協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリット・デメリット
<ご相談者様からのご質問>
離婚届に書いてもらうだけで離婚が成立するのですね。簡単そうなので,自分でやってみようと思います。協議であれば弁護士に依頼する必要はありませんよね。
<弁護士からの回答>
ご自身のみで相手方と離婚の話し合いをすることも,弁護士を代理人として相手方と離婚の話し合いをすることも協議離婚であることには変わりません。結論から言うと必ずしも協議離婚で弁護士に依頼しなければならないということはありません。しかし,弁護士に相談することなくご自身のみで協議離婚を進めると,協議中だけでなく,協議終了後にもトラブルが残ってしまう可能性が非常に高いといえます。本日は,協議離婚のメリット・デメリットを説明しつつ,協議離婚を進めていく上での注意点をご説明させていただきます。
協議離婚の一番のメリットは,当事者が離婚することに合意をしている場合には,離婚届を作成し提出するだけ離婚が成立するため,ご質問にあるように時間がかからずに簡単に離婚することができる点があげられます。しかし,協議離婚というだけあって,当事者双方が離婚することに合意していない場合には協議離婚は一切認められないという点はデメリットといえるでしょう。したがって,相手方配偶者が頑なに離婚しないという意向が強い場合には協議を続けても離婚が成立する必要は高いとはいえないので,調停離婚,裁判離婚に移行するのが一般的です。
協議離婚をすすめる際の注意点としては,当事者同士だけで協議をすすめようとすると,お互い感情的になってしまい,協議が進まない場合や,相手から一方的に言われるがままに進めてしまい,自分に不利な内容のまま離婚が成立してしまう可能性があります。離婚する際に一度決めたことを後々になかったことにしたり,覆したりすることは基本的にできません。安易に向こうからの提案に応じてしまうと取り返しがつかないことになってしまいます。また,離婚届以外に離婚協議書等を作成しておかないと,養育費や財産分与,お子さんとの面会交流などの離婚に付随する条件について,離婚後もトラブルに発展してしまう可能性があるので注意が必要です。
協議離婚の段階からであっても弁護士を代理人として入れることにより,相手方と感情的になることなくスムーズに協議を進めることが可能になるだけでなく,こちらに有利もしくは,不利にならないように協議を進めていくことが可能になります。
また,既に離婚の条件については問題なく合意に至っている場合であっても,法的に問題がない,離婚協議書を作成するためには,専門家である弁護士に相談し,協議書の作成を依頼することが必要です(離婚協議書については別の機会に改めてご説明させていただきます。)。
協議離婚を考えられている方は,是非一度,弁護士に離婚に至る経緯や希望する離婚の条件などをご相談ください。
協議離婚について
協議離婚について
<ご相談者様からのご質問>
協議離婚とはどのようなものですか,離婚するためには何が必要になりますか。
<弁護士からの回答>
日本では離婚の約90%が協議離婚により成立します。したがって,現在離婚を考えられている方のほとんどが協議離婚による離婚を進めていく形になります。本日は,協議離婚するための方法についてご説明させていただきます。
民法では,「夫婦は,その協議で離婚をすることができる。」と規定されています(763条)。このように,裁判所を使うことなく,協議(話し合い)により離婚することを協議離婚といいます。当事者が離婚することに合意をした場合には,離婚届けを作成します。
離婚届には夫婦それぞれの署名押印を行い,本籍地等の必要事項を記載するとともに,証人2名(法律上制限はありません。どなたでもなれます。)にも署名押印をしてもらう必要があります。離婚届が作成し終えたら,役場に離婚届を持参して提出し,役場にて離婚届が受理されれば離婚が成立することになります。
また,ご夫婦の間に未成年者のお子様がいらっしゃる場合には,お子様の親権者を父か母のいずれかにすることについても夫婦間で話し合い,離婚届に記入する必要があります。したがって,離婚すること自体は合意に至っているものの,お子さんの親権者について父と母どちらにするかについて,まだ話がまとまっていない段階では,協議離婚は認められません。
このように,未成年者のお子さんがいらっしゃる場合には親権者を決める必要がありますが,それ以外の条件(養育費,面会交流,財産分与等)については,離婚するだけであれば,夫婦間で合意している必要はありません。
