弁護士コラム

2025.10.09

芸能人と事務所のトラブルについて


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芸能人と事務所のトラブルについて

 

皆さんは、芸能人と聞くとどのような方をイメージされますか?私の小さい頃のイメージですと、「テレビに出ている人」=芸能人と思っていました。ですが、今の時代ですと、テレビ以外の様々なコンテンツが存在しており、テレビに出ていない人も、YouTuberやVTuberなども芸能人に含まれると思いますし、SNSなどのインフルエンサーも芸能人といえるのではないでしょうか。  このように、現代では、様々な人が芸能人として、活動しうる状況になっています。芸能人として活動する場合、基本的には、芸能事務所と契約を行い、事務所所属の芸能人として活動される方が多いと思います(最近では、どの事務所にも所属しないフリーの芸能人の方もいらっしゃいますね)。
事務所に所属する場合、事務所との間で契約を結ぶことになるのですが、長年、事務所と芸能人との間の契約関係には不当な慣行がありました。一般的に芸能人と芸能事務所は専属マネジメント契約を結び、事務所がテレビ局やレコード会社と出演契約などを結ぶようになります。したがって、出演することができるのか否かなどは基本的に事務所の次第になってくるので、芸能人は弱い立場に置かれやすくなっていました。
こうした力関係が問題なるのは、事務所との関係が良好な時ではなく悪化して、退所などを検討する際にトラブルに発展していました。具体的には、契約期間を定めていないにもかかわらず、事務所側が合意しない限り退所を認めない場合や、移籍・独立するとその後の芸能活動が一切行えなくなると脅すケース、芸能人の退所後、テレビ局に「退所の際にトラブルがあった」などと伝えて出演を妨げるといった行為がなされたりしていました。また、事務所に所属していた際に芸能人の方が使用していた芸名について、使用を制限され、中には、本名で芸能活動を行っていた方の本名(=芸名)の使用を事務所から制限されていた人もいらっしゃいました。

こうした、芸能人と芸能事務所の契約をめぐる不当な慣行を是正するために、政府から契約の適正化に向けた指針を公表されました。具体的には、上記のような移籍・独立した芸能人のテレビ出演を妨害するなど、独占禁止法上問題となり得る行為を明示したうえで、上記指針に反する行為がなされた場合には、公正取引委員会が厳正に対処する方針が示されました。

上記の通り、現代では様々な人が芸能人として事務所との間でマネジメント契約を締結する可能性が、あり、何も知らないでただただ事務所から言われるがままに不当な立場に置かれてしまっている人も少なくないのではないかと思います。

こうしたトラブルに巻き込まれないようにするためには、まず、契約書を作成する前に、何か不当な条項が存在しないか等を確認する必要があります。また、契約書を作成した後であっても上記のような不当な制限が契約書に記載されていた場合には、無効になる可能性もあります。

したがって、これから芸能事務所とマネジメント契約を結ぼうとする方や、現在事務所に所属している方でも、ご不安な点などがあった場合には、ぜひ弁護士にご相談されてください。
当事務所では、フレックス顧問契約という、個人の方でも利用しやすい顧問契約のシステムを採用していますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

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2025.09.11

他人の荷物が届いたら?


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傘の持ち方にはご用心を

 

 

皆さんは、インターネットでお買い物されていますか?わたしは、子供たちが生まれてから、家族でベビー用品を買ったり、私のランニンググッズを買ったりするときにちょこちょこ使っています。妻は、セールの時やポイントが倍増するときなどに、子供たちの服や自分も服などをまとめて買っているようです。翌月のクレジットカードの請求金額をみて、「大変だ、不正請求だ!」と思って、明細見ると、全部自分たちの買い物で、安心したような、がっかりしたような気持になります。

