借金・金銭問題

借金問題でお悩みではありませんか?

借金問題でお悩みではありませんか?

「返済し続けても借金が減らない」「毎月の返済が厳しい」「自己破産を検討している」など、借金問題でお悩みでしたらお気軽に当事務所までご相談ください。
借金に関する問題を理想的な形で解決するためには、早期に弁護士に相談することが大切です。
相談までに時間がかかって状況が悪化すると、ご希望の形での解決ができない場合もあります。
そうなる前に、まずは一度ご連絡ください。

金銭問題でお困りではありませんか?

「友人にお金を貸したが返してくれない」「知人の連帯保証人になったが、ある日突然、事業者から請求を受けて困っている」など、個人間の金銭トラブルでお困りの場合も、早期に弁護士へご相談ください。
個人間の金銭トラブルは当事者同士で解決をはかろうとしても、感情的になってしまってなかなか解決に至らない傾向にあります。
話がつかない際は、弁護士が第三者の視点から適切なアドバイスを行い、スムーズな解決へと導きますので、状況が悪化する前に、まずは一度お問い合わせください。

こんなお悩みありませんか?

  • 借金を返済し続けているが借金が減らない
  • 毎月の返済に追われている
  • 自己破産を検討している

債務整理

債務整理とは

「債務整理」とは、借金問題を弁護士などに相談することで、「借金の減額」「払い過ぎた利息の返還」「借金の支払い猶予」などを債権者と交渉する手続きのことです。
債務整理には「過払い金請求」「任意整理」「民事再生(個人再生)」「自己破産」などの4つの手続きがありますが、ご相談様によって最適な方法は異なりますので、お一人おひとりの状況やご希望などを詳しくおうかがいしてベストなものをご提案します。

任意整理とは

任意整理とは

「任意整理」とは、弁護士などが債権者と直接交渉することで、借金の総額や毎月の返済額、返済方法などをあらためて取り決めて、支払いが可能となるように今よりも良い条件で合意を成立させる手続きです。裁判所を通さずに手続きできるので、裁判所に出頭したりする必要はありません。債務整理の中でも最もよく利用される手続きです。

任意整理が利用できるケース
  • 分割で借金を返済する場合、3~5年程度で返済が可能
  • 安定的に収入が得られる見込みがある

など

任意整理のメリット
  • 債権者からの取り立てを止めることができる
  • 一部の借金だけを選択的に整理することが可能
  • 裁判所に書類を提出したり、出頭したりする必要がない
  • 弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの特定の職業に就くことの資格制限がない

など

民事再生(個人再生)とは

「民事再生(個人再生)」とは、裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらうことで、住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額させる手続きです。最低返済額は100万円で、原則、3~5年間で分割返済していくことになります。自己破産のように借金全額が免責されるわけではありませんが、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」により自宅を残すことができます。

民事再生が利用できるケース
  • 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下
  • 借金の返済が困難
  • 安定的に収入が得られる見込みがある

など

民事再生のメリット
  • 債権者からの取り立てを止めることができる
  • 住宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額させることができる
  • 借金が分割返済できるようになる(原則、3~5年間)
  • 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」により自宅を残すことができる
  • 弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの特定の職業に就くことの資格制限がない

など

自己破産とは

自己破産とは

「自己破産」とは、借金全額の継続的な返済が不可能なことを裁判所に認めてもらうことで、すべての借金の返済を免責してもらう手続きです。ただし、原則として債務者の生活に欠くことができないものを除き、自宅などの財産はすべて処分され(原則20万円以上・現金の場合は99万円以上)、借金の返済にあてられます。また、自己破産には弁護士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの特定の職業に就くことの資格制限があり、5~7年程度はローンの利用なども制限されます。

自己破産が利用できるケース
  • 借金全額の継続的な返済が不可能

など

自己破産のメリット
  • 債権者からの取り立てを止めることができる
  • すべての借金の返済が免責される
  • 手続き後に得た収入を生活費にあてることができる

など

自己破産を弁護士に依頼するメリット

面倒な手続きを代行してもらえる

自己破産するためには、申請書類を作成したり、財産を調査したり、裁判所に自己破産を申し立てたりするなど、面倒な手続きを行わなければいけません。これらを全部自分で行うとなると非常に手間暇がかかりますし、免責に向けて円滑に手続きが進められない場合もあります。ですが、弁護士に依頼すればこうした手続きのほとんどは代行してもらえますし、裁判所などに出向く回数も減り、ご相談者様の負担軽減に繋がります。

