弁護士コラム

2018.02.19

自動車保険について

自動車保険について

 <ご相談者さまからのご質問>

  交通事故に遭うまで自動車保険についてはあまり意識していませんでした。
  自賠責保険,任意保険などありますがそれぞれどういったときに使うものなのですか。

 <弁護士からの回答>

  交通事故の場合,被害者が被った損害について,加害者から直接支払われることは稀であり,基本的には,加害者が加入している任意保険会社から支払われることになります。今回から数回にかけて,自動車保険についてご説明させていただきます。今回は,自賠責保険,任意保険の内容についてご説明させていただきます。

  自賠責保険とは,正式には,自動車損害賠償責任保険といいます。自動車損害賠償責任保険法によって自動車及び原動機付自転車を使用する際,すべての運転者への加入が義務付けられている損害保険です。自賠責保険に未加入で運行した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。したがって,自動車などを運転される方は必ず,自賠責保険には加入しておいてください。
前回もお話させていただきましたが,自賠責保険で支払われるのは,交通事故に関する損害のうち,人身損害の部分のみであり,物損部分については,自賠責保険は適用されません。また,自賠責保険は保険金の限度額が低く設定されており,傷害部分(治療関係費,文書料,休業損害,入通院慰謝料)については,120万円までしか支払われず,後遺障害部分については,等級によってことなりますが,例えば,後遺障害等級14級の場合では75万円しか支払われません。

  このように,自賠責保険だけでは,きちんとした賠償を行うことができず,自賠責の限度額を超えた部分については,加害者が支払わなくてはなりません。交通事故による損害については,被害者が死亡してしまったり,重度の後遺障害が残ってしまった場合には,損害額が数千万円,場合によっては数億円となるような場合も十分にあり,多額の賠償義務を負うことになってしまいます。このような事態を防ぐために,自賠責を越えた損害部分について,填補するための保険が任意保険になります。具体的には,物損部分については,任意保険の対物賠償保険が,人損部分については対人賠償保険が適用されることにより,ほとんどの事故で被害者の損害の全額を填補することができます。このように,事故を起こしてしまったとしても,自賠責保険と任意保険に加入しておけば,多額の賠償金を負担しなければならないことは避けることができるため,自動車を運転する場合には,自賠責保険だけでなく,任意保険にも加入しておいた方がよいでしょう。

2018.02.18

交通事故の種類について

交通事故の種類

<ご相談者様からのご質問>

 交通事故に遭ったときは色々しなくてはならないのですね。ところで,先ほどから先生が話している人身事故,物損事故とはそれぞれどういった内容の事故を言うのですか。おおまかなイメージはわかるのですが,人損事故と物損事故で何か違いはありますか。

<弁護士からの回答>

 今回は,交通事故の種類についてご説明させていただきます。
 物損事故と人身事故では,請求できる内容,適用される保険等が異なってくるので,各事故についてご説明させていただきます。

 交通事故の種類は,①人身事故,②物損事故,③人身事故兼物損事故の3種類があります。
 人身事故とは,交通事故により人が死傷した場合をいいます。ケガを負った場合だけでなく,死亡してしまった場合にも人身事故となります。また,運転手のみならず,同乗者がケガした場合,事故に巻き込まれた第三者がケガした場合でも人身事故になります。

 物損事故とは,交通事故により人がケガをしておらず,自動車やバイクが損傷した事故をいいます。また,当事者の車両だけでなく,ガードレールや他人の敷地等を損傷してしまった場合にも物損事故に該当します。
人身事故になった場合は自動車運転過失致傷罪(死亡した場合には自動車運転過失致死罪となります。)として,刑事事件として扱われます。したがって,事故状況をきちんと把握するために,警察官にて実況見分(衝突位置,相手の車を発見した位置等を記録する捜査です。)を行い,実況見分調書を作成します。物損事故の場合には刑事事件にはならないため,実況見分調書は作成されず,簡単な事故状況報告書というものが作成されるだけです。

