弁護士コラム

2021.09.15

皇室の一時金辞退できるのか?一時金の法的根拠は??

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結婚式のイメージ2017年9月に、現在の天皇陛下(当時の皇太子)の弟である秋篠宮殿下の長女である眞子内親王と小室圭さんの婚約が発表され、同時期にお2人での婚約の会見が行われました。

私もそうですが、世間一般の皆様もその会見を見たとき、そのままご結婚されるのだろうと思われたと思います。

ところが、その後、小室さんのお母様と元婚約者との間の金銭トラブルが報じられたことを契機に、連日ニュースやワイドショーでもこの問題が報じられるようになり、お2人の結婚及び結婚に関する行事の延期が発表されました。

その後、小室さんが2018年夏に、アメリカの弁護士資格取得を目指し、ニューヨーク州にあるフォーダム大学に入学したり、秋篠宮殿下が婚約の条件として、「多くの人が納得し喜んでくれる状況」が必要であると述べ、小室さん側に金銭トラブル等について「それ相応の対応」を求められ、2020年には小室さんから合計28枚にも及ぶ文章が公開されたり、眞子内親王も「結婚は私たちにとって生きていくために必要な選択」と結婚に向けた強いお気持ちを公表され、結果として秋篠宮殿下も結婚をお認めになるなど、様々出来事がおきました。

そして、先日、お2人が年内に結婚される予定であることや眞子内親王において、結婚により皇室を離れる際に支給される一時金の受け取りを辞退する意向であることがニュース等で報じられるようになりました。

調べるイメージ私としては、結婚はお2人が結婚を希望しているのであれば、他の人があまりとやかく言うべきではなく、お2人がご結婚されるのであれば、とてもおめでたいこであると思いますが、ニュースやテレビ番組では、眞子内親王が一時金の受け取りを辞退する意向であることが盛んに報じられるなか、そもそも受け取りを辞退することが法的にも可能であるのか、前例がないとのニュースを見かけたため、私もできる限り調べてみることにしました。

まず、皇室の身分等に関して規律している「皇室典範」という法律の第12条一では、「皇族女子は天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」と規定しており、結婚に伴い、皇室を離れることになっています。

そして、一時金の支給について記載している法律を調べると、「皇室経済法」という法律があり、その法律の6条1項では、「皇族費は、皇族であった者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。」と規定されており、「皇族であった者としての品位」を保持するために支給されるものであること分かりました。

しかし、「皇室経済法」には、この一時金の放棄や支給しない場合については規定されておらず(そもそも、一時金を辞退するという事態を想定していなかったのでしょう。)、結局、一時金を辞退することが可能か否かについては、この「皇室経済法」の解釈次第ということになります。

上記6条1項では、「支出するものとする。」と規定されており、受け取る側の意思に関わらず支出されるように規定されているため、この条文を素直に読むと、一時金の受け取りを辞退することは認められない様にも思えます。

また、一時金については、品位を保持するために支出されるものであるため、支出されなくても品位を保持することが十分に可能であるという場合には、支出されないという解釈も可能かもしれませんが、これも今まで必ず支給されてきたことからすると、今回の場合にこの解釈をすることで支給しないということは難しいのではないかと思います。

したがって、一時金の受け取りを許可するためには、この「皇室経済法」の解釈を大きく変更(個人的には、法律改正と同じ程度の大きな変更だと思います。)がなければ認められないのではないかと思います。

いずれにせよ、どのような判断がなされるかについて、今後も注視していきたいと思います。

 

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記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

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2021.02.02

豆をまいてトラブル??

今日(2021年2月2日)は節分になります。

小さい頃は、父が鬼役をしてくれて鬼(父)や家の外と中に、豆をまいて、その後、年の数だけ豆を食べてたはずなのに、豆を食べる手が止まらなかったなと懐かしく思います。

おめでたい行事の節分ですが、消費者庁では、毎年小さいお子さんが豆まきで使用する豆をのどに詰まらせる事故が毎年起きているとして、注意喚起を促しています。

福を呼び込むための行事で、お子さんに万が一のことがあってしまっては悲惨としか言いようがないため、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭ではくれぐれも気を付けていただきたいです(消費者庁によると、6歳ころになると、小さい豆などでもスムーズに噛んだり飲んだりできるため、節分の豆など5歳以下のお子さんには食べさせないようにと記載されています。)。

