交通事故

弁護士費用特約

弁護士費用特約をご確認ください

現在、ご加入中の自動車任意保険や損害保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合には、これを利用することで弁護士費用を一定の限度額(通常300万円)まで保険会社に負担してもらうことができます。
一般的な交通事故では、弁護士費用は100万円以内に収まることがほとんどですので、実質0円の負担で弁護士のサポートが受けられます。

弁護士費用特約はご本人だけでなく、ご家族が契約されている場合でも適用されるケースもありますので、当事務所へご相談頂く際にはまず保険の契約内容を確認されることをおすすめします。なお、自動車保険と異なり、弁護士費用特約は利用しても保険料(ノンフリート等級)が上がることはありませんので、ご安心ください。

こんなお悩みありませんか?

  • 保険会社の対応に不満がある
  • 加害者が無保険だった
  • まだ怪我が治っていないのに、治療打ち切りと言われてしまった

交通事故における弁護士費用特約について

自動車に乗られている皆様は、いざというときのために任意保険に入られていると思います。 とはいえ、あまり自動車保険の内容を確認する機会は少ないと思います。 あるとしたら保険の更新の際に契約内容のご確認などというハガキや書面で確認するぐらいではないでしょうか。

皆様もこのページを見られたことをきっかけにぜひ保険内容を確認されてみていただきたいのですが、任意保険には事故の相手への補償である賠償保険(対物、対人)、自身のケガへの補償である傷害保険、車の補償である車両保険の3種類から構成される基本補償だけでなく、それにプラスする形で補償内容を充実させるためや、補償を限定させ、保険料を安く抑える事ができる特約があります。 今回は、特約の1つである、弁護士費用特約についてご説明させていただきます。 後述の通り、弁護士費用特約がついていると、不幸にも事故の被害者になってしまったときに弁護士費用を気にすることなく弁護士に依頼することができるため、可能であればぜひつけておいていただきたい特約になります。

弁護士費用特約とは

交通事故

まず、交通事故の被害者になってしまった場合には、基本的にご自身の任意保険の基本補償である対物賠償や対人賠償を使うことはありません。 この場合、契約している保険会社は、加害者である相手方(相手方保険会社)に対する損害賠償請求を行うために相手方と交渉することはできません。 なぜなら、他人(被害者)のために損害賠償請求の交渉を行うことは弁護士法上弁護士しかすることができません(他方、加害者の場合には、対人賠償や対物賠償を使うことになります。

この場合には、実際に賠償する保険会社や保険会社が対応することになります。)この場合、ただでさえ事故の被害に遭われ、ケガなどの肉体的な負担だけでなく、精神的負担もあるなかで、相手方の保険会社との交渉などを行う必要があり、ご自身での対応が難しい場合には弁護士に依頼することになります。 しかし、この場合の弁護士費用については、ご自身で負担する必要があります。 重症を負われている場合等は弁護士費用を考慮しても後述の通り、慰謝料の金額が増える点で依頼するメリットがあるのですが、軽微なお怪我の場合や、物損事故の場合には、弁護士に依頼したとしても弁護士費用分の賠償額の増額が見込めないことが多く、その場合は費用倒れになってしまうため、多くの方はご自身での対応を余儀なくされてしまいます。

ここで役に立つのが、弁護士費用特約です。

弁護士費用特約とは、上記の通り、自動車に起因する人身被害事故や物損被害事故にあったことによる加害者に対する損害賠償請求について弁護士に依頼する弁護士費用及び弁護士への相談料について、任意保険会社が負担をするという特約です。

弁護士費用特約があることにより、軽微なお怪我の場合や物損事故の場合であっても弁護士費用は保険会社が負担するので、弁護士費用を一切気にすることなく弁護士に依頼することが可能となります。 なお、この弁護士費用特約は、自動車に起因する事故である必要はあるものの、必ずしもご自身が自動車を運転していることは要件ではなく、歩いているときや自転車に乗っている際に車にひかれてしまった場合にも使うことができます。

弁護士に依頼するメリットとは

弁護士への相談

では、交通事故について弁護士に依頼するメリットは何があるのでしょうか。
まず、相手方保険会社への対応を基本的にすべて弁護士に任せることができます。
先ほどお伝えした通り、弁護士に依頼をしない場合ですと、事故にあって精神的に大変な中、相手方保険会社への対応もご自身で行わなければなりません。
しかし、弁護士に依頼することにより、こうした煩わしい保険会社への対応についてはすべて弁護士が対応することになるため、被害に遭われた方はお怪我の治療などに専念することが可能になります。

また、治療費の立替え打ち切りや、レンタカー費用を出さないなどという相手方保険会社からの不当な対応に適切に応じることが可能となります。
治療費の打ち切りについては、絶対ではありませんが、弁護士が根拠を持って説得的に交渉することで、治療費の立替えの期間を延長できる可能性があります。
また、弁護士がついていないと相手方保険会社は「少しでも過失がある場合にはレンタカー代は出せません」などという法的にも誤った理不尽な対応をしてくることがあり、こういった対応に対しても弁護士が代理人として適切に対応することで不合理な対応を解消することが期待できます。

そして、弁護士に依頼する一番のメリットとしては人身損害の慰謝料額が増額されるという点にあります。
慰謝料については、大きく分けると裁判で認められる金額である裁判基準、訴訟にせず弁護士がついている場合に適用される弁護士基準、それよりも低い最低限の自賠責基準というものがあります。
そして、保険会社は、被害者に弁護士がついていない場合には、一番低い自賠責基準で提案してくることがほとんどです。
逆を言えば、弁護士に依頼するだけで弁護士基準として慰謝料を交渉することになります。
このように、人身損害の慰謝料については、弁護士に依頼するだけで慰謝料が増額されることになります。

弁護士費用特約のデメリットはあるの?

