弁護士コラム

2023.06.05

人の死に関与する罪について

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先日、有名な歌舞伎役者の方とご両親が救急車で緊急搬送され、ご両親がお亡くなりになってしまうという大変ショッキングなニュースが報道されました。
正確な事実の多くは確定してはおりませんが、一部報道では、ご家族で心中するため薬物を服用したというようなことも報じられています。

まず、前提として、法律上自分自身で亡くなるという自殺をすることを禁ずる法律はありません
このようなことから、そもそも自分自身でお亡くなりになるという行為は違法な行為なのかという議論が刑法学上存在するのですが、その点については、機会があればご説明させていただきます。

そのうえで、自殺関与に関する犯罪があります。
それは、自殺の決意を抱かせ、人を自殺させた場合に成立する自殺教唆罪と、自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うと自殺幇助罪があります。
先ほど話した自殺は違法か否かという点で、違法ではないという考え方を取った場合には、自殺をするか否かを決めれることができるのは本人だけであり、その意思決定などに関与することは違法であるため、処罰されるという理屈付けになります。

人の死に関与する罪について

また、自殺関与に関する罪とは別に、同意殺人と嘱託殺人という犯罪もあります。
同意殺人罪とは、被害者が真摯な同意をしている場合に殺人を犯した場合に成立し、嘱託殺人は、被害者から積極的に殺人の依頼を受けそれに応じて殺人を犯した場合に成立する犯罪です。
自殺関与に関する罪との違いは、行為者が直接手を下したか否かの違いです(例えば、自殺を決意している人に毒薬を渡す行為は、自殺幇助罪ですが、本人の依頼を受けて毒薬を飲ませる行為は同意殺人や嘱託殺人となります。)。

お亡くなりになってしまうという選択肢以外の選択肢を考えられるように、誰かに相談したりすることで抱え込まないことが大事ではないかと思います。

当事務所にご相談に来られる方も、抱えている問題が原因で非常に悩まれており、そういった方の法律問題を解決することで少しでも気持ちを楽にすることが弁護士としての役目の1つではないかと考えています。

厚生労働省HP:電話相談窓口

 

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2023.05.23

生成AIって本当に大丈夫????

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皆さんは、ChatGPTはご存じでしょうか。
最近はニュースでも取り上げられることが多く、ご存じの方も多いと思いますが、人工知能(AI)が人間からの質問の回答を生成するコンピュータプログラムのことをいいます。
ChatGPTは文章を生成するAIですが、それ以外にも画像等を生成するAIもあり、こういった様々なコンテンツを生成する人工知能のことを生成AIといいます。

生成AIって本当に大丈夫?.

私も暇なときに、遊びがてら使っているのですが、例えば「○○(息子の名前)が野球選手として活躍する小説を書いて」などと文章を入れると、短いものですが息子が野球選手として成長する過程が書かれた文章が出てきて、とても感心しました。

先日、ChatGPTを作成した会社のCEOが岸田総理大臣と面会を行ったというニュースを目にしました。
他方で、イタリアではChatGPTの利用を一時停止するなどEU各国ではChatGPTの使用を制限する動きが進んでいるというニュースを目にしました。
この生成AIという新しい技術について、各国どういったスタンスで対応するのか対応が分かれているようです。

このように世界中で物議を醸している生成AIですが、使用することでどのようなトラブルや弊害が生じるのか検討してみました。

1.誤った情報の拡散

生成AIが生成する情報が正しいものであるとは限りません。
質問の仕方や条件の設定等により回答も異なったものが出される可能性があるため、誤った情報を鵜呑みにしてしまうことでトラブルが生じる可能性が考えられます。
おそらく今後、私のところにも、「ChatGPTではこのように回答が出たのですが!?」と質問してくる相談者も来る可能性があるのではないかと思います。

2.著作権侵害

すでに問題になっているニュースを見たのですが、イラストレーターが作成したイラストなどを画像生成AIが作者(著作権者)の許可なく無断で改変したイラストを作成するという事案があるようです。
このように、生成AIがインターネット上で学習する際に、膨大なデータから学習をするのですが、その際に、誰かに著作権があるものを著作権者に無断で取り込んでいるため、生成AIを使うことにより誰でも簡単に他の人の著作物をもとに改変するということが可能となってしまう恐れがあります。

