弁護士コラム

2022.11.07

キャンプや釣りが原因で銃刀法違反に?

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コロナウイルスの感染が続く中で、なかなか外に出て遊ぶ機会を多く作れないとは思いますが、コロナが収束したらキャンプや釣りに行きたいという方は多いのではないでしょうか。
最近では、ソロキャンプといって1人でキャンプをする方も増えてきているようですね。
私は、いままでキャンプをした経験があまりなく、キャンプとは縁遠い存在でした。

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最近、同じマンションで仲良くしている家族が、テントなどキャンプセット一式を購入されキャンプをするようになりました。
「一緒にどうですか」と誘われており、まずは一式レンタルできるところで、お試しキャンプでもしようと思っています。

そんなキャンプにまつわるニュースをご紹介いたします。
東京都内では、令和3年の1年間で銃刀法(正式には、「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。)違反の罪のうち、刃物を携帯したという容疑で警察に摘発された人が1,041人おり、そのうちの約8割にあたる863人もの人が、キャンプや釣りなどで刃物を車内やバッグ内に置き忘れていたケースであったと報じるニュースがありました。

銃刀法では、業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチメートルを越える刃物を携帯することを禁じています。
そして「携帯」とは、簡単にいうと刃物を直ちに使用することが出来る状態で、自分の身辺においている状態が一定程度継続している状態のことをいい、車の中に保管している場合や、カバンの中に入れている状態も「携帯」に含まれます。

そして「正当な理由」とは、携帯することが社会通念上相当と認められる場合をいい、具体的には店で購入して家に持ち帰る途中、キャンプや釣りなどで使うために持ち運んでいた場合(アウトドアの行きかえり)などが該当すると言われています。

しかし、キャンプが終わって何日も車内に置いたままにしている状態や、普段持ち運ぶカバンの中に入れっぱなしにしている状態は「正当な理由」なく携帯していることになってしまい、銃刀法違反となってしまいます(いつかのキャンプに使うために常においているということは認められません。基本的にはキャンプのその日のみ正当な理由として認められるということになります)。

キャンプや釣りが原因で銃刀法違反に?

銃刀法がここまで携帯を厳しく取り締まるのは、刃物などを携帯している状態を防ぐことで、犯罪に巻き込まれる危険性を防ぐためであり、ただ忘れただけという言い訳は通用しません。
楽しいキャンプの思い出が台無しにならないようにするためにも、キャンプなどに行って帰宅したあとは、必ずナイフなどは家に持ち帰り、家で保管するようにしてください。

 

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