また,人損事故の場合には行政処分として免許の点数が加算されますが,物損事故の場合には行政処分も課されません。
自賠責保険(保険の内容については別の機会にご説明させていただきます。)は,人身傷害の際に支給される保険となっています。したがって,物損事故の場合には自賠責保険の対象になりません。加害者が任意保険(対物賠償保険)に加入していないと,保険会社からは保険金が支払われないことになってしまいます。

免許の点数がついてしまうと,仕事などで不都合が生じる場合等に,加害者側から「きちんと治療費を払うので,人身扱いにしないでほしい」と頼まれることがまれにあります。しかし,物損事故扱いになってしまうと,病院の治療費や,慰謝料(入通院慰謝料,後遺障害慰謝料)などが一切払われなくなってしまい,きちんとした賠償が受けられなくなってしまいます。したがって,交通事故でけがを負った場合には,必ず病院に行き,診断書を書いてもらい,警察に提出することで,人身事故として処理してもらうようにしてください。

2018.02.17

交通事故にあってしまったら②

交通事故にあってしまったら②

<ご相談者様のからのご質問>

 どんなに軽微な事故でもきちんと警察に届け出ないといけないのですね。警察には連絡しました。これで警察がきちんと対応してくれるので問題ないですね。

<弁護士からの回答>

 事故後にしなければならないこと,すべきことについてはまだまだ存在します。特に,どういった事故であったのかということについては,後々過失割合という形で大きな争点になることがあります。事故直後からきちんと準備をしておくことでたとえ紛争になったとしてもきちんと自分の主張を認めてもらえる可能性が高まります。今回は引き続き事故直後の対応についてご説明させていただきます。

 警察への連絡を行うと,通常10分程度で警察官が現場へ臨場します。警察官が臨場するまでの間に,加害者の情報を確認する必要があります。相手に対し,自動車車検証の提示を求め,加害者の氏名,住所,連絡先,職業等を確認した方がいいでしょう。また,相手方が加入している任意保険会社がどの保険会社あるかについても確認した方が良いでしょう。

 次に,事故状況をきちんと記録に残しておくことが必要です。ご相談者様がおっしゃるように,警察に連絡をすれば,警察において事故状況を確認するのですが,仮に,物損事故である場合には警察において当事者の話を聞いて簡単な手書きの図を作成して終了ということがほとんどなので,事故直後の車の位置,ブレーキ痕,双方の車両の衝突箇所,損傷具合などを写真に残しておくとともに,可能であれば加害者に事故当時の運転状況(わき見をしていたか,ブレーキを踏んでいたか)等の話を聞き,録音しておくとよいでしょう(事故状況をきちんと記録しておくという意味ではドライブレコーダーがあればとてもよいでしょう。)
 また,人身事故になった場合には,警察にて実況見分調書は作成され,事故状況を詳細に確認しますが,その際にもブレーキ痕などは時間が経つと消えてしまうので,同様に事故状況をきちんと記録しておくことが重要です。

 最後に,必ず現場で行わなければならないわけではありませんが,ご自身が加入されている任意保険会社に連絡し,交通事故が発生したことについては報告しておいた方がよいでしょう。その際,ご自身の保険内容をご確認し,任意保険でどういった保障がされるのか,弁護士費用特約がついているか等を確認してみてください(任意保険や弁護士費用特約については別の機会にご説明させていただきます。)。

もし,弁護士費用特約がついていることが確認できた場合には,弁護士費用(相談料だけでなく,着手金,報酬金も含みます。)についても保険会社が負担してくれるので,今後の進め方などをアドバイスし,代理人としてお手伝いさせていただくことも可能ですので,是非一度弁護士にご相談ください。

