弁護士コラム

2022.12.05

サッカーと法律

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絶賛カタールワールドカップが盛り上がっています。
死のグループと言われたグループEに入った日本が、ドイツとスペインに勝ってグループステージを突破したことで、初のベスト8へと期待が高まっています。
日本対スペインは試合開始時間が午前4時でしたが、眠い中、妻と2人で見た甲斐がある試合でした。

決勝トーナメントは午前0時、もしくは午前4時から試合を開始するので、観戦するかどうか迷っているところです(このコラムも、決勝トーナメントのフランス対ポーランド戦を見ながら書いています。)。

サッカーと法律

法律事務所のコラムですので、今回もサッカーと法律にまつわるお話をしたいと思います。
まず、先ほどのワールドカップに関連する法律のご紹介です。

日本でもワールドカップに関する法律があります。 2002年の日韓ワールドカップが開催される際に、「平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法」という法律が制定されました。
この法律は、日韓ワールドカップの円滑な準備を行うために制定された法律であり、お年玉年賀はがきの収益の一部などを大会運営のために寄付することができることなどが規定されている他、大会運営に従事する人や審判への報酬について所得税を課さないこと等が規定されています。

また、サッカーと関連する法律の分野としては、ケガや死亡事故と損害賠償の問題があります。
よくあるケースは、ゴールが固定されておらず、倒れたゴールの下敷きになってしまった場合の施設管理者の損害賠償責任や、熱中症で過酷な練習をさせた監督の賠償責任など、サッカーと直接関連する損害賠償というよりは、管理責任等が問題になることが多いです。

サッカーと法律

そもそも、サッカーは、殴りあったりなどというスポーツではないものの、選手同士が激しくぶつかり合うことが自然に起きるスポーツですので、試合中等にけがをした場合であっても、あくまでもプレーの範囲内のものであれば、損害賠償を請求することはできないケースが多いです。

もっともプレイ中であっても、例えば、ボールを持っていない選手に悪質な暴力を行ったなど、プレーの範囲内の行為であると言えないような悪質な行為を行った場合には、損害賠償や刑事責任が生じる可能性もあると考えられます。

このようなスポーツの場面での損害賠償については、さまざまスポーツで裁判になっており、機会があればご紹介させていただこうと思います。

 

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2022.11.15

投げ銭、スパチャが犯罪に??

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皆さんはYouTubeやTikTok等の動画配信サービスは利用されていますか?
私は、YouTubeで格闘技の映像やミュージックビデオ等をよく見るのですが、スマートフォンで見ていると、息子に取られてしまいます。
息子は今、仮面ライダーにドはまりしているので、おすすめ動画に頻繁に仮面ライダーの動画が上がってきます。

ご存じの方も多い方思いますが、動画の配信者に対し、視聴者が任意の金額を設定して投げ銭を送ることができるサービスがあります。
いわゆるスパチャ(スーパーチャット)などの投げ銭機能です。

投げ銭、スパチャが犯罪に??

動画の配信者としては、再生回数などに応じた収入に加えて、直接金銭を得ることができ、他方、視聴者としては、推している配信者へ直接支援をすることができ(多くの配信者が、投げ銭がされた際、投げ銭をした人へ感謝の言葉を述べているものが多く、そういった点でもファンが配信者を身近に感じることができ、投げ銭が多く利用される理由かもしれません。)、双方にとっていい制度であると思います。

しかし、そんな投げ銭、スパチャを受けることが犯罪になってしまう恐れがあるのです。
軽犯罪法1条第22号により、「こじきをし、又はこじきをさせた者」は拘留又は過料に処せられることになります。
この軽犯罪法上の「こじき」とは「不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの」をいいます。

例えば、動画を配信し、「生活が苦しい」「食うものにも困っているのでみんなからの投げ銭が欲しい」「こんな生活をかわいそうだと思ったらスパチャしてほしい」などと発言し、投げ銭等を集め続けていた場合には、軽犯罪法違反という犯罪で処罰される可能性があるということです。(実際に物乞いをする様子を動画配信した人が書類送検された事例もあるようです。)

投げ銭、スパチャが犯罪に??

