弁護士コラム

2022.10.27

音楽教室の楽曲使用について

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皆さんや皆さんのお子さんは、ピアノ教室や音楽教室に通われたことはありますか?
はずかしながら、私は小学校のころエレクトーン教室に通っていましたが、全然上達せず(楽譜もスムーズには読めません)いやいや通っていました。
妻は、高校までピアノを本格的にやっており、自分の子どもにもピアノを教えたいと話しているのですが、自分で弾くのと教えるのでは、どうやら勝手が違うようで、子どももすぐに飽きてしまい、しっかり教えることはできていないみたいです。

音楽教室の楽曲使用について

そんな、音楽教室について、先日(令和4年10月24日)、最高裁判所で判決が出されました。
この事件は、楽曲の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)が、平成29年に音楽教室を相手に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、多数の音楽教室の運営会社が、使用料を支払う義務がないと主張して訴えを起こしたものです。

著作権法38条1項では、①営利を目的としていない、②聴衆または観衆から入場料等の料金を徴収しない、③演奏者等に報酬が支払われないという3つの条件を全て満たさない限り、著作権がある楽曲を公で演奏する場合には、著作権者の許可、すなわち楽曲の使用料の支払がなければ演奏することができないとされております。

そして、今回の裁判では、音楽教室での演奏が営利を目的とした演奏であるか否かが争点となりました。

この裁判の第2審では、まず、音楽教室の先生の演奏は営利を目的としたものであるため、演奏する場合には楽曲の使用料を支払う必要があると判断しましたが、音楽教室に通う生徒が演奏する場合には、営利目的には当たらないため、楽曲使用料は不要であると判断しました。

最高裁判所

そして、最高裁判所は、生徒の演奏について判断を行いました。

最高裁は、生徒の演奏の目的は「教師から指導を受けて技術を向上することで、課題曲の演奏もそのための手段にすぎない」とした上で、教師や教室の関与についても「教師によって伴奏や録音物の再生が行われたとしても生徒の演奏を補助するものにとどまる。
教師は課題曲を選んで指示や指導をするが、生徒が目的を達成できるよう助けているだけだ」として、演奏は生徒の自主的なものであり、音楽教室が生徒に演奏させているわけではない(営利目的はない)として、生徒の演奏について音楽教室から使用料をとることはできないと結論づけました。

これまで、楽曲の著作権使用料をめぐっては、カラオケやライブバーなどについても裁判で争われてきましたが、使用料の徴収を否定した最高裁判決は初めてになります。
この最高裁判決により、音楽教室では、先生の演奏のみに楽曲使用料が発生することになりました。

音楽教室の楽曲使用について

なお、楽曲使用料が発生するは、上記のとおり著作権の保護がある楽曲だけですので、クラシックの楽曲や古い楽曲など著作権が消滅した楽曲を演奏する場合には使用料は発生しません。

楽曲の使用については、一般の人は安易に無許可で使用してしまい、後々でトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
楽曲使用について不安があれば、是非一度、弁護士法人菰田総合法律事務所那珂川オフィスにご相談ください。

 

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2022.10.20

マッチングアプリでの法的トラブル

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だいぶ前になりますが、婚活という言葉を耳にするようになり、その後、街コンや婚活パーティーなど結婚相手を探す手段がいろいろ増えてきました。
そして、近年ではマッチングアプリの市場拡大により、トラブルも増えているようです。
マッチングアプリは、一切素性がわからない人と会うことで、様々なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

例えば、本当は既婚者であるにもかかわらず独身であると偽った人と交際を続け、配偶者からある日慰謝料請求がされるというケースは少なくありません。
配偶者のある人と性行為等を行った場合、その行為は不貞行為と言われ、民法709条、710条に基づき、損害賠償を支払う義務を追うことになります(この場合の損害は、精神的損害(苦痛)すなわち慰謝料ということになります。)。

マッチングアプリでの法的トラブル

もっとも、いかなる場合にも慰謝料を払わなければならないわけではありません。
すなわち、民法709条の損害賠償請求権が認めらえる要件として、加害行為を故意または過失により行うことが必要になります。
配偶者のある人と性行為を行ったという場合には「配偶者であることを知りながら(故意)」もしくは「配偶者であると気づくべきであったにもかかわらず」性行為を行うことが必要になります。