話は少し変わりますが、節分では鬼に豆をまく(実際には「鬼役の人」にまく)のが風習です。
通常の豆まきは、家族間で比較的和やかにおこなわれるため特段問題にはなりませんが、最近は動画配信サイトなどで、再生回数を稼ぐために迷惑行為を行い、それを撮影している方も少なくないため、「道行く人に豆を投げてみた」などという動画を投稿するために、見知らぬ第三者に対して豆をまくというような行為がなされてもおかしくはないなと考えていました。

豆という小さいものであっても、第三者の身体に向けて投げる行為は、有形力の行使として暴行罪(刑法第208条)に該当しうる行為です。
単にふざけて豆を投げるというであっても、度が過ぎる場合には、警察に検挙されることも十分に考えられると思います。

また、お店などで豆をまいてお店に迷惑を掛けた場合には、威力業務妨害罪(刑法233条、244条)が成立する可能性もあります。
さらには当たりどころが悪く、ケガをさせてしまった場合には、ケガをさせる気はなかったとしても傷害罪(刑法204条)となってしまいます。
極端な例かもしれませんが、目に当たってしまい、失明ということになってしまたら、刑事罰だけでなく、多大な損害賠償を支払わなければならないという結果になる可能性もゼロではありません。
 
数年前であれば、こうした事例もあくまで、話のネタとして書いているだけで、実際には到底起こり得ないだろうなと考えていたと思うのですが、ここ数年、迷惑動画などのアップロードで様々な問題が発生している状況などを見ると、起こったとしても何ら不思議ではなく、情けない世の中になってしまっているなと感じながらこの記事を書いています。

2020.06.12

【相談事例68】給付金の二重振込、自由に使っていいの??

【相談内容】

コロナウイルスの関係で1人あたり10万円の給付金がもらえるということで早速オンラインで申請手続きを行いました(妻と子供の3人家族です。)。
後日、通帳を記帳しに行くと給付金が入金されていたのですが、30万円ではなく倍の60万円が振り込まれていました。
明らかに二重振込だと思うのですが、市から振り込まれている以上、60万円全額を自由に使っていいのでしょうか。

【弁護士からの回答】

コロナウイルスの感染拡大により、国や自治体から様々な給付金や補助金の制度が創設されています。
もっとも、自治体も急遽大量の人に対して支給の手続きを行っている状況であるため、全国各地でご相談者様の事例のように二重給付がされている事例が多数ニュースで報道されております。

そこで、本日は、誤って二重に給付された給付金に関する法律問題についてご説明させていただきます。

1 入金処理がされる前について

自治体などが誤って二重に支給(入金処理)されてしまった場合、振込処理(入金記帳)前であれば、「組戻し」という手続きを利用することにより、誤って振り込んでしまった人が銀行に対し連絡することで、入金先の口座の名義人の同意なく振り込みを取り消すことができます。

これに対し、振込処理(入金記帳)がされてしまった後については、同じく「組戻し」という制度は使えるのですが、入金記帳後については、入金先の口座の名義人の同意が必要になります。

したがって、振込処理後に関しては、連絡先などがわからない振込先に対しては組戻しができなくなってしまうため、誤って振り込んでしまった場合には早急に組戻しの手続きを行ったほうがよいでしょう。

2 二重給付を引き出した場合の問題について

それでは、ご相談者様の事例のように二重給付であることを知りながらお金を引き出してしまった場合、どのような問題が起きるのでしょうか。

まず、誤って振り込まれた金額については、口座に入金されているものの、法律上口座の名義人のお金ではありません。
口座の名義人は、法律上の原因なく金銭を取得しているため、民法上の不当利得(民法703条)に該当します。

したがって、誤振込であること知りながら返金しなかったり、使い込んでしまった場合には、誤振込された金額に加え、返金するまでの利息も支払う義務を負うことになります(民法704条)。
もっとも、誤振込であることを知らずに引き出してしまった場合には、残っている金額(法律上「現存利益」といいます。)のみを返還すればいいのですが、誤振込であることを認識しないで使用するケースというのはあまり想定し難いため、誤振込であると気づいた場合には、直ちに入金者に連絡するのが適切です。