もっとも、上記の軽犯罪法に反する行為になってしまうのは、「同情に訴えて」「生活のため」「無償で」という要件があります。
単に欲しいものを伝える行為(ほしいものリストをアップする行為)は同情に訴えるものではなく要件を満たしません。

また、一定の活動のための支援やお布施等は「生活のため」という要件を満しませんし、大道芸人や路上パフォーマンスのおひねりや、クラウドファンディング等や、対価の提供があるため、これも軽犯罪法の要件を満たすことはありません。
したがって、多くの投げ銭は軽犯罪法に抵触することはないと思います。

そもそも、憲法上、国民には勤労の義務が定められており、働くことができる人は働くことが求められており、物乞い行為が許されてしまうと、働かず物乞いを行う人が増えてしまうため、軽犯罪法で禁止されています。

有名なYouTuber等が多くの投げ銭をもらっていたりすると、単純に「いいなぁ」と思ってしまいますが、YouTuberの方もそれだけ多くの投げ銭をもらうためにいろいろなコンテンツを考え、配信しているのを見ると、何もせずに楽して儲けるみたいなことはできないのだなと思い、自分はこつこつ仕事を頑張ろうと思いました。

 

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2022.11.07

キャンプや釣りが原因で銃刀法違反に?

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コロナウイルスの感染が続く中で、なかなか外に出て遊ぶ機会を多く作れないとは思いますが、コロナが収束したらキャンプや釣りに行きたいという方は多いのではないでしょうか。
最近では、ソロキャンプといって1人でキャンプをする方も増えてきているようですね。
私は、いままでキャンプをした経験があまりなく、キャンプとは縁遠い存在でした。

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最近、同じマンションで仲良くしている家族が、テントなどキャンプセット一式を購入されキャンプをするようになりました。
「一緒にどうですか」と誘われており、まずは一式レンタルできるところで、お試しキャンプでもしようと思っています。

そんなキャンプにまつわるニュースをご紹介いたします。
東京都内では、令和3年の1年間で銃刀法(正式には、「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。)違反の罪のうち、刃物を携帯したという容疑で警察に摘発された人が1,041人おり、そのうちの約8割にあたる863人もの人が、キャンプや釣りなどで刃物を車内やバッグ内に置き忘れていたケースであったと報じるニュースがありました。

銃刀法では、業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチメートルを越える刃物を携帯することを禁じています。
そして「携帯」とは、簡単にいうと刃物を直ちに使用することが出来る状態で、自分の身辺においている状態が一定程度継続している状態のことをいい、車の中に保管している場合や、カバンの中に入れている状態も「携帯」に含まれます。

そして「正当な理由」とは、携帯することが社会通念上相当と認められる場合をいい、具体的には店で購入して家に持ち帰る途中、キャンプや釣りなどで使うために持ち運んでいた場合(アウトドアの行きかえり)などが該当すると言われています。

しかし、キャンプが終わって何日も車内に置いたままにしている状態や、普段持ち運ぶカバンの中に入れっぱなしにしている状態は「正当な理由」なく携帯していることになってしまい、銃刀法違反となってしまいます(いつかのキャンプに使うために常においているということは認められません。基本的にはキャンプのその日のみ正当な理由として認められるということになります)。

キャンプや釣りが原因で銃刀法違反に?

銃刀法がここまで携帯を厳しく取り締まるのは、刃物などを携帯している状態を防ぐことで、犯罪に巻き込まれる危険性を防ぐためであり、ただ忘れただけという言い訳は通用しません。
楽しいキャンプの思い出が台無しにならないようにするためにも、キャンプなどに行って帰宅したあとは、必ずナイフなどは家に持ち帰り、家で保管するようにしてください。

 

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2022.10.27

音楽教室の楽曲使用について

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皆さんや皆さんのお子さんは、ピアノ教室や音楽教室に通われたことはありますか?
はずかしながら、私は小学校のころエレクトーン教室に通っていましたが、全然上達せず(楽譜もスムーズには読めません)いやいや通っていました。
妻は、高校までピアノを本格的にやっており、自分の子どもにもピアノを教えたいと話しているのですが、自分で弾くのと教えるのでは、どうやら勝手が違うようで、子どももすぐに飽きてしまい、しっかり教えることはできていないみたいです。

音楽教室の楽曲使用について

そんな、音楽教室について、先日(令和4年10月24日)、最高裁判所で判決が出されました。
この事件は、楽曲の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)が、平成29年に音楽教室を相手に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、多数の音楽教室の運営会社が、使用料を支払う義務がないと主張して訴えを起こしたものです。