例えば、相手に「独身である」と嘘をつかれており、かつ既婚者であると疑うべき状況がない場合には慰謝料を支払う義務はありません。
なお、交際当初は独身であると信じ交際に至ったとしても、既婚者であると知った後に性行為を行った場合には、知った後の行為については不貞行為に該当するため慰謝料を支払う義務を負うことになります。

したがって、既婚者であると知った後については、直ちに交際を解消し二度とかかわらないほうがいいでしょう。
既婚者の決まり文句として「妻とは別れるつもりだ」とか「もう離婚しているのと同じ」などと言って関係の継続を迫る人は少なくありません。
しかし、そのような言葉を信じたとしても基本的に慰謝料を払わなければならないことには変わりありませんので、きっぱり関係を絶った方がいいでしょう。

マッチングアプリでの法的トラブル

その際、弁護士としてアドバイスするのであれば、関係を断つ前にきちんと「独身であると言われたので交際したこと(既婚者であるとわかっていれば交際していなかったこと)」「既婚者とわかった以上交際を継続することはできないこと」をメールやLINEなどできちんと伝えておいた方がよいでしょう。
これにより、万が一慰謝料請求がされた場合にも、既婚者であると知らなかったことを客観的に基礎づける証拠を確保できるため、裁判などの不要な争いを避けることができる可能性が高まると思います。

マッチングアプリという婚活に便利なものが生まれてくることにより、新たな法的トラブルも増えてくると思います。
こういったトラブルは、「まさか自分が巻き込まれるとは」と思ってもみないことが突然起きるものです。
もし巻き込まれてしまった場合には、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。

 

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2022.10.04

ホームランボールは誰のもの?

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10月に入ると、日本のプロ野球では、クライマックスシリーズ、そして日本シリーズの季節になります。
昨年は、ホークスが8年ぶりにBクラスになってしまい、クライマックスシリーズにも登場しないという状態になりました。
九州で生活を始めてから、このような状態になったことがなかったため、毎年必ずあると思っていた百貨店のセールなどもなく、とても戸惑った印象があります。

  

今年は、メジャーリーグでも日本の野球でもホームランの数が話題になりました。
ホームランのシーンでは、打者が打った瞬間にホームランであると確信して歩いて行くシーン(いわゆる「確信歩き」)も有名ですが、よく目にするシーンはホームランボールを取ろうとしている観客の様子が映し出されるのが印象的です。
メジャーリーグにおいて過去にバリーボンズ選手がよく場外ホームランを打つため、球場の外にある海でカヌーやボートに乗ってホームランボールを待ち構えていることもあったようです。

このように有名選手のホームランボールなどは、みんなが欲しいと待ち構えているものですが、法律上、このホームランボールは誰のものになるのでしょうか(詳細な説明は省きますがメジャーリーグでは、バリーボンズ選手のホームランボールをめぐり訴訟にまで発展したそうです。)。

この点は、日本野球機構(NPB)によると、公式球については、主催する各球団に所有権があるとのことでした。
すなわち、ホームゲームの球団が公式球について所有権を有することになります。

そして、各球団において、ホームランボールをどのように扱うのかという規約などがあれば、ホームランボールの所有権はその規約に基づいて決定されることになります。
残念ながら各球団の規約などは確認することができませんが、ホームランボールについての一般的な取り扱いは、ホームランボールと取った人がそのまま持ち帰ってよいという扱い(法律的には球団からの贈与ということになります。)になっているそうです。

ホームランボールは誰のもの?

ただ、特定の選手の記念となる場合(プロ第1号、新記録等でしょうか)については、球団側よりサインボールや記念ボール等と交換してもらうように依頼があるそうです。
また、受け取ったホームランボールについては、職員などにお願いすると選手のサインを書いてもらうことができるそうです。
各球団の規約やそのホームランボールが選手の記念となる等の状況によって、上記が全て当てはまるわけではないかと思いますが、野球観戦に行かれる際にはよかったら参考にされてください。

たまに、プロ野球を外野席で観戦する際には、自分のところに飛んでこないかと思ったりするのですが、なかなか飛んでくることはなく、いつか奇跡的にそういったシチュエーションになった際には、きちんとキャッチできるように今から息子とキャッチボールをしておこうと思います。

 

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2022.09.15

お祭りに関する法律

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夏休みも終わり、学童期のお子さんがいらっしゃるご家庭では、新学期が始まっていると思います。
うちの長男も夏休みの間はコロナもあったため、家にいることが多く幼稚園が始まるのを何日も前から待ち遠しそうにしていました。

