弁護士コラム

2017.06.26

【離婚問題】離婚調停ってどんなもの?手続きにかかる時間と手続きの流れ

離婚調停ってどんなもの?手続きにかかる時間と手続きの流れ

いくら話しても財産分与の金額や慰謝料の有無・金額、親権などの条件やそもそも離婚するか否かについて話し合いがまとまらないこともあると思います。そのようなときのための手段として「調停」という制度が準備されています。
もっとも,いざ調停をするとなったとしても,調停とは実際にどんな手続なのか,どの程度時間がかかるのか,どんな流れで進んでいくのかといったことがわからず,不安なことも多いかと思います。
 そこで,今回は離婚調停にかかる時間や離婚調停の流れについてお話ししたいと思います。

1 離婚調停ってどんなもの?

離婚調停とは,夫婦間だけで離婚の話し合いができないときに,裁判所に間に入ってもらって,離婚するかどうかやその条件を話し合う手続きです。
 事案にもよりますが,だいたい2,3回程度の調停で離婚調停が成立か不成立かが決定されることが多いように感じます。離婚調停申立て後,約1ヶ月~1ヶ月半で最初の調停期日が行われ,その後1ヶ月~1ヶ月半毎に調停期日が行われるため,離婚調停を申立ててから4~5ヶ月程度で離婚調停が終了することが多いということになります。
もっとも,終了までに要する期間というものも夫婦によって様々であり,離婚調停の1回目で離婚できるものもあれば、1年以上かかっても離婚できない場合もあります。

 

2 離婚調停の申立て

 さて,それでは実際にどのような流れで離婚調停が進んでいくかを見て行きましょう。

(1) 離婚調停の申し立てに必要な書類は?

離婚調停の申し立てをする場合,まず①申立書及びその写し1通を作成する必要があります。申立書の書式及び記載例については裁判所のHPにありますので参考にしてください。申立書の作成は,法律的な知識がなくても記載できるように出来ています。
通常は申立書に加えて,夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書),年金分割のための情報通知書,事情説明書といったものを提出することになるかと思います。このような提出書類は相手方から閲覧謄写申請があった場合,これが許可され,見られてしまうことがあります。そのため,住所を知られたくないような場合などでは知られても差し支えない住所にしておく必要があるでしょう。

(2) どうやって申し立てるの?

離婚調停を申し立てるべき家庭裁判所の場所は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は夫婦で合意した家庭裁判所になります。そのため,このいずれかの家庭裁判所に対して,上で説明した申立書(申立書には収入印紙を貼る必要があります)等を提出することになります。

(3) 離婚調停にかかる費用っていくらくらいなの?

自分で離婚調停をする場合,かかる費用は離婚調停全体を通してだいたい5,000円程度になると思います。申立時に必要となる費用は以下の通りです。

① 収入印紙代 1,200円
② 郵便切手代 800円前後

 離婚調停全体となりますと,これらの費用に,必要書類(戸籍謄本,住民票,所得証明書など)を手に入れる費用,コピー代,裁判所に行く交通費、調停調書謄本(省略謄本)を手に入れる費用などがかかるのでだいたい5,000円程度の費用がかかることになります。

3 第一回調停期日

(1) 申立から調停期日決定までどれくらいかかるの?

家庭裁判所から初回期日調整のための連絡があり,家庭裁判所と日程調整のうえ第1回調停の期日が決められます。
申し立てから期日通知書が届く期間は,だいたい2週間くらいになります。調停期日通知書は普通郵便で届きますので紛失しないように注意して下さい。第一回期日はだいたい申立から1か月後くらいに設定されることが多いようです。

(2) 当日の流れ

 だいたい一回の調停期日の時間は約2~3時間程度とされています。当日の流れを持参すべきものを確認したうえで見て行くとしましょう。

ア 調停期日当日に持参するもの
調停期日当日には,以下のものを持参することになります。
① 期日通知書
② 印鑑
③ 身分証明証(免許証、パスポートなど)
 期日通知書には,調停における注意事項も書かれていますので,必ず目を通しておくようにしましょう。