2018.02.16

交通事故に遭ってしまったら①

交通事故に遭ってしまったら①

<ご相談者様からのご質問>

 先程,交差点で交通事故に遭いました。私が交差点を直進しようとしたら,対向車線から相手の車がいきなり右折してきたのです。幸いケガはなさそうです。相手の方からは自分が悪いので,車の修理費は全て持つので警察は呼ばないでくれと言われています。きちんと対応してくれるのであればわざわざ警察まで呼ばなくてもいいのではないかと思ってしまうのですが。

<弁護士からの回答>

 ご相談者さまの事例のように,相手方から警察を呼ばないで欲しいと言われることは少なくありません。相手の言葉を信じて,警察を呼ばないと後々で面倒なことに巻き込まれてしまう可能性は非常に高いです。今回から数回にかけて,交通事故が発生直後にしなければならないこと,しておいた方が良いことについてお話させていただきます。

 事故が発生したら,すぐに,ご自身や同乗者等にお怪我をなされている方などがいるかを確認し,けが人がいる場合には早期に救出することが必要です。このとき,ご相談者さまのように,目立った外傷がない場合であっても,あとから症状が出る場合もあるため,大きなケガをしていなように見えても,痛みがある場合などには念のため救急車を呼んでおいた方が良いでしょう。
 ケガの状況の確認が済み次第,必ず警察へ連絡を入れてください。これは事故の内容がケガをしておらず,車の損傷のみである物損事故の場合であっても必ず連絡することが必要です。その理由としては,交通事故にかかる車両等の運転手には,事故が発生した際に警察に報告する義務を有している(道路交通法72条1項)だけではなく,警察に事故の届出をしなければ,後日,相手方の保険会社や,ご自身の保険会社に保険金を請求する際に,そもそも交通事故が発生したことの証明をすることができなくなってしまいます。警察に届出をすることで,物損事故の場合であっても,交通事故が発生したことの証明書(交通事故証明書といいます。)が作成されるので,どのような事故であっても必ず警察に連絡してください。

 ご相談者様の事例のように,相手方から職場でのペナルティや,事故による免許の違反点数がついてしまうことを避けるために警察に連絡するのをやめて欲しいと言われることはまれにですが存在します(特に事故の加害者から言われることがあります。)。しかし,相手からいくら,治療費や修理費を全額払う旨言われていたとしても必ずその申出は断るようにしてください。上記のように,警察に届け出なかったことにより,後々保険金の請求をすることができない若しくは困難になってしまったり,相手の所在が分からなくなり,被害者であるにもかかわらず最終的に,損害を賠償してもらえなくなる可能性が十分に考えられます(事故証明書を取得しておけば,相手方の住所地や自賠責の保険会社などの情報が判明するため,所在不明というような状況は防ぐことができます。)。
したがって,そのような申出があった場合には,自動車を運転している以上,交通事故が起きた際には,法律上警察を呼ぶ義務があることをきちんと理解してもらい,必ず警察に連絡するようにしてください。

2018.02.15

交通事故に関する問題について

交通事故に関する問題について

  近年,技術の発達に伴い,衝突回避システム等を搭載した自動車が普及される時代になってきました。こうした技術に確信に伴い,近年交通事故の件数は減少しています。しかしながら,日本では1年間に約50万件以上の交通事故が発生しています(平均にすると1日約1600件,1分に1件以上発生していることになります。)。

 交通事故に関しては,運転中のほんの少しの気のゆるみで取り返しのつかない事態に発展してしまう可能性があるだけでなく,自分は問題ない運転をしていたにも関わらず,被害者として事故に巻き込まれてしまう可能性も否定できません。

