
2026年4月1日より、離婚後の親権について、従来の単独親権に加えて共同親権を選択できるようになりました。これにより、「共同親権で何が変わるのか」「自分のケースにどう影響するのか」といった点が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、法改正によって見直された制度のポイントを整理し、離婚時に押さえておきたい点を弁護士がわかりやすく解説します。
第1章 共同親権で何が変わるのか
1-1 離婚後の親権は「共同」か「単独」かを選べるようになった
これまでの日本の法律では、父母が離婚した場合には、どちらか一方のみを親権者とする「単独親権」しか認められていませんでした。
しかし、2026年(令和8年)4月1日より施行された改正民法により、離婚後の親権について、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択することも可能になりました。
親権とは、未成年の子どもを養育・保護し、その財産を管理する権利と義務の総称です。これまでは、離婚した場合、どちら一方の親が親権を諦めなければなりませんでしたが、改正後は、離婚後も父母が協力して子どもの成長を支えていける選択肢が加わりました。
1-2 共同親権と単独親権のどちらになるかは父母の協議または家庭裁判所の判断で決まる
共同親権にするか、あるいはどちらか一方の単独親権にするかは、まずは父母の話し合い(協議)によって決めます。もし話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が子どもの利益を最優先に考えて、どちらの形式が適切かを判断することになります。
裁判所が判断を下す際は、これまでの育児の実績や父母それぞれの生活環境、子どもの意向などが総合的に考慮されます。
1-3 一定の場合には単独親権が選ばれる
共同親権が選択肢に加わったとはいえ、どんなケースでも共同親権が認められるわけではありません。子どもの心身に危害が及ぶおそれがある場合や、父母が協力して親権を行使することが明らかに困難な場合には、裁判所は単独親権とする方向で判断することになります。
具体的には、一方の親によるDV(ドメスティック・バイオレンス)や子どもへの虐待がある場合です。
また、父母間の対立が極めて激しく、子どもに関する意思決定を共同で行うことが、かえって子どもの利益を害するおそれがあると裁判所が判断した場合も、単独親権を命じられることになります。
第2章 共同親権で何が変わる?① 離婚時に決めるべき事項が増えている
2-1 共同か単独か、親権の形を選ぶ必要がある
法改正によって選択肢が増えたということは、裏を返せば、離婚時に決めなければならない重要な項目が増えたことを意味します。これまで離婚における親権は「どちらが親権者になるか」を争うことが中心でしたが、今後は「そもそも共同親権を目指すべきか、それとも単独親権の方が子どものためになるか」という一段階手前の検討が必要になります。
共同親権は、父母が円滑にコミュニケーションを取れる場合には機能しやすいと考えられますが、そうでない場合には、離婚後にも対立を生じさせる要因となる可能性があります。このような点を踏まえ、まずは自身の状況において、どちらの形態が適切かを見極めることが重要です。
2-2 共同親権の場合は役割分担を整理することが重要になる
共同親権を選択した場合、単に「二人で親権を持つ」という抽象的な合意だけでは不十分です。実務上は、どちらが主に子どもと一緒に暮らすのか(監護者を定めるかどうか)や、重要事項の決定方法をどのように整理するかといったことを具体的に検討しておくことが重要になります。
例えば、進路相談や高額な医療行為が必要になった際、どのような手順で話し合うのか。あるいは、日常的な習い事の選択などはどちらの判断に委ねるのか。
こうした具体的なルールを決めておかないと、共同親権とした場合に、かえって子どもの生活に混乱を招く可能性があります。
2-3 親子交流や養育費についても具体的に決める必要がある
親権のあり方に注目が集まりがちですが、子どもの生活を支える養育費や、親子の関係を維持する親子交流(面会交流)についても、今回の法改正によりルールが見直されています。
共同親権を選択したからといって養育費の支払義務がなくなるわけではなく、また、単独親権であっても親子交流が当然に制限されるものではありません。
こうした前提を踏まえ、経済的な支援と親子交流の双方について、具体的な取り決めを行っておくことが重要になります。
第3章 共同親権で何が変わる?② 親権の行使方法が明確化された
3-1 共同親権では、重要な事項は父母で話し合って決める
共同親権のもとでは、親権は父母が共同して行使することが原則とされています。そのうえで、子どもの進学や転居など、重要な事項については、父母が協議のうえで決定することになります。
重要な事項の代表例としては、以下のようなものが挙げられます。
・手術や長期の入院を伴う治療方針などの医療に関する決定
・居住地の指定や変更(引っ越し)
これらは子どもの生活に大きな影響を与えるため、離婚後も父母が意見をすり合わせ、合意形成を図る努力が求められます。
3-2 日常のことや緊急時は単独で判断できる場面もある
子どもについてすべての物事を二人で決めなければならないとすると、日常生活に支障が生じるおそれがあります。そのため、改正法では、親権は父母が共同して行使することを原則としつつも、一定の場合には一方の親が単独で判断できる場面があることが明確にされています。