コロナウイルス感染拡大により、一昨年より地域のお祭りなども中止になっていましたが、今年から徐々にお祭りも開催されるようで、9月の12日から筥崎宮で放生会が3年ぶりに開催されるとのニュースを見ました。

放生会の屋台のイメージ

私自身、福岡出身ではなく、今まで筥崎宮(はこざきぐう)の放生会(ほうじょうや)に行ったことがなかったので、今年は感染対策を万全にして、家族で行ってみようと思います。
ちなみに筥崎宮放生会とは、春の博多どんたく・夏の博多祇園山笠とならび博多三大祭りに数えられており、「万物の生命をいつくしみ、殺生を戒め、秋の実りに感謝する」お祭りです。
その起源は「合戦の間多く殺生すよろしく放生会を修すべし」という御神託によるもので、千年以上続く最も重要な神事です。

そんなお祭りですが、多くの人が関わるものであるため、お祭りに関連する法律もいくつかあります。
まず、お祭りに欠かせない屋台は、飲食物を取り扱うため、食品衛生法に基づき保健所の許可を得る必要があります。
この許可については、臨時屋台(営利を目的としていないイベントで出店しているような屋台をいいます)として扱える食品が限定されており、仕込み作業を露天では行ってはいけないことや、かき氷には飲料水を利用し、手やほこりなどで汚れない構造にすることが求められています。

また、子どもから大人まで魅了する花火ですが、花火をお祭りで使用する場合には、いわゆる玩具花火ではない場合、火薬類取締法に基づき各自治体に対して届出をし、打ち上げ花火の場合には、煙火消費許可を得る必要があります。

このように、お祭りに際していろいろな観点から許可や届出をする必要がありますが、こういった許可に関する法律とは別にいわゆる「お祭り法」という法律があります。
正式名称は「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」といい、地域の伝統芸能を活用し、観光や商工業の振興をはかる目的で平成4年に制定された法律です。
市町村に伝わる伝統芸能を中心としたイベントの企画・実施に、国が費用の一部を補助することなどが規定されているものです。

皆さんも、コロナウイルス感染が続くなか、お祭りに行かれる方は感染対策を十分にされた上で、楽しまれてください。

 

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2022.08.25

くじ引きで当たりがなかったら?

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8月は、お子さんが夏休み真っ只中という方も多いのではないでしょうか。
我が家の長男が今年から幼稚園に通っているのですが、7月末から初めての夏休みに入り、今まで平日の午前中は家にいなかった息子が家にいるため、妻は毎日どこに連れて行こうかと頭を悩ませています。

小さいころ、夏休みといえば地元のお祭りに行き、屋台でかき氷や焼きトウモロコシやたこ焼きなどを買って、友達みんなで食べるのがとても楽しみでした。

そんなお祭りの出店に、1回200円程度でくじ引きをさせるお店が出ていることがあります。
1等の商品は高額なゲーム商品が出されており、子どものころは、ひょっとしたら当たるかもとドキドキしながらお小遣いを減らしていったことが懐かしいです。
しかし、中学生、高校生と成長するにつれ、1等や2等の商品は当たるものではないと、うすうす感じるようになり「本当は当たりくじは入っていないのではないか」と感じた時、少し大人になったような気持ちになりました。

それでは、くじ引きで当たりくじが一切入っていなかった場合どうなるのでしょうか。
ユーチューバー等が高額な現金を支払い、くじを全部買って当たりが入っているか調べるという動画がありました。
自分も思わずどうなるのか見たことがあるのですが、実際にくじ引きで当たりくじが一切入っていない状態で、客にお金を払わせくじ引きをさせていた男性が、詐欺罪で逮捕されたというニュースがありました。

くじ引きで当たりがなかったら?

詐欺罪は刑法246条に記載されており、だます行為(「欺罔行為」といいます。)により錯誤(法律用語で簡単にいうと「勘違いしている状態です。」)に陥り、財産の交付行為により財物が移転することで詐欺罪が成立します。

くじ引きの場合には、くじの中に当たりくじがあるということを黙示的に表示していることになるため、仮に当たりくじが1つもない場合には、当たりくじが入っていないにもかかわらず、当たりくじがあるという意思を表示していることであるため、欺罔行為が成立します。
そして、くじを引く人は「このくじのなかに当たりくじが入っている」と信じてくじを引くため「錯誤」に陥った状態で、くじの代金という財物を交付していることになります。

他方で、当たりくじの数が極端に少ない場合でも、当たりの個数などを明示していない場合には、だましているということにはならず、詐欺罪は成立しないことになると思います。