さらに、誤振込であることを知りながら、銀行の窓口で預金を引き出した場合には、法律上自分のものではない預金であるにも関わらずに、自分の預金であるかのように銀行員をだまして預金を引き出したことになるため、刑法上の詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

また、ATMで引き出した場合には、ATMは機会であり、だまされるということが観念できないため、最高裁の判例上、窃盗罪(刑法235条)が成立するという理解が確立されております。

したがって、誤振込であることを知りながら預金を引き出した場合には、窓口であってもATMであっても犯罪になってしまいますので、くれぐれもお控えいただき、誤振込であることを知った時点で早急に入金者に連絡するのが良いと思います。

 

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2020.04.13

【相談事例64】コロナウイルスによる影響

【相談内容】

コロナウイルスの蔓延のより、外出の自粛などが要請されていて様々な業界に大きな影響を与えているのをニュースで見かけます。

弁護士の先生や法律事務所では、コロナウイルスによる影響は受けているのでしょうか。

【弁護士からの回答】

前回お伝えした飲食業のみならず、様々な業界に悪影響を与えているコロナウイルスですが、弁護士が仕事を行う法律事務所においても影響を受けていることは否定できません。
そこで、今回は、コロナウイルスによる法律事務所が受ける影響をご説明するとともに、当事務所の対応についてもご説明させていただきます。

1 裁判所での期日の問題

本店の博多オフィスだけでなく、当事務所も福岡に所在するため、ご依頼いただいた事件において交渉での解決が困難である場合には、そのほとんどが福岡の裁判所において訴訟や調停等を行うことがほとんどです。

しかし、2020年4月7日に福岡県にも非常事態宣言が出されたことにより、4月8日から5月6日までの間に実施される予定の期日については、原則として取り消されるようになりました(もっとも、民事保全事件、DV事件等緊急性のある事件については期日が例外的に行われるそうです。)

これにより、現在裁判などになっている事件の進行が遅くなってしまうことになります。

したがって、裁判を行いたいと考えられている方がいらっしゃる場合には、ただでさえ裁判だと解決までに時間を要するところさらに時間がかかる状況になってしまいます。

できるだけ早期に解決するためには、交渉段階で弁護士を代理人につけたほうがよいと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。

2 法律相談について

緊急事態宣言は出たものの、日々の生活の中で起こる法律トラブルがなくなるというわけではありません。

当事務所でも通常とおり営業は行っており、法律相談も受け付けております(もっとも、出勤・移動時による従業員スタッフの感染予防のため、時差出勤やテレワーク等を行う予定であるため、時間帯によっては、お電話やお問い合わせのご対応に時間を要する場合がございますので何卒ご容赦いただけますと幸いです。)。

したがって、今トラブルなどでお悩みの方はお気軽に相談に来られてください。
しかしながら、当事務所でも感染リスクはできるだけ避けたいと考えているため、発熱がある方や、体調不良の状態の方は、相談の予約を入れた場合であっても、ご来所をお控えいただけますと幸いです。
  
そのような場合でも、至急弁護士にアドバイスを受けたい方もいらっしゃると思われます。
そのような場合には、コロナウイルスが収束する当面の期間についてはできる限り柔軟にweb相談や電話相談等でも対応させていただきますので、お困りの際には、とりあえずお問い合わせください。

3 その他(今後想定される対応について)

上記のとおり自粛要請により様々な事業に影響を与えている以上、今後中小企業や個人事業主の方において、事業を継続することができず、任意整理、破産、個人再生等の債務整理案件等が一定程度増加することが想定されます。

当事務所も、債務整理案件について、ノウハウや経験も十分な弁護士及びスタッフがおりますので、万が一事業を継続することが困難であると判断された場合には、是非お気軽にお問い合わせください。

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2020.04.10

【相談事例63】居酒屋でどうしてビール瓶の栓が開けられてるの?