 交通事故はあらかじめ起きることが分かっているものではなく,突然発生します。いきなり交通事故にあってしまいどうすればいいかわからないまま,現場での対応,病院への通院,相手方保険会社とのやり取り等(治療期間のやりとり,過失割合のやり取り,代車が認められるのかなど・・・・交通事故の被害に遭われた方でここが一番大変なところだと思います。)に負われてしまいます。
上記の各場面できちんと対応しなければ,事故により被った被害をきちんと回復することができなくなってしまう可能性も否定できません。
軽微な物損事故であれば,金額はそこまで大きくないので大きな問題にはならないかもしれませんが,重大な事故で,重篤な後遺障害が残ってしまった場合には,ケガを抱えたままで生活をしていかなければきちんとした賠償を得ることができなければ,今後のご自身の生活だけでなくご家族の生活もままならない可能性も否定できません。

 相手方保険会社から提示される賠償金額は,ご本人のみで交渉にあたっている場合には,残念ながら極端に低額である場合がほとんどであり,相手からの書面にサインをしてしまうと,やっぱりその金額では納得できないと思っても後から主張することは原則としてできないので,それを知らずにサインをしてしまうときちんとした金額での賠償を受けることができません。

今回のコラムでは,これまで,多くの交通事故案件に携わってきた弁護士として,交通事故にまつわる問題やよくご質問いただく事項等をご相談者さまからのご質問という形で紹介し,弁護士としてご質問に回答するという形でご説明させていただきます。もし,事故に遭われてしまった場合でも,このコラムをお読みいただき,これから何をすべきなのかということを把握していただけることで,事故に遭われた不安を少しでも解消できければと考えております。

2017.12.07

【交通事故】遭ってしまったら何割くらい弁償してもらえるの?過失相殺について知っておきたい基礎知識

交通事故には不注意で遭遇してしまうものから、注意していても遭遇してしまうものまでありますが、総じて交通事故は、予期せぬタイミングで起きるものです。

そのため、交通事故に遭遇するとどうすればいいか分からなくなってしまうもので、そのような状況で損害賠償責任が、休業損害が、後遺障害等級認定が、過失相殺が、と知らない用語で説明されても頭には入ってこないはずです。

そこで、今回は、交通事故でよく問題になる「過失相殺」についてご説明したいと思います。

1 過失相殺ってなあに?

過失相殺という言葉は、日常でも耳にすることもあるかと思いますが、正確には、被害者側に事故の発生や損害の拡大に落ち度がある場合、損害賠償額を減額する制度を言います。
この制度は、自分の責任に基づく損害を第三者に負担させるべきではないという公平の理念に基づくものとされています。

例えば、A車とB車が衝突し、A車にだけ100万円の損害が発生した事案で、それぞれの過失割合がA:B=2:8だとします。
この場合、お互いの過失割合を考慮したうえで過失相殺を行い、BはAに対して80万円を賠償すればいいことになるのです。

2 過失割合はどのように決まるの?

過失相殺は、本来裁判所の裁量によって、個々の事件ごとに判断することが可能なはずですが、交通事故は日々大量に発生しており、同じような交通事故について裁判官ごとに判断が異なるのは望ましくありません。
そこで、裁判所や弁護士の間では、過失割合について、別冊判例タイムズ第38号や財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通常、「赤い本」と言われています。)を参考にして判断されています。

これらの基準表では、事件類型ごとに図を作成し事故当事者の過失相殺割合が記載されています。具体的には、歩行者対自動車・単車、歩行者対自転車、自動車対自動車、単車対自動車、自転車対自動車・単車の類型及び高速道路上の事故類型が基準化されています。
しかも、類型ごとに提示された基準を修正する要素やその修正率等まで定められていますので、事案ごとのおおよその過失割合を知ることができます。

3 こんなとき過失割合はどうなるの?