このように、当たりくじが1つも入っていない場合には詐欺罪という犯罪になります。
上記のように当たるものではないとわかってはいますが、息子が「やりたい!」とねだってきた来た場合にはやらせてしまうと思うので、少なくてもいいので、子どもに夢を与えるためにも当たりくじは入れておいてもらえたらなと思います。  

 

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2022.08.05

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

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8月に入り、暑さも本格的になってきましたね。
暑いと喉が渇きます。
私も3歳の長男と公園で遊ぶとき、持参した水筒のお茶がなくなると自販機で飲み物を買うのですが、どこで覚えたのか、息子が「ジュース飲みたい!」というので「ママには内緒だよ」といって、買って2人でよく飲んでいます(帰ってすぐに妻に「パパにジュース買ってもらった!」と話してしまい、速攻裏切られていますが…)。

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

子どもに飲ませるにしても、自分で飲むにしても、果汁100%のものを飲みたいと思う方は多いのではないでしょうか。
多くの方が果汁の割合にかかわらずジュースと呼んでいると思いますが、法律上、果汁100%のものしか「ジュース」と名乗ることは許されておらず、100%でないものは「果汁入り飲料」(果汁が10%以上100%未満)、「その他の飲料」(10%未満)という名称になります。

確かに、缶やペットボトルのラベル表記をよく見ると、そのように表示されています。
果汁100%のジュースかどうかは上記の通りラベル表記を見ればわかるのですが、それ以外にもパッケージを見れば一目で果汁100%かどうかがわかります。
それは、パッケージに「果物の写真や輪切りの絵」があるかどうかです。

くわしく説明すると、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき定められた公正競争規約(果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則)において、 果汁の使用割合が50%以上100%未満の「果汁入り飲料」にあっては、果実の搾汁そのままのものと一般消費者に誤認されるおそれがある表示をしていけないとされています。

パッケージを見れば果汁の割合がわかる?

具体的には、果実から果汁のしずくが落ちている表示や果実のスライス(輪切り)等の表示は、果汁100%と誤解される表示であるとして不当表示に該当するとされています。

また、果汁の使用割合が5%以上10%未満の「その他の飲料」の場合には、果実の絵を表示することも不当表示とされています。
ただし、簡易な図案(要は、リアルなイラストではない絵)であれば許されるとされています。

たしかに、みずみずしい果物のイラストが書かれてると、きっと果汁100%なんだと思って購入する人も多いと思います。

商品の表示については、その表示をもとに購入するか否かを決める判断材料になり、非常に重要なものであるため、法律により様々な規制がされています。

きちんと正しい情報を得てから商品を購入することが一番なので、皆さんも商品を購入される際には、パッケージや表示をきちんと確認してから購入されることをお勧めします。

 

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2022.07.07

クレーンゲームの景品が違法?

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皆さんは、ゲームセンター等でクレーンゲームをされることはありますか?
私の子どもの頃は、「UFOキャッチャー」という名前の方が一般的であった気がしますが、どうやら「UFOキャッチャー」はクレーンゲーム機の1商品であり、一般的な名称としては「クレーンゲーム」というのが正しいそうです。

社会人になってからはほとんどやっていなかったのですが、3歳の長男とショッピングモールへ行くと「ゲームセンターに行きたい」と駄々をこね、おもちゃを取ってほしいとせがむので、最近頻繁にクレーンゲームをやるようになりました。
「あと少しで取れそう!」という状況になるとついついのめりこんでしまい、苦労して取った後『買ったほうが安かったのではないか』『ここまでお金をかけて取るものだったのか』と後悔することも少なくありません。

クレーンゲームの景品が違法?

このようにゲームセンターにあるクレーンゲームは、お金を投入し景品を獲得するものですが、実は法律で「遊技の結果に応じて賞品を提供」することが禁じられているのです。

まず、クレーンゲームなどがあるゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(「風営法」と略された名称の方が一般的であると思います。)で規制されている「風俗営業」に該当します。

風営法ができた当初は規制対象外であったのですが、非行少年のたまり場となっている現状やゲーム機での賭博などが横行するようになったため、法改正により規制対象になりました。

そして風営法では遊戯の結果に応じて、賞品を提供することが禁じられています。
この賞品には、現金や商品券、物品だけでなく、お店の割引券やポイントなども含まれることになります。
そうなるとクレーンゲームの景品も物品なので、クレーンゲーム自体が風営法違反になるのが通常ですが、風営法を適用する警察庁から風営法の解釈運用基準である通達のなかで金額の上限を設定し、その上限を上回らない物品の場合には風営法違反にならないと発表しているのです。

クレーンゲームの景品が違法?

