弁護士コラム

2017.12.04

離婚とは

離婚とは

<ご相談者様からのご質問>

夫との離婚を考えていますが,離婚をするためには,何をすればいいのかわかりません。離婚するにはどのような進め方があるのでしょうか。

<弁護士からの回答>

当事務所にも,離婚するために何をすればいいのかわからないと言ってご相談に来られる方は少なくありません。そこで,本日は,離婚するための方法からご説明いたします。

離婚するための方法としては,大きく分けると①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚という3つの方法があります(厳密にいうと④審判離婚という方法もあるのですが,審判離婚により離婚が成立するケースはほとんどありません。)。
どの方法を選択したとしても,最終的に離婚が成立しそれに伴う身分関係の変更等の法的効果が発生することに変わりはありません(離婚が成立した際の法的効果については,別の機会にご説明させていただきます)。

しかし,どの方法を選択するかにより,当事者のみで離婚が成立するのか(裁判所を利用せずに離婚が成立するのか),離婚が成立するまでの時間がどのくらいかかるのかといった点で大きく異なってきます。そして,それに伴い,各方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在するため,どの方法を選択するのかということは非常に重要になってきます。

また,どの手続きにより離婚を進めるべきかという判断は,一律にマニュアル化しているわけではありません。ご相談者様の経済状況,お子さんの有無,親族との関係,相手方との同居の有無,相手方に離婚したい旨伝えているか,相手方が離婚に応じているか否か,相手方との感情的な対立関係が深刻化していないか等,ご依頼者様がおかれている状況に応じて,最適な手段を模索していく必要があります。

ご質問されている方のように,そもそも,どうやって離婚を進めていくかについても悩んでいる方の場合には,まずは,離婚を考えられるに至った経緯や現在の状況についてお気軽にご相談ください。お話を聞きながら,最適な手段を一緒に考えていければと考えております。
以後のブログでは,離婚するための各方法について,それぞれの特徴や,メリット,デメリット等をご説明させていただきます。

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