弁護士コラム

2022.11.25

物損事故で思わぬ賠償金

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皆さんの多くが乗られている自動車は、技術の進歩で安全性が非常に高くなりました。
衝突を未然に防ぐ機能などが備わり、事故は減っているように感じられますが、相変わらず交通事故のご相談は絶えずあり、全国でも痛ましい交通事故のニュースはなくなることはありません。

物損事故で思わぬ賠償金

交通事故は大きく分けると、以下のの2つ(もしくはその両方)にわかれます。
①人にケガをさせてしまった人身事故
②人にケガをさせずに相手の車やその他の物を壊してしまった物損事故
一般的なイメージですと、人にケガをさせてしまった人身事故の方が大きな賠償額になるという認識だと思います。
重篤な後遺障害が残ってしまった、お亡くなりになってしまった場合に、賠償額が高額になるというのは当然ですが、実は物損事故においても損害額が高額になってしまう可能性があります。

運送車両の積み荷の破損

運んでいる荷物が非常に高額、事故により中の荷物が破損をしてしまった場合、荷主から損害賠償を請求される可能性があります。
実際の裁判例では、荷主が運送会社に対し、積み荷の損害として4億円以上を請求し、2億円以上の賠償を求める判決が出されたこともありました。

店舗の破壊

高齢ドライバーの方がお店に突っ込むといったニュースを見られた方も多いと思います。
事故により店舗に迷惑をかけてしまい、商品の損害だけではなく、営業ができないことの損失なども賠償する必要があるため非常に高額な賠償金額が発生する可能性があります。

道路上の構築物の損壊

店舗や積み荷以外の高額な賠償がなされるケースとして、道路上の構築物を損壊してしまった場合があります。
道路上の構築物とは、例えば、ガードレールや照明柱、カーブミラー、電柱、信号機などがあります。
こういった構築物については、事故を起こした当事者に賠償義務が発生するため、こういった構築物も賠償する義務を負うことになります。
たとえば、ガードレールなどは2メートルで3万円程度が相場といわれておりますが、電柱や信号機、交通標識等は非常に高額となる場合があり、電光式の標識などは1,000万円以上の賠償が請求される可能性も十分あります。

このように、物損でも非常に高額な賠償義務を追う場合があります。
しかし、物損事故を起こしてしまったとしても「対物賠償保険」に入っておけば、こうした損害についても保険会社が負担してくれることが多いです。
ただし、無制限などにしておらず、保険金額の上限などを設定してしまっていた場合には、保険金額を越えた損害額については、自分で支払わなくてはいけません。

事故が起きないのが一番ですが、万が一に備え、きちんと保険には加入しておいたが方がいいですね。

 

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