弁護士コラム

2022.09.15

お祭りに関する法律

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夏休みも終わり、学童期のお子さんがいらっしゃるご家庭では、新学期が始まっていると思います。
うちの長男も夏休みの間はコロナもあったため、家にいることが多く幼稚園が始まるのを何日も前から待ち遠しそうにしていました。

コロナウイルス感染拡大により、一昨年より地域のお祭りなども中止になっていましたが、今年から徐々にお祭りも開催されるようで、9月の12日から筥崎宮で放生会が3年ぶりに開催されるとのニュースを見ました。

放生会の屋台のイメージ

私自身、福岡出身ではなく、今まで筥崎宮(はこざきぐう)の放生会(ほうじょうや)に行ったことがなかったので、今年は感染対策を万全にして、家族で行ってみようと思います。
ちなみに筥崎宮放生会とは、春の博多どんたく・夏の博多祇園山笠とならび博多三大祭りに数えられており、「万物の生命をいつくしみ、殺生を戒め、秋の実りに感謝する」お祭りです。
その起源は「合戦の間多く殺生すよろしく放生会を修すべし」という御神託によるもので、千年以上続く最も重要な神事です。

そんなお祭りですが、多くの人が関わるものであるため、お祭りに関連する法律もいくつかあります。
まず、お祭りに欠かせない屋台は、飲食物を取り扱うため、食品衛生法に基づき保健所の許可を得る必要があります。
この許可については、臨時屋台(営利を目的としていないイベントで出店しているような屋台をいいます)として扱える食品が限定されており、仕込み作業を露天では行ってはいけないことや、かき氷には飲料水を利用し、手やほこりなどで汚れない構造にすることが求められています。

また、子どもから大人まで魅了する花火ですが、花火をお祭りで使用する場合には、いわゆる玩具花火ではない場合、火薬類取締法に基づき各自治体に対して届出をし、打ち上げ花火の場合には、煙火消費許可を得る必要があります。

このように、お祭りに際していろいろな観点から許可や届出をする必要がありますが、こういった許可に関する法律とは別にいわゆる「お祭り法」という法律があります。
正式名称は「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」といい、地域の伝統芸能を活用し、観光や商工業の振興をはかる目的で平成4年に制定された法律です。
市町村に伝わる伝統芸能を中心としたイベントの企画・実施に、国が費用の一部を補助することなどが規定されているものです。

皆さんも、コロナウイルス感染が続くなか、お祭りに行かれる方は感染対策を十分にされた上で、楽しまれてください。

 

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2022.08.25

くじ引きで当たりがなかったら?

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8月は、お子さんが夏休み真っ只中という方も多いのではないでしょうか。
我が家の長男が今年から幼稚園に通っているのですが、7月末から初めての夏休みに入り、今まで平日の午前中は家にいなかった息子が家にいるため、妻は毎日どこに連れて行こうかと頭を悩ませています。

小さいころ、夏休みといえば地元のお祭りに行き、屋台でかき氷や焼きトウモロコシやたこ焼きなどを買って、友達みんなで食べるのがとても楽しみでした。

そんなお祭りの出店に、1回200円程度でくじ引きをさせるお店が出ていることがあります。
1等の商品は高額なゲーム商品が出されており、子どものころは、ひょっとしたら当たるかもとドキドキしながらお小遣いを減らしていったことが懐かしいです。
しかし、中学生、高校生と成長するにつれ、1等や2等の商品は当たるものではないと、うすうす感じるようになり「本当は当たりくじは入っていないのではないか」と感じた時、少し大人になったような気持ちになりました。

それでは、くじ引きで当たりくじが一切入っていなかった場合どうなるのでしょうか。
ユーチューバー等が高額な現金を支払い、くじを全部買って当たりが入っているか調べるという動画がありました。
自分も思わずどうなるのか見たことがあるのですが、実際にくじ引きで当たりくじが一切入っていない状態で、客にお金を払わせくじ引きをさせていた男性が、詐欺罪で逮捕されたというニュースがありました。

くじ引きで当たりがなかったら?

