弁護士コラム

2017.07.16

【離婚問題】別居中の夫が「お金がない」と言って婚姻費用を支払ってくれない!

離婚の話し合いや裁判をする際,別居中の夫が婚姻費用を支払ってくれない,という状況が考えられます。このような場合,婚姻費用分担請求を行って,婚姻費用をきちんと支払ってもらうことを検討しましょう。そこで,今回は,婚姻費用分担請求を考えている方のため,婚姻費用の請求方法についてお話ししたいと思います。

1 婚姻費用ってなあに?

 まずは,婚姻費用という言葉にはあまり聞き覚えはないと思いますので,婚姻費用とは何か,ということからお話ししたいと思います。
夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,「婚姻から生ずる費用」を分担しなければなりません。この「婚姻から生ずる費用」が婚姻費用と呼ばれています。この婚姻費用には,夫婦間の未成熟子の生活費を含み,具体的には衣食住費,医療費,教育費,相当の娯楽費などが含まれます。例えば,妻がショッピングモールで食材を買うことや洋服を買うことも婚姻費用に含まれます。
 そして,婚姻費用の分担は,金銭による分担に限られる訳ではなく,家事・育児を担当するといった労働による分担も含まれます。そのため,専業主婦の場合,妻は家事・育児を担当し,夫は家計担当者である妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担になると考えられます。
もっとも,家事労働は「これだけの時間しなければならない」と定量化出来ませんので,家事労働の過不足を法律問題に出来ず,生活費の問題は夫の渡す金銭の額についてだけ生じることになります。

2 お金がなくても婚姻費用は支払わないといけないの?

 では,専業主婦の妻は,夫の生活が苦しくても婚姻費用をもらうことが出来るのでしょうか?
 まず,この話の前提として夫婦はどのようにお金を分担しないといけないかについてお話ししたいと思います。
夫婦間では,お互いを扶養することが,身分関係の本質であるとともに不可欠の要素ですので,自分の生活を切り詰めてでも自分と同程度の生活をさせる義務があると考えられています。これを生活保持義務と言います。もっとも,最低限度の生活をさらに切り詰めることまで要求されている訳ではありません。
 そうだとすると,たとえ自分の生活が苦しいとしてもそれが最低限度の生活でなければ,自分の生活を切り詰めて別居中の妻にも同程度の生活が出来るだけの費用を送金しなければなりません。なお,離婚についての話し合いや裁判を行っている間も,婚姻関係が続いている限り,この婚姻費用の支払いはしなければなりません。つまり,夫婦の関係が如何に悪化しても,夫婦である間は,婚姻費用を支払う義務があるのです。

3 婚姻費用はどうやって請求すればいいの?

 では,婚姻費用を支払ってもらえるとしても,夫にどうやって請求すればいいのでしょうか?

(1) まずは話し合い!

 まずは,夫に婚姻費用を支払わなければならないことを告げて,話し合いをしてみましょう。とはいっても,夫が「お金がない」と言って拒んでいる現状からすれば,二人で話し合ってみても平行線で実効性に欠けるかもしれません。

(2) 話し合いがまとまらないと思ったら裁判所の力を借りよう

 そこで,話し合いがまとまらないときには,婚姻費用の分担を求めて,調停(調停委員を介した当事者間の話し合いを言います。)又は審判(裁判所に判断を仰ぐ方法を言います。)を申し立てることが出来ます。
 一般的には,夫が話し合いに応じ,任意に支払ってくれる余地があれば,まずは夫の住所地の家庭裁判所か,当事者双方が合意で定める家庭裁判所に対して,調停を申し立てることになります。
 しかし,残念ながら調停がまとまらなかった場合,調停は当然に審判手続に移行し,裁判官が判断することになります。また,相手方が話し合いに応じない場合,調停に欠席する恐れがある場合など調停をする必要がないと思えば,いきなり審判を申し立てることもできます。
 もっとも,当面の生活費を欠き,このような手続きをしている余裕がない場合もあると思います。この場合,妻は調停を申し立てた場合であれば,生活費の支払いを求める調停前の仮の措置を,審判を申し立てた場合であれば,生活費の仮払い等を命ずる審判前の保全処分を申し立てることになります。なお,生活費の支払いを命じる調停前の仮の措置には10万円以下の過料の制裁がありますが,必ずしも実効性があるものではありません。これに対して,審判前の保全処分は,執行力があり強力ですので,当面の生活費を欠いているような状況であれば,婚姻費用分担の審判を申し立てるとともに審判前の保全処分を申し立てることをお勧め致します。

4 まとめ

以上のように,婚姻費用の分担は,夫婦間の話し合いによってなされることが望ましいですが,どうしても夫が婚姻費用を負担してくれない場合,家庭裁判所に対して,調停や審判を申し立てることも可能です。
 もっとも,夫婦間での話し合いだけでなく調停の場合でも,離婚までの別居期間が長ければ,婚姻費用の金額も高額になるため,慎重に判断する方が多いのですが,逆に離婚までの別居期間が短い場合,どうしても金額が低くなってしまい,慎重に判断しなくなってしまうことが多いように感じます。また,別居期間が短い場合であれば弁護士に依頼しても弁護士費用の方が高くなってしまい,「損」してしまうと感じてしまう方もいらっしゃると思います。
しかし,婚姻費用の金額は,子供の養育費との関係でも参考にされます。そのため,婚姻費用の段階で弁護士を入れておらずあまりに低い金額で合意をしてしまうと,後に養育費を決める際に低額化してしまい,結果的に大きな「損」をしてしまう恐れもあります。
そこで,自分が悩んでいる問題に潜在的な問題が含まれていないか一度弁護士に相談してみることをお勧め致します。

 

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