相続問題・遺産分割

遺産分割でお悩みの方

相続のこんなお悩みありませんか?

  • 遺産分割の進め方がわからない
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない、または今後揉めそうだ
  • 分割の方法等で相続人と揉めている

遺産分割とは

遺産分割

相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まり、被相続人の財産はいったん相続人全員で共有することになります。その後、相続人が2名以上いる場合には、誰が何をどれくらい相続するのかを決めなくてはいけません。これを「遺産分割」と言います。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は大きく分けて「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3つがあります。

指定分割

被相続人が遺言書で財産の分割方法を指定している場合には、原則としてこれに従って分割されます。ただし、「遺留分侵害額請求」があった場合はこの限りではありません。また、相続人全員の同意があれば、遺言書の指定に従わなくてもかまいません。

協議分割

遺言書による財産の分割方法の指定がない場合には、相続人全員による話し合いで分割しますこれを「協議分割」と言い、相続人同士の話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。一般的に、法定相続分を目安に財産の内容や各相続人の状況などに応じて分割していきます。

調停分割・審判分割

遺産分割協議は、相続人が1人でも同意しなければ成立しません。遺産分割協議がまとまらない時には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて合意を目指します。これを「調停分割」と言います。調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判に移行し、家事審判官による分割が命じられます。これを「審判分割」と言います。

遺産分割は最も紛争に発展しやすい手続きです

相続の手続きの中でも、遺産分割は最も紛争に発展しやすい手続きです。ご家族同士であるがゆえに、感情的になって話し合いがなかなかまとまらないことも。そうした紛争やトラブルを予防するためにも、早い段階で専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

弁護士が回答!遺産分割よくあるご相談

Q遺産分割の協議をするにあたって気を付けるべきことはありますか?
弁護士からの回答遺産分割協議は必ず法定相続人全員で行わなければなりません。新たに相続人がいることがわかった場合、これまで行った遺産分割協議は無効になってしまいます。
相続人が誰かということを確定するためには戸籍をたどる必要があります。なかなか、ご自身で戸籍を集めることは難しいので、ぜひ、弁護士にご相談ください。
Q病気の妹に、親からの遺産を全て譲りたいです。遺言書はありませんでした。

法定相続分どおりに相続しなければいけないのでしょうか?

弁護士からの回答全ての相続人の合意があれば、法定相続分どおりに分割する必要はありません。また、全ての相続人の合意がある場合には遺言書の記載内容と異なる分割を行っても差し支えありません。その場合、遺産分割協議書を作成する必要がありますので、是非、弁護士にご相談ください。
Q遺産分割で他の相続人と折り合いがつきません。どうすればいいのでしょうか?
弁護士からの回答まずは相続の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。揉めている場合の流れとしては、まずは、弁護士が代理人となって、他の相続人の方へ話し合いで解決するよう交渉します。交渉でまとまらなかった場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、調停委員を交え、相続人の話し合いで解決します。調停が不成立になった場合は、遺産分割審判で争うことになります。遺産分割審判では、双方の証拠や言い分で裁判所が強制的に遺産分割方法を、審判という形で判断します。早い段階で弁護士を入れた方が早期に勝つ円満に解決する可能性が高いため、ぜひお早めにお問い合わせください。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

遺産分割については、相続人調査、財産調査、相続人との交渉など行うべきことが非常に多岐にわたり、かつ専門的な知識が必要になるため相続を専門としている弁護士に依頼することが何よりも大事になります。
当事務所では、相続専門の法律事務所としてこれまでのノウハウを活かし、遺産分割の紛争に巻き込まれるているご相談者様のお役に立ちたいと考えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください


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