弁護士コラム

2021.11.30

バイクはどこに止めればいいかは法律で決まっている??

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近年の働き方改革や新型コロナウイルスの感染拡大により、会社に出勤する機会も減りテレワークなどにより自宅でお仕事をされている方も増えてきていると思います。

また、会社に通勤している方であっても、それまで公共交通機関を使って通勤されていた方も通勤時の感染リスクを軽減するために自転車、自動車、バイクでの通勤にシフトされる方も多いと思います。

バイクでの移動をされる方も増え、車を止める駐車場、自転車を止める駐輪場だけでなく、バイク専用の駐車スペースが設定されている施設も増えてきています。

このようにバイク専用の駐車スペースが設定されている施設の場合には、その駐車スペースにバイクを停めていただければ、何ら問題はありません。

私は普段職場への通勤やちょっとした移動には車を使って移動しており、かつそもそもバイクの免許やバイクを持っていないため、このブログを書くまでよく考えてこなかったのですが、バイク専用の駐車スペースが無い場合には、駐車場に停めればいいのか、駐輪場に停めればいいのか非常に悩ましいと思います。

今回のブログを書くために改めて調べてみたのですが、まず駐車場に関して規定している法律があるか調べたところ、その名のとおり「駐車場法」という法律があります。

そして「駐車場法」2条(第1号及び第2号)では、駐車場の定義を「自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。」と規定しており、駐車場は「自動車」を駐車すべきであると規定しています。

そうすると、一般的な感覚ではバイクは自動車ではないため、全てのバイクは駐車場に駐車できないとも思えます。

しかし、道路交通法では自動車の定義を規定しているのですが(具体的な定義の内容は省略します)原動機付自転車(すなわち排気量50cc以下のもの)以外のバイクは自動車に該当するとされています。

したがって、排気量が50ccを越えるバイクは駐車場に停めることができます。

なお、駐輪場についても「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」という法律が規定されており、その法律で自転車(「自転車等」といいます。)を「自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)」と規定しており、自転車及び原動機付自転車は駐輪場に止めることとされています。

このように、法律上では50cc以下のバイクは駐輪場、50ccを越えるバイクの場合には駐車場に停めると規定していますが、50ccを越えるバイクであっても、駐車場の広い駐車スペースにぽつんとバイクを停めることに抵抗があるという方もいらっしゃると思います。

したがって、ショッピングモール等の商業施設の場合には、駐車場の入口などにバイクを停める方法などが記載されている場合がありますので、そういった商業施設での停める場合や、どこに停めればいいかなと悩んだ場合には、駐車場の管理人やお店の人等にどこに停めればいいかを確認するということも無用なトラブルを避けるために有用かもしれません。

 

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