
自分が外国人で、日本の法律や役所の手続に慣れていない場合、日本人の夫と離婚したいと思っても、どのように進めたらよいのか不安だと思います。この記事では、外国人の妻が、日本人の夫との離婚を考えるときに知っておきたい離婚手続の流れや、在留資格の注意点を、弁護士が説明します。
第1章 日本での離婚手続はどのように進むのか
1-1 夫婦の話し合いで成立する「協議離婚」の基本
日本で多い離婚の方法は、夫婦で話し合いをして決める協議離婚(きょうぎりこん)です。夫婦が二人とも離婚することに納得し、どちらが子どもを育てるか(親権)などの条件が決まれば、自分の住んでいる地域の役所に離婚届を出すだけで離婚が成立します。
1-2 離婚の合意ができない場合の「調停」と「裁判」
しかし、夫婦のどちらかが離婚に反対している場合や、お金の分け方などで意見が合わないときや、離婚届に自分と相手の両方がサインできないときには、役所に離婚届を提出するというかたちで離婚をすることができません。
その場合は、家庭裁判所を利用することになります。
まずは離婚調停(りこんちょうてい)という手続きを行います。これは、裁判所で調停委員という人が間に入って、あなたと夫がそれぞれの考えを話し、離婚の条件(お金や生活のことなど)を話し合う手続きです。
もし、この調停でも話がまとまらない場合には、最終的に離婚訴訟(りこんそしょう)へと進みます。これは裁判で離婚を目指す手続きとなり、裁判では、裁判官が離婚の原因となった証拠などを見て、離婚を認めるかどうかを判断します。
1-3 外国の方が手続で戸惑いやすいポイント
日本で離婚手続きを進める中で、外国人の方が特に難しいと感じることの一つは、言語の問題です。
役所や裁判所の書類はすべて日本語で書かれています。離婚届の記入だけでなく、裁判所に提出する証拠書類なども、すべて日本語で書いて提出しなければなりません。
また、裁判所での手続き(調停など)も日本語で行われます。日本語での会話に自信がない場合は、自分で通訳の人を準備するか、裁判所に通訳のサポートを相談する必要があります。
言葉の問題で自分の意見が正しく伝わらないと、不利な条件で手続きが進んでしまう可能性があるため、注意が必要といえます。
第2章 離婚した後の在留資格(ビザ)はどうなるのか
2-1 「日本人の配偶者等」の在留資格は離婚後どう扱われるか
今、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に住んでいる場合、離婚すると、そのまま同じ資格で日本に住み続けることが難しくなることがあります。この在留資格は「日本人の配偶者であること」を前提として認められているものだからです。
そのため、離婚したあとも日本で生活したい場合は、在留資格についてどうするかを考える必要があります。
2-2 日本に住み続けるためには在留資格の変更が必要
離婚した後も日本で生活を続けるためには、自分に合った別の在留資格に変更する必要があります。
例えば、日本人の子どもを育てている場合や、日本での結婚生活が長く、日本に生活の基盤がある場合などは、「定住者(ていじゅうしゃ)」という在留資格へ変更できる可能性があります。
他にも、仕事の内容によっては就労のための在留資格に変更できる場合もあります。
どの資格に変更できるかは、これまでにどれぐらい日本に住んでいるか、仕事をしているかどうか、子どもがいるかどうかなどによって個別に判断されます。
そのため、まずは出入国在留管理局(入管)に相談し、自分の場合はどの在留資格が考えられるかを確認することが大切です。
2-3 出入国在留管理局への届出と手続のタイミング
日本人の夫と離婚したときは、離婚が成立した日から14日以内に出入国在留管理局(入管)へ「配偶者に関する届出」を出さなければなりません。これは法律で決まっている義務です。
この届出を忘れてしまうと、次の在留資格への変更手続きに悪い影響が出たり、罰則を受けたりすることもあります。
第3章 離婚後の生活を支えるために整理しておきたいこと
3-1 離婚時のお金のこと(財産分与・慰謝料)
離婚をしたいと思った時には、まずはお金のことを考える必要があります。
日本での離婚では、財産分与(ざいさんぶんよ)と慰謝料(いしゃりょう)という2つのお金の問題が生じることがあります。それぞれ意味が異なるため、分けて理解しておくことが大切です。
財産分与とは何か
日本の法律では「結婚している間に得た財産は、離婚の際に夫婦で分ける」という考え方が基本になり、それを財産分与といいます。
たとえば、夫の口座にある貯金であっても、結婚してから増えた部分については、結婚している間に得た財産として、二人で分ける対象になります。
それぞれが独身時代に買った財産(家など)は、分ける対象にはなりません。
慰謝料とは何か
慰謝料とは、相手の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、その補償として支払われるお金です。例えば、夫の不倫や暴力など、婚姻関係を壊す原因となる行為があった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。もちろんあなたに原因がある場合は、あなたが慰謝料を支払うことになる可能性もあります。
3-2 離婚後の生活のこと(家・収入)離婚後の生活に向けた住居・収入の確保
お金のことにプラスして、離婚ができた後の生活をどうしていくかというのも考えなければいけません。
まずは住む場所を検討します。夫が家を出るのか、自分が新しい部屋を借りるのかを決めなければなりません。外国籍の方が新しく部屋を借りる場合、保証人が必要になることがあり、時間がかかることもあります。そのため、早めの準備が必要です。
次に、仕事と収入です。現在の収入で生活ができるかを考え、足りない場合はどのような仕事を探すかを考えます。
