弁護士コラム

2024.05.10

祝日ってどんな日?

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皆さんはゴールデンウィークはどのように過ごされましたでしょうか?
今年は、中日の4月30日~5月2日も休みにすると、最大で11連休となる方もいるようですが、当事務所は暦通り営業しており、私も、連休の前半は妻の実家に、連休の後半は私の実家に子どもたちを連れて行ってしこたま遊ばせて連休が終わってしまいました。自分が幼稚園のころにゴールデンウィーク何していたかという記憶はほとんど残っていないので、子どもたちも大きくなって覚えてくれないだろうなとは思いますが、楽しそうに過ごしていたので、まぁ、よかったのかなと思います。

このゴールデンウィークは、「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」などの祝日が続き連休となることからそのように名づけられていますが、この、祝日はどのような日として定められているのかご存じでしょうか?

鯉のぼり

実は、「国民の祝日に関する法律」というものがあります。この法律は全部で条文が3条しかいない法律ですので、お時間あられる方は是非一度ネットなどで、見られてみてください。
第1条では、「国民の祝日」の定義(「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」)が記載され、最後の第3条では、振替休日についての記載がされています。

そして、この法律の第2条に、全ての国民の休日の名称と、どういった日であるのかという説明が記載されています。
たとえば、「元日」は、「年のはじめを祝う。」とされており、「秋分の日」は 「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。」とされています(お盆にそういったことをするイメージがあったので、秋分の日がそういう日であったことは今回初めて知りました。)。また、4月29日の「昭和の日」については、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とされています。私もギリギリ昭和生まれなのですが、そのうち「平成の日」という祝日もできたりするのでしょうか。

なお、先ほどのゴールデンウィーク中にある「こどもの日」は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されています。なぜ、父親に対する感謝が記載されていないのか少し、モヤモヤしてしまいますが、ウチの長男はとてもパパっ子でもあり、子どもの日にも息子と娘にケーキを買ってあげたら、ちゃんと感謝してくれたので、自分の子には感謝してもらえばいいかと思った連休でした。

 

執筆弁護士紹介 後藤祐太郎

 

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