
外国人の夫と離婚したいと思っても、日本人同士の離婚と同じ感覚では進めにくいことがあります。日本の法律で進められるのか、相手が帰国したらどうなるのか、海外にある相手の資産も財産分与の対象になるのかなど、国際離婚では判断に迷いやすい場面が少なくありません。この記事では、日本人の妻が外国人の夫との離婚で悩みやすい点を弁護士が分かりやすく解説します。
第1章 外国人夫と離婚したい場合、日本で離婚できるのか
1-1 日本の法律で離婚できるケースと、法の適用に関する通則法とは
日本で生活している日本人女性が外国籍の夫との離婚を考える場合、まず問題となるのが、日本の法律に基づいて手続きを進めることができるかという点です。
この判断の基準となるのが、法の適用に関する通則法(つうそくほう)です。通則法とは、国際結婚や国際相続のように複数の国の法律が関係しうる場面で、どの国の法律を使って判断するかを決めるための法律です。
通則法第27条では、離婚にどの国の法律を適用するかについて、一定の優先順位が定められています。
双方が日本在住なら日本の民法が適用されるケースが多い
夫婦の国籍が異なる場合、基本的には夫婦が共通して生活の拠点としている場所の法律が適用されます。したがって、夫婦双方が日本で生活している実態があるのであれば、日本の民法に基づいて離婚手続きを進めることが可能となるケースが多いといえます。
ただし、次のような事情がある場合には注意が必要です。
・夫婦が別々の国で生活している
・日本での生活期間が短い
このような場合には、どの国の法律を適用するかについて判断が分かれることがあります。したがって、まずは夫婦それぞれの居住状況や生活の実態を整理することが重要です。
夫が帰化して日本国籍となっている場合の扱い
夫が帰化して日本国籍を取得し、夫婦ともに日本国籍となっている場合には、原則として日本人同士の離婚として、日本の民法に基づいて手続が進められることになります。そのため、離婚の方法や判断基準については、基本的には通常の日本人夫婦の離婚と同様に考えることができます。
1-2 日本で離婚しても、相手の国で有効になるとは限らない
日本では、夫婦が合意すれば役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。しかし、この方法がそのまま外国でも同じとは限りません。例えば、国によっては裁判所の関与がない離婚を有効と認めない制度を採用していることもあります。
そのため、日本で離婚届が受理されていても、相手の国では婚姻関係が続いていると扱われる事態も生じ得ます。
第2章 相手が離婚に応じない場合、国際離婚で生じる実務上の問題
2-1 話し合いでまとまらない場合は裁判所の手続に進む
離婚は当事者同士の合意があれば成立しますが、相手が離婚に応じない場合には話し合いだけで解決することはできません。
その場合、日本では家庭裁判所の手続を利用することになります。まず調停(裁判所で行う話し合い)を申し立て、それでも合意に至らない場合には裁判へと進みます。
ここまでは日本人同士の離婚と大きくは変わりません。
2-2 外国人配偶者の場合、手続が進みにくくなる場面がある
もっとも、相手が外国人である場合には、調停や裁判になっても手続の進み方に影響が出ることがあります。
例えば、次のような事情が考えられます。
・調停への出席が難しく、手続が長期化する
・日本語での手続に対応できず、意思疎通に時間がかかる
このような事情により、国内の離婚と比べて手続に時間がかかる傾向があります。
2-3 離婚が認められるかどうかの判断はどのように行われるか
裁判で離婚が認められるためには、日本の民法上、一定の理由(離婚事由)が必要とされています。
離婚事由の代表的なものとしては、次のような事情があります。
日本の民法で定められている主な離婚事由
・生活費を渡さない、同居を拒否するなどの悪意の遺棄
・配偶者の生死が長期間不明である場合
・回復の見込みがない重大な精神的障害
・その他、婚姻関係を継続し難い重大な事由
実務上は、この「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が中心となり、別居期間の長さや夫婦関係の実態などを踏まえて、離婚が認められるかどうかが判断されます。
例えば、相当期間の別居が続いている場合や、夫婦関係がすでに修復不可能な状態にあると評価される場合には、相手が離婚に同意していなくても、裁判で離婚が認められる可能性があります。
ただし、国際離婚ではここにもう一つ注意すべき点があります。
国際離婚の場合に問題となる離婚事由の考え方
国際離婚ではどの国の法律が適用されるかによって、この離婚事由の考え方自体が変わることがあります。