インターネットでの購入した商品については、宅配業者の方が自宅まで持ってきてくれて、対面で受け取りをし、不在の場合には不在票がポストに入っており、後日、再配達の依頼をするというのが、一般的なやり取りですが、最近、「置き配」といって、指定した場所に、商品をおいてもらうことで配送を完了したことにする方法もよくとられています。
こうした「置き配」は、自宅になくとも荷物を受け取ることができる点では非常に便利ですが、対面での受け取りをしないことから、誤配、すなわち、他人宛の荷物が間違って、自宅の前に置かれているといったトラブルが多くあるようです。

誤配のトラブルについては、まず、他人宛の荷物が自宅の前に置かれてしまった人が、他人のものと知りながら、自分のものとして処分(使ったり、食品を食べること)した場合には、民事上の損害賠償請求の対象となってしまうだけでなく、刑法上の、遺失物横領罪として犯罪となってしまいます。これに対し、他人のものと知らずに開けてしまったというだけであれば、犯罪にはなりませんし、損害賠償の対象にもならないでしょう。ただ、この場合でも、他人のものと気づいたあとに、自宅で保管し続けるような場合には、自分のものとする意思があるものとして、上記は遺失物横領罪となってしまう危険性があります。したがって、他人宛の荷物が届いた場合には、開けたりするのではなく、直ちに配送業者などに連絡して、間違って届いていることを伝えた方がいいでしょう。配送業者が誰か連絡先が分からない場合には、警察に誤配されたと届け出て遺失物として処理してもらうようにしましょう。

これとは逆に、注文をしたのに、他の人の自宅に届けられてしまった人は、購入先や、通販サイトに対し、再度、同じ商品を配送するよう求めることができます。これは、通販での購入という契約の性質上、売主には、買主が指定した場所に、購入した商品を届ける義務があるため、誤配の場合にはその義務を果たしていないため、再度、届ける義務があるためです。

このような、インターネットでの通販については、商品を実際に手で触ってみることができないことや、配送間違いなど、トラブルが起きやすいので、自身が使う際にも、トラブルに巻き込まれないよう慎重に取引した方がいいなと思いました。

 

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2025.08.04

被疑者?容疑者?メンバー?


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傘の持ち方にはご用心を

 

先日、某ダンス&ボーカルグループの方が、罪を犯し、検察庁に書類送検されたというニュースを目にしました。そのニュースでは、書類送検された人のことを「○○メンバー」と記載していました。以前、ほかのニュースでもアイドルグループの人やお笑い芸人などが書類送検された際にも「メンバー」と記載されていたのを目にしたことがあったため、なんでこのような呼称になっているのか気になりました。

まず、事件を起こした人などについて、法律上存在する呼称は「被疑者」と「被告人」の2つしかありません。「被疑者」とは、起訴される前の状態で、犯罪の疑いをかけられて、捜査の対象となっている人のことをいいます。交通事故で、お相手の方を汚させてしまった際には、過失運転致傷罪という犯罪の疑いがあり、捜査の対象となるため、被疑者となってしまいます。また、「被告人」とは、検察から起訴された人のことをいいます。
このように、法律上では、起訴される前で、捜査の対象となっている人は全て被疑者であるため、上記書類送検された人たちについても「○○被疑者」と呼称することは法律上間違ってはいません。
しかし、共同通信社発行している「記者ハンドブック」という記事を書く際の統一的なルールをまとめた本(記事をわかりやすく読みやすくするために、用語の統一を図るためのもので、新聞だけではなく多くの媒体で参考にされているようです。)の中では、

「実名を出す場合の任意調べ、書類送検、略式起訴、起訴猶予、不起訴処分」の場合、「肩書」または「敬称(さんや氏)」を原則とする。

と記載されています。これは、書類送検などは逮捕と違い、全ての刑事事件で行われる手続きであり、罪を認めている場合でも、逮捕とは違い、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合に取られるものであるため、人権に配慮して、「肩書」などで呼称しているようです。逆に、逮捕状がでた指名手配犯、逮捕された場合には「容疑者」という呼称を使用するようですが、この「容疑者」という言葉は、法律上の言葉ではなく報道機関が独自で使用している用語になります。
したがって、冒頭のアイドルグループ等の場合でも、「さん」での呼称は不自然であるため、肩書として「メンバー」と記載しているとのことでした。