3.違法行為の助長

ChatGPTでは、通常、違法な行為に関する質問(例えば「爆弾の作り方を教えてください)というような質問には答えられないような仕組みになっています。
しかし、これもニュースでやっていたのですが、特殊な質問の仕方をするなどをすることで、違法な行為でも回答することができるようになるとのことでした(このような行為を「脱獄」というようです。)。
このように生成AIを利用して犯罪行為を行うなど違法行為を行うために利用されてしまうという恐れもあると思います。

このように、生成AIについては、非常に便利で革新的な記述であり、上手に使うことができれば、個人、企業や社会全体を豊かにすることができると思いますが、技術の進歩に法整備やルール作りや使用する人のリテラシーなどが追いついていないため、使用する際には、不要なリスクを負わないよう慎重に使用していく必要があると感じました。

最後に、ChatGPTに「世界中であなたを使い続けることで起こりうる最悪の事態を教えてください。」と質問したところ
「人工知能が暴走し、制御不能になって大量の破壊行為を引き起こす可能性があります。
また、あなたの技術が不正使用され、個人情報や機密情報が洩れるため国家的な安全保障にも影響を与える可能性があります。
さらに、あなたの技術が武器や兵器として使用され、戦争などの問題につながる可能性もあります。」との回答が返ってきました。

なんだか映画のターミネーターのようなことが起きそうでとても怖い回答ですが、こんな最悪な事態がおきないよう、適切な運用ルールや規制が整い、みんなが便利に使うことができるようになることを祈ります。

 

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2023.04.12

動画の引用は著作権法違反??

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皆さんは、YouTubeなどの動画配信サイトを見ていますか?
我が家では、もっぱら息子がYouTubeにはまっており、放っておくと、スマホでずっと見続けてしまうので、今は「ひらがななどのおけいこをしてから見ようね」と言って、時間を区切ってみています。
息子はテレビも見ますが、同じくらいYouTubeも見ており、息子の中での一番の有名人はHIKAKINさんだと思います。

動画の引用は著作権法違反??

最近はブログ等で、YouTube等の動画配信サイトでアップされている動画を引用しているサイトを見かけます。
サイトの中で、動画の再生ボタンを押すと、そのサイト上で、動画が再生されるという「埋め込み型」の引用がなされていることも多いです。
私自身、いい曲だなと思ったアーティストの他のおススメの曲を聞くために検索すると、MVをまとめているサイトの埋め込み動画にたどり着くことがあります。

その際、『他人の動画を引用する行為は著作権を侵害しないのかな』と気になったことがありました。
感覚として、他人の動画を引用することで自身のサイトの閲覧数を増やして収益を得ることができるので、『著作権者の同意が必要なのではないか』と思ったのです。
そこで少し調べてみたところ、過去に、動画の引用が著作権侵害であるとして、損害賠償等を請求した事件の裁判例が見つかりました。

この事件では、①動画を引用したことが著作権を侵害するか、②引用した動画自体が、著作権を侵害していた場合には、著作権を侵害を助長(法律上「幇助」といいます。)したことにならないかという2つの争点がありました。

①の争点について、裁判所は、動画の引用(リンクを貼る)という行為は、著作権者の著作権を侵害するものではないと判断しました。
理由については、簡単にいうと、動画のリンクを貼ったとしても、あくまで動画を配信しているのはリンク元(すなわち著作権者)であるため、著作権を侵害していないとしました。

次に、②の争点については、当該動画自体が著作権を侵害してしているかどうか判断しづらい動画を引用することは直ちに著作権侵害の幇助には該当しないとした上で、当該事件の事情として、著作権者から抗議を受けた時点(当該動画が著作権を侵害していると認識した時点)で直ちにリンクを削除していることから、不法行為は成立しないと判断しました。

このように、動画の引用については、著作権者自身が配信している動画のリンクを貼る行為は当然に適法であるということになります(経済産業省が発表している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」においても、著作権を侵害しないことが明記されています。

動画の引用は著作権法違反??

