弁護士コラム

2023.01.18

激甚災害指定とは?

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ここ数年、九州のみならず、全国で台風や線状降水帯等による大雨で、甚大な被害が出てしまう天災が多数発生しています。
ニュースを見ていると「100年に1度の・・・」という見出しを目にすることもあり、異常気象が起きることが日常的になってしまっているようでとても怖く感じています。

令和4年10月28日に、日本政府は九州や静岡県で発生した台風14号・15号の大雨災害について「激甚災害」に指定することを閣議で決定したと発表されました。

この激甚災害とは、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(激甚災害法)において定められた、地震・台風・豪雨などによる、著しく被災自治体への財政援助や被災者への助成がとくに必要となる大災害のことをいいます。

激甚災害指定とは? 

激甚災害には、地域などをくぎらずに災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、局地的豪雨などを市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種類があります。

激甚災害に指定されると、地方公共団体の復旧事業における、国庫補助率の嵩上げ等が行われ、公共施設の復旧を助成することになります。
また、天災によって被害を受けた農林漁業者や、中小企業に対しても、中小企業信用保険法による災害関係保証や、特別の貸し付けがされたり、貸付金の償還期間が優遇される等の特別の財政助成措置が講じられることになります。

このように、激甚災害に指定されると、中小企業の皆さま等にも大きくかかわってくることになります。
先ほど述べた通り、異常気象が日常的に発生するようになっているため、企業としてもそういった異常気象によるリスクも考えて企業活動を行っていかなければならないのではないかと感じています。

 

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