そもそも、厳密にいうと、起訴されたからといって、その人が本当に悪いことをしたか(罪を犯したか)はまだわからない状態であり、裁判で有罪の判決が確定して初めて、罪を犯したか否かが決まることになります(これを「推定無罪の原則」といいます。)。ですが、ニュースで「容疑者」などとインパクトのある呼び名が記載されているのを見ると、「悪いことをした人」というイメージが強くなってしまうと思うので、ニュースなどの呼称については、ちゃんと配慮されているのだなと勉強になりました。

 

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2025.07.16

傘の持ち方にはご用心


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傘の持ち方にはご用心を

 

またまた、私事から始まり恐縮ですが、前にも少し話していた趣味のランニングですが、今年の11月9日に行われる福岡マラソンの抽選に当選しました!!(倍率2倍以上だったため、だいぶうれしいです。)。目標のサブ3.5(3時間半切り)を実現するため、今から少しずつ走っているのですが、6月から異常なくらい暑くて、早朝出ないとしのげない日が続いています。
日中はとても暑く、歩いていると、大人の女性だけでなく、男性や、小学生なども日傘をさしているのを見かけます。
梅雨も明け、日傘の需要も増え、また、夏は台風の季節でもあるため、これからも傘が活躍する季節となりますが、先日、傘の「横持ち」、すなわち、傘を横向き(武士が剣を腰に携えるような形ですね。)で持った際に、背後にいる人にどの程度の衝撃が加わるのかという実験を、東京都が行い、その結果を公表したというニュースを目にしました。
その実験では、振り子の装置を使用し、歩行中に衝突した状況を再現したものであり、衝突の際の衝撃は最大で240kgfで、これはピアノ1台分の衝撃力であるとのことでした。
通勤ラッシュの際にはみんな急いでおり、腕を振って歩く際、横持ちをしている傘の先端が、後方にいる人の身体に当たった場合には、骨折や失明など重傷を負わせてしまう危険性があるとのことでした。

このように、傘を水平に横持ちして、背後の人にぶつかってケガさせてしまった場合には、刑事上は過失傷害罪(刑法209条1項)、過失の程度が重ければ重過失傷害罪(刑法211条後段)が成立することになります。自分は傘を持っていただけでなんで罪に問われなければならないのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、人がいる場所において、傘を水平に持つこと自体が危険な行為であるということについては、容易に認識できることであるため、横持ちをしていること自体が過失と判断されてしまうでしょう。

また、上記の刑事責任だけではなく、不法行為に基づく損害賠償請求として、治療や、入通院の慰謝料を支払う義務が生じます。特に、ケガが上記のような失明や骨折など重大なものになってしまった場合には、多額の賠償責任が発生するリスクがあります。

このように、単に傘を水平に持っていただけで、多大な損害が発生するリスクがあります。特に、小さいお子さんなどは、傘の持ち方がさだまっていなかったり、振り回してしまう子も少なくないため、きちんと指導したり、注視していないと、親御さんが賠償責任を負うことになってしまうため、注意が必要です。
日常生活の必需品となっている便利な傘ですが、わずかな油断で重大なトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるので注意が必要です。

 

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2024.08.19

進むカスハラ対策

進むカスハラ対策

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以前、ブログで現在は様々なハラスメントが存在することをご紹介させていただきましたが、今回はその中でも紹介したカスタマーハラスメント、略して「カスハラ」についてご説明させていただきます。

以前の記事はこちらから:なんでもハラスメント?~現代のハラスメントの問題点~

最近のニュースで、各企業において、カスハラに対して毅然とした対応をとることを表明しているという情報に触れました。具体的には、JR東日本では、カスハラが行われた場合、乗客への対応はしない。悪質と判断した場合には警察や弁護士などに相談して、厳正に対処するという方針をホームページにも掲載しており、会社としてカスハラについては対応しないという毅然とした対応を示しています。