つぎに、著作権者の承諾が得られているか不明な動画については、著作権者から指摘され、直ちに削除をした場合には、上記の裁判例では不法行為とはならないということになります。
もっとも、この裁判例を前提にすると、著作権を侵害している動画であることを知りながら引用した場合には、不法行為となる可能性が高くなります。
また、著作権者から指摘されても引用を続けた場合にも同様に不法行為となる可能性が高いです。

したがって、著作権者の承諾があるかどうか不明な動画については、後々訴訟などの紛争に巻き込まれるリスクがあるため、なるべくであれば引用しないほうがいいのではないかと思います。

 

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2023.03.24

カタカナ言葉と法律

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先日、妻と話しているときに、妻から、「カタカナ言葉がよく会話にでてくるね」と言われました。
言われるまであまり意識していなかったのですが、小さいころからカタカナ言葉はよく覚えており、世界一名前の長い湖の名称なども小さいころに覚えてから今でもすぐに言えるので、無意識のうちにカタカナ言葉がかっこいいとおもって使っているのかもしれません(湖の名前は本当に長いので、興味のある方は調べてみてください)。

Google検索はこちら⇒「世界一名前の長い湖

そんなカタカナ言葉ですが、法律の世界にもカタカナ言葉があります。
僕自身、きちんと意味を理解していない部分もあったので、この機会に意味を調べて皆さんにお知らせしたいと思います。

カタカナ言葉と法律

●コンプライアンス…この言葉は、ニュースなどでよく聞かれている方も多いと思いますが、「法令順守」という意味です。
法律だけでなく、社会的規範、倫理、良識を守って運営することを意味します。
よく、「コンプライアンスを遵守して」と発言されている方がいらっしゃいますが、コンプライアンスの中に遵守という意味もあるので、この表現は、厳密にいうとトートロジー(「同御反復」という意味です。せっかくなんでカタカナ言葉使ってみました)となります。
●デッド・エクイティ・スワップ(DES)…おそらく一般の方は聞いたことのない言葉だと思います。
これは、企業における債務(デッド)を株式(エクイティ)に交換(スワップ)することで、会社の財務を改善するという手法になります。
DESをするこで、債務が資本(株式)になるため過剰債務の状態が解消されることになります。
司法試験に合格する前に、ロースクールでこの言葉を聞いたときに、いつかこの言葉を使って仕事をする時が来るのかなと思って今したが、弁護士になって約10年、一度も使っていません。
なお、DESに似た言葉で、債務を劣後ローンとして借り換えるという「デッド・デッド・スワップ(DDS)」というものもあります。
●ノンリケット…この言葉は民事訴訟で使われる言葉です(実際に裁判などで使われることはなく、学問上の言葉になります)。
日本語では「真偽不明」と訳されます。
民事訴訟において、争いになっている事実の存否について、裁判所としても過去に戻ることはできないので、その事実が存在したのか存在していなかったのかがわからない(判断できない)という状態になることがありそれを「ノンリケット」といいます。
このノンリケットの状態になった場合には、立証責任(その事実が存在するということを証拠に基づいて立証しなければいけない責任のことをいいます。)を追っている当事者が、不利益(その事実は証拠上認定することができないと扱われます)を被ることになります。

日常生活を送っていると、上記のような、カタカナ言葉がたくさんあると思いますが、あまり多用しすぎると、会話がストレス(これもカタカナ言葉ですね)になってしまうので、上手に使っていければと思います。

 

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2023.03.06

タイムパラドックスと裁判

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皆さんは、過去に戻ってみたいと思ったことはありますか?
私は、高校時代、大学時代や、司法試験合格後の司法修習生の1年間非常に楽しかったため、もう一度その楽しかった経験をしたいという気持ちや、財布を落としたり、酔いすぎてしまい終電でへんぴな終点で下りて野宿するところを探したりなどいやな出来事が起きないようにしたいなと思ったりします。

先日、オーストラリアの大学で行われた研究により、タイムトラベルで過去に行った人間は、自らの自由意思に従って行動することが可能なものの、パラドックスを起こすような行動は修正され、パラドックスが発生しない結果に落ち着くことが示されました。

タイムパラドックスと裁判

タイムトラベルでのパラドックスとは、「親殺し(祖父殺し)のパラドックス」と呼ばれ、ある人物が、過去に行き、幼い自分の両親(祖父母)を殺害した場合、親を殺害した本人は生まれてこないことになり、「生まれてこない子どもに殺害された親」という背理の状態になってしまうというものです。

