
2026年4月1日施行の法改正により、離婚後も共同親権を定めることができるようになりました。現在、単独親権者として子どもを育てている人が再婚する場合、共同親権の問題は、再婚相手と子どもが養子縁組を行うかどうかによって変わります。本記事では、共同親権と子連れ再婚の関係を弁護士が整理します。
第1章 共同親権の法改正は子連れ再婚にどう関係するのか
単独親権で子どもを育てている場合、自動的に共同親権へ変わるわけではない
2026年4月1日から、離婚後の親権に関するルールが変わり、離婚後も父母双方を親権者とする共同親権を定めることができるようになりました。しかし、この法改正はあくまで共同親権という選択肢が設けられた、というものです。
現在、既に単独親権で子どもを育てている場合、この法改正によって自動的に共同親権へ変わるわけではありません。また、元配偶者が役所へ届出をしたり、戸籍を変更したりするだけで、ただちに元配偶者が親権者になるものでもありません。
ただし、元配偶者が家庭裁判所に親権者変更を申し立て、共同親権を求めてくる可能性はあります。つまり、自動的には変わらないが、将来的に手続の中で争われる可能性はあることを理解しておく必要があります。
第2章 まず確認すべきは、再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうか
子連れ再婚では、再婚相手と子どもが一緒に生活するため、法律上も親子のように扱われると考えがちです。しかし、再婚と養子縁組は別の手続です。
2-1 再婚しただけでは、再婚相手は子どもの法律上の親にはならない
自分が単独親権者として子どもを育てており、その後に再婚した場合でも、再婚相手は当然には子どもの親権者になりません。
つまり、学校行事に参加したり、日常的に子どもの世話をしたりしていても、法律上の親権者として重要事項を決められる立場になるわけではありません。法律上の親子関係を作るには、原則として養子縁組が必要です。
2-2 養子縁組をする場合としない場合で、親権者の整理が変わる
養子縁組をしない場合、現在の親権関係は基本的にそのままです。現在、自分が単独親権者であれば、再婚後も自分が親権者であり、再婚相手は親権者にはなりません。
一方、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係が生じます。連れ子養子の場合には、養親となった再婚相手と、実親であるあなたが親権者になります。
第3章 再婚相手と養子縁組をする場合、親権関係はどうなるのか
ここでは、再婚相手と子どもが養子縁組をする場合を整理します。
3-1 単独親権の状態で、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、元配偶者は共同親権を求めにくくなる
単独親権者として子どもを育てている場合、元配偶者はそもそも親権者ではありません。
この状態で、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、連れ子養子として、再婚相手が親権者になります。つまり、子どもの親権者はあなた(実親)と再婚相手になります。
この養子縁組後に、元配偶者が共同親権を求めて親権者変更を申し立てても、すでに再婚相手が親権者になっているため、通常の親権者変更とは場面が異なります。そのため、元配偶者が当然に共同親権者になれるわけではありません。
3-2 共同親権の場合、再婚相手との養子縁組を進めること自体が難しくなる
法改正後に元配偶者と共同親権になっていた場合も、養子縁組が成立した後の親権関係については、基本的に同じ考え方になります。一方の実親の再婚相手と子どもの養子縁組が有効に成立した場合は、その再婚相手が親権者となり、共同親権者であっても、他方の実親は親権を失います。
ただし、15歳未満の子どもが養子縁組をする場合は、親権者が養子縁組の手続に関与する必要があります。そのため、元配偶者と共同親権になっている場合、元配偶者が再婚相手との養子縁組に反対する可能性が高く、養子縁組の手続きを進めること自体が難航することが想定されます。
家庭裁判所が養子縁組について親権行使者を指定する場合がある
法改正では、こうした対立を家庭裁判所が調整する手続きも新設されました。子どもの利益のために必要があると認めるときに限り、家庭裁判所はどちらかの親権者を特定の事項について単独で行使できる親権行使者を指定します。
そのため、家庭裁判所によって養子縁組についての親権行使者に指定された場合は、元配偶者の同意を得ずに、再婚相手と子どもの養子縁組を進めることができます。
第4章 再婚相手と養子縁組をしない場合、共同親権は再婚後の生活にどう影響するのか
次に、再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合を整理します。養子縁組をしない場合、再婚相手は子どもの親権者にはなりません。送迎や学校行事への参加、生活費の負担などをしていても、法律上の親権者ではないため、子どもの重要事項を決める立場にはない状態です。
元配偶者から共同親権への変更を求められる可能性は残る
養子縁組をしていない場合、元配偶者から共同親権への変更を求められる可能性は残ります。