そもそも「カスハラ」とはいったいどういった行為を指すのでしょうか。この点、厚生労働省から出されている「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では、カスハラの定義として「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの」と定義されており、簡単に言うと、理不尽なクレーム言動がカスハラに該当するとされています。

そして、カスハラに該当する行為の具体例としては、以下のような行為が挙げられています。

(1)要求の内容が妥当性を欠いているケース

  • ・提供する商品・サービスに瑕疵(傷や欠点など)や過失が認められないにもかかわらず何かを要求する行為
  • ・要求内容が商品やサービスに関係ないものであること

(2)要求実現のための手段・態様が社会通念上不相当な言動の場合

2-1.内容如何にかかわらずカスハラに該当するもの
  • ・暴行や傷害などの身体的な攻撃
  • ・脅迫・中傷・名誉毀損などの精神的な攻撃
  • ・威圧的な言動
  • ・差別的・性的な言動
  • ・継続的・執拗な言動
  • ・土下座の要求
  • ・不退去や居座りなどの拘束的な行動
  • ・従業員への個人的な攻撃や要求
2-2.内容の妥当性に照らして不相当に該当する場合がある行為
  • ・商品交換の要求
  • ・金銭補償の要求
  • ・謝罪の要求

そして、このようなカスハラ行為について、企業が放置していたり適切な対応を取らない場合、従業員のモチベーションの低下にとどまらず、カスハラにより、従業員の心身を害するようになってしまった場合には、安全配慮義務違反等で損害賠償の対象となってしまう可能性もあります。企業が、毅然とした対応を表明しているのも、会社として従業員を守る姿勢であると表明することで、カスハラ行為自体を未然に防ぐとともに、安全配慮義務を尽くしているというアピールにもなるからであると思います。

しかし、気を付けなければいけないのは、全てのクレームが問題というわけではありません。会社の商品やサービスに欠陥やミスがあった際に、正当な方法でクレームをいう こと自体はむしろ顧客の権利であり、それすらも禁じられるわけではありません。

したがって、適正なクレームとそうでないカスハラを区別する判断が必要になりますが、その判断については、顧客の要求内容に妥当性があるか、要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当かという点を基準に判断していくことになります。

具体的な場面において、カスハラに該当するか否か判断に迷ってしまう場合もあると思います。そうした際に会社において顧問弁護士と契約していれば、その場ですぐに判断するのではなく「弊社が契約している顧問弁護士に相談した上で後日対応したいと思います」と回答することも可能になると思います。また、顧問弁護士がいるということを表明するだけでも、カスハラ行為を未然に防ぐこともできると思います。

当事務所は多数の顧問契約を締結いただいておりますので、カスハラに該当するか、どのように対処すればよいかという点について経営者の皆様に適切にアドバイスができると自負しております。当事務所の顧問契約は「フレックス顧問契約」といって、お支払いいただいた顧問料が無駄にならない顧問契約であるため、今回この記事を見られた経営者の皆様は是非一度ご検討ください。

関連記事:お客様は神様??~旅館業法の改正~
関連記事:従業員の名札は必要?

フレックス顧問についてはこちらから:フレックス顧問契約

 

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2024.07.24

これは違法ではないのですか!?~刑事法と民事法~

弁護士がわかりやすく解説!これは違法ではないのですか?民事法と刑事法

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当事務所では、企業様だけではなく、個人の皆様も含め、様々な方が相談に来ていただいております。
ご相談に来られる方のなかで、「相手方が〇〇なのは違法なのではないですか?」と仰られる方が多いと感じます。
ご相談に来られる方に対しては、ご説明させていただいているのですが、今回は、この「違法」という言葉について、場面などを分けてご説明させていただきます。

まず、辞書的な意味の「違法」とは、文字通り、「法、法律に背くこと」を言います。
したがって、「違法」という言葉をきちんと説明するためには、この「法律」の中身を検討する必要があります。