ご相談者様の中にはとにかく離婚したいという思いが強く,とりあえず離婚届だけますは書いてもらってあとのことについてはその後話し合えばいいと考えられている方もいらっしゃいます。
このようなお考えが決して正しくないということではありませんが,一般的に離婚の諸条件について離婚する際に取り決めをしておかないと,後々深刻なトラブルに巻き込まれてしまう可能性が高いです。今回は話が長くなってしまったので,次回に協議離婚のメリットやデメリットや注意点をお話させていただきます。
離婚とは
離婚とは
<ご相談者様からのご質問>
夫との離婚を考えていますが,離婚をするためには,何をすればいいのかわかりません。離婚するにはどのような進め方があるのでしょうか。
<弁護士からの回答>
当事務所にも,離婚するために何をすればいいのかわからないと言ってご相談に来られる方は少なくありません。そこで,本日は,離婚するための方法からご説明いたします。
離婚するための方法としては,大きく分けると①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚という3つの方法があります(厳密にいうと④審判離婚という方法もあるのですが,審判離婚により離婚が成立するケースはほとんどありません。)。
どの方法を選択したとしても,最終的に離婚が成立しそれに伴う身分関係の変更等の法的効果が発生することに変わりはありません(離婚が成立した際の法的効果については,別の機会にご説明させていただきます)。
しかし,どの方法を選択するかにより,当事者のみで離婚が成立するのか(裁判所を利用せずに離婚が成立するのか),離婚が成立するまでの時間がどのくらいかかるのかといった点で大きく異なってきます。そして,それに伴い,各方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在するため,どの方法を選択するのかということは非常に重要になってきます。
また,どの手続きにより離婚を進めるべきかという判断は,一律にマニュアル化しているわけではありません。ご相談者様の経済状況,お子さんの有無,親族との関係,相手方との同居の有無,相手方に離婚したい旨伝えているか,相手方が離婚に応じているか否か,相手方との感情的な対立関係が深刻化していないか等,ご依頼者様がおかれている状況に応じて,最適な手段を模索していく必要があります。
ご質問されている方のように,そもそも,どうやって離婚を進めていくかについても悩んでいる方の場合には,まずは,離婚を考えられるに至った経緯や現在の状況についてお気軽にご相談ください。お話を聞きながら,最適な手段を一緒に考えていければと考えております。
以後のブログでは,離婚するための各方法について,それぞれの特徴や,メリット,デメリット等をご説明させていただきます。
離婚問題について
離婚問題について
昨今は,結婚した夫婦の3組に1組が離婚するという時代になっており,一度結婚して家族になったとしても,様々な理由・経緯により離婚という道を選ぶ方がとても増えています。
結婚する際には,婚姻届を作成し,提出するだけで夫婦としての身分関係が成立しますが,離婚するとなると,結婚するときのように簡単に物事が進むとは限りません。
そもそも,相手方が離婚に応じないというケースも少なからず存在します。
また,相手方が離婚には応じたとしても,未成年のお子さんの親権者について夫婦間で争い,親権者がようやく決まったと思ったら,今度は,養育費,面会交流について意見がまとまらない。
お子さんがいない夫婦でも,慰謝料を払う,払わないで揉め,これまでためていた貯金,生命保険,自動車,不動産はどう分けるのか,年金はどうなるのか・・・・・
このように,離婚となると結婚するときと異なり,単に離婚届を作成してすべて解決というケースはほとんどなく,離婚に付随する様々な問題を解決していく必要があります。
このブログを読まれている方の中には,既に離婚することを決意されている方,離婚するかどうか迷われている方,配偶者より離婚したいと言われたばかりの方,家庭裁判所から書類が届いてどうしたらいいか分からない方等様々であると思いますが,少なくとも離婚という人生が大きく変わる場面に直面されているのだと思います。
このブログでは,家事事件に関して九州トップクラスの相談件数・取扱件数を有する当事務所の弁護士として,皆様からの疑問に答えつつ,離婚にまつわる問題や具体的な手続きの流れを説明し,離婚という場面に直面されている皆様にとって,道標となり,新しい人生のスタートをお手伝いできればと考えております。













