親子問題

親権問題

親権者は離婚前に決めておかなければいけません

親権者は離婚前に決めておかなければいけません

離婚に際して未成年の子供がいる場合には、父・母のどちらが親権者となるか決めておく必要があります。協議離婚では親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。子供が複数人いる場合には、それぞれ親権者を決定します。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあり、身上監護権とは子供の衣食住を世話し、教育やしつけをする権利・義務のことで、財産管理権とは子供の財産を管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利・義務のことです。そのほか、親権には子供の住む場所を指定する「居所指定権」、必要な範囲内で子供を叱ったり注意したりする「懲戒権」、子供が仕事に就く時に判断し許可を与える「職業許可権」なども含まれます。

親権者の決定の判断基準

離婚の話し合いの中で親権を争うケースは少なくありません。そうした時には家庭裁判所の調停で決定することになります。調停で決まらない場合には、審判で指定されることもあります。なお、家庭裁判所が親権を決定する時、次のような基準で決定されます。

母親が優先される

特別な事情がない限り、乳幼児であれば母親が優先されます。

経済的能力・資産状況

養育費や生活費などの確保が可能かどうかで判断されます。

継続性

子供の現在の生活環境を維持するために、育児放棄などの問題がない限り、実際に子供を監護養育している親を優先させます。

子供の意志を尊重

子供が満15歳以上であれば、裁判所は子供の意志を聞かなければいけません。また、満15歳未満であっても、子供の発達状況によっては子供の意志が考慮されることもあります。

兄弟姉妹の尊重

子供が2人以上いる場合には、基本的に兄弟姉妹は同一の親権者が指定されます。

親権を巡ってトラブルになることも

離婚に際して親権を巡ってトラブルになるケースは多々あります。親権を得たいとお考えでしたら、まずは上記(親権者の決定の判断基準)の家庭裁判所の基準を理解した上で、有利に進められるようにきちんと準備する必要があります。例えば、家庭裁判所は子供の現在の生活環境を維持するために、育児放棄などの問題がない限り、実際に子供を監護養育している親を優先させます。そのため、離婚に際して別居する時には子供を連れて行った方が良いと言えます。
当事務所にご相談頂けましたら、このような実際的な準備について的確にアドバイスさせて頂きますので、できるだけお早目にご相談ください。

養育費

養育費とは

養育費とは

離婚した場合でも、親には未成年の子供を養育する義務があります。養育費とは一般的に子供が成人する(満20歳)までに必要な費用のことで、「衣食住の費用」「教育費」「医療費」「お小遣いなどの適度な娯楽費」などが含まれます。
離婚後、父母は経済力に応じて養育費を分担することになりますが、通常、子供を引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。なお、親権は離婚前に決めなければいけませんが、養育費は離婚後に決めることもできます。

養育費の金額

養育費の金額に法的な規定はありませんので、父母の収入や財産、経済力などに応じて決めることになります。一般的に、月払いのケースで子供1人につき3~6万円程度とされていますが、子供の人数や年齢などによっても変動します。
現在、養育費の算定には「養育費算定表」が参考資料として活用されており、子供の人数と年齢区分により9つの表に分かれていて、養育費を受け取る側と支払う側の収入に応じて標準的な養育費の金額が割り出せるようになっています。ただし、養育費算定表で割り出された金額はあくまで目安で、話し合いによって養育費を決定する場合には、当事者同士が最終的な金額を決定することになります。

養育費の不払いトラブルも少なくありません

養育費の支払いは長期間に及ぶことが多いため、不払いのトラブルも少なくありません。そうしたトラブルを回避するためには、支払い期間、子供1人あたりの金額、支払い方法などを公正証書にしておくことが大切です。当事務所にご相談頂ければ、養育費の支払いのトラブルを回避するために有効なアドバイスを提供させて頂きますので、まずは一度ご相談ください。円満離婚であったとしても、後々のトラブルを予防するためにも、養育費の取り決めについては弁護士の知識を活用されることをおすすめします。

面会交流

面会交流とは

子供と離れて暮らす親にも養育義務があるように、親権を持たない親にも子供と面会したり、電話で話したりするなど、交流する権利があります。これを「面会交流」と言います。
面会交流について決めていなくても離婚することはできますが、離婚後に話し合うのは難しい場合もありますので、離婚前に決めておいた方が良いと言えます。

離婚した配偶者が子供に合わせてくれない場合

子供を引き取った親が、離婚した配偶者とは会わせたくないと思っていても、理由なく子供との面会交流を拒否することは認められません。そのため、離婚した配偶者が子供に合わせてくれない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

離婚した配偶者に子供を会わせたくない場合

離婚した配偶者が暴力を振るったり、養育費を支払う能力があるのに支払わなかったり、連れ去りの恐れがあったりする場合には、家庭裁判所に申し立てることで相手の面会交流を拒否・制限・停止することができます。

面会交流が拒否・制限・停止されるケース
  • 子供や親権者に暴力を振るう
  • 養育費を支払う義務があり、支払い能力があるのに支払わない
  • 子供に親権者の悪口を言う
  • 親権者との取り決めを無視して勝手に子供と会う
  • 面会交流の際に親権者に復縁を迫ったり、金銭を無心したりする
  • 連れ去りの恐れがある
  • 子供が面会を嫌がっている

など

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