1.刑事法上の違法

法律の中には、違反すると、刑事罰を課されることが規定されている法律があり、これを「刑罰法規」といいます。
刑法などが一般的ですが、それ以外にも労働基準法の一部なども刑罰が課せられる刑罰法規が含まれています。
このように、刑罰法規に反する行為をした場合には、刑事法上違法な行為ということになります。

2.民事法上の違法

上記の刑事法上の違法な行為とは別に、民事法上違法な行為として定められている行為があります。
民法709条では、

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

と規定されており、不法行為に基づく損害賠償請求について定めています。
このような不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するためには、相手の行為が違法な行為である必要があり、この場合の違法行為とは民事法上の違法な行為ということになります。

3.2つの違い

この刑事法上の違法な行為と民事法上の違法な行為とは同じように見えますが、違う場合があります。
例えば、人を殴ってケガをさせた場合、その行為は傷害罪(刑法204条)に該当する行為として刑事法上違法な行為に該当し、かつ、不法行為に基づく損害賠償が発生する行為であり民事法上も違法な行為に該当します。

これとは異なり、例えば、既婚者の人と、不貞行為を行ってしまった場合、不法行為(不貞行為)に該当するので、民事法上の違法となることは当然です。
しかし、不貞行為は、現在の法律では犯罪ではないため(戦前の日本の法律では、「姦通罪)」として犯罪行為でした)、刑事法上の違法な行為には該当しません。

4.民事法上の義務違反行為

さらに、民事法上の義務違反行為というものが存在します。
例えば、お金を借りているのに返さない、請負代金を支払う義務があるのに支払わない、物を買って、代金を受け取ったのに商品を引き渡さないというように民事法で認められる契約法上の義務に反する行為がそれに該当します。
この民事法上の義務違反行為についても例えば、給料を一切払わないという場合には、労働基準法の刑罰法規にも反する行為であるため、刑事法上も違法ですが、貸したお金を返さないという行為は、刑事法上違法な行為ではありません(そもそもお金を返す意思がないのに借りたという場合には、詐欺罪として犯罪行為に該当する場合もあります。)。

上記の「〇〇は違法ではないのですか!?」という場合、この民事法上の義務違反行為をしている相手が犯罪に該当するのではないかという質問であることは多いです。
したがって、この場合の回答としては「契約上の義務には反しているのですが、犯罪ではないのですよ」と異様な回答になると思います。

5.最後に

刑事法上の違法な行為について定める刑罰法規については、その目的が刑罰を定めることで、犯罪行為をなくし、社会の秩序を維持することにあります。
他方、民事法上の違法な行為や、民事法上の義務などを規定する民事法(民法、商法等)は、その目的が、私人間の紛争や取引ルールを定めることで、紛争を解決するということなどがあります。 このように、それぞれの法律の目的が異なるため、違法の概念が異なってくることになります。

このように、刑事法上の違法な行為、民事法上の違法な行為、民事法上の義務違反行為と異なるものが同じような違法、違反というような言葉でひとくくりにされているため、分かりづらくなっているのではないかと思います。
説明する私が、こうした理屈を理解していないと、ご相談に来られる方にもきちんと理解してもらうことはできないと思いますので、日々研鑽を怠らないようにしたいと思います。

 

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2024.07.08

空港の門限とは?

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皆さんは飛行機に乗る機会はありますか?私は、司法修習生のころに、九州で1人暮らしをしており、連休や年末年始に実家の東京に帰るときに頻繁に飛行機を使っていました。今は、子どもができ、両親も九州に移住してきたため、飛行機を使う機会がめっきり減ってしまいました。今度、家族で旅行に行く際に久しぶりに飛行機に乗るのですが、上の子も赤ちゃんの頃に飛行機に乗ったきりだし、下の子は初めて飛行機に乗るので、泣いたりしないか心配です。