イ 到着したら待合室で待機
裁判所に到着したら,待合室で待機することとなります。調停期日には,夫婦双方が同時に呼び出されることなりますが,待合室は別室となり,通常であれば開始時刻をずらしていますので,顔合わせすることはありません。帰りの時間も含めてどうしても顔を合わせたくない場合には,裁判所に申し出れば,鉢合わせすることもなくなるでしょう。なお,裁判官による手続説明も両当事者立会いの下行われることも多いようですが,どうしても顔を合わせたくない場合,その旨を伝えておけば,裁判所が配慮してくれる場合もあります。以下では,裁判所が別々に手続きを説明した場合を前提にお話ししますが,一緒に手続きを説明したとしても流れが大きく変わることはありませんので安心して下さい。

ウ 申立人の呼び出し
申立人が待合室で待っていると,調停員が部屋に入ってきて調停室に呼び出されます。調停室には,裁判官1名と調停委員2名(基本的に男女1名ずつ)がいます。裁判官たちによる簡単な挨拶のあと,裁判官が,調停の進め方や調停とはどのようなものなのかということを説明してくれます。
その後,離婚調停を申し立てした経緯等について,30分ほど調停委員と話をすることとなります。話が終わると,一度調停室を出て待合室に戻ります。

エ 相手方の呼び出し
申立人が待合室に戻った後,次は相手方が待合室へ呼び出されることとなります。
相手方も申立人と同じように説明を受けたうえで,調停委員が相手方の主張を聞き,申立人の主張を相手方に伝えることになります。この時間も申立人と同様に30分ほどです。

オ 再度の申立人の呼び出し
その後,再度申立人が調停室に呼ばれ,調停委員から相手方の主張を伝えられます。そして,再度,調停委員が相手方の話を踏まえて申立人から話を聞くことになります。この時間も30分ほどになります。運用としては,申立人の話が終わった後に,次回の調停期日を調整することが多いと思われます。この場合,申立人は先に帰ることになります。

カ 再度の相手方の呼び出し
申立人から話を聞いた後,再び相手方が30分ほど調停室に入り,申立人の話を踏まえたうえで調停員から話を聞かれることとなります。
以上の流れで,第1回目の離婚調停は終了となります。場合によっては,調停終了時に,調停委員から第2回目の期日に調停に必要な資料を提出するよう言われることがあります。

4 第2回目以降の調停について

離婚調停においては,なかなか1回で話し合いがまとまることはありません。そのため,たいていの場合,2回目の期日が開かれることとなります。

(1) 第1回目の期日から第2回目の期日までの期間は?

第2回目の期日は,第1回目の期日からだいたい1カ月後に組まれます。この期間は必ずしも1ヶ月と決まっているわけではなく,家庭裁判所の忙しさによって変わることになります。

(2) 第2回調停期日の流れは?

第2回調停期日も前回の第1回期日とほぼ同じ流れで進むことになります。つまり,約30分ずつ,申立人と相手方が交互に2回ずつ話を聞かれるということになるのです。

(3)第2回目の調停終了

2回目の期日でも話がまとまらない場合,第3回目の期日が組まれます。それでもまとまらなかったら第4回…というように進みます。もっとも,どうしても調停がまとまらないときには,次の「5 離婚調停の終了」で説明しますように調停不成立ということで調停手続が終了することになります。

5 離婚調停の終了

離婚調停は,おおよそ以下の3つの場合に終了することになります。

(1) 調停成立

調停での話し合いを経た上で,夫婦双方が合意できると,調停委員会において合意内容を確認し,問題がなければ調停委員会を構成する裁判官と調停委員2名,それに書記官が調停室に行き,裁判官が当事者双方の面前で調停条項を読み上げて,双方にこの内容でよいかを確認します。当事者がよいと答えると,調停が成立し,事件が終了することになります。

ア 調停調書とは?
調停調書とは,離婚調停・養育費請求調停などの家事調停,慰謝料請求調停などの民事調停で当事者の話し合いがまとまった場合に作成される文書のことです。
離婚調停が成立した時点で調停案を作成してくれますので,その内容を確認し,その内容に納得がいけば同意し,少しでも納得がいかないときは同意しないようにしましょう。調停案に同意した場合,離婚調停成立となり,調停調書を作成します。

イ 調停成立のメリット
この調停成立となった場合のメリットは,調停調書に記載されている内容,たとえば養育費や慰謝料の支払いに関する義務を相手が守らなかった場合,強制執行(差押え)できる点にあります。つまり,相手が養育費や慰謝料を払ってくれない場合に相手の給料や貯金を差し押さえて強制的にお金を払わせることが出来るのです。

ウ 調停成立後の手続
調停が成立すると,調停調書が作成されることになります。そして,調停調書作成の時点でその夫婦は離婚したことになります。
 もっとも,離婚届は別途提出する必要がありますのでご注意ください。離婚調停が成立した場合,調停の申立人は,調停離婚成立後,10日以内に夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村長に調停調書の謄本を添えて調停で離婚した旨の届出をする必要があるのです。なお,調停によって相手方が届出をすると決めることも可能です。
 期限を過ぎて提出してしまった場合,過料(罰金)を科される場合がありますので注意してください。

(2) 調停不成立-離婚調停が不成立になった場合どうなるの?