【相談内容】

最近はコロナの影響で、外でお酒を飲むことができず、家で晩酌をする機会が増えました。
家でビール瓶を開けていて思ったのですが、居酒屋などで瓶ビールを頼むと、いつも決まって栓が開けられた状態で持って来られている気がします。

私は自分で栓を開けて飲みたいなと思うのですが、予め栓が開けられて提供されているのには何か理由があるのでしょうか。

【弁護士からの回答】

コロナウイルスの影響で、福岡県にも緊急事態宣言が出され、外出の自粛要請により、飲食店を経営されている方の損失は計り知れない状況ではないかと心配していますが、2020年4月9日に、居酒屋などの飲食店において、期間限定ではありますが酒類の持ち帰り用の販売認めるための期限付酒類販売小売業免許を付与する制度が開始されるとの発表が国税庁より出されました。

今回の相談内容も酒類販売と関わって来る問題の為ご説明させていただきます。

1 飲食店を営むには

一般的に飲食店を営むには、飲食店営業許可をえればよく、飲食店営業許可があれば、お店でお客さんに酒類を提供することが可能になります。

2 酒類を販売するには

しかし、酒類を販売する場合には、お酒の販売に対する税金を適切に徴収するために酒税法という法律により、酒類小売業免許を取得する必要があります。

すなわち、居酒屋で瓶ビールの中身のビールを提供する場合には免許は不要ですが、仮に、栓を開けずにお客に提供した瓶ビールをお客さんが持ち帰ってしまった場合には、酒類小売業免許を有していないにもかかわらず、酒類を「販売」したことになってしまい、酒税法違反になってしまう可能性があります。

このように、栓を開けずに瓶ビールを提供してしまうと、酒類を販売しているとなってしまうリスクがあるため、わざわざ栓を抜いて(栓を抜く手間よりも、免許をとる方が何倍も手間です。)、持って帰らずにこの場で飲むよう働きかける必要があるのです。

3 期限付酒類販売小売業免許

このように持ち帰りのために酒類を販売する場合には免許が必要になるのですが、コロナウイルスの影響で、飲食店の売り上げが減収となっていることへの対策として、簡単な申請で取得できる期限付きの免許制度が開始されました。  

この制度を利用して、酒類を販売して出来る限り損失を減らして、事業が継続できる飲食店の方が増えるよう願うばかりです。

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2020.04.09

【相談事例62】婚活アプリでのトラブル②

【相談内容】

婚約に至っていなくても慰謝料請求できる場合があるのですね。
認められる可能性があるのであれば、是非、元交際相手に対して慰謝料請求を行いたいと考えています。

ですが、彼に慰謝料請求を行った場合、彼の奥さんにも知られてしまった場合、彼の奥さんから逆に慰謝料請求をされるのではないかと不安なのですが大丈夫でしょうか。

【弁護士からの回答】

前回は、既婚者であるにもかかわらず独身と嘘をつかれて交際継続していた場合には貞操権侵害を理由として慰謝料請求が認められる場合があることについて説明しました。

男性は、既婚者である以上、配偶者である奥さんがいるにもかかわらず他の女性と肉体間関係を行っているため、不貞行為に該当するようにも思えます。
 
交際相手の配偶者からの慰謝料請求が認められるかについてご説明させていただきます。

1 不貞行為を原因とする慰謝料請求の要件

不貞行為を原因とする慰謝料請求が認められるためには、①故意、または過失により②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、③ ②の行為に損害が発生することが必要になります。

2 本件について

仮に、ご相談者様の元交際相手の夫婦間が円満であることを前提とすると、交際相手とご相談者様のとの間の交際関係(性的関係)を行ったことにより、元交際相手と配偶者との間の円満な夫婦関係が害されるという損害が発生しているため、上記②と③の要件については認められる可能性が高いです。

もっとも、ご相談者様は、交際相手に独身であると嘘をつかれて、交際相手方独身であると信じて交際を行っていたのであるため、①の要件のうち、 故意(既婚者であると知りながら交際関係に至った場合)の要件は満たさないことは明らかです。

では、過失があるか、すなわち、独身であると信じたことについて過失が認められるか(通常の人であれば既婚者であると認識すべきであるにも関わらず認識していなかった)と認められるかという点が問題になります。

この点については、交際中の具体的なやり取りなどを正確に把握しなければ判断できませんが、婚活アプリに登録しているという時点で、独身者が前提であること、自身の家族にも会っていることからすれば、独身者であると信じてもやむを得ないと認められると思いますので、過失についても認められない可能性が高いと思います。