詐欺罪は刑法246条に記載されており、だます行為(「欺罔行為」といいます。)により錯誤(法律用語で簡単にいうと「勘違いしている状態です。」)に陥り、財産の交付行為により財物が移転することで詐欺罪が成立します。

くじ引きの場合には、くじの中に当たりくじがあるということを黙示的に表示していることになるため、仮に当たりくじが1つもない場合には、当たりくじが入っていないにもかかわらず、当たりくじがあるという意思を表示していることであるため、欺罔行為が成立します。
そして、くじを引く人は「このくじのなかに当たりくじが入っている」と信じてくじを引くため「錯誤」に陥った状態で、くじの代金という財物を交付していることになります。

他方で、当たりくじの数が極端に少ない場合でも、当たりの個数などを明示していない場合には、だましているということにはならず、詐欺罪は成立しないことになると思います。

このように、当たりくじが1つも入っていない場合には詐欺罪という犯罪になります。
上記のように当たるものではないとわかってはいますが、息子が「やりたい!」とねだってきた来た場合にはやらせてしまうと思うので、少なくてもいいので、子どもに夢を与えるためにも当たりくじは入れておいてもらえたらなと思います。  

 

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2022.08.05

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

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8月に入り、暑さも本格的になってきましたね。
暑いと喉が渇きます。
私も3歳の長男と公園で遊ぶとき、持参した水筒のお茶がなくなると自販機で飲み物を買うのですが、どこで覚えたのか、息子が「ジュース飲みたい!」というので「ママには内緒だよ」といって、買って2人でよく飲んでいます(帰ってすぐに妻に「パパにジュース買ってもらった!」と話してしまい、速攻裏切られていますが…)。

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

子どもに飲ませるにしても、自分で飲むにしても、果汁100%のものを飲みたいと思う方は多いのではないでしょうか。
多くの方が果汁の割合にかかわらずジュースと呼んでいると思いますが、法律上、果汁100%のものしか「ジュース」と名乗ることは許されておらず、100%でないものは「果汁入り飲料」(果汁が10%以上100%未満)、「その他の飲料」(10%未満)という名称になります。

確かに、缶やペットボトルのラベル表記をよく見ると、そのように表示されています。
果汁100%のジュースかどうかは上記の通りラベル表記を見ればわかるのですが、それ以外にもパッケージを見れば一目で果汁100%かどうかがわかります。
それは、パッケージに「果物の写真や輪切りの絵」があるかどうかです。

くわしく説明すると、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき定められた公正競争規約(果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則)において、 果汁の使用割合が50%以上100%未満の「果汁入り飲料」にあっては、果実の搾汁そのままのものと一般消費者に誤認されるおそれがある表示をしていけないとされています。

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

具体的には、果実から果汁のしずくが落ちている表示や果実のスライス(輪切り)等の表示は、果汁100%と誤解される表示であるとして不当表示に該当するとされています。

また、果汁の使用割合が5%以上10%未満の「その他の飲料」の場合には、果実の絵を表示することも不当表示とされています。
ただし、簡易な図案(要は、リアルなイラストではない絵)であれば許されるとされています。

たしかに、みずみずしい果物のイラストが書かれてると、きっと果汁100%なんだと思って購入する人も多いと思います。

商品の表示については、その表示をもとに購入するか否かを決める判断材料になり、非常に重要なものであるため、法律により様々な規制がされています。

きちんと正しい情報を得てから商品を購入することが一番なので、皆さんも商品を購入される際には、パッケージや表示をきちんと確認してから購入されることをお勧めします。

 

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2022.07.21

中高年のSNSトラブル

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一昔前はインターネットを見るのは、パソコンでというのが常識というよりもパソコン以外に手段はありませんでした。
しかし、現在はこのブログもそうですが、インターネットやSNSを見る手段として、ほとんどの方がスマートフォンを活用されているのではないでしょうか。
実際、日本国民のどのくらいの人がスマートフォンを使用しているのかはわかりませんが、若い人だけでなく、高齢の方もスマートフォンを使用しているということは珍しくありません(今年88歳になる私の祖母もスマートフォンを使用しており、LINEでメッセージをくれます。頻繁に誤字があるのですが、それもとても微笑ましく感じます)。

しかし、スマートフォンが普及する前と比較し、SNSにまつわるトラブルは年々増えてきています。
特に、中高年の方のトラブルは非常に増加してきており、消費生活センターに寄せられる50歳以上のSNS関連のトラブルの相談は、2010年の145件から、2019年には4745件と30倍以上増加しているとのことでした。