具体的には、食事や通学、習い事の選択など日々の生活における監護や教育に関する事項については、日常の監護教育に関する行為として単独で判断することができます。
また、子どもの生命や身体に関わるような緊急の医療対応や、DVなどからの避難といった急迫の事情がある場合にも、相手の同意を待たずに判断することが認められています。
3-3 意見が対立した場合は家庭裁判所の関与も想定される
重要な事項について父母の意見がどうしても一致しない場合、そのままでは子どもの生活に支障が生じるおそれがあります。このような場合には、家庭裁判所に対して申し立てを行い、特定の事項についてどちらの親が親権を行使するかを定めることができます。
裁判所は、父母それぞれの状況や子どもの利益を踏まえたうえで、個別の事情に応じて判断を行います。ただし、こうした手続きは時間や労力がかかることも少なくありません。こうした点を踏まえ、できる限り協議の段階で、意見が対立した場合の対応方法(例えば第三者を介した話し合いの利用など)についても整理しておくことが、実務上は有効といえます。
第4章 共同親権で何が変わる?③ 養育費のルールが強化されている
4-1 養育費の支払を確保する仕組みが強化された
共同親権が選択できるようになったとしても、子どもの生活を支えるための養育費の支払義務がなくなるわけではありません。親権の形にかかわらず、父母はそれぞれ子どもを扶養する責務を負うことになります。
これまで養育費については、取り決めをしても実際に支払われないという問題が指摘されてきました。今回の改正では、こうした問題に対応するため、養育費の支払を確保する仕組みが見直されており、その一つとして、養育費債権に「先取特権(さきどりとっけん)」と呼ばれる優先権が付与されることとなりました。
従来は差押えを行うために公正証書や調停調書などの債務名義が必要とされていましたが、今回の改正により、父母間で作成した文書(離婚協議書や養育費に関する合意書など)に基づいて差押えの手続を進めることができるようになります。
4-2 養育費の金額が決まる前でも暫定的に一定額を請求できる制度が新設された
共同親権を選択した場合であっても、養育費について事前に十分な取り決めがされていないケースは少なくありません。
これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合、改めて調停などを申し立てて金額を決める必要があり、その間は養育費を受け取れない状態が生じることがありました。
今回の改正では「法定養育費」という制度が新設されました。これは、事前に取り決めがない場合であっても、離婚のときから引き続き子供の監護を主としている側の親が、もう一方の親に対して暫定的に一定額の養育費を請求できる仕組みです。
具体的には、子ども1人あたり月額2万円の養育費を請求することができ、この請求は離婚時から発生し、当事者間で養育費の取り決めが成立するか、家庭裁判所の審判が確定するまで継続します。
この制度はあくまで暫定的なものであり、最終的には収入などを踏まえた適切な金額を別途定める必要がありますが、離婚直後の生活を支える最低限の仕組みとして位置付けられています。
4-3 相手の収入が分からない場合の手続も整備された
共同親権のもとでは、父母双方が関わりながら子どもの養育を行うことになりますが、その前提として、養育費の金額を適切に定めることが重要になります。その際に問題となりやすいのが、相手方の収入状況が分からないという点です。
今回の改正では、こうした問題に対応するため、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を求めることができる仕組みが整備されています。
これにより、相手の収入状況が明らかでない場合であっても、一定の範囲で情報を把握したうえで、より適切に金額を決めていくことが可能になります。
第5章 共同親権で何が変わる?④ 親子交流(面会)の考え方が整理された
5-1 親子交流は子の利益を最優先に定められる
共同親権を選択した場合には、離婚後も父母双方が子どもと関わることになりますが、親子交流の在り方については、親権の形にかかわらず、子どもの利益を最優先に判断される点は変わりません。
改正法では、親子交流について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されており、別居している親の意向だけでなく、子どもが健全に成長していくためにどのような関わり方が望ましいかという観点から検討されることになります。
したがって、単に会う回数を決めるだけでなく、子どもの体調や学校行事、精神的な負担を十分に考慮したスケジュールを組むことが重要になります。
5-2 祖父母などとの交流についても制度が整備された
共同親権のもとでは、父母双方が子どもに関わる形になりますが、それに加えて、父母以外の親族(祖父母など)との関係についても問題となる場面があります。
今回の改正では、一定の場合に家庭裁判所が関与し、祖父母などと子どもとの交流について判断できる仕組みが設けられています。
これにより、父母の離婚後であっても、子どもの利益の観点から必要と認められる場合には、祖父母などとの交流を継続することができる可能性があります。
第6章 親の関係性によって裁判所の共同親権・単独親権の判断はどう変わるか
6-1 協議ができる関係かどうかが大きな判断要素になる
共同親権が適切に機能するかどうかは、父母間で一定の意思疎通が可能な関係にあるかどうかに大きく左右されます。
形式的に共同親権を選択したとしても、連絡が取れない状況が続いたり、意思決定のたびに対立が生じたりする場合には、子どもの生活に影響が及ぶおそれがあります。