夫婦間で合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合,調停不成立として事件を終了します。このように離婚調停が不成立になってしまった場合,①裁判に移行する,②審判に移行する,③再度、夫婦間で話し合いを行うといった方法が考えられます。以下,それぞれどのようなものか見てみましょう。

ア 裁判離婚に移行する
離婚調停が不成立となった場合,通常,離婚裁判を起こすことになります。もっとも,裁判離婚において注意しなければならないのは,裁判では法律的知識が要求されるという点です。そのため,裁判で離婚しようとするときには基本的には弁護士に依頼すべきでしょう。
もっとも,裁判離婚のメリットは,筋が通らない主張や嘘の主張を排斥できることが多いという点です。裁判所が証拠に基づき公正に判断を下してくれるので,妥当な判決を獲得できる可能性が高いと言えるでしょう。

イ 審判離婚に移行する
離婚に関しては夫婦で合意しているものの,親権や慰謝料の支払いといった離婚条件で合意が出来ず,調停不成立になった場合,審判という手続きもあります。
 しかし,審判は家庭裁判所が相当と考えた時に認められるものであり,例外と考えた方がいいでしょう。

ウ 再度、夫婦間での話合い
一応,もう一度夫婦で話し合うという方法もあります。しかし,離婚調停でも話がまとまらなかったのであれば,夫婦間で話し合ったとしても解決は難しいでしょう。

(3)調停の取り下げ

相手方の同意なく調停の申立てを取り下げることが出来ます。なお,調停を取り下げた場合であっても,再度,調停の申立てをすることが出来ます。もっとも,離婚訴訟を提起することも考えているときには,必ず裁判所にて「事件終了証明書」の申請と取得をしておきましょう。

6 まとめ

いかがでしたでしょうか?離婚調停は上でも書きましたように法律家でなくても行うことが可能ではあります。しかし,仮に離婚調停がまとまらなかった場合の手続きである審判や裁判は法律に基づいて進行することになるため,調停段階でのミスが後々不利益に働くこともないとは限りません。また,調停委員も人生経験豊富で適切な解決を目指してくれるのですが,あくまで中立的立場にある人であり,味方の専門家ではありません。ですので,調停でまとまったものが,あなたにとって本当に適切な解決でないこともあり得ます。
たしかに,調停手続で弁護士に依頼すると自分でするよりも費用が多くかかってしまうことになります。しかし,離婚はあなたの一生に関わるものであり,子供の親権であったり,どうしても伝えたいことであったりお金に換えられないものが関係してきます。
したがって,調停離婚は本人でもできるからといって安易に自分で行うのではなく,経験豊富な弁護士に依頼することをお勧め致します。
以上

2017.06.04

【離婚問題】家事調停を弁護士に頼むべき?

離婚調停をしようと考えている方はこのブログのように離婚調停に関するブログをいろいろと見ていらっしゃると思います。そのなかで離婚調停を弁護士に頼むか否か迷っていらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。今回は,弁護士に依頼するべきかについて参考となる情報を提供できればと思います。

1 弁護士がいれば離婚調停に行かなくていい?