この通達は2001年に出されたものであり、当時の上限は800円でした。
つまりクレーンゲームの景品が800円以下であれば、風営法違反にはならないとされていました。
しかし、ゲームセンターなどのアミューズメント業界から警察に対し、人件費や製造費の増加により20年前に定められた800円という上限では賞品の提供が困難になっているので上限の値上げをして欲しいという陳情を行っていたようです。
そして令和4年3月1日付の通達で、警察庁が景品の金額の上限を1,000円以下に変更されることになりました。

この通達による景品の上限額の増額により、クレーンゲームの商品も充実した内容になるのではないかと少し期待するとともに、また子どもにねだられる物が増えるのではないかと、今から少し怖い気持ちもあります。

 

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2022.06.09

政教分離って何だ??

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令和3年2月24日、最高裁判所の大法廷において、政教分離という問題に対して判断がくだされました。

内容としては、那覇市が管理する公園の敷地について、儒教の祖といわれる孔子を祭るための廟(びょうと読み、祖先の霊を祭る建物のことをいいます。)を設置していた一般社団法人に対し、市が当該土地を無償で提供(使用料を免除)したことが憲法が禁じた宗教的活動に該当すると判断しました。

一般の方からすると、政教分離という言葉もあまりなじみがなく、どういった問題であるのかについてもわかりづらいと思いますので、すこし説明させていただきます。

政教分離って何だ??

憲法20条は、第1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、第2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」第3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定しています。

また、憲法89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定しています。 この憲法20条1項(後段)、同条3項、89条の規定が、国家(地方公共団体)と宗教の結びつきを禁ずるための「政教分離の原則」を定めていると言われています。

国家と宗教が結びつくことにより、異教徒や無宗教の人に対する迫害が生じてきた歴史等に鑑み、個人の信教の自由を守るために定められた原則であると言われています。 今回は、那覇市という地方公共団体が、「孔子廟」という儒教の祖を祭る建物を設置する際の使用料を免除したことが政教分離違反に該当しないのかという点が問題になりました。

政教分離原則に反するか否かについては大きく分けると、①行為の目的が「宗教的意義」を持つか否か、②その行為に結果(効果)が、宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等に該当するかという①と②を基準に判断されるのが一般的です(「目的効果基準」などと言ったりします。)。

今回の最高裁においても、孔子廟の宗教性を肯定した上で免除される使用料が高額(年間約570万円)であることなどを理由に、使用料を免除したことは一般人から見て市が特定の宗教に対し特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ないと判断したようです。

政教分離って何だ??

これまで、最高裁において国や地方公共団体の行為が政教分離原則に反すると判断した例は2件しかなく、今回の最高裁の判決で3件目となったこともなり、全国ニュースでも取り上げられるようになりました。

このように、一般の方ではあまり馴染みのない政教分離原則ですが、司法試験を受験する方は必ず学習する分野であり、特に私の場合、司法試験本番で政教分離原則の問題が出て、まさか政教分離の問題がでるとは予想していなかったため、とても焦った記憶があり今回のニュースで懐かしい記憶がよみがえったため記事にさせていただきました。

 

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2022.05.17

商品を勝手に送り付けられたら
どうすればいいの?

コロナウイルスの感染拡大に伴い、自宅で過ごすことが多くなり出前サービスやインターネットでの通販の需要が著しく増大しているというニュースを見かける方もいらっしゃると思います。
私もちょっとした買い物に行くことで感染してしまったら怖いなと思い、インターネットで買い物をすることが多くなりました。
インターネットサイトではAIを駆使して、過去の閲覧履歴などからおすすめ商品等も紹介してくるため、ついつい余計な物まで購入してしまいます。

インターネットショッピングをする人

このように商品を直接買うのではなく、配送でのやり取りが増えるなかで、注文を一切していないのに、いきなり商品が自宅に届き、代金を請求されて支払ってしまうというトラブルが起きています。
このように一方的に商品を送り付けて代金を請求することを「送り付け商法」といいます。

この送り付け商法については、そもそも注文していない状況で一方的に商品を送っているため、売買契約が成立しておらず代金を支払う義務はありません(注文している場合には原則として代金を支払う義務がありますが、場合によってはクーリングオフの対象となり解約することができる可能性がありますので、弁護士や消費生活センターにご相談ください。)。