私自身、パラドックスについて関心があったのですが、パラドックスは生じないと聞いて少しがっかりしました。

刑事事件にしろ、民事事件にせよ、裁判では事実関係に争いがあるケースが多く(むしろほとんどがそうです。)、仮にタイムマシン等が開発され、みんなが過去に戻ることができるようになった場合には、事実関係に争いがなくなるため、弁護士の仕事や、裁判所の仕事がなくなってしまうのではないかと思います。

しかし、現時点で、過去に戻ることはできないため、裁判所において全ての事件で事実関係を確定することができないということも出てくることになります(防犯カメラ、ドライブレコーダー等があれば事実関係を確定することはできます)。

タイムパラドックスと裁判

よくご相談者様や依頼者が誤解されている点なのですが、裁判所では、厳密に、その事実があったのかなかったのかという事実を探求する場ではなく、「ある事実を証拠上認定することができるか否か」を判断する場ということです。

上記のように過去に戻ることができない以上、ある事実があったのか否かについては証拠に基づいて判断することになり、証拠に基づいて、ある事実があったのか否かについて明確に確定することができる事案ももちろんありますが、証拠が十分ではない場合もあるためある事実があったのかなかったのかわからないという状況になることも多いです。

ある事実があったのかなかったのかわからないという状態になった場合には、裁判所は「その事実があったことは証拠上認定することができない」として、その事実を証明する責任を負っている当事者に対し、その事実を認定することができないため、請求は認められないと判断することになります。

証拠上認定できないので訴訟での勝ち目はあまりないということを、ご相談者様に説明する際に「私が嘘をついているということですか!?」などとおっしゃられることもまれにあったりするのですが、上記のような説明をしっかりしてご納得いただく作業があるため、その時には、いっそタイムマシンなどで過去に戻ることができたらいいのになと思ったりもします。

 

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2021.03.05

政教分離って何だ??

令和3年2月24日、最高裁判所の大法廷において、政教分離という問題に対して判断がくだされました。

内容としては、那覇市が管理する公園の敷地について、儒教の祖といわれる孔子を祭るための廟(びょうと読み、祖先の霊を祭る建物のことをいいます。)を設置していた一般社団法人に対し、市が当該土地を無償で提供(使用料を免除)したことが、憲法が禁じた宗教的活動に該当すると判断しました。

一般の方からすると、政教分離という言葉もあまりなじみがなく、どういった問題であるのかについてもわかりずらいと思いますので、すこし説明させていただきます。
 
憲法20条は、第1項で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、第2項で、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」第3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定しています。

また、憲法89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定しています。

この憲法20条1項(後段)、同条3項、89条の規定が、国(地方公共団体)と、国家の結びつきを禁ずるための「政教分離の原則」を定めていると言われています。

国家と宗教が結びつくことにより、異教徒や無宗教の人に対する迫害が生じてきた歴史等に鑑み、個人の信教の自由を守るために、定められた原則であると言われています。

今回は、那覇市という地方公共団体が、「孔子廟」という儒教の祖を祭る建物を設置する際の利用料を免除したことが、政教分離違反に該当しないのかという点が問題になりました。

政教分離原則に反するか否かについては大きく分けると①行為の目的が「宗教的意義」を持つか否か、②その行為に結果(効果)が、宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等に該当するかという①と②を基準に判断されるのが一般的です(「目的効果基準」などと言ったりします)。

今回の最高裁においても、孔子廟の宗教性を肯定した上で、免除される使用料が高額(年間約570万円)であることなどを理由に、使用料を免除したことは、一般人から見て市が特定の宗教に対し特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ないと判断したようです。

これまで、最高裁において、国や地方公共団体の行為が政教分離原則に反すると判断した例は、2件しかなく、今回の最高裁の判決で3件目となったこともなり、全国ニュースでも取り上げられるようになりました。

このように、一般の方ではあまり馴染みのない、政教分離原則ですが、司法試験を受験する方は必ず学習する分野であり、特に私の場合、司法試験本番で政教分離原則の問題が出て、まさか政教分離の問題がでるとは予想していなかったため、とても焦った記憶があり、今回のニュースで懐かしい記憶がよみがえったため、記事にさせていただきました。

 

2021.02.08

発言の「撤回」・・・すれば問題なし??