 相談に来られる方々から聞かれることが多いのは,「弁護士に依頼した場合,自分自身も離婚調停に出席しないといけないのか」という点です。調停は平日の昼間に行われますので,どうしても仕事を休めない人などの場合,本人が出席せずに代理人として弁護士のみで離婚調停を進めることはできないか気になるところでしょう。
離婚調停というのは,結婚してから今までの様々な出来事や感情論が入り組んだ紛争になりますので,単純な法律論だけで話を進められるものではありません。そのため,裁判所からは「代理人が就いていたとしても,本人も同行してください」と言われることが多いでしょう。ただ,法律で本人も同行しなくてはならないと定められている訳ではありませんので,必ずしも同行しなければならない訳でもありません。
これは一概にどちらが良いと決められる問題ではありません。例えば,代理人のみで出頭したとしたら,当日調停の場で新たに出た話については,まだ依頼者から了承を取っていないので,「持ち帰って依頼者と検討します」というレベルの回答で終わってしまいます。しかし,本人が同行していれば,当日調停の場で結論を出せるかもしれません。逆に,本人が同行することで,調停での話し合いが少し感情的なものになったり,相手方と鉢合わせてストレスを感じなくてはならない場面もあるかもしれません。ですので,事案によって,その日の調停の位置付けや回数に応じて,弁護士と相談しながら同行するかどうか決めなくてはならないでしょう。
なお,離婚調停に関しては,本人が同席していないと離婚調停を成立させられない決まりになっていますので,最終回だけは絶対に同行しなくてはなりません。(実際はイレギュラーな方法がいくつかありますが,基本的に同行しなくてはなりません。)

2 離婚調停で弁護士に依頼するメリットは?

上でも説明したように,必ずしも調停期日に出席しなくていいというのは一つのメリットでしょう。では,他にどのようなメリットがあるでしょうか?

(1) 書類作成・準備の手間が省ける

離婚調停をするにあたっては,離婚調停の申立書や,進行に関する照会回答書及び事情説明書といった書面の作成が必要となります。弁護士に依頼しない場合には自分でこれらの書類を作成しなければなりません。そのため,自分でするとなるといちいちどのような内容を記載しなければならないかを調べて作成する必要がありますが,弁護士に依頼すればこれらの書類の作成を任せることができます。
また,これらの手続きを自分で行うというのはどうしても時間だけでなく精神的にも疲れるものです。あなたの味方となる弁護士がいることが心を楽にしてくれるでしょう。

(2) 調停委員に良い印象を与えることができる可能性が高い

 離婚調停は,あくまで裁判所の調停委員を間に挟んでの話し合いです。調停委員が,あなたの話を聞き取り,相手方に話します。調停委員も経験豊富な方々ではありますが,調停は時間が決まってしまっているため,どうしても思いが正確に伝わらないことが起こり得ます。そのため,調停委員の勘所を知る経験豊富な弁護士を入れて話し合いを進めることであなたの意見をより正確に伝えることが可能になります。
また,調停に弁護士とともに参加することで本気で離婚したいんだという熱意を調停委員に伝えることが可能となり,有利に話し合いを進めることが出来るでしょう。

(3) 取り返しのつかない失敗を防ぐことが出来る

離婚調停では,条件(調停条項)に同意して離婚調停が成立してしまえば,判決と同じ効力があり,その条件を変えることができなくなります。気の弱い方やどうしても早く離婚したい方など押し切られてしまいそうな人は弁護士に依頼することをお勧めします。

(4) 調停が不成立になった場合まで見越した進行が可能になる

 これが弁護士に依頼することの最大のメリットであると言えるでしょう。
調停が不成立になった場合,離婚であれば裁判に,それ以外の婚姻費用や面会交流等については自動的に審判に移行することになります。とりわけ審判の場合,裁判官は調停で提出された資料や調停の経緯を参考にして判断することになります。
 そのため,調停は,話し合いの手続きではありますが,裁判と同じように万全の態勢で臨むため弁護士に依頼することをお勧め致します。なかでも相手方の意思が固い場合,たとえば自分は離婚したい,親権が欲しいと言っているのに相手がどうしても離婚したくない,こっちも親権が欲しいと言っている場合,調停がまとまらない可能性が高く,弁護士を就けるべき事案と言えるでしょう。

(5) もっと根本的なメリットは?

 上記のとおり,弁護士を就けることの様々なメリットがあります。しかし,最も根本的な問題は,依頼者の方々が弁護士なしにご自身で離婚調停を行なおうとされた場合,様々な法律論が理解できないという点です。離婚においては,離婚原因・慰謝料・親権・養育費・婚姻費用・面会交流・財産分与など,本当に様々な法的事項を決めなくてはなりません。そして,これらは法律論で議論しながら決めて行くものですので,法律論が何も分からない状態で調停委員と協議をしても,何も進まないでしょう。実際,過去に離婚調停をご自身で行なわれた方がご相談にいらっしゃり,過去の調停条項を見せてもらうと,弁護士が代理人として就いていたならば絶対に了承しないであろう,相場とかけ離れた内容で離婚されている方が本当にたくさんいらっしゃいます。
 「何が正解か分からないままに人生の決断をする」というのは本当に怖いことです。絶対に弁護士に相談した上で手続を進められることをお勧め致します。

3 弁護士を就けることによるデメリットであるの?

