離婚の理由としてもっとも多いのは「性格の不一致」です。離婚する夫婦の半数以上が,性格の不一致によって離婚していると言われています。性格の不一致というだけの理由でも協議や調停で話がつけば離婚することはできますが,話がまとまらずに,裁判になった場合でも性格の不一致というだけ離婚が認められるのでしょうか?今回は,性格の不一致と離婚に関するお話をしたいと思います。
1 法律の定める離婚原因
離婚をしようとする場合には,協議離婚(夫婦での話し合いをいい,一般的な離婚のイメージだと思います。),調停離婚(裁判所を入れて夫婦で話し合いをします。),裁判離婚(裁判所に離婚できるかを決めてもらうものです。)などの方法をとることになります(審判離婚という方法もありますが,実際に使われることはほぼないので省略します)。
協議や調停といった話し合いで「離婚しよう」という合意ができるのであれば,どんな理由でも離婚することができます。もちろん,お互いの性格が気に食わないという理由でも離婚することができます。
お互いの話し合いがどうしてもまとまらず,話し合いでは離婚ができないものの,どうしても離婚したいという場合,初めて裁判によって離婚をできないかということが検討されることになります。このように裁判で判決を得ようという場合は,離婚を望まない当事者に対して,離婚を強制するため,その夫婦に「強制的に離婚をさせられても仕方ない」といった事情がある場合に限って,離婚が命じられることになっています。
それでは,実際に法律がどのような離婚原因を示しているか見てみましょう。
民法770条(裁判上の離婚)
1 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
法はこれらの場合に,裁判によって離婚ができるとしていますので,夫婦の性格の不一致が「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」であると認められることが必要になります。
2 どの程度の性格の不一致で判決をもらって離婚できるの?
では,どの程度お互いの性格が一致していなければ「婚姻を継続し難い重大な事由」といえ,離婚ができるのでしょうか?
一般的な感覚からすれば,明るい性格と暗い性格など単に性格が合わないことをもって性格の不一致ということになるのでしょうが,夫婦とはいえ違う人間なのですから性格が異なるのは当たり前なため,裁判所においては,そういった性格を踏まえたうえで,夫婦間の同居・協力・扶助義務,夫婦関係の修復の可能性,口論・けんかの有無,性的関係の有無などを総合的に考慮して,「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり,離婚ができるか否かを判断することになります。つまり,性格の不一致のみを理由にして離婚が認められることは難しく,性格の不一致がきっかけで様々なすれ違いが生じ,結果として様々な事情を考慮すると,夫婦関係の修復可能性がない程に夫婦関係が破綻してしまったという場合に,「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められることになります。
もっとも,子供を世話している配偶者からの請求の方が,子供を世話していない配偶者からの請求に比べて離婚が認められやすい傾向があると言われています。
3 相談事例
実際,法律事務所へ「性格の不一致」を理由として離婚相談に来られる方のお悩みを聞いていると,その事情は様々です。たとえば,金銭感覚の違いや子どもの教育方針の違い,仕事に対する考え方の違い(たとえば,転職を繰り返す夫に対する不満,働くように言っても働かない妻に対する不満等),仕事人間で全く子育てに協力してくれない,性的不調和等様々です。
それでは,これらの事情は離婚原因となるのでしょうか。
結論からいうと,上記の事情のみで裁判所が離婚を認めるかと言われると,まず厳しいでしょう。しかし,結局は,そのような価値観の違いによって夫婦関係に亀裂が生まれ,会話がなくなり,家庭内別居や完全別居に至ったりするケースがほとんどです。そして,裁判所は,そのような過程全般や当事者の意思を含めて最終的に夫婦関係を修復する余地があるかどうかという判断をします。そのため,,性格の不一致を理由にして裁判所に離婚を認めてもらうためには,性格の不一致を証明するだけでなく,それを原因として夫婦関係が現状どのようになっているか等を具体的に主張する必要があります。また,性格の不一致だけでなく,その他の離婚原因を含めた攻防を前提とした上で,裁判所の勘所を把握してそれに対応した訴訟進行をすることが求められることになります。
したがって,離婚案件の経験豊富な弁護士に依頼すべきでしょうし,今までの長い夫婦生活全てが訴訟で戦うためのヒントですから,じっくりと話を聞いてくれる弁護士に依頼することが最善の解決につながるものだと考えられます。