ご相談者様からは「弁護士費用特約を使うことで、任意保険の保険料が上がることはないですか」とご質問をいただくことがよくあります。
ここについては、弁護士費用特約はあくまでも特約であり、対物賠償保険や対人賠償保険などとは異なり、使用したとしても保険の等級が下がることは一切ありません。
したがって、弁護士費用特約がついており、弁護士費用を気にしなくてよい場合、弁護士に依頼することで被害者の方にデメリットは一切存在しません。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

このように、弁護士費用特約をつけている場合には、事故に巻き込まれ被害者となってしまったとしても、費用を一切気にすることなくすべて弁護士に任せることができ、適切な損害の賠償を受けられる事が可能となりますので、もし、任意保険に弁護士費用特約がついていない場合には、ぜひ弁護費用特約をつけることをおすすめします。

また、交通事故については、経験豊かな弁護士に相談することが大事ですので、万が一事故に遭われてしまった場合にはぜひ当事務所にご相談ください。


交通事故の示談交渉・調停・裁判は弁護士にお任せください

交通事故の示談交渉・調停・裁判は弁護士にお任せください

交通事故に遭われた時、ほとんどの方が話し合いにより示談金を決定して和解することを希望されるでしょうが、スムーズに進まないことも少なくありません。加害者や保険会社の対応に不満を感じて、感情的になってしまって話し合いがまとまらないこともありますし、保険会社から提示された示談金の額に納得がいかないこともあります。
保険会社が提示する示談金の額が必ずしも妥当であるとは限りませんし、事故により怪我を負った場合に、適正な後遺障害の等級認定が受けられるとも限りません。なので、交通事故に遭われた時には示談交渉の段階から弁護士に依頼して、ご自身の代わりに保険会社と交渉してもらうことをおすすめします。

弁護士に依頼することで、加害者や保険会社との対応を任せることができるだけでなく、保険会社が提示してきた示談金の額をアップさせることも可能となります。また、示談交渉がまとまらずに調停・裁判に発展した場合でも、適切なサポートを受けることができます。

交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償は大きく「財産上の損害」と「慰謝料」とに分けられ、財産上の損害はさらに「積極損害」と「消極損害」とに分けることができます。

財産上の損害

積極損害

積極損害とは交通事故に遭うことで支出を余儀なくされる費用のことで、入通院の治療費や交通費などがこれにあたります。

消極損害

消極損害とは交通事故に遭わなければ得ていたはずの経済的利益のことで、交通事故による傷害のために会社を休んだことで生じた損害(休業損害)や、交通事故に遭わなければ将来的に得られていたはずの利益(逸失利益)などがこれにあたります。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故による精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。

慰謝料の3つの基準

交通事故の慰謝料には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つの基準があり、通常、過去の判例を元に算出される裁判所基準(弁護士基準)が最も金額が高くなります。
なお、保険会社は任意保険基準を元に慰謝料を算出しており、自賠責保険基準よりは金額は高くなりますが、裁判所基準(弁護士基準)と比べると金額は低くなります。
弁護士に依頼すれば裁判所基準(弁護士基準)で交渉できるようになるため、保険会社が提示した金額よりもアップさせることが可能となります。

適正な後遺障害の等級認定を受けるために

適正な後遺障害の等級認定を受けるために

交通事故によって負った傷害が完治せずに、痛みや症状が残ることを「後遺障害」と言います。後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることになりますが、認定される等級を基準に慰謝料や逸失利益などは計算されるため、妥当な後遺障害の等級認定を受けることは非常に重要となります。
妥当な後遺障害の等級認定を受けるためには客観的な資料の収集や、専門的な検査・治療をきちんと受けなければいけません。

当事務所では交通事故に遭われた方に寄り添って、適正な後遺障害の等級認定が受けられるようにしっかりサポートさせて頂きます。
保険会社が申請した後遺障害の等級認定の結果に不満がある場合には異議申し立てを行うこともできますので、等級認定に納得がいかない方はお気軽にご相談ください。

交通事故によるむち打ち

むち打ちは交通事故による被害で最も多い傷害です。むち打ちは事故時しばらくしてから頭痛やめまい、吐き気などの症状が現れることが多く、そのまま放っておくと後遺障害となることもありますので注意が必要です。
むち打ちの後遺障害が認定されるためには、医師の診察を受けて治療・通院履歴をきちんと作っておくことが重要で、まだ症状があってつらい状態なのに、保険会社からの治療打ち切り(症状固定)を受け入れて通院を止めてしまわないように注意する必要があります。

近年、自転車による事故が増えています

近年の自転車ブームにともない、交通事故全体における自転車事故の割合が増加しています。自転車による事故でも、被害者の方に後遺障害が残った場合には多額の損害賠償が発生するケースがありますし、刑事責任を問われることにもなります。
自転車事故の場合、加害者が保険に加入していることが少ないため、事故を起こしてしまうと損害賠償により自己破産に陥らないとも限りません。交通ルールを守って安全に運転するのはもちろんのこと、万が一、事故を起こしてしまった時にはすぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

交通事故に遭われてしまい、肉体的にも精神的にも疲弊している中、相手の保険会社からの対応などを余儀なくされるため、そのような負担を軽減したり、適切な賠償を得るためにもできるだけ早く弁護士にご相談ください。

精神的な負担を解消し、適切な賠償を得られるようできる限りお手伝いさせていただきます。


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