 離婚調停を弁護士に依頼するデメリットとしては,やはり弁護士費用でしょう。そこで,弁護士費用の相場を知っておきましょう。自分でやる場合に加えてかかってくる費用としては,おおまかに,以下の3つの費用が考えられます。

(1)相談料

離婚調停を弁護士に依頼する前に,弁護士のアドバイスを受けるためにかかる費用です。
最近では「1時間まで相談無料」という事務所も増えてきましたが,相場としては1時間1万円(税抜)といったところでしょう。

(2)着手金

離婚調停の申し立てをした場合,依頼時にかかる費用を着手金と言います。これは成功してもしなくても,依頼する際に必要になってきます。
相場としては40万円程度になるかと思います。もっとも,安い事務所では20万円程度というところもあるようです。

(3)報酬金

離婚調停で解決・終了したことに対してかかる費用を報酬金と言います。
相場としては40万円程度になるかと思います。もっとも,安い事務所では20万円程度というところもあるようです。

(4)まとめ

 離婚の際の弁護士費用は,事務所によって本当に千差万別です。もちろん弁護士費用も気になるところでしょうが,人生の岐路ですから,安さを最優先はしないよう気を付けてください。安いところに頼んで,仕事に納得行かず,後に弁護士を変えて着手金が二重に掛かり,結局損をしている方々は本当にたくさんいらっしゃいます。まずは,相談に行って,弁護士の専門分野や人間性,相性などを見極めましょう。

4 まとめ

結局,離婚調停は弁護士に依頼すべきなのでしょうか?
正解としては,「依頼すべき」でしょう。相談に来られる方で,「離婚調停は話し合いだから,まだ弁護士を就ける気はない。裁判までなったら依頼するつもりだ。」と仰る方々はたくさんいらっしゃいます。しかし,離婚調停も単なる話し合いではなく,法律に基づいた話し合いです。あくまで法律論に沿った話し合いがなされます。そのときに法律論が分からなければ,適正な話し合いは不可能です。また,仮に離婚調停がまとまらなかった場合の手続きは,法律に基づいて進行することになるため,調停段階でのミスが後々不利益に働くこともあり得ますし,調停段階から弁護士を入れることでもし裁判になった場合でも有利に進めることが可能になります。また,調停委員の方々は,あくまで中立的立場にある人であり,あなたの味方というわけではありません。
たしかに,調停手続で弁護士に依頼すると自分でするよりも費用が多くかかってしまうことになります。しかし,離婚はあなたの一生に関わるものであり,子供の親権であったり,どうしても伝えたいことであったりお金に換えられないものがいろいろと関係してきます。
したがって,離婚調停は経験豊富な弁護士に依頼することをお勧め致します。

2017.05.30

任意整理,自己破産,個人再生手続のメリットとデメリット

個人の方の債務整理手続の種類としては,①任意整理,②自己破産,③個人再生,④特定調停の4種類がありますが,各手続には,それぞれメリット・デメリットがあります。そこで,今回は,各手続のメリット・デメリットをご紹介し,事案に応じてどの手続を選択すべきかについてのポイントをお伝えいたします。なお,各手続の概要については,別の記事に記載しているので,そちらをご覧ください。

1 メリット・デメリット

メリット

デメリット

任意整理

・裁判所が関与しないため,簡易かつ裁判費用がかからない。

・債権者ごとに返済計画を個別に取り決めできるため弾力的な和解が可能。

・資格制限が問題とならない。

・免責不許可事由は問わない。

・貸金業者によっては,分割払いを一切認めない業者もあり合意困難。

・破産や個人再生手続と異なり,大幅な債務の減免は見込めない。

・通常支払期間が長期に及ぶため,途中で挫折する事例も多く,その場合の破産手続き以降は二度手間となる。

自己破産

・免責許可が下りれば原則として債務が消える(※一部消えないものもあるので注意。)

・債務者に安定した収入がなくても制度利用可能。

・手続開始申立てにより,個別の強制執行手続は中止されうる。

・名前が官報に掲載される。

・破産手続開始決定により資格制限を受ける職業がある。

・住宅,自動車,保険等の資産も処分しなければならない。(一部残せる場合もある。)