飛行機は空港から出発し目的地の空港に着陸するのですが、その空港に「門限」というものがあるのをご存じでしょうか。私は先日ニュースで見て知りました。
ニュースでは、フィリピン発の飛行機が、福岡空港の門限である午後10時までに着陸することができず、関西空港に着陸したというものでした。
ニュースをみて気になって調べてみたのですが、空港によっては、24時間対応するだけの需要がないところや、騒音など周辺環境への影響などを理由として、夜間の空港運用や離着陸を規制しており、このことを「門限」と読んでいるようです(英語ではカーフュー(curfew)というそうです。)

空港

そして、福岡空港では、空港法などによって規定することが求められている「福岡空港供用規程」というものにより、離着陸時間については午前7時から午後10時までとすることが規定されています。 おそらく福岡空港については、非常に都心部に近い場所に空港が設置されているため、騒音等に考慮して、門限が設定されているのでしょう。私も九州に来た時に、東京で羽田空港を使う時と比べて本当に簡単に空港にアクセスすることができとても驚きました。

この空港の門限は、すべての空港にあるわけではなく、例えば成田国際空港や羽田空港(東京国際空港)や関西空港等の拠点空港の一部では24時間離着陸が可能となっています。
他方で、地方の空港では、やはり24時間対応にする需要などが乏しいのか、福岡空港のように拠点空港とされていても、門限が設定されている空港がほとんどでした。

今までは、空港の門限など一切意識したことはなかったのですが、今回のニュースをきっかけに、夜遅い便などの場合トラブルで午後10時までに着陸できないリスクを考えると、帰りの便についてはなるべく早い時間にしておいた方がいいのかもしれないなと思いました。

 

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2024.06.24

もうすぐ変わる新紙幣

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6月といえば、梅雨でじめじめして気分もあまり上がりませんが、ジューンブライドということで、結婚式シーズンでもあります。
私も、もう7年も前になりますが、6月に福岡で結婚式をしました。雨が降らないかと心配でしたが、当日は運良く晴れてくれて、無事式を行えたのが、懐かしいです。

そんな結婚式ですが、招待されて出席する場合にはご祝儀を持参することになります。ご祝儀を持参する際には新札をご祝儀袋に入れて渡すことがマナーと言われています。この新札については、銀行などで古い紙幣と交換することで取得出来たりするのですが、先日、ニュースで、銀行などで新札への両替の対応を行っていないとの回答がなされ新札を取得することができないとの記事に触れました。

自動販売機

理由としては、新紙幣の発行が迫っているので、通常よりも現行の新札の発注を減らしているとのことでした。

ニュースなどで再三取り上げられているので皆さんご存じかと思いますが、令和6年7月3日より新紙幣の発行が開始されます。

この新紙幣の発行についてですが、日本銀行法という日本銀行の業務や、日本銀行券(紙幣)の発行等について規定する法律の第47条2項

「日本銀行券の様式は、財務大臣が定めこれを公示する」

と規定されています。今回の新紙幣の様式、財務省告示という形で発表されました。 新壱万円券は表が渋沢栄一、裏が東京駅(丸の内駅舎)、新五千円券は表が津田梅子、裏が藤の花、新千円券は表が北里柴三郎、裏が富嶽三十六景となっています。

新紙幣に様式を変更する理由としては、偽造防止のためであり、ある程度経過すると、偽造リスクが高まるといわれており、今までも20年に1回の頻度で新札が発行されてきています(今回の新札については肖像が三次元に見えて開店する「ホログラム」の技術採用されているようです)。

偽造防止のために新札への変更の必要性は高いと思いますが、券売機を採用している飲食店などは、新紙幣に対応するために、券売機の買い替えなど多大な出費を余儀なくされることになってしまいます。 7月上旬から順次発行されるため、はじめのうちは、新紙幣が見慣れなくてとまどってしまうかもしれませんが、2000円札が発行された際も新しい紙幣を目にしたりするとすこしテンションが上がった記憶があるので、今から新紙幣を目にするのが楽しみです。

 