このような事情を踏まえ、裁判所は、父母が協力して親権を行使することができる状態にあるかどうかを踏まえて判断を行います。父母間で建設的な話し合いが可能な関係にある場合には共同親権が検討されますが、そうでない場合には単独親権が相当と判断されることもあります。
6-2 共同での意思決定が難しい場合は単独親権が選ばれることがある
すでに別居期間が長く交流がほとんどない場合や、価値観の相違が大きく、教育方針などについて継続的な協議が困難と考えられる場合には、共同親権とした場合に意思決定が円滑に進まないおそれがあります。
このような状況では、重要な事項について判断が滞ることを避けるため、裁判所は父母の関係性や子どもの利益を踏まえたうえで、単独親権とすることを含めて検討することになります。
自身のケースにおいて、共同親権のもとで適切に意思決定ができる状況にあるかどうかについては、個別の事情を踏まえた検討が重要になります。
第7章 共同親権に関して誤解されやすいポイント
7-1 共同親権が原則になるわけではない
ニュースなどの見出しで「共同親権導入」と大きく報じられたため、これからは離婚したら必ず共同親権になるといった誤解をされているケースも多いようです。しかし、あくまで今回の改正は「共同親権という選択肢が増えた」のであり、原則としてどちらかに決まったわけではありません。単独親権が適切なケースでは引き続き単独親権が採用されます。
制度としては、個別の事情に応じて適切な親権のあり方を選択できるようにするものとされています。
7-2 自動的に共同親権に切り替わるわけではない
すでに離婚して単独親権となっている方が、法改正によって「自動的に共同親権になる」ということもありません。
既に離婚している場合でも、法改正後に改めて家庭裁判所に申し立てを行い、親権者の変更が認められれば共同親権に移行することは可能です。ただし、そのためには、現在の監護状況や子どもの意向などを踏まえ、変更することが子どもの利益にかなうことを個別に証明する必要があります。
第8章 弁護士に相談すべきタイミングとポイント
共同親権という選択肢が広がったことで、離婚時に検討すべき事項は従来よりも増えています。もっとも、制度の内容を理解するだけでは足りず、実際の状況に当てはめてどのように判断すべきか、またどのような取り決めを行うべきかについて迷う場面も少なくありません。このような場面では、法的な観点から状況を整理し、どのように進めるべきかを考えるうえで、弁護士が一つの支えとなります。ここでは、共同親権に関する判断や取り決めにおいて、弁護士に相談することが有効となる代表的な場面を整理します。
8-1 親権の方針について相手と意見が対立している場合
例えば、単独親権を希望しているにもかかわらず相手が共同親権を主張している場合や、反対に、共同親権を希望しているのに相手が単独親権を主張している場合には、早い段階で弁護士に相談することが有効といえます。
親権の判断は、これまでの監護状況だけでなく、父母の関係性や将来の意思決定の在り方なども踏まえて行われます。当事者同士の主張が食い違ったままでは、何を基準に判断されるのかが分からず、議論がかみ合わないまま長期化することも少なくありません。
弁護士に相談することで、どのような事情が重視されるのかを踏まえて主張を整理し、適切な形で対応を進めていくことができます。
8-2 共同親権にした場合の運用に不安がある場合
共同親権を選択する場合には、その後の運用が現実的に可能かどうかを事前に検討しておくことが重要になります。例えば、日常的に連絡が取れる関係にあるか、重要な意思決定について話し合いができるかといった点は、意思決定や子どもの養育環境に大きく影響します。
こうした点に不安がある場合には、どのような取り決めをしておくべきか、また共同親権以外の選択肢も含めて検討する必要があるかについて、弁護士の助言を受けることで判断の精度を高めることができます。
8-3 共同親権を前提とした取り決めが不十分なまま進みそうな場合
共同親権は、離婚後も父母の双方が関与して意思決定を行うことを前提とした制度です。例えば、進学や転居といった重要な事項についてどのように判断するのか、意見が対立した場合にどのように調整するのかといった点が曖昧なままでは、離婚後、共同親権とした場合に意思決定が滞るおそれがあります。
そのため、共同親権を前提とするのであれば、将来の生活を見据えて、どのような取り決めが必要になるのかを事前に整理しておくことが重要になります。
こうした点について不安がある場合には、弁護士の助言を受けながら具体的な内容を詰めていくことが有効です。
第9章 共同親権で後悔しないために
共同親権という選択肢が増えることで、離婚後も父母が協力して子どもを育てる道が開かれました。しかし一方では、取り決めの不備や関係性の悪化が、かえって子どもの生活を不安定にするリスクもあります。
大切なのは、子どもの健やかな成長のために、親として取れる最善の形は何かを真摯に検討することです。共同親権と単独親権、それぞれのメリットとデメリットを正しく理解し、養育費や親子交流といった実務的なルールを盤石に整えることが、後悔しない離婚への鍵となります。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)那珂川オフィスは、お一人おひとりの状況に寄り添いながら最適な解決策をご提案いたします。これからのお子さまの未来を守るために、少しでも不安を感じられたら、ぜひお気軽に私たちへご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。