著作権法38条1項では、①営利を目的としていない、②聴衆または観衆から入場料等の料金を徴収しない、③演奏者等に報酬が支払われないという3つの条件を全て満たさない限り、著作権がある楽曲を公で演奏する場合には、著作権者の許可、すなわち楽曲の使用料の支払がなければ演奏することができないとされております。

そして、今回の裁判では、音楽教室での演奏が営利を目的とした演奏であるか否かが争点となりました。

この裁判の第2審では、まず、音楽教室の先生の演奏は営利を目的としたものであるため、演奏する場合には楽曲の使用料を支払う必要があると判断しましたが、音楽教室に通う生徒が演奏する場合には、営利目的には当たらないため、楽曲使用料は不要であると判断しました。

最高裁判所

そして、最高裁判所は、生徒の演奏について判断を行いました。

最高裁は、生徒の演奏の目的は「教師から指導を受けて技術を向上することで、課題曲の演奏もそのための手段にすぎない」とした上で、教師や教室の関与についても「教師によって伴奏や録音物の再生が行われたとしても生徒の演奏を補助するものにとどまる。
教師は課題曲を選んで指示や指導をするが、生徒が目的を達成できるよう助けているだけだ」として、演奏は生徒の自主的なものであり、音楽教室が生徒に演奏させているわけではない(営利目的はない)として、生徒の演奏について音楽教室から使用料をとることはできないと結論づけました。

これまで、楽曲の著作権使用料をめぐっては、カラオケやライブバーなどについても裁判で争われてきましたが、使用料の徴収を否定した最高裁判決は初めてになります。
この最高裁判決により、音楽教室では、先生の演奏のみに楽曲使用料が発生することになりました。

音楽教室の楽曲使用について

なお、楽曲使用料が発生するは、上記のとおり著作権の保護がある楽曲だけですので、クラシックの楽曲や古い楽曲など著作権が消滅した楽曲を演奏する場合には使用料は発生しません。

楽曲の使用については、一般の人は安易に無許可で使用してしまい、後々でトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
楽曲使用について不安があれば、是非一度、弁護士法人菰田総合法律事務所那珂川オフィスにご相談ください。

 

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2022.10.20

マッチングアプリでの法的トラブル

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だいぶ前になりますが、婚活という言葉を耳にするようになり、その後、街コンや婚活パーティーなど結婚相手を探す手段がいろいろ増えてきました。
そして、近年ではマッチングアプリの市場拡大により、トラブルも増えているようです。
マッチングアプリは、一切素性がわからない人と会うことで、様々なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

例えば、本当は既婚者であるにもかかわらず独身であると偽った人と交際を続け、配偶者からある日慰謝料請求がされるというケースは少なくありません。
配偶者のある人と性行為等を行った場合、その行為は不貞行為と言われ、民法709条、710条に基づき、損害賠償を支払う義務を追うことになります(この場合の損害は、精神的損害(苦痛)すなわち慰謝料ということになります。)。

マッチングアプリでの法的トラブル

もっとも、いかなる場合にも慰謝料を払わなければならないわけではありません。
すなわち、民法709条の損害賠償請求権が認めらえる要件として、加害行為を故意または過失により行うことが必要になります。
配偶者のある人と性行為を行ったという場合には「配偶者であることを知りながら(故意)」もしくは「配偶者であると気づくべきであったにもかかわらず」性行為を行うことが必要になります。

例えば、相手に「独身である」と嘘をつかれており、かつ既婚者であると疑うべき状況がない場合には慰謝料を支払う義務はありません。
なお、交際当初は独身であると信じ交際に至ったとしても、既婚者であると知った後に性行為を行った場合には、知った後の行為については不貞行為に該当するため慰謝料を支払う義務を負うことになります。

したがって、既婚者であると知った後については、直ちに交際を解消し二度とかかわらないほうがいいでしょう。
既婚者の決まり文句として「妻とは別れるつもりだ」とか「もう離婚しているのと同じ」などと言って関係の継続を迫る人は少なくありません。
しかし、そのような言葉を信じたとしても基本的に慰謝料を払わなければならないことには変わりありませんので、きっぱり関係を絶った方がいいでしょう。

マッチングアプリでの法的トラブル

その際、弁護士としてアドバイスするのであれば、関係を断つ前にきちんと「独身であると言われたので交際したこと(既婚者であるとわかっていれば交際していなかったこと)」「既婚者とわかった以上交際を継続することはできないこと」をメールやLINEなどできちんと伝えておいた方がよいでしょう。
これにより、万が一慰謝料請求がされた場合にも、既婚者であると知らなかったことを客観的に基礎づける証拠を確保できるため、裁判などの不要な争いを避けることができる可能性が高まると思います。

マッチングアプリという婚活に便利なものが生まれてくることにより、新たな法的トラブルも増えてくると思います。
こういったトラブルは、「まさか自分が巻き込まれるとは」と思ってもみないことが突然起きるものです。
もし巻き込まれてしまった場合には、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。

 

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2022.10.04

ホームランボールは誰のもの?

