弁護士コラム

2022.01.28

郵便局員が郵便を破棄!!
~損害賠償請求は認められる?~

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皆さんは年賀状は書かれましたか?
私は、昨年に第2子の長女が産まれたため、長女と長男の写真の年賀状を作成しました。

郵便局員が郵便を破棄!!~損害賠償請求は認められる?~

年々、年賀状の郵送枚数は減っているそうです。
毎年年末が近づくと宛名を書いたりするのが億劫になってしまいますが、1月1日に年賀状が来ていると嬉しくなるので、これからも続けていこうと思います。

そんな年賀状だけでなく、日々の手紙や郵便を配達してくれるのは郵便局員の方ですが、日本の郵便の制度はとても信頼性が高く、送った郵便が届かないということを経験した人はあまりいないのではないでしょうか。

しかし、先日大阪にて、配達されるはずであった手紙や封書7,000通を雑木林に捨てたとして、郵便局員が郵便法違反で逮捕されたというニュースを目にしました。

逮捕された郵便局員は、「配達するのが面倒だった」などと容疑を認めており、また、昨年の11月ころから郵便物を自宅に持ち帰っていたと話しているようで、自宅には、約4,000通の郵便物があり、その中には大切なコロナワクチンの接種券などもあったそうです。

弁護士という仕事から、裁判所や相手方に書面を郵送したり、戸籍を集めたりなど、毎日多くの郵便物を送付していますが、重大な個人情報が含まれた書面もあるため、もし自分の地域で同じことが起こったらと思うととても恐ろしいです。

そういったことがないように、郵便に関することを規定した郵便法では、郵便を破棄した人等に刑事罰を科しているので、あまりこういったことが頻繁に起きることはないと思いますが、過失で郵便局員が紛失させてしまうこともあるかもしれまん。
そういった場合に、郵便局などに対し損害賠償をすることができるのでしょうか。

この郵便に関する損害賠償についても、郵便法に定められており、書留郵便や、代金引換郵便で代金を回収せずに引き渡した場合や、内容証明などの記録郵便物に限定して賠償請求が認められています。

損害賠償が認められる郵便物が限定されている理由としては、無制限に賠償を認めることになると、郵便料金を引き上げることや、迅速な配達が実現しなくなるためであると言われています。

上記の事件のようにワクチン接種券が届かない場合や、裁判所からの書面が届かないなどとなると、様々な人が困ることになるため、郵便局の方にはきちんと郵便物の配達をお願いしたいですね。

 

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