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2024.05.14

免許の自主返納後運転したくなったら??弁護士が解説

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私は、東京出身で、司法試験合格後の司法修習がきっかけで、福岡で生活をしているのですが、東京に住んでいるときは、基本移動手段が電車であったため免許はもっていましたが、ほとんど運転していませんでした。今では、毎日の通勤や裁判所への移動も全て車で移動しているのですが、一度自動車通勤を覚えてしまうと、東京時代の満員電車に揺られての通学などは二度とごめんだなと思ってしまいます。

移動に便利な自動車ですが、ひとたび事故などが起きると人命が簡単に失われてしまうものであり、特に最近は、高齢者の運転で人がなくなってしまう悲惨な事故も増えています。そうした悲しいニュースは見るに堪えないですが、そうした事故の報道の影響からか、近年、高齢の方の運転免許証の自主返納が増えてきているそうです。
免許の自主返納についてのニュースを見た際、仮に、自主返納した後に、やっぱり車の運転が必要になった場合にはどうすればよいのかと気になったので調べてみました。

高齢者の運転

まず、一般的には「自主返納」という言葉が流行っていますが、法律上は、住所地を管轄する公安委員会に免許の取り消しを申請することになります(道路交通法104条の4)。そして、申請により、免許が取り消された場合、免許証を返納しなければならないと道路交通法に規定されているため(107条)、結果的に、免許証を返納することになります。

そして、自主返納したけどやっぱり車を運転したいと気持ちが変わった場合であっても、免許は取消しとなっているため、免許証を返してもらうことはできません。もっとも、交通違反を起こしての免許取消しではないため、自主返納した後に再度、免許の取得をすることは可能です。その場合には、初めて免許を取得したときと同じように、基本的には教習所に通って、試験に合格する必要があります。

このように、一度免許を自主返納してしまうと、再度免許を取得するためには、時間と費用がかかってしまうので、自主返納される場合には、二度と運転しないという決意のもとしたほうが良さそうですね。

 

執筆弁護士紹介 後藤祐太郎

 

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2024.05.10

祝日ってどんな日?

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皆さんはゴールデンウィークはどのように過ごされましたでしょうか?
今年は、中日の4月30日~5月2日も休みにすると、最大で11連休となる方もいるようですが、当事務所は暦通り営業しており、私も、連休の前半は妻の実家に、連休の後半は私の実家に子どもたちを連れて行ってしこたま遊ばせて連休が終わってしまいました。自分が幼稚園のころにゴールデンウィーク何していたかという記憶はほとんど残っていないので、子どもたちも大きくなって覚えてくれないだろうなとは思いますが、楽しそうに過ごしていたので、まぁ、よかったのかなと思います。

このゴールデンウィークは、「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」などの祝日が続き連休となることからそのように名づけられていますが、この、祝日はどのような日として定められているのかご存じでしょうか?

鯉のぼり

実は、「国民の祝日に関する法律」というものがあります。この法律は全部で条文が3条しかいない法律ですので、お時間あられる方は是非一度ネットなどで、見られてみてください。
第1条では、「国民の祝日」の定義(「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」)が記載され、最後の第3条では、振替休日についての記載がされています。

そして、この法律の第2条に、全ての国民の休日の名称と、どういった日であるのかという説明が記載されています。
たとえば、「元日」は、「年のはじめを祝う。」とされており、「秋分の日」は 「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。」とされています(お盆にそういったことをするイメージがあったので、秋分の日がそういう日であったことは今回初めて知りました。)。また、4月29日の「昭和の日」については、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とされています。私もギリギリ昭和生まれなのですが、そのうち「平成の日」という祝日もできたりするのでしょうか。

なお、先ほどのゴールデンウィーク中にある「こどもの日」は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されています。なぜ、父親に対する感謝が記載されていないのか少し、モヤモヤしてしまいますが、ウチの長男はとてもパパっ子でもあり、子どもの日にも息子と娘にケーキを買ってあげたら、ちゃんと感謝してくれたので、自分の子には感謝してもらえばいいかと思った連休でした。

 

執筆弁護士紹介 後藤祐太郎

 

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