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10月に入ると、日本のプロ野球では、クライマックスシリーズ、そして日本シリーズの季節になります。
昨年は、ホークスが8年ぶりにBクラスになってしまい、クライマックスシリーズにも登場しないという状態になりました。
九州で生活を始めてから、このような状態になったことがなかったため、毎年必ずあると思っていた百貨店のセールなどもなく、とても戸惑った印象があります。

  

今年は、メジャーリーグでも日本の野球でもホームランの数が話題になりました。
ホームランのシーンでは、打者が打った瞬間にホームランであると確信して歩いて行くシーン(いわゆる「確信歩き」)も有名ですが、よく目にするシーンはホームランボールを取ろうとしている観客の様子が映し出されるのが印象的です。
メジャーリーグにおいて過去にバリーボンズ選手がよく場外ホームランを打つため、球場の外にある海でカヌーやボートに乗ってホームランボールを待ち構えていることもあったようです。

このように有名選手のホームランボールなどは、みんなが欲しいと待ち構えているものですが、法律上、このホームランボールは誰のものになるのでしょうか(詳細な説明は省きますがメジャーリーグでは、バリーボンズ選手のホームランボールをめぐり訴訟にまで発展したそうです。)。

この点は、日本野球機構(NPB)によると、公式球については、主催する各球団に所有権があるとのことでした。
すなわち、ホームゲームの球団が公式球について所有権を有することになります。

そして、各球団において、ホームランボールをどのように扱うのかという規約などがあれば、ホームランボールの所有権はその規約に基づいて決定されることになります。
残念ながら各球団の規約などは確認することができませんが、ホームランボールについての一般的な取り扱いは、ホームランボールと取った人がそのまま持ち帰ってよいという扱い(法律的には球団からの贈与ということになります。)になっているそうです。

ホームランボールは誰のもの?

ただ、特定の選手の記念となる場合(プロ第1号、新記録等でしょうか)については、球団側よりサインボールや記念ボール等と交換してもらうように依頼があるそうです。
また、受け取ったホームランボールについては、職員などにお願いすると選手のサインを書いてもらうことができるそうです。
各球団の規約やそのホームランボールが選手の記念となる等の状況によって、上記が全て当てはまるわけではないかと思いますが、野球観戦に行かれる際にはよかったら参考にされてください。

たまに、プロ野球を外野席で観戦する際には、自分のところに飛んでこないかと思ったりするのですが、なかなか飛んでくることはなく、いつか奇跡的にそういったシチュエーションになった際には、きちんとキャッチできるように今から息子とキャッチボールをしておこうと思います。

 

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2022.09.15

お祭りに関する法律

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夏休みも終わり、学童期のお子さんがいらっしゃるご家庭では、新学期が始まっていると思います。
うちの長男も夏休みの間はコロナもあったため、家にいることが多く幼稚園が始まるのを何日も前から待ち遠しそうにしていました。

コロナウイルス感染拡大により、一昨年より地域のお祭りなども中止になっていましたが、今年から徐々にお祭りも開催されるようで、9月の12日から筥崎宮で放生会が3年ぶりに開催されるとのニュースを見ました。

放生会の屋台のイメージ

私自身、福岡出身ではなく、今まで筥崎宮(はこざきぐう)の放生会(ほうじょうや)に行ったことがなかったので、今年は感染対策を万全にして、家族で行ってみようと思います。
ちなみに筥崎宮放生会とは、春の博多どんたく・夏の博多祇園山笠とならび博多三大祭りに数えられており、「万物の生命をいつくしみ、殺生を戒め、秋の実りに感謝する」お祭りです。
その起源は「合戦の間多く殺生すよろしく放生会を修すべし」という御神託によるもので、千年以上続く最も重要な神事です。