債権者からの取り立てが止まる

弁護士がご相談者様から自己破産の依頼を受任すると、以後、各債権者とのやり取りはすべて弁護士が対応することになりますので、債権者からの取り立てが止まり、ご相談者様は心の平穏を取り戻すことが可能となります。

免責許可決定が受けやすい

自己破産には「免責手続」というものがあり、財産を処分して返済にあてても残った借金に対して、裁判所から「免責許可決定」を受けて初めて借金の支払いが免責されます。免責許可決定では「免責審尋」という面接形式で行われますが、弁護士に依頼することで、免責許可決定が受けやすい審尋への対応方法などをアドバイスしてもらえるようになるので、免責許可決定が受けられる可能性が高まります。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

きちんと返済のめどが立っているような場合を除き、借金を抱えてその支払いについて悩んでいる状態はなるべく早期に解消することが大事です。

そして、できるだけ早くご相談にきていただくことで、いろいろな解決案を提案出来たり、充実した経済的な再建を図ることが可能になるケースがほとんどですので、できるだけ早く当事務所にご相談ください。皆様のご不安を少しでも解消できるようお手伝いさせていただきます。


個人事業主破産

通帳を見ている人新型コロナウイルスの感染拡大や物価高などが原因で、個人の方だけでなく、法人も方も借り入れた債務の支払いが滞るようになり、債務整理、破産、個人再生(民事再生)などのいわゆる債務整理についてのご相談が非常に多くなっていることを実感します。

とくに、会社にお勤めの方ではなく、自ら事業を行っておられる個人事業主の方の債務整理のご相談が非常に増えました。
個人事業主の方の破産については、通常の破産手続と異なる点があり、破産の申立の経験豊富な弁護士に依頼することが何よりも重要です。
このホームページをご覧になられている方は、抱えている借金の支払いがどうにもならなくて頭を抱えられて藁にもすがる思いでいられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、個人事業主の方の破産の申し立て手続について数多く行っておりますので、今回は、個人事業主の方の破産手続きについてご説明させていただき、いま悩まれている方のお気持ちを少しでも軽くして、お気軽にお問い合わせいただければと考えています。

こんなお悩みありませんか?

  • コロナの影響や物価の高騰で事業の継続が厳しい
  • 借り入れの支払いが苦しく滞っている

個人事業主破産とは

まず、法律上、個人事業主破産という言葉はありません。
個人事業をされている方の破産と、そうではなく会社にお勤めの方の破産とでは、申し立てる破産の種類に違いはなく、申立書や添付書類など、破産の申立に必要な資料も事業に関する説明書、確定申告書など、若干追加で必要なものはあるものの、基本的には同じです。もっとも、個人事業主の方の破産の場合には、以下で説明するように、①原則として事業の継続が困難であるという点や、②破産の申立を行った場合、管財人が選任されるため、状況によっては破産をするために通常よりも多くの費用が必要になる可能性があるなど通常の個人破産の場合と比べ考慮しなければならない事項があるため、破産の申立の経験が豊富な弁護士に依頼する必要があります。

事業の継続が原則として困難であること

個人事業主の方がご相談に来られる際によくある質問として「今の事業を続けながら破産することはできますか」というものがあります。
結論からはお伝えすると、不可能ではないですが、現実の問題として現在の事業を継続しながら破産することは難しいということになります。

人がいない事務所その理由としては、まず、既存の取引先との関係性が問題となります。事業をされている方の多くは、銀行や消費者金融などの借入金の他に、材料費等の買掛金が存在すると思います。破産をする場合には、すべての債務を裁判所に報告する必要があり、その報告されたすべての債務について、免責(債務の支払いを免除することです)を受けることになります。

したがって、材料などを購入していた取引先に対しても材料費などの債務を支払うことができないことになります。よく、この取引先については今後も付き合いがあるので、払ってしまいたいという相談を受けることがありますが、そのような行為は、否認行為(一部の債権者に対してのみ返済する行為)として他の債権者の平等を害するものであるため、禁止されており、後々管財人が債権者へ返すよう連絡したりして迷惑をかけることになります。