3 最後に

このように、独身であるとだまされていた場合には、慰謝料請求が認められない可能性は高いですが、配偶者が感情的になり、認められなくても請求してくる可能性は否定できません。

貞操権侵害を理由とする慰謝料請求の場合には、認められるか否かという問題だけでなく複雑な問題が絡んでいるため、請求を考えられている方は是非一度弁護士にご相談ください。

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2020.04.08

【相談事例61】婚活アプリでのトラブル①

【相談内容】

婚活アプリで知り合った男性と交際をしていました。
男性とは約2年程度交際しており、私の両親も挨拶しており、彼からは、「そのうち自分の両親にも相談する」と言われており、私も真剣に結婚を考えていました。

しかし、彼のSNSをたまたま見つけて中を見たところ、彼が既婚者であることが分かりました。
これまで2年もの間裏切られていたのかと思うと彼を許せないため、慰謝料請求を行いたいと思っています。

【弁護士からの回答】

婚活という言葉が一般的に知れ渡るようになり、最近では、ご相談者様のように婚活アプリを使って婚活を行う方も増えていると思います。

婚活アプリでは、知り合うまでに相手の情報を詳しく知ることができないケースも多く、既婚者であるにも関わらず独身を装って女性と会う男性も少なくないと聞きます。
そこで、今回は、既婚者であるにも関わらず独身と偽って交際をした男性に対する慰謝料請求等についてご説明いたします。

1 交際関係の解消は原則自由

まず、婚約状態になっている場合は別ですが(婚約破棄に関しては別の機会にご説明させていただきます。)、単に交際している状態を解消する場合には、原則として慰謝料は発生しません。

交際関係は、一般的に、婚約関係と違い、法的に保護される関係であるとは認められていないため、他に好きな人ができたという理由などで交際関係を解消した場合であっても、恋愛自体は自由であることから、原則として元交際相手に対して慰謝料の請求は認められません。

2 貞操権侵害を理由とする慰謝料請求

もっとも、ご相談者様の事例のように、既婚者であることを秘して交際関係(性的関係)に至った場合には、貞操権を侵害されたとして、慰謝料請求が認められる場合があります。

既婚者であることを秘している場合だけでなく、全く結婚する意思がないにもかかわらず、結婚をすることを約束し、交際関係を継続していた場合にも認められる場合があります。

この貞操権侵害に関する慰謝料請求に関しては、事案の具体的な内容を踏まえ、「貞操権を侵害された」と認められるような場合でなければ認められないものであり、その認定は非常に複雑であることに加え、認められる金額についても、交際期間、その間の交際内容、妊娠・中絶の有無などで大きく変化しうるものであるため、慰謝料請求を検討されている方は是非一度弁護士にご相談ください。

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2019.05.20

【相談事例60】裁判官でも分からない場合、判決はどうなる?

【相談内容】

家でケンカしているときなど、言った、言わないというようなことで、争いになることってありますよね。

民事裁判でもその事実があったかなかったかが争いになることが多いと思うのですが、すべての事件で、「あった」「なかった」ということを裁判官が判断するのは大変ですよね。

「あった」のか「なかった」のかが分からないというような場合も出てくると思うのですが、その場合にはどういった判決を下すことになるのですか。

【弁護士からの回答】

ご相談に来られる方からは、「裁判で白黒決着をつけたい」といったように裁判になると事実の存否など客観的な真実が明らかになるということを期待されている方も少なくありません。
しかし、裁判官も万能ではないため、ご相談者様がおっしゃるように、その事実が存在したのか存在していないのかを判別することができないということも少なくありません。
 

そこで、今回は、民事裁判における事実認定についてご説明させていただきます。

1 裁判官でも本当の真実はわからない

当事者間である事実の有無について争いがある場合、現在の技術では、タイムマシーンなどがない以上、その時の様子を直接見ることができません。

したがって、実際の裁判では、どのような証拠が提出されるかにもよりますが、裁判官であってもその事実が存在するか存在しないかがわからないという状態になることも少なくありません。

すなわち、訴訟で判断するのは、証拠上その事実が認められるか否かであり、客観的にその事実が存在したか否かということを判断する場ではありません。したがって、「裁判で白黒はっきりさせたい」というご意向は必ずしも裁判で実現されるものではありません。

