任意後見人・成年後見人・家族信託(高齢者の相続)

任意後見人

こんなお悩みありませんか?

  • 親が認知症で判断能力がないため介護施設に入所することができない
  • 介護費などに充てるため、親が認知症のため、親の家を売ることができない
  • 自分が認知症になった時に、自分の希望に沿った財産管理をしてもらう後見人を任せたい

任意後見制度とは

任意後見制度とは

「任意後見制度」とは、十分な判断能力があるうちに、自分が将来、判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ弁護士などの信頼できる第三者と契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になった時点で契約しておいた第三者に生活全般や財産管理などを任せる制度です。将来、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務などを託す人物を、自分自身で選ぶことができます。

後見人制度の流れ

1任意後見人を決定

任意後見人となる人を決定します。

2任意後見契約を締結

公証役場に申請して、任意後見契約を結びます。

3本人の判断能力が不十分になる

本人の判断能力が不十分になった時点で契約が実行されます。

4家庭裁判所に申し立て

任意後見人が後見業務を適切に行っているかどうかを監督する「任意後見監督人」を、家庭裁判所が選任します。

5後見事務開始

財産管理などの後見事務が開始されます。

弁護士に任意後見人を依頼されることをおすすめします

任意後見人にはご家族以外の人間でもなることができますので、任意後見契約を結ぶ際には、弁護士のような信頼の置ける専門家に依頼されることをおすすめします。相続に際して紛争が起こる恐れがある場合や、高齢者の相続人が多い場合などには、特にご家族よりも弁護士の方が適任であると言えます。
なお、任意後見契約は本人の判断能力が低下してから実行されますので、判断能力がしっかりしている間も財産管理を任せたい場合には、「財産管理契約」と併用することになります。そして判断能力が低下した時点で、同じ弁護士が任意後見人として財産管理を行います。

成年後見人

成年後見人

「成年後見制度」とは、すでに判断能力が低下してしまっている方のために、ご家族・ご親族の申し立てを受けて家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。

成年後見制度の場合、ご自身で後見人を選ぶことができませんが、任意後見制度なら将来、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務などを託す人物を自分自身で選ぶことができますので、判断能力が十分あるうちに任意後見契約で弁護士のような信頼の置ける専門家を選任されておくことをおすすめします。

家族信託

こんなお悩みありませんか?

  • 最近親の物忘れが気になるので、親の財産管理の対策をたてておきたい
  • 認知症を発症したら、資産が凍結されるらしいので対策を立てておきたい
  • 誰にどういった財産を承継させるかを自由に決めたい

家族信託とは

家族信託

「家族信託」とは、本人が認知症になってしまった時などに、財産管理や相続税対策を信頼できる家族などに託し、通常、本人でなければ決定できない契約ができるように準備しておく財産管理方法です。現在、相続税対策や認知症対策、事業者の方の事業承継などに対して有効な方法として注目されています。
家族信託はご家族の構成や財産の内容、あらかじめ定めた資産運用計画や相続税対策の内容などに応じて柔軟にスキームを組む必要があります。将来の相続に向けて紛争を予防するための条項を作成するなどの専門知識が必要となりますので、専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

ご自身に何かあった際に、自分のことをきちんと見てくれている人に財産の管理やお世話を頼みたい、逆にこの人は信用できないので頼みたくない

そういった希望を実現するためには、単に任意後見契約を締結するだけでなく、元気なうちから財産の管理を任せる財産管理契約や、お亡くなりになった後の事務を依頼する死後事務委任契約も合わせて締結し、併せて遺言書も作成しておくことで、残されたご家族の間での不要な争いを防ぐことができます。

親族による預金の使い込みなどを防ぐことができますので、ぜひ、任意後見契約書の作成をご依頼ください。

家族信託は本当に便利です。認知症対策や、遺言の代わりにもなり、財産を引き継がせたい人に適切に承継させることができ、会社の経営に関する問題も解決することができます。ご自身が希望するような形で、信託を組成するためには、家族信託に精通した専門家である弁護士に依頼すべきです。ご自身の財産についてお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください

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