・免責不許可事由に該当する場合は,債務が消えない。

・裁判費用がかかる。管財事件の場合は,管財人の報酬として数十万円の予納が必要。

個人再生

・債務総額によるが,返済総額を約8割程度カットできる。

・資格制限が問題とならない。

・住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができる。

・免責不許可事由は問わない。

・手続開始申立により,個別の強制執行手続は中止されうる。

・債務者に安定した収入が必要。

・裁判費用がかかる。再生委員が選任される場合は,同委員の報酬として数十万円の予納が必要。

・再生計画認可後,途中で挫折すると認可が取消され,結局は破産することになり二度手間となる。

・債権者間の形式的平等が要求され,一部債権について一括返済したり支払期限を延長する等の融通が利かない。

特定調停

・手続き費用が安い。

・資格制限が問題とならない。

・免責不許可事由は問わない。

・住宅等の財産処分を強制されない。

・貸金業者によっては,分割払いを一切認めない業者もあり合意困難。

・破産や個人再生手続と異なり,大幅な債務の減免は見込めない。

・相手方とされた債権者間では平等性が要求されるため,一部の債権者の利益に偏った合意はできない。

・通常支払期間が長期に及ぶため,途中で挫折する事例も多く,その場合の破産手続き以降は二度手間となる。

・調停で決まった内容に不履行があった場合,債権者から調停条項に基づき強制執行を申立ててくるおそれがある。

2 各手続選択の基準

各手続のメリット・デメリットの比較は以上の通りです。以上を踏まえると,手続選択をする上では,以下の事項を確認しておく必要があるでしょう。

⑴ 債権者の対応 

 任意整理や特定調停は,債権者との話し合いによる解決ですので,債務の減免に関し頑なに拒否する債権者がいる場合は,これらの手続きを取るのは難しいでしょう。そこで,各債権者が話し合いに応じてくれそうなタイプかどうかについては,確認しておく必要があるでしょう。

⑵ 債務者の資力

 破産手続は,無職の場合や安定した収入がない場合でも申立てをすることができますが,再生手続は,安定した収入がなければ手続利用ができません。また,任意整理や特定調停は,安定した収入は要件ではないため,手続きを進めることはできますが,結局は,債権者に分割弁済計画を了承してもらえないと合意ができないため,無職である場合は,保証人や担保等がない限り,債権者の合意を取り付けることは困難でしょう。

⑶ 費用 

 破産手続や再生手続は,裁判所に納める費用の他,管財人や再生委員が選任される場合はその費用を準備しなければならないため,申立時に数十万円程度必要になる場合もあります。手続費用を準備できそうか否かについては,予め確認しておきましょう。

⑷ 自宅を失いたくないか 

破産手続きの場合,申立時に保有する資産は基本的に換価して弁済に充てなければならないため,持家の場合は自宅を失うことになります。どうしても自宅を手放したくない場合には,破産手続以外の選択肢を考える必要があります。

⑸ 資格制限 

 破産の場合は,一定の職業(弁護士,税理士,宅地建物取引士等)については資格を制限されてしまいます。破産申立てにより仕事を失う可能性もありますので,ご自身の職業に関し,資格制限がないかについては,必ず確認しておきましょう。

⑹ 非免責債権・免責不許可事由

 破産手続を選択される方は,大半免責目当てだと思いますが,借金の種類によっては,破産開始決定後も免責されないものもあります(養育費等の債務や,一部税金等)。ですので,ご自身の借金が,破産によって消えるものかについては必ず確認をする必要があります。  また,そもそも,借金の原因がギャンブルによる浪費等,一定の場合は,免責不許可事由に該当し,そもそも免責が認められない可能性もあります。  そのため,免責不許可事由の有無については必ず確認しておきましょう。

3 まとめ 

 以上の通り,各手続を選択する上では,様々な事項を確認する必要がありますので,ご自身にとって最適な手続を選択するためにも,債務整理を多数取り扱う経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

2017.05.29

借金を整理するにはどのような手続きがありますか?

