弁護士コラム

2017.08.16

【親子問題】親権者じゃなくても子供を育てることは出来るの?

離婚の最大の争点となることも多い「子供の親権」。離婚の際に子供の親権者は必ず決めなければなりません。親権の有無は,子供の世話をしたい親だけでなく,世話をされる子供の人生にも大きな影響を与えます。もっとも,親権者になることが出来ずとも,子供の世話をすることは出来ます。そこで,今回は,子供の親権者と子供の世話をする監護権者を分けること(以下では、このことを親権と監護権の分属と言います。)についてお話しさせて頂きたいと思います。

1 親権と監護権って違うの?

「親権」については,日常よく耳にするかと思いますが,「監護権」について日常的に耳にすると言う方は少ないのではないでしょうか。ですので,まずは,親権と監護権について説明させて頂きたいと思います。

(1) 親権ってなあに?

親権とは,未成年者の子供を監護・養育し,その財産を管理し,その子どもの代理人として法律行為をする権利義務のことを言います。具体的な内容としては,身上監護権と財産管理権の2つがあります。
 身上監護権には,①居所指定権(親が子供の居所を指定する権利),②懲戒権(子供に対して親が懲戒・しつけをする権利),③職業許可権(子供が職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利),④身分法上の行為(婚姻など)に関する同意権,代理権などがあります。つまり,身上監護権には子供の身体的な成長を図る監護と精神的な成長を図る教育が含まれているのです。
 他方で,財産管理権には,①子供の財産管理権そのもの,②財産行為の代理権,③子供のする法律行為に対する同意権などがあります。

(2) 監護権ってなあに?

 親権の説明の中で申しましたように,親権の中には身上監護権というものがあります。親権の中でもこの身上監護権のみを取り出して,親が子供を監護・教育する権利義務を「監護権」と言っています。簡単に言いますと,子供の傍で子供を育て,教育することに関する権利・義務のことを「監護権」と言うことになります。
 監護権は親権の一部ですから,原則として親権者がこれを行使します。

2 親権を父親に、監護権を母親に、とした決め方(親権と監護権の分属)をすることは可能か?

 では、親権と監護権の分属は認められているのでしょうか・
親権者と監護権者は一致した方が,一般に子どもの福祉に資すると考えられています。
しかし,子供の福祉という観点からすれば,父母が離婚した後も,財産管理権を持つ親と監護権を持つ親とが協力し合う形が望ましいこともあり得ることから,親権者と監護権者を分けて帰属させることも可能であると考えられています。例えば,①母親に浪費癖があり、財産管理については父親が適切なのですが,子供が幼く母親を監護権者とした方が子供の世話をすることが望ましいとき,②父母双方が親権者となることに固執している場合で,親権と監護権を分属することが子供の精神的安定に効果があると解されるとき,③父母のいずれが親権者になっても子供の福祉にかなう場合,出来るだけ共同親権の状態に近づけるために親権者と監護権者を分けるときなどがあります。

3 親権と監護権を分属するための手続

 では、親権と監護権を分属させる場合、どのような手続きをすればいいでしょうか?
離婚の際に未成年者の子供の親権者と監護権者を分けることは,父母間の協議で定めることが出来ます。
もっとも,父母の協議が出来なかったり,まとまらなかったりすることもあると思います。このような場合,家庭裁判所が親権者や監護者を定めることになります。
 裁判所は,判決で離婚を命じる場合,親権者又は監護者を定めますが,その際,どちらを親権者とするのが子供の利益になるかを検討し,場合によっては,父又は母の一方を親権者とし,他方を監護者とすることになります。
 また,離婚時に監護権者と親権者を分けずに一方に定めたとしても,その親権者が監護者としてふさわしくないことがあるので,裁判所は,申立てにより,親権者をそのままとしたうえで他方を監護権者とすることも出来ます。

4 親権と監護権を分けた場合の問題点

 もっとも,このように親権者と監護権者とを分けることは父母ともに一見するとメリットがあるため,両者の納得を得やすく解決方法として便利なように思えますが,何もメリットだけではありません。
 まず,親権と監護権を分属させると,どうしても子供のための権利を行使出来ない場面がありますので,完全な親権を求めて紛争が再燃してしまうことがあります。
 また,各種手当を申請しようとすると,親権者と監護権者が異なることから,現実的な不都合が生じてしまい,親権者の協力が必要となってしまうこともあり得ます。
さらに,離婚後も父母の信頼関係が維持されていれば良いのですが,父母の関係が悪化しているような場合ですと,父母の対立関係を強めてしまい,結果として子供に悪影響が及ぶかもしれません。

5 まとめ

 今回は,親権と監護権を分属することが出来るかについてお話しさせて頂きました。子供のことを考えますと,普通は親権者と監護権者を同じ人にすることが望ましいのでしょうが,場合によっては親権者と監護権者を分属することが望ましいこともあるでしょう。
子供のためにも早期に子供に関する事件に経験豊富な弁護士に相談することをお勧め致します。

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