中高年のSNSトラブル

SNSのトラブルと聞いて思い浮かぶのは若者という認識であったため、中高年の方のトラブルが増加しているというのはとても驚きました。
こうした中高年の方のSNSのトラブルが増えている理由として、これまでインターネットなどに触れる機会が乏しかった方がスマートフォンを購入することで、正しいインターネットの知識(ネットリテラシー)が不足したままSNSを使用することが原因であると考えられています。

例えば、何気ない日常(いきつけの喫茶店や、近所の公園の様子、自宅からの風景)を投稿することで、住所を公にしてしまうことや、子供や孫などの入学式や受験について学校名がわかるような投稿をしてしまうなど、自分の近しい人の個人情報を無断で公開してしまうということが多いそうです。
実際、中高年の方が「今、●●に旅行に来ています」と投稿したことで、自宅にはいないことが知られてしまい、空き巣に入られてしまったという被害もあるそうです。SNSに慣れている方ですと、旅行から帰宅した後に、旅行の投稿を行うなど、トラブルにならない投稿の仕方を心得ています。

中高年のSNSトラブル

SNSに慣れていないため、正しい情報と誤った情報の取捨選択ができず、根拠のないフェイクニュース等に影響されてしまったり、通常の投稿にまぎれて存在する広告の投稿等を不用意にクリックをし購入してしまい、知らぬ間に多額の請求や身に覚えのない請求が来ることもあるそうです。

さらに、近年問題となっているのが、他人の名誉を毀損する投稿や侮辱する投稿を行ってしまうことで、刑事罰や民事上の損害賠償の請求を受けることになってしまうことです。
いわゆる炎上している人物に対して、自身の正義感からか行き過ぎた投稿をしてしまうようです。
名誉を毀損されたり、侮辱された人から発信者情報開示請求により、発信者を特定すると、加害発言をしていた人の多くは中高年の方だったということもあったそうです。

SNSの活用により、現実のコミュニティーとは異なる場での交流などが可能となり、中高年の方の生きがいになっているという点はとても良いことであると思いますが、十分なネットリテラシーがないままにSNSを活用してしまうと、トラブルに巻き込まれてしまう危険性が少なくありません。
とくに、インターネット上にあげてしまった情報は、いわゆるデジタルタトゥーともいわれ、完全に消去することできなくなってしまいます。
ご自身でSNSとの付き合い方に不安をお持ちの場合には、お子さんや身近な人に相談したうえで上手に活用してもらいたいと思います。
また、万が一SNSでのトラブルに巻き込まれてしまった場合には、早急に弁護士にご相談ください。

 

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2022.07.07

クレーンゲームの景品が違法?

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皆さんは、ゲームセンター等でクレーンゲームをされることはありますか?
私の子どもの頃は、「UFOキャッチャー」という名前の方が一般的であった気がしますが、どうやら「UFOキャッチャー」はクレーンゲーム機の1商品であり、一般的な名称としては「クレーンゲーム」というのが正しいそうです。

社会人になってからはほとんどやっていなかったのですが、3歳の長男とショッピングモールへ行くと「ゲームセンターに行きたい」と駄々をこね、おもちゃを取ってほしいとせがむので、最近頻繁にクレーンゲームをやるようになりました。
「あと少しで取れそう!」という状況になるとついついのめりこんでしまい、苦労して取った後『買ったほうが安かったのではないか』『ここまでお金をかけて取るものだったのか』と後悔することも少なくありません。

クレーンゲームの景品が違法?

このようにゲームセンターにあるクレーンゲームは、お金を投入し景品を獲得するものですが、実は法律で「遊技の結果に応じて賞品を提供」することが禁じられているのです。

まず、クレーンゲームなどがあるゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(「風営法」と略された名称の方が一般的であると思います。)で規制されている「風俗営業」に該当します。

風営法ができた当初は規制対象外であったのですが、非行少年のたまり場となっている現状やゲーム機での賭博などが横行するようになったため、法改正により規制対象になりました。

そして風営法では遊戯の結果に応じて、賞品を提供することが禁じられています。
この賞品には、現金や商品券、物品だけでなく、お店の割引券やポイントなども含まれることになります。
そうなるとクレーンゲームの景品も物品なので、クレーンゲーム自体が風営法違反になるのが通常ですが、風営法を適用する警察庁から風営法の解釈運用基準である通達のなかで金額の上限を設定し、その上限を上回らない物品の場合には風営法違反にならないと発表しているのです。

クレーンゲームの景品が違法?