世の中には,「返しても返しても借金が減らない。」「借金は整理したいけれど,破産ってなんかイメージ悪いなぁ。」と,多重債務問題に悩まれている方が多数いらっしゃると思います。そこで,今回は,借金を整理する方法としてどのような手続きがあるのかについて,ご説明したいと思います。

1 借金を整理するための4つの手続き

 個人の方が借金を整理する方法としては,大きく分けて①任意整理,②自己破産,③個人再生,④特定調停の4つの方法があります。以下,順に説明します。

⑴ 任意整理について

任意整理とは,裁判所を介さずに,債権者と個別的に交渉して債務額を減額してもらったり,支払いスケジュールを見直してもらって,返済していく手続です。上記①~④の手続きのうち,唯一裁判所を介さない手続きですので,裁判費用もかからず簡易に進めることが可能です。また,債権者ごとに返済額や返済時期を個別に合意できるため,自由度が高く弾力的な解決ができます。
しかし,任意整理は,一種の和解手続きですので,あくまで債権者から「契約通り利息を含めて全額支払ってくれないと困る。弁済期の延期にも一切応じない。」等と言われてしまうと,和解はできず,何も解決できないという弱点があります。

⑵ 自己破産

 自己破産は,裁判所を介した手続きで,原則として,債務者の保有資産全部を換価し,借金の返済に充て,それでも返済できない借金に関しては原則として免除される手続を言います。上記①~④の手続きのうち,唯一「免責」,つまり借金をチャラにしてもらえる可能性がある手続きです。破産手続を申し立てる方は,この免責を獲得するために申立てをすることが通常です。自己破産は,免責という債権者に重大な影響を及ぼす仕組みを制度上認めているため,その分,要件は厳しく,①~④の手続の中で最も厳格な手続きになります。
なお,免責要件を満たしていても,借金の種類によっては消えないものもありますので注意が必要です。また,職種によっては,破産してしまうと資格制限を受け,破産後の仕事に差支えが出るものもありますので,ご注意ください。

⑶ 個人再生

 個人再生手続は,裁判所を介した手続で,債務の一部をカットしてもらい,残額については3年から5年かけて分割支払いしていく手続です。個人再生手続には,㋐小規模個人再生手続と㋑給与所得者等再生手続の2つがあります。
 ㋐小規模個人再生手続とは,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,かつ住宅ローン等の一定の債務を除いた借金総額が5000万円以下である場合に利用できる手続きになります。また,㋑給与所得者等再生手続は,㋐の要件を満たした上で,さらに,収入について変動が少なく安定しており,弁済原資として可処分所得の2年分以上を充てなければならない等の要件を満たす必要があります。(㋐と㋑の手続の詳細については,別の記事でまたご紹介します。)
 なお,再生手続きは,破産手続と異なり,全財産を換価する必要はないため,家を残すことができますので,「多少の借金は返し続けてもいいから,どうしてもマイホームを残したい」という方がよく利用する制度です。

⑷ 特定調停

 特定調停は,裁判所を介して債権者と債務の減額や返済スケジュール等について話し合いを行う手続です。簡単に言えば,裁判所で行う任意整理手続のようなものです。
 しかし,特定調停は任意整理と異なり,調停が成立すると調停調書というものが作成され,これは確定判決と同一の効力を持つとされています。
 そのため,特定調停で,例えば,今後3年かけて返済していくというスケジュールを立てた場合,返済に滞りが生じると,債権者は調停調書に基づき,債務者の財産について差押えを申し立てることができます。

2 まとめ

 以上の通り,債務整理の方法としては,大きく分けて4つありますが,どの手続きを選択すればいいかについては,各手続のメリットとデメリットを比較しながら,債務者の置かれた状況に照らして検討することになります。なお,各手続のメリットとデメリットは別記事に詳述しますので,そちらをご覧ください。
 債務整理は,放っておくと,利息や遅延損害金が膨れ上がり,いつまで経っても問題は解決しません。早いうちに相談に来ていれば,債務整理の方法としていろいろな手続きをとる余地があったにも関わらず,放っておいたために,破産するしか方法がなくなってしまうケースもあります。また,破産するにも,予納金と言って,裁判所に納める費用が必要ですので,予納金さえ準備できなければ破産さえできません。また,破産申立を弁護士に依頼するのであれば,弁護士費用も必要になって来ます。
 借金問題は逃げても何も解決しない問題ですし,運が悪ければ,闇金業者等の悪質業者に債権が譲渡されてしまい,過酷な取り立てに追われるリスクもあります。
ですので,借金問題にお悩みの方は,早いうちに債務整理について経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
以上

2017.05.28

破産するにも費用がかかる?申立時に残しておくべき金額とは?

