弁護士コラム

2018.02.19

自動車保険について

自動車保険について

 <ご相談者さまからのご質問>

  交通事故に遭うまで自動車保険についてはあまり意識していませんでした。
  自賠責保険,任意保険などありますがそれぞれどういったときに使うものなのですか。

 <弁護士からの回答>

  交通事故の場合,被害者が被った損害について,加害者から直接支払われることは稀であり,基本的には,加害者が加入している任意保険会社から支払われることになります。今回から数回にかけて,自動車保険についてご説明させていただきます。今回は,自賠責保険,任意保険の内容についてご説明させていただきます。

  自賠責保険とは,正式には,自動車損害賠償責任保険といいます。自動車損害賠償責任保険法によって自動車及び原動機付自転車を使用する際,すべての運転者への加入が義務付けられている損害保険です。自賠責保険に未加入で運行した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。したがって,自動車などを運転される方は必ず,自賠責保険には加入しておいてください。
前回もお話させていただきましたが,自賠責保険で支払われるのは,交通事故に関する損害のうち,人身損害の部分のみであり,物損部分については,自賠責保険は適用されません。また,自賠責保険は保険金の限度額が低く設定されており,傷害部分(治療関係費,文書料,休業損害,入通院慰謝料)については,120万円までしか支払われず,後遺障害部分については,等級によってことなりますが,例えば,後遺障害等級14級の場合では75万円しか支払われません。

  このように,自賠責保険だけでは,きちんとした賠償を行うことができず,自賠責の限度額を超えた部分については,加害者が支払わなくてはなりません。交通事故による損害については,被害者が死亡してしまったり,重度の後遺障害が残ってしまった場合には,損害額が数千万円,場合によっては数億円となるような場合も十分にあり,多額の賠償義務を負うことになってしまいます。このような事態を防ぐために,自賠責を越えた損害部分について,填補するための保険が任意保険になります。具体的には,物損部分については,任意保険の対物賠償保険が,人損部分については対人賠償保険が適用されることにより,ほとんどの事故で被害者の損害の全額を填補することができます。このように,事故を起こしてしまったとしても,自賠責保険と任意保険に加入しておけば,多額の賠償金を負担しなければならないことは避けることができるため,自動車を運転する場合には,自賠責保険だけでなく,任意保険にも加入しておいた方がよいでしょう。

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