 

 最近、政治家や著名人が不適切な発言を公の場などで行った時に、記者や、国会議員などが「発言を撤回されないのですか?」「直ちに発言を撤回してください」と問い詰めるシーンや、問題発言を行った人本人が、「謝罪し、直ちに発言を撤回させていただきます。」などと発言しているシーンをよく見かけます。

 こういったシーンを見て思うのが、発言を撤回したからといって、問題発言を行ったという事実がなくなるわけではないのに、なぜ、撤回をしたり、執拗に撤回することを求めたりするのか、とても不思議に感じています。

 撤回することで、問題を早期に収束させたいう思惑や、撤回させたことで、発言の不当性を世間にアピールしたいというような思惑があるのだろうと思いますが、あまりにも撤回ということがピックアップされ過ぎなのではないかなとも思っています。

 「撤回」という言葉は、辞書等では「発言・提案など先行する場面での行為等を後に取り下げることをいう。」等とされていますが、法律上の用語としての「撤回」とは、「意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。」を意味します。
 似たような概念で「取消」というものがありますが、これは、「過去に遡って」無効とさせる点で「撤回」とは異なります。

 民法上「撤回」が用いられているものとしては、「承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。」(民法521条1項)、「承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。」(524条)といったものがあります。

 また、同じ民法の中で、遺言の撤回という制度もあります。
民法1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されており、一度遺言を書いたあと、再び遺言を書く際に、前の遺言について撤回すると記載することで、一度書いた遺言を撤回することができます。

 また、もう一度遺言を作成しなくても、遺言の内容と矛盾した行為を遺言を作成した人が行った場合、その行われた行為の範囲で、遺言を撤回したものとみなされます。

 例をあげるとすると、自宅を息子に相続させると記載した遺言を作成した後に自宅を売却した場合には、自宅を息子に相続させるという部分のみ遺言を撤回したことになります。

 この遺言の撤回については、さらに、遺言の撤回の撤回(元の遺言が復活するということになります。)ということも概念上は考えられるのですが、とても複雑になってしまうので、この辺にしておきます。

 話がとても脱線してしまった感は否めないですが、上記のとおり、法律上の撤回は、法的な効力を将来にわたってなかったことにすることはできますが、問題発言は、撤回したとしても発言したという事実をなかったことにはできないので、公の場での発言される方は慎重に発言してもらいたいなと感じています。

2021.02.01

弁護士に相談すべきとき

日々、様々な方からいろいろな法律相談をしていただく中でとても強く感じることが、ご相談者様のほとんどが、「何かトラブルが発生した後」に来られているという点です。

・契約書にサインしてしまったが、やっぱり契約をやめにしたいどうにかならないか。
・従業員を解雇したら相手が弁護士を付けて訴えてきた。

など、トラブルが起こってから弁護士に相談されるケースが非常に多いです。

こういった相談になる原因の多くが、法律事務所へのイメージ、具体的には敷居が高い。あまり相談に行っているところを見られたくない。
費用がかかりそう・・・というイメージから何かあってどうしようもない状態になったため、相談に来られているという現状があるのではないかなと思います。

もちろん、そういった状況で弁護士が入ることで、どうしようもない状況を改善することができる場合もありますが、弁護士でもどうしようもできないという状況になってしまっているケースの方が多いような気がします。

上記の例では、契約書については、内容を確認した上でサインしている場合には、ほとんどの場合弁護士でもどうすることはできません。
また、解雇についても、解雇が認められるような状況でないのにも関わらず解雇してしまった場合には、不当解雇という結論自体を変えることは難しい場合が多いです。

私個人としては(私以外の大多数の弁護士もそう思っていると思うのですが)、法律事務所には、「何かをする前」に相談に来て欲しいと強く思っています。

上記の例でも、契約書にサインしても良いのかということだけでなく、サインすることでどういったメリット、デメリットがあるのかといったリスクの説明をすることが可能になります。

このように、何か行動をする前に弁護士に相談することは「トラブルをどうにかする」ための相談ではなく「トラブルが起きないようにする相談であるため、まさに弁護士に相談することで解決することができるものだと考えています。