この通達は2001年に出されたものであり、当時の上限は800円でした。
つまりクレーンゲームの景品が800円以下であれば、風営法違反にはならないとされていました。
しかし、ゲームセンターなどのアミューズメント業界から警察に対し、人件費や製造費の増加により20年前に定められた800円という上限では賞品の提供が困難になっているので上限の値上げをして欲しいという陳情を行っていたようです。
そして令和4年3月1日付の通達で、警察庁が景品の金額の上限を1,000円以下に変更されることになりました。

この通達による景品の上限額の増額により、クレーンゲームの商品も充実した内容になるのではないかと少し期待するとともに、また子どもにねだられる物が増えるのではないかと、今から少し怖い気持ちもあります。

 

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2022.06.14

犬と猫へのマイクロチップの装着について

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皆さんは、ペットを飼われていますか?
私は、小学校5年生の頃に父が捨て猫を保護しているところから、小さい猫をもらってきて飼い始めたのが一番最初に飼ったペットでした。
雑種の猫ですが、とても長生きをしてくれて亡くなってしまったときは、とても悲しく同じような悲しい気持ちになることが怖くて、それ以来ペットを飼う勇気がない状態です。

私のペットは天寿を全うしみんなに看取られながら旅立っていったのですが、飼っている犬や猫などが突然のアクシデントや災害などで行方が分からなくなってしまい、そのままお別れしてしまうというケースは少なくないのではないかと思います。

そのようなペットと離れ離れになってしまうことを防ぐために、犬や猫に対して動物愛護管理法が改正され、マイクロチップの装着を義務づける改正動物愛護管理法が令和4年6月1日から施行されました。

犬と猫へのマイクロチップの装着について

具体的には、飼い主となる人がペットショップやブリーダーなどのマイクロチップ装着を義務付けられているところから犬や猫を購入した場合には、30日以内に飼い主情報を公益社団法人日本獣医師会へ申請する必要があります。

これにより、犬や猫が迷子になった時や災害、盗難や事故などによって離れ離れになった時に、マイクロチップを読み取り登録されている情報を確認することで飼い主のもとへ戻すことができるようになります。

また、マイクロチップに飼い主の情報を登録することが義務付けられることにより、近年のペットブームで簡単な気持ちでペットを購入し、その後育てられなくなりペットを捨ててしまうといった無責任な行為を防ぐことができるのではないかと思います。

なお、ブリーダーやペットショップからではなく知人や動物保護団体などの、マイクロチップの装着が義務付けられていない人や団体から犬や猫を譲渡されたり購入した場合は、マイクロチップの装着は必須ではなく、装着することを努めるように努力義務が設定されています(装着する場合には獣医師に依頼するようです。)

この制度が広まって、思わぬかたちでペットと離れ離れになってしまう人が少しでも減るといいなと思いました。

犬と猫へのマイクロチップの装着について

なお、少し話は外れますが、離婚事件などで飼っているペットの所在で夫婦間でもめることもゼロではなく、離婚協議書などでペットの帰属についても記載することがあります。
無用なトラブルを防ぐために、これからは離婚協議書で定める際にはマイクロチップの登録情報を変更する手続きに協力することなどを規定しなければならないなと思いました。

 

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2022.06.14

おとり広告とは?

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おいしそうな飲食店のCMを見ているとそのお店に行きたくなりますよね。
私も長男が3歳になり、某ハンバーガーのチェーン店のCMが流れると「ハンバーガー食べたい!」とねだってきて困ることがあります。

このように飲食店の広告は、多数の人が目にし、且つその広告をきっかけとして来店してもらうためのものなので、私たちの生活にとても影響があるものになっています。

先日、とある飲食店が、いわゆる「おとり広告」を行ったとして、消費者庁がその飲食店に対し措置命令が出したとのニュースがありました。

おとり広告とは?