また、返済した事実を隠していると、破産自体が認められない可能性があるため、お控えいただいたほうがよいでしょう。

このように、一度債務の支払いを踏み倒していることになるため、多くの場合取引先の信用を失ってしまうことになるため、事業の継続が困難となる可能性があります。 次に、契約関係の解消と事業資産の処分の問題があります。破産の申立を行う場合には、ライフライン(水道光熱費、自宅の賃貸借契約等)の契約を除いて、契約関係を解消する必要があります。 具体的には、事務所や倉庫の賃貸借契約、従業員との雇用契約、車両や機材、プリンター等の物品についてのリース契約についてもすべて解消(解除)しなくてはいけません。

そうなると、事業を行う場所がない、物を置く場所がない、働く人がいない、事業を行うために必要な車や物がないという状態になってしまうため、事実上事業の継続が困難になってしまいます。また、自動車や物品についてリースやローンが組まれていない場合であっても。一定程度の価値(概ね20万円程度)があるものは、管財人が換価(金銭に換える行為)した上で、債権者へ分配(配当)する必要があるため、一定程度の価値がある事業用財産については使うことができなくなります。このように、契約関係が解消され、事業用財産が処分されることになるため、事業の継続が困難となる可能性が高くなってしまいます。

このように、破産をする場合には、原則として従前行っていた事業を継続することが困難となるため、会社に就職するなどして別の手段で生計を確保する必要があります。もっとも、借入金以外の債務が存在しないこと、従業員、事業用の賃貸物件、リース物件などが存在しないこと(もしくは解約しても事業を継続することが可能なこと)など、例外的な場合には従前の事業を継続することができる場合があります。もっとも、その場合であっても、行っている事業が、債務の支払いがなければ、収益を得られ、かつ、その収益で生活を行うことができることが必要です。

通常よりも多くの費用が必要になる可能性があること

先ほどお伝えした通り、破産手続をする場合には、債権者への支払いが免除されることになるため、持っている財産を換価して、債権者へ分配する必要があります。このような手続きを行うために破産者の財産を管理する人として管財人という人が裁判所から専任されることになります。 また、事業を行っている人や事業が原因で破産をする人の場合には、事業の状況等を確認し、申立書で記載されている財産状況が正しいものであるかを調査するために原則(ほぼ全件と言っても過言ではありません)として管財人が選任されます。 この管財人については無償で活動するわけではないため、管財人の報酬費用として、破産をしようとする人が管財人の報酬費用相当分をあらかじめ管財人に支払う必要があります(予納といいます。)この管財人の費用についてですが、事業を行われている方の場合、事業財産の処分業務や契約関係の解消など管財人が行うことが想定される業務が通常の破産の場合よりも多い場合があり、そのような場合には、通常よりも予納金の費用が高額になる可能性があります。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

このように、個人事業主の方の破産の場合には、事業の継続の可否、費用の問題など考慮すべき事情が非常に多くなっています。
このような専門的な問題については、経験豊富な弁護士に早期に相談することで適切に破産を行うことができ、経済的な再建を図ることが可能となります。

また、弁護士が適切に裁判所や管財人に説明を行うことで、事業を継続するできる場合があったり、予納する費用についても減額することができる可能性があったりするため、できる限り早期に当事務所にご相談いただければと考えております。

個人事業主の方の破産で一番の懸念事項は、破産後も事業を継続することができるのかという点でしょう。破産という選択を行った場合には、継続することができる状況は限られていますが、不可能ではないので、あきらめずに一度お問い合わせください。また、破産という状態になる前にご相談いただくことで、事業を継続した形での債務整理という可能性も増えてくることもあるため、借金でお悩みの個人事業主の方はぜひお早めにご相談ください。


法人破産

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、個人の方だけでなく、法人の破産についてのご相談も増えているように感じます。 感染拡大が2019年からはじまりましたが、感染拡大当初よりも、数年経過した現在の方が相談数的には多くなっている気がします。 おそらく、感染拡大当初は、給付金や特別貸付などにより、なんとか持ちこたえることができていたけども、その後そういった金銭も底をつき、どうにもならないという状況に追い込まれてしまった段階でご相談に来られていることが多くの理由ではないかと思います。

こんなお悩みありませんか?

  • キャッシュが回らず事業継続が厳しい
  • 経営が苦しいが、破産以外の方法はないのか?