2 事実の存否が不明な場合の決着

それでは、裁判において、ある事実が存在するか存在しないかについて裁判官においてもわからないという状況になった場合、どのような判決が出されるのでしょうか。

この場合、わからないので原告被告とも引き分けということにはならず、立証責任を負っている当事者に不利益な判決がでることになります。簡単にいうと、その事実が存在するということを証明する責任を負っている当事者が不利益を被るということになります。
そして、通常、ある法律上の効果の発生を主張する人がその法律上の効果を発生させるために必要な要件に関する事実を立証する必要があります。

例えば、お金を貸したので返してほしいと請求する貸金返還請求訴訟の場合、お金を渡したという事実及び渡したお金を返還する合意をしたという事実は、貸金返還請求権の発生を主張する原告(お金を貸した人)が立証責任を負うことになります。他方、お金を借りたのは間違いないが、すでに返済したという事実に関しては、弁済という法律効果の発生を主張する被告(借りた人)が立証責任を負うことになります。
したがって、裁判において、本当に弁済をしたのかわからないという場合には、立証責任を負っている被告に不利益な判決がでるため、貸金返還請求が認められることになります。

3 証拠の重要性

このように、立証責任を負っている事実については、その事実の存在を主張する側においてその事実を立証する(要は裁判官を説得する)必要があり、どのような証拠が存在するかという点が非常に重要になってきます。
現在そろっている証拠で立証することが可能か否かという点については非常に専門的な問題であるため、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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2019.05.17

【相談事例59】仕事で撮影した写真は誰のもの??

【相談内容】

 飲食店を経営している者です。

 先日、従業員に指示して、店のホームページに載せる店の外観を撮影するように指示しました。その従業員は写真撮影を趣味にしており、一眼レフカメラで撮影してくれて、とてもいい写真を撮ってくれて、それ以来ずっと店のホームページや飲食店が掲載されているサイトにその写真を掲載していました。

 この度、写真を撮ってくれた従業員が退社することになりました。従業員が退社したあとも、その人が撮影してくれた写真を継続して使いたいのですが、著作権の関係などで問題はないでしょうか。

【弁護士からの回答】

 最近では趣味で一眼レフカメラを持たれている方も多く、プロ顔負けの写真を撮影される方も少なくないと思います。
 では、ご相談者様の事例のように、従業員さんが撮影された写真について、使用者が自由に使用することはできるのでしょうか。

1 写真の著作物性

 ご相談の事例で問題になるのが、写真には著作権が認められるかという点にあります。著作権が認められる=写真が著作物に該当するかという点が問題になります。

 著作権法上「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法2条1項1号)とされており、写真についても、例えば証明写真等のように、創作性が否定されるもの以外、著作物に該当するとされています(著作権法10条1項参照)。

2 職務上著作について

 次に、写真の著作権を有する人、すなわち著作権者は誰になるのでしょうか。
 個人で写真を撮影する場合には、撮影を行った人が著作権者であり、撮影した写真について著作権を有することになります。
 そうすると、ご相談者様の事例でも、店の外観などを撮影した写真の著作権者は撮影した従業員になるということになりそうにも思えます。

 しかし、著作権法15条1項では、「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定されております。簡単にいうと、使用者の発意(具体的な指示)に基づき、業務上作成したものであり、使用者や法人の名で公表するものであれば、その著作者(著作権者)は、法人や使用者になるということを規定しています。

 したがって、ご相談者様のケースでも、撮影を依頼した際に、写真の著作権について取り決めをしている場合等をのぞき、お店の外観を撮影した写真の著作者(著作権者)はお店ということになるため、従業員の方が退社した後もその写真を継続して使用することに関しては何ら問題ありません。
 著作権等の知的財産に関しては、企業や事業主の方があまり意識されない分野ですが、意外にトラブルにもなりやすい分野ですので、是非お気軽に弁護士にご相談ください。

 

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2019.05.16

【相談事例58】闇営業は違法??~闇営業の問題点について~

【相談内容】

 最近ニュースで、お笑い芸人が闇営業を行ったとのことで謹慎処分を受けているニュースが目立ちます。

 気に入っていた芸人さんが見ることができなくなってしまうのはとても残念なのですが、闇営業ってそんなに悪いことなのですか?