「おとり広告」の具体的な内容としては、CM等で期間限定の商品があると謳っておきながら、ほとんどの店舗にてその期間限定の商品を提供することができない状態であったため、CMの表示が一般消費者を誤認させる恐れがある「おとり広告」に該当すると判断されたとのことです。

広告について規制する法律に「景品表示法」(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。)という法律があり、同法の5条3号で、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある広告を禁じています。
その具体的な内容として、消費者庁より「おとり広告に関する表示」が指定されており、商品・サービスが実際には提供できないにもかかわらず、提供できるかのような表示をすることを禁じています。

なぜ、おとり広告が禁止されるかというと、購入できない商品をおとりにして他の商品を購入させるためであり、よくあるのは不動産会社の広告です。
すでに入居者が決まっているいい物件を広告に載せ、来店や問い合わせを促して、別の物件を契約させるということも少なくないようです。

おとり広告とは?

しかし、飲食店で「おとり広告」として規制されたというケースは非常に珍しく、飲食店の場合にはおとりの商品で客を誘引し、その商品がない場合でも他の商品を注文する可能性が、不動産の場合と比べてとても高いと考えられ、悪質性は高いのではないかと思います。

CM広告は、先ほど述べた通り多くの一般消費者の目に入るものであり、その広告をきっかけに購入や来店をするほど影響力の強いものであるため、消費者に誤解を与えないようきちんと対応してもらいたいと思います。

 

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2022.06.09

政教分離って何だ??

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令和3年2月24日、最高裁判所の大法廷において、政教分離という問題に対して判断がくだされました。

内容としては、那覇市が管理する公園の敷地について、儒教の祖といわれる孔子を祭るための廟(びょうと読み、祖先の霊を祭る建物のことをいいます。)を設置していた一般社団法人に対し、市が当該土地を無償で提供(使用料を免除)したことが憲法が禁じた宗教的活動に該当すると判断しました。

一般の方からすると、政教分離という言葉もあまりなじみがなく、どういった問題であるのかについてもわかりづらいと思いますので、すこし説明させていただきます。

政教分離って何だ??

憲法20条は、第1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、第2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」第3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定しています。

また、憲法89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定しています。 この憲法20条1項(後段)、同条3項、89条の規定が、国家(地方公共団体)と宗教の結びつきを禁ずるための「政教分離の原則」を定めていると言われています。

国家と宗教が結びつくことにより、異教徒や無宗教の人に対する迫害が生じてきた歴史等に鑑み、個人の信教の自由を守るために定められた原則であると言われています。 今回は、那覇市という地方公共団体が、「孔子廟」という儒教の祖を祭る建物を設置する際の使用料を免除したことが政教分離違反に該当しないのかという点が問題になりました。

政教分離原則に反するか否かについては大きく分けると、①行為の目的が「宗教的意義」を持つか否か、②その行為に結果(効果)が、宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等に該当するかという①と②を基準に判断されるのが一般的です(「目的効果基準」などと言ったりします。)。

今回の最高裁においても、孔子廟の宗教性を肯定した上で免除される使用料が高額(年間約570万円)であることなどを理由に、使用料を免除したことは一般人から見て市が特定の宗教に対し特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ないと判断したようです。

政教分離って何だ??

これまで、最高裁において国や地方公共団体の行為が政教分離原則に反すると判断した例は2件しかなく、今回の最高裁の判決で3件目となったこともなり、全国ニュースでも取り上げられるようになりました。

このように、一般の方ではあまり馴染みのない政教分離原則ですが、司法試験を受験する方は必ず学習する分野であり、特に私の場合、司法試験本番で政教分離原則の問題が出て、まさか政教分離の問題がでるとは予想していなかったため、とても焦った記憶があり今回のニュースで懐かしい記憶がよみがえったため記事にさせていただきました。

 

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2022.05.17

商品を勝手に送り付けられたら
どうすればいいの?

コロナウイルスの感染拡大に伴い、自宅で過ごすことが多くなり出前サービスやインターネットでの通販の需要が著しく増大しているというニュースを見かける方もいらっしゃると思います。
私もちょっとした買い物に行くことで感染してしまったら怖いなと思い、インターネットで買い物をすることが多くなりました。
インターネットサイトではAIを駆使して、過去の閲覧履歴などからおすすめ商品等も紹介してくるため、ついつい余計な物まで購入してしまいます。

インターネットショッピングをする人

このように商品を直接買うのではなく、配送でのやり取りが増えるなかで、注文を一切していないのに、いきなり商品が自宅に届き、代金を請求されて支払ってしまうというトラブルが起きています。
このように一方的に商品を送り付けて代金を請求することを「送り付け商法」といいます。