それでは、具体的事案で過失割合がどのようになっているかご紹介したいと思います。ここでは、実際によく発生している追突事故、出会い頭の衝突事故、右折時衝突事故について見て行きたいと思います。

(1) 追突事故の場合

追突事故の場合、基本的には追突された側の車両には過失がなく、追突した側の前方不注意(道路交通法70条)や車間距離不保持(道路交通法26条)等の一方的過失によるものと考えられます。そのため、赤信号や一時停止の規制、渋滞で停止した車両に追突した場合、追突した車と追突された車の過失割合は100:0ということになります。

もっとも、追突された側の車が急ブレーキをかけた場合は話が別です。急ブレーキは、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、してはならないとされています。そのため、追突された側の車が急ブレーキをかけたために、追突してしまった場合、追突された側にも過失があると判断されることになります。
その割合は、速度違反の程度など具体的な事例にもよりますが、70:30くらいの場合が多いでしょう。

(2) 出会い頭事故の場合

次に出会い頭事故の場合をご説明します。ここでは、信号機による交通整理の行われていない同幅員の交差点で自動車同士が出合い頭に衝突した場合を見てみたいと思います。

このような交差点では一般的に左方車が優先とされているだけで(道交法36条1項1号)、それ以外に特別の優先関係がある訳ではありません。しかし、見通しのきかない交差点では、左方車は減速しない限り、自分が優先されていることに気付けないのですから、あまり左方優先を重視すべきではありません。また、同幅員の交差点においては、両車ともに徐行義務があります(道路交通法42条1項)。そのため、過失割合の判断にあたっては、両車が減速したか否かが重要となってきます。

具体的には、両車が同じくらいの速度だった場合、過失割合は左方車:右方車=4:6となります。左方車が減速したのに、右方車が減速しなかった場合、さらに左方車が有利となり、過失割合は2:8となります。これに対して、左方車が減速せず、右方車が減速した場合、過失割合は逆転し、6:4となります。

なお、これらはあくまでも基本割合なので、見通しのきく交差点だったか、夜間だったか、どちらかに著しい過失があるといえるか等により、割合が変動することになります。

(3) 交差点で右折車と直進車が衝突

交差点で右折車と直進車が衝突した場合についてご説明します。ここでは、直進車・右折車共に青信号で侵入した場合を検討しましょう。

この場合、右折車は直進車の進行を妨げてはなりません(道路交通法37条)。そのため、右折しようとした場合に、直進車が存在し速度や方向を急に変更しない限り両者が接触するおそれがあるときには、直進車が右折車に対して優先関係に立ちます。もっとも、直進車が優先されるとしても、右折する車両に注意する義務を有することには変わりがありません(道路交通法36条4項)。

したがって、直進車と右折車の過失割合は、通常、2:8となります。
もっとも、右折車が徐行をしていなかったり、ウィンカーを出していなかったりする場合、右折車に不利に、他方、直進車に時速15キロメートル以上の速度違反やその他の著しい過失がある場合などは直進車に不利に修正されることとなります。

4 過失割合を争う方法

過失割合を争う方法を簡単にですが説明させて頂きたいと思います。

過失割合は、通常、事故時の状況に基づいて判断されることになります。そのため、過失割合を争う場合、事故時の状況のうち自分に有利な事情を積極的に立証して行くことが必要になります。
裁判所が別冊判例タイムズ38号を参照して過失割合を判断することが多いことからしますと、ここで考慮されている事情のうち自分に有利なものを立証することが重要になると考えられます。具体的には、ドライブレコーダーの映像や目撃者の話などから事故時の状況を客観的に立証して行くことになります。

では、それは自分で簡単にできるかと言うとそういう訳ではありません。別冊判例タイムズ38号の類型はどうしてもモデルケースにすぎませんので、実際の事故にぴったり合致しているとは限りません。そのような場合には、類似する事故態様でどのような過失割合が認定されているのか過去の裁判例を調べてみることも必要になるでしょう。

5 まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、交通事故における過失相殺について簡単にご説明させて頂きました。

過失割合を争うには、先程も申しました要因別冊判例タイムズ38号における過失割合の知識だけでなく、証拠の収集方法など様々な知識が必要になってきます。自分で保険会社や弁護士と交渉するとなると、どうしても知識的に専門家に劣ってしまうから、保険会社からの提案を鵜呑みにしてしまい、思わぬ損をすることもあります。
そのため、実際に自分の事件ではいくらくらい弁償してもらえるのか弁護士に相談してみることをお勧め致します。