そんなお祭りですが、多くの人が関わるものであるため、お祭りに関連する法律もいくつかあります。
まず、お祭りに欠かせない屋台は、飲食物を取り扱うため、食品衛生法に基づき保健所の許可を得る必要があります。
この許可については、臨時屋台(営利を目的としていないイベントで出店しているような屋台をいいます)として扱える食品が限定されており、仕込み作業を露天では行ってはいけないことや、かき氷には飲料水を利用し、手やほこりなどで汚れない構造にすることが求められています。

また、子どもから大人まで魅了する花火ですが、花火をお祭りで使用する場合には、いわゆる玩具花火ではない場合、火薬類取締法に基づき各自治体に対して届出をし、打ち上げ花火の場合には、煙火消費許可を得る必要があります。

このように、お祭りに際していろいろな観点から許可や届出をする必要がありますが、こういった許可に関する法律とは別にいわゆる「お祭り法」という法律があります。
正式名称は「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」といい、地域の伝統芸能を活用し、観光や商工業の振興をはかる目的で平成4年に制定された法律です。
市町村に伝わる伝統芸能を中心としたイベントの企画・実施に、国が費用の一部を補助することなどが規定されているものです。

皆さんも、コロナウイルス感染が続くなか、お祭りに行かれる方は感染対策を十分にされた上で、楽しまれてください。

 

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2022.08.25

くじ引きで当たりがなかったら?

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8月は、お子さんが夏休み真っ只中という方も多いのではないでしょうか。
我が家の長男が今年から幼稚園に通っているのですが、7月末から初めての夏休みに入り、今まで平日の午前中は家にいなかった息子が家にいるため、妻は毎日どこに連れて行こうかと頭を悩ませています。

小さいころ、夏休みといえば地元のお祭りに行き、屋台でかき氷や焼きトウモロコシやたこ焼きなどを買って、友達みんなで食べるのがとても楽しみでした。

そんなお祭りの出店に、1回200円程度でくじ引きをさせるお店が出ていることがあります。
1等の商品は高額なゲーム商品が出されており、子どものころは、ひょっとしたら当たるかもとドキドキしながらお小遣いを減らしていったことが懐かしいです。
しかし、中学生、高校生と成長するにつれ、1等や2等の商品は当たるものではないと、うすうす感じるようになり「本当は当たりくじは入っていないのではないか」と感じた時、少し大人になったような気持ちになりました。

それでは、くじ引きで当たりくじが一切入っていなかった場合どうなるのでしょうか。
ユーチューバー等が高額な現金を支払い、くじを全部買って当たりが入っているか調べるという動画がありました。
自分も思わずどうなるのか見たことがあるのですが、実際にくじ引きで当たりくじが一切入っていない状態で、客にお金を払わせくじ引きをさせていた男性が、詐欺罪で逮捕されたというニュースがありました。

くじ引きで当たりがなかったら?

詐欺罪は刑法246条に記載されており、だます行為(「欺罔行為」といいます。)により錯誤(法律用語で簡単にいうと「勘違いしている状態です。」)に陥り、財産の交付行為により財物が移転することで詐欺罪が成立します。

くじ引きの場合には、くじの中に当たりくじがあるということを黙示的に表示していることになるため、仮に当たりくじが1つもない場合には、当たりくじが入っていないにもかかわらず、当たりくじがあるという意思を表示していることであるため、欺罔行為が成立します。
そして、くじを引く人は「このくじのなかに当たりくじが入っている」と信じてくじを引くため「錯誤」に陥った状態で、くじの代金という財物を交付していることになります。

他方で、当たりくじの数が極端に少ない場合でも、当たりの個数などを明示していない場合には、だましているということにはならず、詐欺罪は成立しないことになると思います。

このように、当たりくじが1つも入っていない場合には詐欺罪という犯罪になります。
上記のように当たるものではないとわかってはいますが、息子が「やりたい!」とねだってきた来た場合にはやらせてしまうと思うので、少なくてもいいので、子どもに夢を与えるためにも当たりくじは入れておいてもらえたらなと思います。  

 

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2022.08.05

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

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8月に入り、暑さも本格的になってきましたね。
暑いと喉が渇きます。
私も3歳の長男と公園で遊ぶとき、持参した水筒のお茶がなくなると自販機で飲み物を買うのですが、どこで覚えたのか、息子が「ジュース飲みたい!」というので「ママには内緒だよ」といって、買って2人でよく飲んでいます(帰ってすぐに妻に「パパにジュース買ってもらった!」と話してしまい、速攻裏切られていますが…)。