 
さらに、事前に相談することで、相談料、文書作成料などの費用がかかりますが、トラブルが起きてから代理人として依頼するよりも低額で費用を抑えられることも可能です。

講演などでお話しさせていただく際によく話すのですが、病院や歯医者に行く際に、予防接種や歯科点検をしておけば、病気や虫歯になってから病院に行くよりも、手間もコストもかからないのと同じように、何か起きる前に弁護士に相談してくださいとお伝えしています。

今日の内容を少しでも多くの人に見ていただき、何かする前に「一度弁護士に相談してみるか」と思っていただき法律相談にお越しいただける方が増えてくれたらいいなと思っています。

2021.01.22

司法試験の合格発表

弁護士試験

2021年1月20日は、令和2年司法試験の合格発表があったようです。

通常、司法試験は、毎年5月のゴールデンウイーク前後で4日実施され、合格発表は9月に行われるのですが、昨年のコロナウイルスの影響で、試験の実施が8月12日から実施され、本日合格発表となったとのことでした。

4日間という長丁場というだけでも大変で、私も8年前に試験を受けたときには緊張し、どのような答案を書いたかもよく覚えていない状況でした。

今回合格された方は、8月のとても暑い最中にコロナウイルスの感染の不安という非常事態と言ってよい状況の中、合格を勝ち取った方なので、自分が同じ状況だったら合格できただろうかと思うと、ただただ尊敬の念に堪えません。

司法試験の合格発表は、通常、法務省のホームページに受験番号が記載されるほか、東京の霞が関にある法務省前の掲示板や、全国の試験会場にて番号が掲示されるのですが、今年の合格発表は、これまたコロナの影響で、ホームページ上のみでの発表となり、掲示板に貼り出されるということはないようです。

私が合格した際は、東京に住んでいたため、法務省に行くか悩みましたが、落ちていたらどうしようという気持ちがあったため、自宅でホームページで番号を確認しました。
合格していることが分かり、家族にそれを伝えたら、せっかくだから法務省に行こうということになり、家族で法務省の掲示板の前まで行きました。
その際大学の合格発表などでは、受験生が自分の受験番号を指さして写真を撮るシーンなどがあると思いますが、なぜか、私ではなく父が受験番号を指さし、母がそれを写真にとるというシュールな状況だったのを記憶しています。

今年合格された方は、法務省にいって番号を確認するというような思い出ができないことは残念ではありますが、合格されたことはとてもよろこばしいことであるため、心からおめでとうございます、とお伝えしたいです。

また、今回の試験で残念ながら合格できなかった方も、令和3年の司法試験は、現状では今年の5月に実施されるため、すぐに気持ちを切り替えるのは難しいと思いますが、次の試験では合格できるよう頑張ってもらいたいなと思います。

2021.01.12

寒さにご用心

令和3年1月7日から1月8日にかけて、福岡県を含む九州でも大雪となりました。

東北地方など大雪に慣れている地方の方は、大雪に備えた対策をあらかじめされていると思いますが、福岡の方はあまり大雪に慣れていないため、対策を取られていない方が多いと思います(かくいう私も何も対策をしておらず、車での通勤を断念しました。)。
 
大雪の際には、路面凍結による転倒事故や交通事故事故が多発します。
特に交通事故は、チェーンやスタッドレスタイヤなどを装着していない場合、ブレーキが効かず、大勢の車を巻き込んだ大事故になりかねませんので、冬用の装備をお持ちで無い場合、お車での外出は控えられた方がよいでしょう。

また、大雪でなくても、最高気温が氷点下となるような場合には、ご自宅で、凍結により水道管が破裂して漏水してしまう危険性があります。

特に、マンションにお住まいの方は破裂して、他のお住まいの方に被害が及んだ場合には、賠償問題にも発展しかねないので、注意が必要です。

インターネットで調べたところ、水を少しだけ出すようにすると、水道管の破裂が防げるようです。
また、マンションの賃貸の契約の際に火災保険にも入られている方は、水道管の破裂による水漏れの場合に保険の対象になるか否かを確認しておいた方が良いでしょう。
対象の場合、他の部屋の方の損失だけでなく自室の部屋の損失も補填される可能性があります。

大雪の際には上記のような事故だけでなく、体調を崩す方も増えると思います。コロナウイルスだけでも大変ですが、お体に気をつけて、皆さんが無事に生活されることを祈るばかりです。

 

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