このコラムを書いているのが、2024年12月31日の大晦日です(「大晦日」とは、最後に来る「晦日」(旧暦で月の最後の日のことを言うようです。)というそうです。)。
年を重ねていく中で年々1年過ぎるのが短くなっていくように感じますが、今年1年家族とともに健康に過ごせて何よりだなと感じています。
2025年には長男が幼稚園を卒園し小学校に入学、長女も幼稚園に入園するなど新しい環境になりますが、どちらも元気で頑張ってほしいなと思います。
そんなことを書いている年末年始ですが、子供のころは冬休みもクリスマス前後からある程度ありましたが、社会人になると年末年始の休みは、12月29日から翌年1月3日までというのが、いつのまにか当たり前になっていたような気がします。
ですが、この年末年始の休みのルールについては、法律などで定められているわけではありません。
まず、休日や祝日について規定している「国民の祝日に関する法律」という法律があるのですが、その中で、年末年始の休みは1月1日の「元日」しか定められていないため、それ以外の日については、国民の休日や祝日ではないことになります。
ただ、官公庁等の行政機関については「行政機関の休日に関する法律」という法律で、「12月29日から翌年の1月3日までの日」が休日となっています(1条1項3号)。
また、立法府である国会については「国会に置かれる機関の休日に関する法律」が、司法機関である裁判所については「裁判所の休日に関する法律」が、同様に、12月29日から1月3日について休日とする旨規定されています。
このように、官公庁などの休日と足並みを揃えるような慣習によって、民間企業についても12月29日から1月3日を休みにするような企業が多くなっています(法律事務所は裁判所と密接に関連するため、裁判所の休みに合わせているところがほとんどだと思います。)。
しかし、上記の通り法律上の休日ではないため、上記の期間を休日とする企業では、就業規則で、12月29日から1月3日も休日とすると規定されているところがほとんどだと思います。
2024年から2025年の年末年始は、土日をまたぐため、暦通りとなると、9連休となります(私も9連休をいただいています。)。
長い休み中に何もしないと、新年だらけてスタートしてしまいそうなので、運動や仕事も少ししたいなと思っています。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。