また、日本にはひとり親家庭(シングルマザー)などを支援する公的な制度(児童扶養手当など)もあります。お住まいの市区町村の役所で、どのようなサポートが受けられるかを確認しておくことで、生活の不安を少しでも減らすことができます。
第4章 外国人の妻が弁護士に相談した方がよい場面
ここまで、日本での離婚の進め方や在留資格、生活の準備について説明してきました。
しかし、実際に離婚の話を進めると、相手が話し合いに応じなかったり、在留資格の問題が重なったりして、一人で対応するのが難しくなることもあります。
このような場合には、弁護士に相談することも一つの方法です。ここでは、どのようなときに相談した方がよいかを説明します。
4-1 話し合いが進まず、条件の整理ができない状態が続いている場合
夫に離婚したいと伝えても、「絶対に離婚しない」と言われたり、逆に「離婚したければお金は1円も払わない」といった条件を出されたりして、離婚の話し合いが止まってしまうことがあります。
当事者同士では話が前に進まないときは、弁護士に相談して話し合いを整理することが有効です。法律に基づいた条件を整理することで、夫側の考えが変わり、話し合いが進むこともあります。
4-2 日本語での書類対応や裁判所の対応に不安がある場合
裁判所の手続きは、非常に複雑な日本語の書類をやり取りします。一度書類にサインをすると、内容をよく理解していなかった場合でも、後から取り消すことは難しくなります。
「夫が用意した書類の内容が合っているか不安」「裁判所からの書類にどう返信すればいいか分からない」という状態であれば、専門家のサポートが必要です。弁護士に相談すると、書類の内容を分かりやすく説明してもらい、必要な対応についてアドバイスを受けることができます。
4-3 在留資格や生活の見通しまで含めて整理したい場合
「離婚はしたいけれど、その後のビザがどうなるか怖くて動けない」という不安を抱えている場合も、相談をしてみるタイミングです。
離婚の手続きだけを進めるのではなく、離婚後の在留資格の変更が可能かどうか、生活費をどのように確保するかといった、生活全体の見通しをセットで整理する必要があります。
今の状況を整理することで、不安を減らし、何を準備すればよいかが分かるようになります。
第5章 【FAQ】日本人の夫との離婚でよくある疑問
Q1. 離婚するとすぐに日本にいられなくなりますか?
A1. すぐに退去になるとは限りません
離婚したからといって、すぐに日本を出なければならないわけではありません。今の在留資格の期限までは、日本にいることができます。ただし、配偶者としての生活を6か月以上していない場合は、在留資格が取り消される可能性もあります。そのため、早めに別の在留資格への変更を考えることが大切です。
Q2. 今住んでいる家に、そのまま住み続けることはできますか?
A2. 住み続けられるかどうかは、その家の契約や名義によって変わります。
住み続けられるかどうかは、その家の契約や名義によって変わります。賃貸物件の場合は、あなたが契約者であれば、そのまま住み続けられる可能性が高いといえます。一方で、夫の名義で契約している場合には、離婚後に部屋を出ていくよう求められることもあります。また、夫の持ち家に住んでいる場合は、そのまま住み続けることは難しいことが多いです。ただし、離婚時の話し合いの内容によっては、ある程度の間、住み続けることが認められることもあります。
Q3. 夫との間にできた子どもは、どちらが引き取ることになりますか?
A3. 親権者を決める必要があります
日本では、離婚するときに、どちらが子どもを育てるか(親権者)を決める必要があります。親権は、これまでの子どもの生活や、これからの生活の環境などをもとに決められます。外国人が関係する場合には、子どもの住む場所や将来の生活に関する問題も含めて、慎重な判断が必要になります。
Q4. 弁護士に相談すると、どのくらい費用がかかりますか?
A4. 費用の目安は数十万円程度からです。ただし、初回無料の相談も多くあります
多くの法律事務所では、初めての相談を無料で受けられることがあります。そのため、まずは相談してみて、自分の場合はどのような対応が必要か、どれくらい費用がかかるのかを聞いてみましょう。弁護士の費用は内容によって変わりますが、離婚の交渉や調停を依頼する場合、一般的には数十万円程度以上になる場合が多いとされています。
費用は安いものではありませんが、相手に不倫や暴力などの原因がある場合には慰謝料を請求できる可能性がありますし、財産分与として一定のお金を受け取れる場合もあります。そのため、今、手元に十分なお金がない場合でも、最終的に夫から受け取ることができる金銭から費用を支払う形で対応できるケースもあります。自分にとって無理のない進め方ができるかどうかを確認してみましょう。
第6章 あなたの新しい生活に向けて、早めの整理が大切です
日本で生活する外国人の方にとって、日本人の夫との離婚は、家族の問題だけでなく、日本での在留資格やこれからの生活に大きく関わる出来事です。日本語の書類や慣れていない手続きに戸惑うこともあると思います。一人で考えるのが難しくなることもあります。
大切なのは、後回しにせず、まずは今の状況を整理することです。どのように離婚を進めるのか、離婚したあとも日本で生活するために何を準備すればよいのかを知ることで、不安を減らすことができます。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)那珂川オフィスでは、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。分からないことや不安なことがあるときは、一人で悩まずにご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。















