高齢者相続問題(任意後見人・成年後見人・家族信託)

任意後見人

こんなお悩みありませんか?

  • 認知症の親を介護施設に入所させたい
  • 介護費などに充てるため、実家を売りたいが、親が認知症になってしまった
  • 自分が認知症になった時に、自分の希望に沿った財産管理をしてもらう人を決めておきたい

任意後見制度とは

任意後見制度とは

「任意後見制度」とは、十分な判断能力があるうちに、自分が将来、判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ弁護士などの信頼できる第三者と契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になった時点で契約しておいた第三者に生活全般や財産管理などを任せる制度です。将来、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務などを託す人物を、自分自身で選ぶことができます。

後見人制度の流れ

1任意後見人を決定

任意後見人となる人を決定します。

2任意後見契約を締結

公証役場に申請して、任意後見契約を結びます。

3本人の判断能力が不十分になる

本人の判断能力が不十分になった時点で契約が実行されます。

4家庭裁判所に申し立て

任意後見人が後見業務を適切に行っているかどうかを監督する「任意後見監督人」を、家庭裁判所が選任します。

5後見事務開始

財産管理などの後見事務が開始されます。

弁護士が回答!任意後見人よくあるご相談

Q認知症になると、契約行為が出来なくなると聞いたので、今のうちに財産を管理する人や身の回りのお世話をしてもらう人を選んでおきたいです。
弁護士からの回答将来判断能力が不十分になった時のために、あらかじめご自身が信頼できる方に生活全般を託す任意後見制度があります。
任意後見契約書を作成しておくことで、判断能力がなくなった後もご自身の希望どおりにしてもらうように託すことができます。
Q任意後見と家族信託の違いを知りたいです。
弁護士からの回答自ら財産管理を任せる人を選べるという共通点がある任意後見と家族信託ですが、任意後見は判断能力が不十分になってから開始されます。他方、家族信託は契約締結時点から始まります。
他にも共通点や違い、それぞれのメリットやデメリットがありますので、ご依頼の際には、ご相談者様に合った制度を提案させていただきます。

弁護士に任意後見人を依頼されることをおすすめします

任意後見人にはご家族以外の人間でもなることができますので、任意後見契約を結ぶ際には、弁護士のような信頼の置ける専門家に依頼されることをおすすめします。相続に際して紛争が起こる恐れがある場合や、高齢者の相続人が多い場合などには、特にご家族よりも弁護士の方が適任であると言えます。
なお、任意後見契約は本人の判断能力が低下してから実行されますので、判断能力がしっかりしている間も財産管理を任せたい場合には、「財産管理契約」と併用することになります。そして判断能力が低下した時点で、同じ弁護士が任意後見人として財産管理を行います。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

ご自身に何かあった際に、自分のことをきちんと見てくれている人に財産の管理やお世話を頼みたい、逆にこの人は信用できないので頼みたくない、そういった希望を実現するためには、単に任意後見契約を締結するだけでなく、元気なうちから財産の管理を任せる財産管理契約や、お亡くなりになった後の事務を依頼する死後事務委任契約も合わせて締結し、併せて遺言書も作成しておくことで、残されたご家族の間での不要な争いを防ぐことができます。

親族による預金の使い込みなどを防ぐことができますので、ぜひ、任意後見契約書の作成をご依頼ください。

成年後見人

こんなお悩みありませんか?

  • 相続人に認知症を発症している人がいるため、相続の手続きが進まない
  • 認知症の親の定期積立を解約し、生活費や介護費に充てたい

成年後見とは

弁護士「成年後見制度」とは、すでに判断能力が低下してしまっている方のために、ご家族・ご親族の申し立てを受けて家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。

成年後見制度の場合、ご自身で後見人を選ぶことができませんが、任意後見制度なら将来、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務などを託す人物を自分自身で選ぶことができますので、判断能力が十分あるうちに任意後見契約で弁護士のような信頼の置ける専門家を選任されておくことをおすすめします。


弁護士が回答!成年後見人よくあるご相談

Q父が亡くなり、遺産分割をしなければいけないのですが母が認知症です。認知症で判断能力がないため、契約行為ができず相続手続きが進みません。どうしたらよいでしょうか?
弁護士からの回答すでに判断能力が低下してしまっている場合、ご家族もしくはご親族が成年後見人の申し立てを行う必要があります。成年後見人には、親族や弁護士などの専門家がなることができます。十分な判断能力を有してない方が不利益を被らないように、財産に関する法律行為の代理・同意・取消を行います。
Q親が認知症のため、成年後見の申立てをしようと考えています。準備が必要なものはありますか?
弁護士からの回答お住まいの地域の家庭裁判所により、準備する書類が若干異なる場合があるので、家庭裁判所にお問い合わせください。3ヵ月以内の医師の診断書等が必要な場合が多いです。成年後見の申し立てについては、一般の方では申し立てが難しい場合が多いので、ぜひ一度専門家の弁護士にご相談ください。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

ご家族の方が認知症になどにより判断ができなくなってしまった場合、契約や財産管理のトラブルが生じないように、できるだけ早く成年後見人選任すべきであるため、ぜひご相談ください。

また、ご自身が認知症になった際の備えとして、任意後見や家族信託等の事前の対策も可能なため、こちらも是非一度、ご相談ください。

家族信託

こんなお悩みありませんか?

  • 最近親の物忘れが気になるので、親の財産管理の対策をたてておきたい
  • 認知症を発症したら、資産が凍結されるらしいので対策を立てておきたい
  • 誰にどういった財産を承継させるかを自由に決めたい

家族信託とは

家族信託

「家族信託」とは、本人が認知症になってしまった時などに、財産管理や相続税対策を信頼できる家族などに託し、通常、本人でなければ決定できない契約ができるように準備しておく財産管理方法です。現在、相続税対策や認知症対策、事業者の方の事業承継などに対して有効な方法として注目されています。
家族信託はご家族の構成や財産の内容、あらかじめ定めた資産運用計画や相続税対策の内容などに応じて柔軟にスキームを組む必要があります。将来の相続に向けて紛争を予防するための条項を作成するなどの専門知識が必要となりますので、専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。

弁護士が回答!家族信託よくあるご相談

Q成年後見や任意後見では不動産の売却などについて時間や制約があるとききました。いずれ家を売って施設のお金に充てたいと考えているのですが、どうすればいいですか?
弁護士からの回答家族信託を利用することで、受託者がある程度裁量をもって、委託者の不動産を売却することが可能になります。
家族信託は、資産の管理、承継について非常に柔軟に対応することができるため、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。
Q自分が死んだ後、ペットのために財産を残しておき、ずっと面倒を見てもらいたいです。
弁護士からの回答家族信託を利用することで、愛するペットに関しても、お世話を託し、ペットの分のお金を管理してもらえることが可能になります。判断能力が不十分になる前に活用することをお勧めします。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

家族信託は本当に便利です。認知症対策や、遺言の代わりにもなり、財産を引き継がせたい人に適切に承継させることができ、会社の経営に関する問題も解決することができます。

ご自身が希望するような形で、信託を組成するためには、家族信託に精通した専門家である弁護士に依頼すべきです。ご自身の財産についてお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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