破産もタダではできません。破産するには,裁判所に申立てを行い,裁判所で破産相当かの審理を行い,破産を認める場合には,公告手続きをしなければならないため,破産するためには,申立時に一定額の費用を裁判所に納める必要があります。また,破産申立手続は,債務額や資産を調査し,膨大な書類を取り揃えて申立てを行うため,弁護士等の専門家が申立てを代理することが一般的ですが,その場合は裁判所に納める上記費用とは別に,申立費用として弁護士費用も必要となります。そこで,今回は,破産する場合に,どのような費用がどれくらいかかるのかについてお話ししていきます。

1 破産するときにかかる一般的な費用

⑴申立てにかかる弁護士費用

 破産申立てを弁護士に依頼する場合にかかる費用です。弁護士費用については,法律に定めはなく,弁護士ごとに金額設定や支払方法も違います。ですので,詳しくは相談する先の弁護士事務所にご確認いただくことになりますが,破産の弁護士費用としては,個人の場合は着手金として20万~50万円くらい,報酬金についてはとらないところも多いようです。また,事業主や法人破産の場合は,事業規模によりますが50万円~数百万円必要とするところが多いようです。

⑵裁判所に納める費用(予納金)

裁判所に納める費用がいくらかかるかについては,各裁判所によって違いますので,以下では,某裁判所の運用基準をご紹介致します。なお,正確な金額については,各裁判所や弁護士に直接お問い合わせください。
①印紙代 1500円
申立時に申立書に貼る収入印紙です。
②郵便切手代 4000円程度
 各裁判所によって変わります。また,破産開始決定の通知等を債権者に郵送する必要があるため,債権者の人数によっても金額は異なってきます。
 目安としては,債権者数×82円+α円となります。
③官報公告費
 破産開始決定の事実を官報に掲載する費用となります。これは,管財事件か同時廃止事件かによっても異なりますし,管財事件の場合も法人か個人かでも異なってきますが,だいたい1万円強くらいかかります。
④管財費用
 管財事件になった場合は,管財人となる弁護士(※申立手続を依頼する弁護士とは別の弁護士です)に支払う報酬が必要になります。この管財費用がどのくらいかかるかについては,法律で決まりはなく,各裁判所によって運用基準が異なりますし,事案の複雑さ等に応じて金額も増減します。
 某裁判所では,以下のような基準を採っています。
・債権者数が50人未満 基準額20万円
・債権者数が50人以上200人未満 基準額50万円
・債権者数が200人以上 基準額150万円
※なお,上記はあくまで目安であり,事案の複雑さに応じて増額されます。

2 費用が準備できない場合は?

以上の通り,破産するにも諸々の費用がかかりますが,予納金が準備できない場合,申立て自体が却下されてしまいます。つまり,予納金が貯まるまで事実上破産はできないため,予納金相当額は最低限残しておく必要があります。この点は,なるべく早期に弁護士に相談に行くことで解決できる場合が多いようです。例えば,現時点では弁護士費用や予納金が手元にないものの,ある財産を処分すれば資金が捻出できる,債権者への支払いをストップすれば資金を貯めることができるというケースが多いです。そのため,早期に弁護士に相談し,資金計画を含めて手続を進めて行きましょう。
なお,弁護士費用の準備が困難な方については,日本司法支援センター(通称法テラス)という弁護士費用の立替支援を行っている国の機関がありますので,法テラスが利用できる場合には,申立にかかる弁護士費用や実費については,法テラスが立て替えをしてくれます。あくまで立て替えですので,最終的にはご自身で負担することになりますが,通常は一括払いが要求される弁護士費用を,法テラスを利用すれば月々5000円~1万円の範囲での分割払いが可能となり,生活保護受給者の場合は,分割払いまで免除される場合もあります。ですので,お困りの方は一度法テラスを検討されることもいいでしょう。

3 まとめ

 以上の通り,破産するにも費用がかかります。破産のご相談に来られる方の中には,ギリギリまで頑張り続け,資金も底をついて相談に来られる方がいますが,そのような場合,予納金や弁護士費用が準備できず,すぐに申立てができないケースもあります。
 また,申立て費用を捻出するためにお金を金融機関から借りてくる方もいますが,破産申立て直前に第三者からお金を借りる行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高く,不用意に行うことは禁物です。
 そのため,破産をお考えの方は,まずは早いうちに一度弁護士に相談して,破産すべきかどうかだけでなく,費用をどのように捻出するか,申立の時期をいつにするか等を含めて相談をされるのがいいでしょう。
 

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