2017.05.01

【交通事故】交通事故の治療から治療費等の支払いまでの流れ

交通事故に遭ってしまった場合、幸運にも怪我をしなければいいのですが、必ずしも無傷で済む訳ではありません。たとえ軽い衝撃だと思っていても、次第に痛み出すということもあります。このように交通事故と怪我は切っても切り離せない関係にあります。
このように怪我が問題になるということは当然その治療も問題になってきます。交通事故での治療は保険とも密接に関係してきますので、治療から治療費等の支払いまでの流れを勉強しておきましょう。

1 交通事故後の治療の流れ

(1) 交通事故に遭ったら病院に行こう!

先程も申しましたように、交通事故にあった直後は、軽い衝撃しか感じておらず痛みを感じないことも少なくありませんが、後々、かなりの痛みやそれに伴う支障が出てくることもよくあります。
このようなおそれもあるため、交通事故に遭ったらすぐに病院に行くようにしましょう。もし受診が遅くなってしまうと、後遺症が残りやすくなるだけではなく、治療費の支払との関係でも問題になってしまうかもしれません。

すなわち、交通事故から時間が経過して病院に行った場合、その怪我が本当に交通事故による怪我なのか断定することが出来なくなってしまうことがあるのです。このように交通事故による怪我か分からないような場合ですと、交通事故による怪我ではないとして、保険会社による支払いを受けることが出来なくなってしまうおそれがあるのです。

念のため、一度、病院に行くようにしましょう。
なお、最初から病院ではなく、整骨院に行く人もいらっしゃいますが、認められない場合もありますので、まずは病院(整形外科等)に行くようにしましょう。(整骨院は医師がいるわけではないので、「通院」と認められないことがあります。)

(2) 治療費について

病院に行くとどうしても治療費がかかってきます。交通事故による怪我のための治療費は、健康保険が使えないことはほとんどありませんのでご安心ください。むしろ保険診療が可能なのに健康保険を使用しないことで加害者との示談でもめてしまうこともありますので、特別な理由がない限り、健康保険を使うようにしましょう。

そして、その際の治療費については、①被害者が一旦自分で立て替えて支払い、後日加害者の保険会社に請求する場合と、②被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合(「一括払いの対応」と言われています。)があります。
なお、一括払いの対応は、あくまでサービスとして行われているものなので、一括払いの対応がなされるかどうかは、怪我の程度や治療期間によって変わります。

(3)治療期間について

交通事故の怪我の治療をいつまで続けるべきなのかは、怪我の部位・程度によって個別に変わってくるものであり、実際に治療をしてくれている医師の判断によることになります。ただ、例えば交通事故の相談で一番多い「むち打ち症」では一般に3~6か月程度で治癒することが多いと言われており、ある程度治療が長期化すると、保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切って後遺障害診断書をとってください」と言われます。

このように言われたとしても、もう病院に行けないと言うことではなく、医師と相談して治療を続けるべきか決めてください。注意してほしいのは、ここで保険会社の言うとおりに後遺障害診断書をとってしまうと、原則としてそこに記載されている「症状固定」日以降の治療費は支払われないということです。もしまだ痛みが残っているのであれば、安易に後遺障害診断書をとらないようにしましょう。

先程「症状固定」というあまり聞きなれない言葉が出てきましたね。それでは、この「症状固定」についてお話ししていきたいと思います。

2 症状固定したらどうすればいいの?-後遺障害等級の流れ

(1) 症状固定ってなあに?