では、送り付けられた商品については、どうすればいいのでしょうか。

送り付け商法

代金を支払っていないため、『返却しなければいけない』と思う方も少なくないと思います。
また、生鮮食品など腐ってしまった場合などには、『代金を支払わなくてはいけない』と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、特定商品取引法という法律により、売買契約に基づかずに一方的に送り付けられた商品については「直ちに」処分可能であると規定されています。
今までの特定商品取引法では、送り付けられた商品を14日間保管する必要があったのですが、一方的に送りつけられたものを自由に処分できないのは保管の押し付けになるのではないかという声があがり、特定商品取引法が改正され、令和3年7月6日から「直ちに」処分することができるようになりました。

このように、法律で一方的に送り付けられた商品も直ちに処分することが可能となったため、その後送り付けてきた事業者から金銭を支払ってほしいと請求されたとしても、堂々と支払不要であると断ることができます。

もっとも、いきなり商品を送り付けられ代金を請求されてしまうと、焦って支払ってしまう方も少なくありません。
このブログを少しでも多くの方に知ってもらえればいいのですが、万が一支払ってしまったとしても返還を請求をすることができるため、弁護士や消費生活センターにご相談ください。

 

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2022.04.06

キャラクターケーキ、勝手に作って大丈夫?
~著作権侵害について~

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皆さんはケーキをよく食べますか?

私の家では、長男の誕生日、妻の誕生日がいずれも12月にあるため、各誕生日とクリスマスにケーキを食べる機会が一気に増えます。
昨年は大丈夫でしたが、今年は30代後半になるため、胃もたれしないか今から心配です。

お子さんの誕生日やクリスマスにはお子さんに喜んでもらおうと、お子さんの好きなキャラクターなどがデザインされたケーキを作ってもらうご家庭も少なくないのではないでしょうか。

キャラクターケーキ、勝手に作って大丈夫?~著作権侵害~について

皆さんは、キャラクターのケーキを作ってもらう時に、「著作権は大丈夫なのか」と思ったことはありませんか?
『ケーキ屋さんが販売しているから大丈夫だろう』と思っている方がほとんどだと思いますが、実は多くのケーキ屋さんでは、著作権者の許可をとらずに作成しているケースが非常に多いです。
そして、キャラクターの絵が記載されているケーキは、簡単にいうとぱっと見て「あのアニメのキャラクターだ」と分かる内容のものを販売した場合には著作権侵害行為に該当します。

この点、ご自宅でご自身がご家族のためだけに作成するような場合には、私的私用のための複製行為として違法な行為に該当するものではありません。
しかし、キャラクターケーキを販売することを謳って、お客さんからのオーダーを受けて料金を受取り作成する場合には私的利用の範疇を越えた違法な行為に該当します。

著作権侵害を行った場合、民事での損害賠償のみならず、犯罪行為として処罰の対象にもなります。
先日、人気漫画の「鬼滅の刃」のキャラクターが描かれたケーキを無許可で販売したとして、自営業の男性が著作権法違反で書類送検されたというニュースがありました。

著作権

このように、法律的な観点からいうと、おそらく多くのケーキ屋さんで著作権者の許可を得ずにキャラクターケーキを販売しており、著作権侵害行為を行っているのだと思います。
しかし、著作権者においてすべてケーキ屋さんを調べること等、事実上不可能であることや、大目に見てもらっている、というのが正直なところかと思います。

したがって、キャラクターケーキが売れることに味を占め、インターネットなどで大々的に宣伝したり、多額の収益を得ている状況が著作権者に知られた場合には、どのケーキ屋さんでも著作権法違反で検挙される危険性があるという状態だということは強く認識していた方がいいでしょう(簡単にいうと、高速道路でみんなスピード違反をしている状態でどの車が警察につかまるか分からないという状況とあまり変わりはないと思います。)。

また、注文する側が何も問われないかというと、厳密にはそうではなく、著作権法違反であることを認識しながら作成を依頼した場合には、共同不法行為として著作権者から損害賠償を受ける、ということにはなってしまいます。

大切なご家族の笑顔を見るために、頼んだキャラクターケーキが原因で、トラブルに巻き込まれるということはとても悲しいことなので、もし、キャラクターケーキなどが欲しい場合には、きちんと著作権者から許可を得ているところから購入したいですね。

 

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