借金問題でお悩みではありませんか?

「返済し続けても借金が減らない」「毎月の返済が厳しい」「自己破産を検討している」など、借金問題でお悩みでしたらお気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者様お一人おひとりの状況に応じて、最適な解決方法を提案させて頂きます。
借金問題を理想的な形で解決するためには、早期に弁護士に相談することが大切です。相談するまでに時間がかかって状況が悪化すると、ご希望の形で解決できない場合もあります。そうなる前にまずは一度ご連絡ください。
金銭問題でお困りではありませんか?
「友人にお金を貸したが返してくれない」「知人の連帯保証人になったが、ある日突然、事業者から請求を受けて困っている」など、個人間の金銭トラブルでお困りでしたらお気軽に当事務所までご相談ください。個人間の金銭トラブルは当事者同士で解決をはかろうとしても、感情的になってしまってなかなか解決に至らない傾向にあります。当事務所にご相談頂ければ、経験豊富な弁護士が第三者の視点から冷静かつ適切なアドバイスを行って、金銭問題をスムーズに解決へと導きます。
債務整理
債務整理とは
「債務整理」とは、借金問題を弁護士などに相談することで、「借金の減額」「払い過ぎた利息の返還」「借金の支払い猶予」などを債権者と交渉する手続きのことです。
債務整理には「過払い金請求」「任意整理」「民事再生(個人再生)」「自己破産」などの4つの手続きがありますが、ご相談様によって最適な方法は異なりますので、お一人おひとりの状況やご希望などを詳しくおうかがいしてベストなものをご提案します。
任意整理とは

「任意整理」とは、弁護士などが債権者と直接交渉することで、借金の総額や毎月の返済額、返済方法などをあらためて取り決めて、支払いが可能となるように今よりも良い条件で合意を成立させる手続きです。裁判所を通さずに手続きできるので、裁判所に出頭したりする必要はありません。債務整理の中でも最もよく利用される手続きです。
任意整理が利用できるケース
- 分割で借金を返済する場合、3~5年程度で返済が可能
- 安定的に収入が得られる見込みがある
など
任意整理のメリット
- 債権者からの取り立てを止めることができる
- 一部の借金だけを選択的に整理することが可能
- 裁判所に書類を提出したり、出頭したりする必要がない
- 弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの特定の職業に就くことの資格制限がない
など
民事再生(個人再生)とは
「民事再生(個人再生)」とは、裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらうことで、住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額させる手続きです。最低返済額は100万円で、原則、3~5年間で分割返済していくことになります。自己破産のように借金全額が免責されるわけではありませんが、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」により自宅を残すことができます。
民事再生が利用できるケース
- 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下
- 借金の返済が困難
- 安定的に収入が得られる見込みがある
など
民事再生のメリット
- 債権者からの取り立てを止めることができる
- 住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額させることができる
- 借金が分割返済できるようになる(原則、3~5年間)
- 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」により自宅を残すことができる
- 弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの特定の職業に就くことの資格制限がない
など
自己破産とは

「自己破産」とは、借金全額の継続的な返済が不可能なことを裁判所に認めてもらうことで、すべての借金の返済を免責してもらう手続きです。ただし、原則として債務者の生活に欠くことができないものを除き、自宅などの財産はすべて処分され(原則20万円以上・現金の場合は99万円以上)、借金の返済にあてられます。また、自己破産には弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの特定の職業に就くことの資格制限があり、5~7年程度はローンの利用なども制限されます。
自己破産が利用できるケース
- 借金全額の継続的な返済が不可能
など
自己破産のメリット
- 債権者からの取り立てを止めることができる
- すべての借金の返済が免責される
- 手続き後に得た収入を生活費にあてることができる
など
自己破産を弁護士に依頼するメリット
面倒な手続きを代行してもらえる
自己破産するためには、申請書類を作成したり、財産を調査したり、裁判所に自己破産を申し立てたりするなど、面倒な手続きを行わなければいけません。これらを全部自分で行うとなると非常に手間暇がかかりますし、免責に向けて円滑に手続きが進められない場合もあります。ですが、弁護士に依頼すればこうした手続きのほとんどは代行してもらえますし、裁判所などに出向く回数も減り、ご相談者様の負担軽減に繋がります。
債権者からの取り立てが止まる
弁護士がご相談者様から自己破産の依頼を受任すると、以後、各債権者とのやり取りはすべて弁護士が対応することになりますので、債権者からの取り立てが止まり、ご相談者様は心の平穏を取り戻すことが可能となります。
免責許可決定が受けやすい
自己破産には「免責手続」というものがあり、財産を処分して返済にあてても残った借金に対して、裁判所から「免責許可決定」を受けて初めて借金の支払いが免責されます。免責許可決定では「免責審尋」という面接形式で行われますが、弁護士に依頼することで、免責許可決定が受けやすい審尋への対応方法などをアドバイスしてもらえるようになるので、免責許可決定が受けられる可能性が高まります。