この送り付け商法については、そもそも注文していない状況で一方的に商品を送っているため、売買契約が成立しておらず代金を支払う義務はありません(注文している場合には原則として代金を支払う義務がありますが、場合によってはクーリングオフの対象となり解約することができる可能性がありますので、弁護士や消費生活センターにご相談ください。)。

では、送り付けられた商品については、どうすればいいのでしょうか。

送り付け商法

代金を支払っていないため、『返却しなければいけない』と思う方も少なくないと思います。
また、生鮮食品など腐ってしまった場合などには、『代金を支払わなくてはいけない』と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、特定商品取引法という法律により、売買契約に基づかずに一方的に送り付けられた商品については「直ちに」処分可能であると規定されています。
今までの特定商品取引法では、送り付けられた商品を14日間保管する必要があったのですが、一方的に送りつけられたものを自由に処分できないのは保管の押し付けになるのではないかという声があがり、特定商品取引法が改正され、令和3年7月6日から「直ちに」処分することができるようになりました。

このように、法律で一方的に送り付けられた商品も直ちに処分することが可能となったため、その後送り付けてきた事業者から金銭を支払ってほしいと請求されたとしても、堂々と支払不要であると断ることができます。

もっとも、いきなり商品を送り付けられ代金を請求されてしまうと、焦って支払ってしまう方も少なくありません。
このブログを少しでも多くの方に知ってもらえればいいのですが、万が一支払ってしまったとしても返還を請求をすることができるため、弁護士や消費生活センターにご相談ください。

 

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2022.05.10

WEB(ウェブ)で離婚調停成立可能に

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令和3年12月から、東京・大坂・名古屋そして福岡において、離婚調停や遺産分割調停など家事調停について、対面ではなくWEBで調停を行う運用が開始されました。

それまでも、遠隔地の裁判所に調停を申し立てた際には(通常、家事調停は相手方が居住する住所地に申し立てを行う必要があるからです。)電話会議システムといって遠隔地にいる人が依頼している弁護士の法律事務所まで行き、そこで電話で調停に参加するという手続きが行われてきました。

しかし、その電話会議システムを利用しても、これまでは離婚調停において話し合いがまとまり、離婚が成立するという場面では当事者双方が裁判所に出廷しする必要がありました。

2021年9月24日、福岡地方裁判所にて、特定危険指定暴力団の工藤会のトップ2名に対し、死刑判決と無期懲役判決が言い渡されました。

これは、離婚という身分関係に関わる重大な決定のため、本当に離婚することで問題ないかという意思確認については、裁判官が対面して慎重に判断すべきであるという考えに基づくものでした。

そのため、遠隔地に住んでいる方や配偶者のDVを受けてきた方も、離婚の成立の際には相手方と遭遇してしまうのではないかという不安のなか、わざわざ裁判所へ行く必要がありました

何年も離婚事件に携わってきたなかで、面会交流や養育費の調停は対面ではなく電話会議システムで成立させることは可能であるにも関わらず、この離婚成立の時だけ裁判所へ行かなければならないということをとても不合理であると考えていました(失礼な個人的見解ではありますが、実際に裁判官が対面で慎重に離婚の意思を確認しているかと言われると、あまりそうとは思えませんでした。)。

しかし令和4年1月26日、政府が離婚調停に必要な意思確認について、従来の対面だけでなくウェブ会議でも可能にする方針を固めたとの発表がありました。
調停手続などを規律した「家事事件手続法」という法律を改正する法案を国会に提出予定とのことです。

政府が離婚調停に必要な意思確認について、従来の対面だけでなく、ウェブ会議でも可能にする方針を固めた

最高裁判所で出されている司法統計では、離婚調停の成立件数が年間で約1万6000件~2万2000件にも上る状況で、対面での意思確認を継続していくことも事実上困難になったのかもしれません。

このように、調停成立の際にわざわざ裁判所へ行く必要がなくなったことで、遠隔地の裁判所で調停を申し立てる人やDVの被害者の方も、裁判所に行かなくても安心して離婚が成立することができるため、とても良い改正であると思います。

当事務所も家事事件を多く取り扱っている事務所として、今後も家事事件に関するニュースについては積極的にお知らせしていきたいと思います。

家事事件での法律無料相談は菰田総合法律事務所の那珂川オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

 

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