もっとも、元配偶者が希望すれば必ず共同親権になるわけではありません。当事者間で話し合いが行われることはありますが、実際に親権者を変更するには、家庭裁判所の手続が必要です。家庭裁判所では、子どもの利益を基準に、単独親権を維持するか、共同親権に変更するかが判断されます。
元配偶者に共同親権を求められた場合の具体的な流れは、以下の記事の2章で確認いただけます。
共同親権はすでに離婚している場合でも関係ある?元配偶者から共同親権を求められた場合や単独親権を維持したい場合のポイントを弁護士が解説
第5章 既に再婚している場合・これから再婚する場合で確認すべきこと
5-1 再婚済みの場合|養子縁組の有無と現在の親権者を確認する
既に子連れで再婚している場合、まず確認すべきなのは、再婚相手と子どもが養子縁組をしているかどうかです。再婚相手と子どもの養子縁組が有効に成立していれば、再婚相手と実親であるあなたがすでに親権者になっています。
一方、養子縁組をしていなければ、再婚相手は法律上の親権者ではなく、現在の単独親権の状態が基本的に続いていると考えられます。この場合、元配偶者から突然、共同親権を求める連絡や書面が届く可能性があります。
5-2 これから再婚する場合|共同親権のリスクも踏まえて養子縁組を検討する
これから子連れで再婚する場合、再婚相手と子どもを養子縁組するかどうかは、再婚時点で一度整理しておくことが大切です。以前であれば、再婚相手と子どもを養子縁組するかどうかは、新しい家庭での親子関係、氏や戸籍、扶養、相続などを中心に検討されることが多かったかもしれません。
しかし、共同親権の法改正後は、元配偶者から将来共同親権への変更を求められる可能性も踏まえて検討する必要があるといえます。養子縁組をしない場合に、元配偶者から共同親権を求められたときどう対応するのかも、再婚時に検討しておくとよいでしょう。
第6章 【FAQ】子連れ再婚と共同親権についてよくある疑問
Q1. 子連れ再婚後に共同親権になった場合、再婚相手との新しい家庭生活に元配偶者が関与してくることになりますか?
A1. 重要事項では協議が必要になる可能性があります。
共同親権になった場合でも、再婚後の家庭生活のすべてについて元配偶者の同意が必要になるわけではありません。一方で、子どもの転居、進学先の決定、重大な医療行為など、子どもの生活や将来に大きく関わる事項については協議が必要になる可能性があります。そのため、再婚相手の転勤、住宅購入などにより、転居や転校を予定している場合には、元配偶者との協議が必要になる場面も生じ得ます。
共同親権で具体的に何が変わるのか、変更点の詳細については以下の記事でも確認いただけます。
関連記事「共同親権で何が変わる?法改正で見直された親権・養育費・親子交流のポイントを弁護士がわかりやすく解説」
Q2. 元配偶者が共同親権を主張してきそうです。先に再婚相手と子どもを養子縁組すれば対策になりますか?
A2. 親権上の影響はありますが、慎重な判断が必要です。
現在、単独親権者であり、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、あなたと再婚相手が親権者になります。養子縁組後は、元配偶者が共同親権を求めることは原則として難しくなる状況と考えられます。
ただし、養子縁組は、共同親権対策だけを目的に決めるものではありません。養子縁組をすると、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係が生じ、扶養、相続、氏、戸籍など、親権以外の家族関係にも影響します。共同親権を避けたいという理由だけで養子縁組を急ぐのではなく、子どもの生活全体にとって適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
Q3. 共同親権の元配偶者が再婚し、その再婚相手と子どもを養子縁組させたいと言ってきた場合、どうなりますか?
A3. 成立すれば、あなたが親権を失う可能性があります。
共同親権の元配偶者が再婚し、その再婚相手と子供の養子縁組が有効に成立した場合、元配偶者とその再婚相手が親権者になり、あなたが親権を失う可能性があります。もっとも、実際に養子縁組を成立させられるかどうかは別問題です。特に、子どもがあなたと生活している場合は、より慎重に判断されるといえます。ただし、元配偶者側からこのような話が出た場合には、親権に影響し得る重要な問題として早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
第7章 子連れ再婚で共同親権に不安がある場合は早めに相談を
法改正によって日本でも共同親権が選択できるようになりました。既に離婚し、単独親権者として子どもを育てている場合、単独親権から共同親権へ自動的に変わるわけではありません。しかし、元配偶者から、ある日突然、共同親権への変更を求められる可能性はあります。
共同親権の問題は、家庭ごとの事情によって対応が大きく変わります。不仲な元配偶者から共同親権を求める通知が届いた、元配偶者が反対しているが再婚相手と子どもの養子縁組をしたいなどの問題がある場合は、Nexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)那珂川オフィスへお気軽にご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
















