弁護士コラム

2025.01.09

年末年始と法律

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このコラムを書いているのが、2024年12月31日の大晦日です(「大晦日」とは、最後に来る「晦日」(旧暦で月の最後の日のことを言うようです。)というそうです。)。
年を重ねていく中で年々1年過ぎるのが短くなっていくように感じますが、今年1年家族とともに健康に過ごせて何よりだなと感じています。
2025年には長男が幼稚園を卒園し小学校に入学、長女も幼稚園に入園するなど新しい環境になりますが、どちらも元気で頑張ってほしいなと思います。

そんなことを書いている年末年始ですが、子供のころは冬休みもクリスマス前後からある程度ありましたが、社会人になると年末年始の休みは、12月29日から翌年1月3日までというのが、いつのまにか当たり前になっていたような気がします。

 

ですが、この年末年始の休みのルールについては、法律などで定められているわけではありません。
まず、休日や祝日について規定している「国民の祝日に関する法律」という法律があるのですが、その中で、年末年始の休みは1月1日の「元日」しか定められていないため、それ以外の日については、国民の休日や祝日ではないことになります。

ただ、官公庁等の行政機関については「行政機関の休日に関する法律」という法律で、「12月29日から翌年の1月3日までの日」が休日となっています(1条1項3号)。
また、立法府である国会については「国会に置かれる機関の休日に関する法律」が、司法機関である裁判所については「裁判所の休日に関する法律」が、同様に、12月29日から1月3日について休日とする旨規定されています。

このように、官公庁などの休日と足並みを揃えるような慣習によって、民間企業についても12月29日から1月3日を休みにするような企業が多くなっています(法律事務所は裁判所と密接に関連するため、裁判所の休みに合わせているところがほとんどだと思います。)。
しかし、上記の通り法律上の休日ではないため、上記の期間を休日とする企業では、就業規則で、12月29日から1月3日も休日とすると規定されているところがほとんどだと思います。

2024年から2025年の年末年始は、土日をまたぐため、暦通りとなると、9連休となります(私も9連休をいただいています。)。
長い休み中に何もしないと、新年だらけてスタートしてしまいそうなので、運動や仕事も少ししたいなと思っています。

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