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

子どもに飲ませるにしても、自分で飲むにしても、果汁100%のものを飲みたいと思う方は多いのではないでしょうか。
多くの方が果汁の割合にかかわらずジュースと呼んでいると思いますが、法律上、果汁100%のものしか「ジュース」と名乗ることは許されておらず、100%でないものは「果汁入り飲料」(果汁が10%以上100%未満)、「その他の飲料」(10%未満)という名称になります。

確かに、缶やペットボトルのラベル表記をよく見ると、そのように表示されています。
果汁100%のジュースかどうかは上記の通りラベル表記を見ればわかるのですが、それ以外にもパッケージを見れば一目で果汁100%かどうかがわかります。
それは、パッケージに「果物の写真や輪切りの絵」があるかどうかです。

くわしく説明すると、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき定められた公正競争規約(果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則)において、 果汁の使用割合が50%以上100%未満の「果汁入り飲料」にあっては、果実の搾汁そのままのものと一般消費者に誤認されるおそれがある表示をしていけないとされています。

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

具体的には、果実から果汁のしずくが落ちている表示や果実のスライス(輪切り)等の表示は、果汁100%と誤解される表示であるとして不当表示に該当するとされています。

また、果汁の使用割合が5%以上10%未満の「その他の飲料」の場合には、果実の絵を表示することも不当表示とされています。
ただし、簡易な図案(要は、リアルなイラストではない絵)であれば許されるとされています。

たしかに、みずみずしい果物のイラストが書かれてると、きっと果汁100%なんだと思って購入する人も多いと思います。

商品の表示については、その表示をもとに購入するか否かを決める判断材料になり、非常に重要なものであるため、法律により様々な規制がされています。

きちんと正しい情報を得てから商品を購入することが一番なので、皆さんも商品を購入される際には、パッケージや表示をきちんと確認してから購入されることをお勧めします。

 

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2022.07.07

クレーンゲームの景品が違法?

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皆さんは、ゲームセンター等でクレーンゲームをされることはありますか?
私の子どもの頃は、「UFOキャッチャー」という名前の方が一般的であった気がしますが、どうやら「UFOキャッチャー」はクレーンゲーム機の1商品であり、一般的な名称としては「クレーンゲーム」というのが正しいそうです。

社会人になってからはほとんどやっていなかったのですが、3歳の長男とショッピングモールへ行くと「ゲームセンターに行きたい」と駄々をこね、おもちゃを取ってほしいとせがむので、最近頻繁にクレーンゲームをやるようになりました。
「あと少しで取れそう!」という状況になるとついついのめりこんでしまい、苦労して取った後『買ったほうが安かったのではないか』『ここまでお金をかけて取るものだったのか』と後悔することも少なくありません。

クレーンゲームの景品が違法?

このようにゲームセンターにあるクレーンゲームは、お金を投入し景品を獲得するものですが、実は法律で「遊技の結果に応じて賞品を提供」することが禁じられているのです。

まず、クレーンゲームなどがあるゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(「風営法」と略された名称の方が一般的であると思います。)で規制されている「風俗営業」に該当します。

風営法ができた当初は規制対象外であったのですが、非行少年のたまり場となっている現状やゲーム機での賭博などが横行するようになったため、法改正により規制対象になりました。

そして風営法では遊戯の結果に応じて、賞品を提供することが禁じられています。
この賞品には、現金や商品券、物品だけでなく、お店の割引券やポイントなども含まれることになります。
そうなるとクレーンゲームの景品も物品なので、クレーンゲーム自体が風営法違反になるのが通常ですが、風営法を適用する警察庁から風営法の解釈運用基準である通達のなかで金額の上限を設定し、その上限を上回らない物品の場合には風営法違反にならないと発表しているのです。

クレーンゲームの景品が違法?

この通達は2001年に出されたものであり、当時の上限は800円でした。
つまりクレーンゲームの景品が800円以下であれば、風営法違反にはならないとされていました。
しかし、ゲームセンターなどのアミューズメント業界から警察に対し、人件費や製造費の増加により20年前に定められた800円という上限では賞品の提供が困難になっているので上限の値上げをして欲しいという陳情を行っていたようです。
そして令和4年3月1日付の通達で、警察庁が景品の金額の上限を1,000円以下に変更されることになりました。

この通達による景品の上限額の増額により、クレーンゲームの商品も充実した内容になるのではないかと少し期待するとともに、また子どもにねだられる物が増えるのではないかと、今から少し怖い気持ちもあります。

 

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