クライアントにとって理想的な顧問契約を。
業務時間が繰り越されるため、毎月の顧問料が無駄になりません。
弁護士からのメッセージ
顧問弁護士と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。一般的な法律事務所の顧問契約においては、弁護士に何の相談がないときも毎月の顧問料は発生する上に、顧問の範囲(相談・契約書チェック等)以外の業務(訴訟など)を行う際には、顧問料とは別に料金(着手金、報酬等)が発生するのが通常です。
このように、通常の弁護士事務所における顧問契約では、弁護士がなにも仕事をしていないときの顧問料は無駄な費用になってしまう一方、顧問弁護士にスポットで依頼をする場合でも別途で弁護士費用が発生してしまうため、気軽に顧問弁護士に仕事を依頼できないような仕組みになっていました。
そこで、当事務所では、従来の顧問契約とは異なる「フレックス顧問契約」という顧問契約の形態を採用しております。
この「フレックス顧問契約」の特徴は、毎月の顧問料に対応した業務時間のうち未使用時間を翌月以降に繰り越しができることと、顧問料以外にスポット料金が発生しないことがあげられます。
これにより、毎月の支払っている顧問料が無駄にならないだけでなく、顧問料以外の弁護士費用(報酬等)を一切気にすることなく、顧問弁護士を積極的に活用することができます。また、毎月の顧問料(業務時間)をクライアントにて設定できるため、繁忙期のみ顧問料を引き上げる等して(それまでに繰り越した積み立て分を使用することも可能です。)弁護士の使い方をより柔軟にし、クライアントの皆様のコストコントロールも容易な仕組みとなっております。
日頃相談等を行っている身近な弁護士を、いざというときに費用をかけずに活用することができるため、那珂川市だけでなく、春日市、大野城市等周辺地域で活動されている企業の皆様にこそ、「フレックス顧問契約」をご利用いただければと考えております。
フレックス顧問契約に関する詳細な説明につきましては、専用ページがございますので、是非そちらもご確認ください。