まず、「症状固定」とは医学的な用語ではありません。医師の世界では「治ったか、治っていないか」が問題になりますが、「症状固定」は損害賠償との関係で「これ以上は医学的に治らないが、治らないことを損害として評価して決着をつける」ための概念になります。そのため、この「治らないことを損害として評価できる」時点を症状固定時期と言います。要するに、これ以上治療を継続しても改善しない時点です。

(2) 後遺障害等級認定の流れ

「治らないことを損害として評価できる」時点、すなわち症状固定にあると医師が診断したら、その時点で被害者の体に残っている損害について、交通事故による後遺障害として認められるものかどうか、第三者機関に審査してもらうことになります。この審査を、後遺障害等級認定といいます。

後遺障害等級認定の申請方法には、被害者自ら行う被害者請求と、任意一括払いをしている場合に加害者の加入する任意保険会社が行う事前認定があります。事前認定では、保険会社が代わりに行ってくれますので、以下では被害者請求の方法について詳述します。

ア まずは後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定の手続きを行うには、まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。先程も申しましたように、後遺障害診断書の作成にあたってはしっかり医師と相談するようにして下さい。

イ 診療報酬明細書など必要書類の収集

この「後遺障害診断書」に加えて、これまで受けてきた治療に関する資料(診療報酬明細書や診断書)、交通事故の状況に関する資料(交通事故証明書や事故発生状況報告書)、請求者の印鑑証明書など審査資料として必要な書類を集めます。
ここで上手く書類を集めることが出来れば、事前認定の場合よりもよい後遺障害等級認定を受けることも出来ます。保険会社は被害者に対して悪意を持って、不当な申請手続をしている訳ではありませんが、被害者自身が納得できるほど一生懸命な対応をしてくれていない可能性はあります。

ウ 自賠責調査事務所による審査

上で集めた必要書類を、加害者の自賠責保険に直接提出することによって、後遺障害等級認定を受けることが出来ます。審査にかかる時間は、怪我の程度によって変わりますが、通常、1~2か月で結果の通知がなされることが多いです。

3 いよいよ保険会社との示談交渉!

後遺障害等級認定の結果の通知が来たら、その結果に基づいて、加害者の保険会社と示談交渉を始めることになります。
しかし、加害者の加入する保険会社が、被害者側から請求した金額をすんなり支払ってくれることは多くありません。
慰謝料の金額、過失割合などがよく問題になります。慰謝料は、精神的な苦痛を填補するためのものですから、具体的にいくらであると客観的に明確ではありません。また、過失割合は、被害者と加害者の言い分が食い違っている場合等に、被害者にどの程度過失があったかが問題になります。

このように損害額や過失割合等について加害者の加入する保険会社との間で交渉を進め、双方が合意できれば、示談成立となり、加害者の加入する保険会社から賠償金を支払ってもらうことになります。

示談書(承諾書、免責証書など名称が違うこともあります。)が提示されたらサインをする前に、一度、弁護士にご相談下さい。治療期間、治療日数、休業日数や収入額などから、賠償額が適正な金額であるか、提示された金額で示談すべきかなど妥当かを判断してもらいましょう。
一般的に、弁護士が介入していない場合、弁護士が介入することで通院慰謝料が増額されることが多いです。

4 保険会社と示談できなければ裁判になる

加害者の加入する保険会社との間で示談交渉を続けても、どうしてもお互いの言い分が食い違い、残念ながら示談がまとまらないこともあります。
そのような場合、財団法人交通事故紛争処理センターなどを利用したり、裁判所で加害者本人を相手方として、調停や訴訟をすることになります。

5 まとめ

今まで見てきましたように交通事故から治療の終了、解決までかなりの期間がかかってしまうことになります。
ご相談を受けていての感覚ですが、ほとんどの方が弁護士に相談されるのは保険会社との示談の段階になって希望した金額がもらえないことが判明してからになります。
弁護士に相談して頂ければ、この時点からでも増額交渉が可能ではありますが、この段階では集められる証拠も限られてしまっており、もっと早期に相談してくれていれば「もっと増額できたのに…!」と思うことも少なくありません。
ですので、保険会社の対応に不満を少しでもお持ちでしたらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

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