例えば、日本では別居期間や関係破綻の実態を重視して離婚が認められるケースでも、相手国の法律では離婚の要件がより厳しく定められている場合があります。その結果、日本の感覚では離婚が認められそうな事案でも、適用される国の法律によっては離婚が認められないという結論になる可能性もあります。
第3章 国際離婚を難しくさせる実務上の3つの問題点
3-1 言葉や制度の違いにより、離婚条件の認識がずれる問題
離婚では、財産分与や慰謝料などの条件について当事者同士で整理していく必要がありますが、国際離婚ではこの条件の理解自体がずれる場面も見られます。日常会話に支障がない場合でも、法的な条件や金銭に関する話になると、言葉の使い方や前提の違いから認識にずれが生じやすくなるためです。
たとえば、次のようなケースが実務上よく見られます。
国際離婚で認識がずれやすい例
・「慰謝料」という概念自体が相手の国にはなく、支払う理由が理解されない
・「生活費の補填」という説明をしても、日本の婚姻費用の考え方が前提として共有されていない
・英語で「compensation(慰謝料)」と伝えた結果、損害賠償全般の意味に広く解釈されてしまう
このように、同じ言葉を使っていても、想定している内容が一致していないことがあります。その結果、当事者同士で合意できていると思っていた内容が、後になって覆されるといった事態も起こり得ます。
また、通訳を介してやり取りを行う場合でも、法律用語や制度の背景まで正確に伝えることは容易ではありません。特に金銭条件のように具体的な数字が関わる場面では、わずかな理解の差が対立につながることもあります。
3-2 相手が帰国・行方不明になった場合に進まなくなる手続(送達)の問題
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停や裁判を利用することになります。このとき問題になるのが送達です。
送達とは、裁判所から相手に対して書類を正式に届ける手続のことをいいます。この手続が完了しなければ、調停や裁判を進めることができません。
相手が日本にいれば通常の郵送などで対応できますが、海外にいる場合には事情が変わります。海外への送達は、相手国の制度に従って書類を届ける必要があります。そのため、日本の裁判所から外務省などを経由して相手国の機関に送付されるなど、複数の手続を経ることになり、数か月から1年以上かかることもあります。
また、相手の住所が分からない場合には公示送達という方法が検討されますが、その前提として所在調査を行う必要があります。相手が海外にいる場合、この調査自体が難しくなることも少なくありません。
3-3 どこの国で手続を進めることになるのか分かりにくい問題
第1章で、夫婦双方が日本在住の場合には日本の法律に基づいて離婚手続を進めることができる点に触れましたが、これはあくまで「どの法律を使うか」という問題です。これとは別に、「どの国の裁判所で手続を進めるのか」という問題があります。
例えば、相手方が自分の国(海外)で離婚の訴訟を提起した場合、日本に在住している側であっても、その手続への対応が必要になる可能性があります。
この考え方は国際裁判管轄と呼ばれ、どの国の裁判所がこの離婚について判断する権限を持つのかという問題です。
一般に、相手の住所が日本にある場合は日本の裁判所で手続を進めやすいといえますが、実際の判断は個別事情によって異なります。相手が海外に居住している場合には、日本での手続が認められない可能性もあります。
第4章 国際離婚で特に注意すべき財産分与のポイント
4-1 離婚で対象になる財産には海外資産も含まれる
離婚の際の財産分与では、日本国内にある財産だけでなく、婚姻期間中に形成された財産であれば、海外にあるものも対象となり得ます。例えば、次のようなものが考えられます。
財産分与の対象となり得る主な例
・夫の母国にある銀行口座や現金資産
・海外に保有している不動産(名義は親族でも実質的に夫の資産と考えられるものを含む)
・海外法人の持分や事業収益
・家族への仕送りや海外口座への資金移動など、日本から海外へ送金されていた資金(これ自体が分与対象になるかは別として、海外に財産が存在する可能性を示す手がかりとなるもの)
一見すると、日本にあるものだけを分ければよいと思いがちですが、実際には海外にある資産も含めて検討する必要があります。
4-2 海外資産を把握できないまま条件を決めてしまうリスク
海外資産を持っている可能性がある場合でも、その内容や金額を正確に把握できないまま話し合いが進んでしまうケースは少なくありません。
例えば、日本にいる側が自分の預金や不動産については資料を出している一方で、相手の海外資産については十分な情報がないまま、日本にあるものだけを基準に分けるという形で条件を決めてしまうことがあります。
このような状態で合意してしまうと、日本にある財産については分与の対象とされる一方で、相手の海外資産は十分に考慮されないまま条件が確定してしまう可能性があります。その結果、実質的には自分の財産だけが分与され、相手の資産については十分に反映されない形になってしまう可能性もあります。
