慰謝料請求
慰謝料とは

「慰謝料」とは相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。相手が浮気や暴力などの不法行為によって離婚原因を作った場合に請求することができます。夫婦双方が浮気をしていたり、性格の不一致などが原因で離婚したりしていて、どちらに責任があるか明確でない場合には請求することができません。
離婚の慰謝料は大きく分けて2つあり、配偶者の不貞や悪意の遺棄、暴力などの離婚原因となった不法行為によって被った精神的苦痛に対するものを「離婚原因慰謝料」と言い、離婚そのものによって被った精神的苦痛に対するものを「離婚自体慰謝料」と言います。
慰謝料が請求できる離婚原因・できない離婚原因
請求できる離婚原因
- 不貞行為(浮気や不倫など)
- 悪意の遺棄
- 配偶者の暴力
- 生活費を渡さない
- 性行為の拒否・不能
- 一方的な離婚の申し入れ
など
請求できない離婚原因
- 性格の不一致
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- 双方に同程度の離婚原因がある
- 信仰上の対立
など
慰謝料の金額
慰謝料の金額に明確な基準や目安などはなく、離婚原因や配偶者から受けた精神的苦痛は個人によって異なり、客観的に算定するのが難しいものです。そのため、慰謝料の金額は個々のケースで違ってきますが、一般的に支払われている慰謝料の金額は200~300万円程度が多いとされています。ただし、不貞や暴力などの不法行為が悪質な場合、高額な慰謝料が請求できる場合もあります。
慰謝料請求の際にポイントとなるのは、相手の不法行為が立証できるかどうかです。立証できなかったり、立証に必要な証拠が集められなかったりすると、請求金額が減額されたり、請求自体が難しくなったりする場合があります。ご相談者様自身でこうした証拠を集めたり、適切に慰謝料の請求を進行させたりするのは難しいと思いますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
内縁関係・事実婚
内縁関係・事実婚とは
「内縁関係」とは、婚姻届は提出していないものの、婚姻する意志があり、客観的に見て夫婦としての共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められている男女関係のことを言います。「事実婚」とは、婚姻により姓が変わるのを避けるなど、何らかの理由によりあえて婚姻届を提出せず、事実上の夫婦生活を送っている男女関係のことを言います。いずれも婚姻する意思があるのがポイントで、婚姻する意思がなく生活を共にしているだけの場合には、単なる「同棲」とみなされます。
内縁関係・事実婚でも法律的な保護が受けられます
内縁関係・事実婚であっても、事実上は夫婦としての共同生活を営んでいるため、婚姻届を提出した夫婦と同様の権利が認められています。内縁関係でも共同生活で築いた財産があれば財産分与の対象になりますし、浮気や暴力などの相手の不法行為によって関係を解消せざるを得なくなったのであれば、慰謝料を請求することも可能です。
財産分与や慰謝料の請求などの話し合いがまとまらない時には、婚姻関係にある夫婦同様に家庭裁判所に調停を申し立てることができますが、家庭裁判所に内縁関係・事実婚を認めさせるのは簡単ではありませんので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
熟年離婚
熟年離婚とは
平成19年4月から「年金分割制度」が始まったことや、団塊の世代が定年退職を迎えたことなどにより、熟年と言われる50代以降、結婚生活20年を超える夫婦が離婚するケースが増えています。
平均寿命が飛躍的に延び、女性の平均寿命は85歳以上とされています。つまり、50代であったとしてもまだ30年以上もの人生が残っているのです。子育ても終わり、自分の人生を振り返った時に「これからは自分のために生きていきたい」と思う女性も多く、また、仕事ばかりで家庭を顧みず、共通の話題もない夫との結婚生活を、夫が定年を迎えたのを機に見切りをつけるという方も多いようです。
離婚後の生活設計が重要です
熟年離婚の場合は、離婚後の生活設計をきちんと立てることが重要です。専業主婦であった場合、就職して安定的に収入を得ることは簡単ではありませんので、離婚後の生活に窮してしまうケースも少なくありません。安心して離婚するためにも、専門家である弁護士と共に離婚後の生活設計を立て、しっかり準備されることをおすすめします。
財産分与
財産分与とは

「財産分与」とは、結婚生活の間に夫婦が協力して築き、維持した財産を離婚時に分け合うことを言います。財産分与は夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、一般的には2分の1ずつ分配されます。
財産分与の対象となる財産は、結婚生活の間に夫婦が協力して築いた共有財産すべてで、具体的には預貯金、現金、有価証券、投資信託、不動産、家財道具、自家用車などです、夫婦どちらからの名義になっている場合でも、共有財産とみなされるものもあります。
財産分与の対象となる財産・対象とならない財産
対象となる財産(共有財産)
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 投資信託
- 不動産
- 家財道具
- 自家用車
- ゴルフ会員権
- 保険・保険金
- 退職金・年金
- 負債
など
対象とならない財産(特有財産)
- 結婚前から所有していた財産
- 結婚後、贈与された財産・相続した財産
- 日常的に単独で使用するもの(洋服やアクセサリー、時計、バッグなど)
- 結婚前の借金
- 別居後にそれぞれが形成した財産
など
財産分与は揉めることの多い手続きです
離婚の手続きの中でも、財産分与は特に揉めごとに発展することが多く、解決せずになかなか離婚ができないというケースもよくあります。また、財産分与は夫婦で築いた財産の精算なので離婚原因に関わらず請求することができ、例えば妻に離婚原因があった場合でも財産分与を受けることができます。妻が専業主婦であっても同様です。このように、知らなかったばかりに受け取れるはずだった財産の分配を受けずに、後で後悔することもありますので、そうした事態を避けるためにも事前に弁護士に相談しておくようにしましょう。
なお、財産分与は、離婚後であっても2年間は請求できますので、財産分与をしないままに離婚してしまった方も、まずは弁護士に相談してみましょう。