費用について

頭を抱える経営者先ほどもお伝えした通り、法人の破産を行う場合には通常の個人破産よりも費用が必要になります。
まず、申し立てを依頼する弁護士への弁護士費用が必要になります。
この点については、会社の規模、債務の総額、債権者の総数、従業員の有無、法人として稼働の有無等によって具体的に決まるものではありますが、最低でも50万円程度は必要になってきます。

次に、裁判所への費用が必要になります。 単に破産の申し立てをするというだけでは、印紙代、郵券代などが必要になるだけですので、10万円もかからずに申し立てをすることができます。
しかし、法人の破産の場合には必ず、管財人という法人の財産を管理して債権者へ分配(配当)するために別の弁護士が選任されます。
この管財人の報酬費用としてあらかじめ裁判所に納める金銭を予納金といいますが、予納金の金額は、事業の規模が小さく、想定される管財人の業務も少ないような場合には少額管財事件として20万円程度で収まる場合もあるのですが、少額管財事件に該当しない場合には、最低でも50万円程度が必要になり、債務額や債権者数によっては100万円以上予納する必要もあります。
また、後述のように会社の代表者も破産する場合には、代表者の方の破産申し立て費用も必要になります。

このように、法人破産の場合には、破産をするにもある程度の費用が必要になるため、もう手元にお金が一切ないという状況ですと破産の申し立てをするために、資金を調達する必要があります。
そうなると破産の申し立てをするのが遅くなってしまい、債権者の皆様にも貸倒損失を損金計上ができないなど、さらに迷惑をかけることになってしまいます。

したがって、破産を検討されている代表者の方はできるだけ早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

代表者個人の債務について

通常、法人の代表者であっても、法人の債務を支払う必要はありません。
なぜなら、法人と個人は別人格(法人格が別ということになります)であるため、法人の債権者は法人にしか請求することはできないからです。
したがって、理屈上、法人が破産する場合に必ず代表者が破産をしなければならないということにはなりません。

もっとも、法人の破産を行う場合には、原則として代表者の方も破産などの債務整理を行うことになります。
なぜなら、銀行からの借り入れなどの場合、基本的に代表者が保証人となっていることがほとんどであり、法人が破産する場合には、代表者が保証人として保証債務を返済する義務を追うことになるため、必然的に代表者も債務整理(基本的には破産)を行う必要があります。
そうなると、代表者個人の方の財産についても基本的には管財人が回収することになります。
また住宅ローンがついている自宅なども親族が代わりに住宅ローンを完済するなど極めて例外的な場合でないかぎり、自宅も手放さないとならなくなります。

請求書の山このように、経営者が会社の連帯保証人になっていることが原因で、会社の破産に躊躇してしまうケースというのが少なくありません。
そのような状況を改善し、早期に会社を破産し、経営者の方の経済的な再建を図るために、平成26年から運用が開始された、経営者保証に関するガイドラインというものがあります。
この制度は、あくまでも債権者の同意が必要とはなるのですが、個人破産を行う場合よりも多くの財産を手元に残すことができるようになります。
また、自宅についても華美でないと認められる場合には手元に残したうえで債務を整理することができます。
さらに、通常破産を行う場合には、信用情報機関に事故情報が登録されることになりますが(簡単にいうとブラックリストにのってしまうことです。)ブラックリストに載ると、新たに借り入れをすることやクレジットカードが作れなくなってしまいます。
しかし、この経営者保証ガイドラインを使うことで、ブラックリストへの登録はされないため、新たな借り入れやクレジットカードの作成もできることになります。

このようなメリットが多い経営者保証ガイドラインですが、先ほどお伝えした通り債権者が同意しなければ使えない点に加え、要件の1つとして会社の破産について多くの配当が認められることが必要になります。 簡単に言うと、早期に破産手続きを決意したことにより、より多くの財産を債権者に配当することができる状況を作ったという債権者に対するメリットを提供する必要があるのです。

したがって、経営者保証ガイドラインを使用する場合にはできる限り早期に対応を行う必要があります。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

以上のとおり、法人破産を行うためには、費用面や経営者保証ガイドラインを使える可能性を残すためにもいち早く弁護士に相談する必要がありますので、できる限り早期に弁護士に相談することをお勧めします。

破産という形で会社はなくなってしまっても、経営者の方の人生は続きます。破産後の再建をできる限りスムーズに行うためには、できるだけ早期に弁護士にご相談いただく必要があります。債務を整理し、新しい人生をスタートするためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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