弁護士コラム

2018.05.25

治療費について③(整骨院での施術について)

<ご相談者様からのご相談>

 今日,交通事故に遭いました。首が痛いのでムチウチになっているのではないかと思います。仕事の関係でなかなか病院に行けないので,整骨院に通うと思うのですが,問題ありませんか。

 

<弁護士からの回答>

 交通事故でけがをした場合,整骨院に通われる方は少なくありません。結論からお伝えすると整骨院に通うこと自体には問題ないのですが,その際にはいくつか注意を要する事柄がありますのでご説明させていただきます。

 

1 診断書の作成は医師のみが可能

 まず,交通事故でケガを負った場合には警察に対しケガをおったことの証拠として診断書を提出する必要があります。この診断書をもとに警察において交通事故証明書等を作成することにより,加害者側保険会社も事故により被害者がケガを負ったことを確認することができます。この診断書を作成することができるのは医師のみであり,整骨院にいる柔道整復師には作成することができません。

 したがって,事故にあったにもかかわらず一度も病院に行かず整骨院にのみ通うことはくれぐれもお控えいただいた方がよいでしょう。診断書を作成しないままであると物損事故扱いとなってしまい,治療費の請求が認められなくなってしまう可能性があります。また,診断書を作成したとしても,作成した日が事故日から相当程度経ってからの場合には,事故とケガとの間の因果関係が否定され治療費などの賠償が認められなくなってしまう可能性もありますので,事故に遭ったらできるかぎり早く(2~3日以内)病院へ行き,診断書を作成してもらうようにしてください。

2 その他の注意点

 整骨院での施術は,医師による治療行為とは異なり,あくまでの医療類似行為であるため,すべての場合に整骨院での治療が認められるというわけではありません。

 具体的には,①医師が事前に同意している場合か②当該症状について,整骨院での施術が有効かつ相当であると認められる場合には,整骨院での施術費用についても加害者側保険会社に請求することができます。もっとも,ムチウチの場合には整骨院での施術が有効であると考えられているため,さほど問題になることはありませんが,後々のトラブルを防ぐためにも医師には整骨院に通院したい旨伝え,許可をもらっておいた方が良いでしょう。

 また,事故によりケガが治癒することなく後遺症が残った場合には,それが自賠責の後遺障害に該当しなければ後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することはできません。ムチウチの場合に後遺障害があると認められるためには,病院にてMRIやレントゲン画像を撮影するとともに,定期的に病院へ通院し,病院での治療を行う必要があり,整骨院での施術のみでは後遺障害として認められる可能性が少ない場合が多いです。

 したがって,弁護士としては,可能な限り整形外科などの病院へ通院し,それが困難な場合であっても整骨院のみの通院は避け,定期的に病院へは通うようにsいた方がよいと考えております。

 

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