後から海外資産の存在が分かったとしても、すでに成立した合意を見直すことは容易ではありません。結果として、本来想定されるよりも不利な条件で離婚が成立してしまう可能性があります。
相手から「海外には大きな財産はない」「日本にあるものだけで考えればよい」と説明された場合も、それを前提に話を進めてよいかどうかは慎重に見極めることが重要です。
4-3 海外資産を取りこぼさないために、離婚前に確認しておきたいこと
海外資産の有無や内容を完全に把握することは難しい場合もありますが、離婚前の段階で確認しておくことで、その後の対応に差が出るポイントがあります。
重要なのは、後からでは確認が難しくなる情報をできる限り押さえておくことです。例えば、次のような情報は、海外資産の有無を判断する手がかりになります。
離婚前に確認しておきたい情報の例
・相手の勤務先や収入の状況(海外収入の有無を含む)
・母国にある不動産や事業に関する発言や記録
・銀行口座の存在が推測できるメールやメッセージのやり取り
これらの情報は、離婚後に改めて確認しようとしても取得が難しくなることがあります。そのため、話し合いが可能な段階で、どのような財産が存在するのかを整理しておくことが重要です。
第5章 国際離婚で弁護士に相談すべき具体的な判断基準
5-1 相手が離婚に応じない状態が続き、話し合いが一切進展しない場合
国際離婚では時間の経過によって相手の所在や財産状況が変わり、手続や証拠の確保が難しくなることで、離婚の条件を詰めるうえで不利になる可能性がある点に注意が必要です。
そのため、話し合いが一定期間進展しない場合には、現時点でどのような選択肢があるのかを整理しておく目的でも、一度弁護士に相談されてみるとよいでしょう。
弁護士が関与することで、日本で手続を進めるべきか、どのタイミングで裁判所の手続に移行するべきかといった見通しを具体的に持つことができます。また、確保しておくべき証拠や資料についても整理できるため、対応が後手に回る前に適切な進め方を選択しやすくなります。
5-2 相手の帰国や所在不明により連絡自体が取れない場合
国際離婚では、相手の所在や連絡状況によって、手続そのものが進まなくなることがあります。相手が海外に居住している場合や、連絡が取りづらくなっている場合には、そもそもの離婚の話し合いが難しいケースや、調停や裁判を行うとなった際も書類送達等を含めて手続が滞ることも想定されます。
今の段階で相手ときちんと連絡が取れていないような状態であれば、一度弁護士に相談に来ていただき、どのように相手と離婚の話をしていくか・このまま連絡がつかない場合にどう離婚手続きを進めるかを、先を見据えて検討することが望ましいです。
5-3 相手の資産状況がよく分からない場合
離婚時の財産分与やお子さんがおられる場合の養育費など、離婚時には相手の資産状況や収入状況を把握したうえで条件を詰める必要がありますが、相手と連絡がつかないなどで正確な資産状況が分からないというような場合は、ご自身で離婚の合意をしてしまう前にまずは一度弁護士に相談に来ていただくことをお勧めします。
収入や資産状況の前提が大幅に変わると、受け取れるお金も大きく変わりますので、よくわからない状態で合意してしまうのは避け、弁護士関与の上で相手からどうやって資産状況を確認するか(必要に応じて弁護士の職権での開示も含めて)検討しながら進めるのがよいでしょう。
5-4 相手が先に日本以外で離婚手続きを進めそうな場合
国際離婚では、どの国で手続を進めるかによって、その後の進め方や負担が変わることがあります。例えば、相手が先に母国の裁判所で離婚手続を開始してしまった場合、その国の言語で手続に対応する必要が生じたり、現地の弁護士を通じた対応を求められたりすることがあります。このような状況になると、日本で手続を進める場合と比べて、費用や対応の負担が大きくなることがあります。
そのため、相手の動きや現在の状況によっては、日本側で先に手続を進めることができるかを検討すること自体が重要になる場面もありますので、既に相手が日本以外で離婚手続きの動きをしていそうな場合はできるだけ早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
第6章 国際離婚は一人で悩まずに専門家へ相談を
外国人の夫との離婚では、日本人同士の離婚とは異なる論点が複数関係してきます。どの国の法律で進めるのか、どの手続を選択するのかといった点は、個別の事情によって判断が異なります。また、手続の進め方だけでなく、財産分与の場面では海外資産の有無や内容をどこまで把握できているかによって、最終的な結果に差が生じることもあります。
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