 そもそも闇営業ってどういったものをいうのでしょうか。

【弁護士からの回答】

 複数人のお笑い芸人が、詐欺グループが主催したパーティーに所属事務所を通さずに参加したことが明らかになりニュースとなっています。さらに、当初、芸人の方は主催したグループから報酬(ギャラ)を受け取っていないと釈明していたところ、後日、実際にはギャラを受け取っていたことが判明し、所属事務所から謹慎新処分を受け、出演番組などに大きな影響を及ぼすような重大な事件として連日報道されています。

 この事件では「闇営業」というワードが非常に多く出てくるのですが、私個人の感想ですが、この「闇営業」というワードのイメージが、この事件の問題点を複雑にしているのではないかと思います。

 そこで、今回の「闇営業」にまつわる事件について法的に何が問題であるのかについてご説明させていただきます。

1 問題となりうる行為について

 今回の闇営業問題において問題となりうる行為としては、          

① お笑い芸人が所属する事務所を通さずに直接仕事の依頼を受けた行為      

② 依頼主(パーティーの主催者)が詐欺グループであったこと  

③ 報酬を受領していたこと                

(④ 報酬の支払ったのが詐欺グループであったこと)      

といった4つの問題点が考えられます。 

 そして暴力団ではないものの、犯罪グループの仕事の依頼を受け、犯罪行為により得た収益である可能性がある報酬を受け取ること自体、社会モラル的に非常に問題のある行為であるため、これだけ大きな事態に発展していると思われるのですが、今回は「闇営業」という点に絞って説明させていただきますので、①と③の問題点についてご説明させていただきます。

2 ①について

 お笑い芸人が所属事務所を通さずに直接仕事の依頼を受ける行為については「闇営業」と言われているそうです。「闇」という響きから違法な人からの依頼を受ける行為を「闇営業」であるというようにイメージしてしまいそうですが、今回の事件でも依頼をしたのが法的に何ら問題のない人であっても「闇営業」ということになるのでしょう。
 この事務所を通さずに直接仕事の依頼を受ける行為については、その行為を規制する法律は存在しません。したがって、「闇営業行為」を行ったことのみをもって、罪に問われるような行為には該当しません。
 

 この闇営業については、芸能事務所と所属する芸人との間でどのような契約を行っているのかという点が重要となってきます。事務所自体が直接仕事を受ける行為自体を許容していたのであれば、闇営業をいくら行っていたとしても問題は一切ありません。

 反対に、事務所として、事務所を通さない仕事を一切禁じている場合や、報酬が一定額以上の場合には事務所を通して仕事をするよう取り決めがある場合にそれに反した場合は所属事務所との契約を解消されてしまうリスクがあります(ニュースなどでは、そもそも所属事務所と芸人との間での契約内容が明確になっていないという点も取りざたされているようであり、契約内容の明確化については芸能界における重要な問題点だと感じております。)。

3 ③について

 このように闇営業行為については、芸能事務所と芸人との間の契約内容の問題ということになるのですが、闇営業行為により報酬を受領することについては何か問題点があるのでしょうか。

 この点、仕事を行い、その対価として報酬を得ること自体は法律上何ら問題はありません(依頼主が上記のように違法なグループである場合には、モラル上の問題があることは否定できません。)。もっとも、お笑い芸人の方は、所属事務所と雇用契約を締結しておらず、業務委託契約を締結しているため、事務所からの給料(報酬)についても事業所得として確定申告を行っているのが一般的であるようです。そして、闇営業により取得したギャラ(報酬)も事業により得られたものであるため所得として計上する必要があります。

 したがって、仮に芸人の方が闇営業で取得したギャラを確定申告の際に収入に計上していなかった場合には、所得隠しとしていわゆる脱税行為に該当することになり、その程度が所得税法などにより刑事罰に課せられる危険性もある行為です。

4 まとめ

 今回の闇営業問題により芸能人や所属事務所のコンプライアンスの重要性が広く認知されたことはとても意義があり、芸能人のみならず通常の会社においても、従業員のコンプライアンス研修や会社における従業員のコンプライアンスの管理体制の構築は非常に重要な問題であることは否定できません。
 企業や従業員のコンプライアンスの環境についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

掲載している事例についての注意事項は、こちらをお読みください。

「相談事例集の掲載にあたって」

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