弁護士コラム

2019.04.10

【相談事例35】裁判員裁判について③~有罪か無罪、量刑の決め方は??~

【相談内容】

裁判所から通知がきて、ある事件の裁判員に選ばれることになりました。

裁判員となった以上、被告人が有罪か無罪か、どのような罪を科すのかについて私が決めなければならないのですか。私の判断でその人の人生が決まってしまうようで非常にプレシャーを感じてしまいます。

【弁護士からの回答】

以前お伝えしたように、裁判員に選ばれ、裁判に参加した場合には、起訴された被告人が有罪であるのか、無罪であるのか、有罪である場合にはどのような刑罰を科すべきなのか(量刑判断)を行う必要があります。

今回は、どのようにして有罪、無罪の判断や量刑判断を行っているかについて、ご説明させていただきます。

1 有罪無罪の判断について

先述のとおり、裁判員裁判は、裁判官3名、裁判員6名の合計9名で構成されます。
そして、量刑判断においても同じですが、有罪無罪の判断はこの9名全員で行うことになります。

有罪無罪を判断する人と、量刑を判断する人が分かれているわけではありません。
具体的は、多数決をとり、過半数により決定するのですが、多数派の中に最低でも1人裁判官が入っている必要があります。

例えば、有罪と判断したのは、裁判官2人と裁判員3人、無罪と判断したのが、裁判官1人と裁判員3人の場合、有罪と判断したのが5名と過半数でありかつ裁判官も有罪と判断しているため、結論的には有罪と判断されることになります。

一方、有罪と判断したのが、裁判員5名、無罪と判断したのが裁判官3名と裁判員1名の場合、多数決の観点では、有罪の方が過半数となっていますが、裁判官全員が無罪と判断しているため、この場合の結論は無罪と判断されることになります。

2 量刑判断について

量刑判断についても、裁判官、裁判員全員で判断することになります。
そして、量刑判断においても有罪、無罪の判断において多数決で決定することになり、かつ、裁判員と裁判官が各1名以上賛成している必要があります。

ここで、量刑の判断の場合には、有罪、無罪という2択だけではなく、法律で定められている範囲内で量刑を定めるため、裁判員や裁判官ごとに量刑に関する意見がばらばらになる場合もあり、その場合には、最も重い刑を主張した人の数に、その次に重い刑を主張した人の数を足していき、裁判官が1人以上含めて過半数に達した時点で、量刑が決定されることになります。

例として、懲役10年と判断したのが裁判員3名、懲役8年と判断したのが裁判員3名、懲役6年と判断したのが裁判官1名、裁判員1名、懲役5年と判断したのが裁判官2名の場合、過半数(5名)に達するのは、懲役8年ですが、その中に裁判官が含まれていないため、裁判官は最低1名入っているところまで下がるため、この例では、懲役6年が科されることになります。

 

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