弁護士コラム

2017.07.12

【離婚問題】養育費っていくらくらいもらえるの?

夫(又は妻)と離婚したとしても,自分たちの子供を育てていかなければなりません。しかし,一般に専業主婦であれば離婚してしまうと収入源がなくなってしまうため,生活がどうしても苦しくなってしまうことも珍しくありません。そこで,このような場合には子供の生活費を確保する方法として,養育費を請求することになりますが,今回は養育費をいくらくらいもらえるのかという点についてお話ししたいと思います。

1 養育費ってなあに?

 まずは,養育費とは何か,ということからお話ししたいと思います。
 前提として,親は子供に対して,生活保持義務を負っています。生活保持義務とは,自分の生活と同程度の生活を相手方に保持させる義務のことを言います。その義務を具体化するものとして,親は子供に対して養育費を支払わなければなりません。
養育費とは,簡単に言うと子供の生活費のことです。例えば,子供の衣食住費,医療費,交通費等,生活する上で必要な費用がこれに含まれます。

2 養育費の決め方

 では,この養育費はどのように定めればいいのでしょうか?
 これについて,民法は,養育費算定の具体的方法,基準について何ら規定をしていません。そのため,養育費についても財産分与や慰謝料の場合と同じように話し合いで自由に決めることができます。よって,お互いが合意できる限り「全く支払わなくてもいい」とか「毎月100万円支払う」という内容で養育費の合意をしても構いません。
 もっとも,話し合いで自由に決めることができるとはいえ,毎月子供のために費消する生活費として必要な金額は,家庭ごとに差はあるとしても限度はあるでしょうから,あまりに現実とかけ離れたような金額,例えば年収500万円の家庭で養育費として「毎月50万円支払え」などというもの,を請求しても,話し合いはまとまりません。
話し合いがまとまらない場合,調停を申立てることになりますが,調停でも合意に至らない場合は,話し合いではなく,裁判官が一方的に金額を決定する,審判という手続きで金額を決めることになります。
調停や審判等の裁判所での手続きでは,養育費の金額に関し,ある程度相場のようなものがありますので,これらの手続きだけでなく,二人での話し合いを有利に進めるためには,相場がいくらかを知っておくことが重要になってくるでしょう。

3 養育費はどのように決められるの?

 前でお話ししたように,養育費の金額は,基本的に話し合いによって自由に決定することができますが,調停においては,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案-」(以下,算定表といいます。)をもとに養育費を計算することが一般的です。
この算定表は,裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)にも掲載されているため,ご覧になったことがある方も多いかもしれません。この算定表では,以下の事情を考慮して金額が決定されます。

① 支払う側の年収

 支払う側の年収が多ければ多いほど,養育費の金額も大きくなります。給与取得者の場合,源泉徴収票の「支払金額」が,自営業者の場合,確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。

② 受け取る側の年収

受け取る側の年収が少なければ少ないほど,養育費の金額も大きくなります。そのため,養育費を受け取る側が専業主婦の場合,高額になる傾向があります。なお,子供の養育は親子関係から導かれるものですから,たとえ受け取る側の年収の方が支払う側の年収よりも多いとしても養育費を請求することは可能です。

③ 子供の人数

養育費は,先程も申しましたように,子どもの生活費です。そのため,子どもの人数が多いほど養育費も高額になる傾向があります。

④ 子供の年齢

子供が大きくなると義務教育ではなくなるため,教育費などが小さい頃よりも多くかかる傾向があります。そのため,子どもの年齢が高いほど養育費も高額になっていく傾向があります。

4 算定表の利用手順

 養育費算定にあたっては,上記の事情を考慮し,該当する算定表を参考にして金額を計算することになります。この際の算定表の利用手順は以下の通りです。以下は,実際に算定表を一緒に確認しながら読んでいただけると分かりやすいかと思います。

① 子どもの人数と年齢から利用する算定表を選ぶ。

(現行の算定表は,子どもの人数が3人までの分しか掲載されていませんので,4人以上のご家庭であれば,別途計算式による計算が必要です。これについては,養育費算定に詳しい専門家弁護士にご相談ください。)
  ↓

② 支払う側(義務者)の年収を確認して,算定表の縦軸の該当する金額を確認する。

この際,自営業者か給与取得者で確認すべき場所が違いますので注意が必要です。
(なお,ここでいう年収とは,先程も申しましたが,給与所得者の場合,源泉徴収票上の「支払金額」の金額を言い,自営業者の場合,確定申告書上の「課税される所得金額」の金額を言います。)
  ↓

③ もらう側(権利者)の年収を確認して,算定表の横軸で該当する金額を確認する。

この際,支払う側の年収と同様に自営業者か給与取得者で確認すべき場所が違いますので注意して下さい。
  ↓

④ 両者の年収が交差するポイントが養育費の金額になります

 

5 まとめ

 今回は,算定表を利用した養育費の計算方法についてお話しさせて頂きました。調停における養育費の算定においては,算定表における金額が基準となります。そのため,こういった相場を知っていただくことが解決のために役に立つと思いますので,一度確認してみてください。
 もっとも,算定表は,養育費や婚姻費用を簡易迅速に算定するために,典型的な家族構成について,統計資料に基づいて算出されたものです。そのため,各事案の個別的事情については考慮されていません。例えば,子供が私立の学校や大学に通っている場合については考慮されておらず,これらの費用は別途,算定表で定める費用に加えて,請求できることもあります。また,元夫婦がそれぞれ再婚して扶養家族が増えた場合や,複数の子供を夫婦が別々に引き取る場合などは,算定表は使えないため,個別に計算する必要があります。
 これらの計算は,算定表が作成された背景事情や,基になった計算式を理解していないと不可能ですので,弁護士の中でも,離婚事件について研鑽を積み,多数の審判例を経験した弁護士でなければ,正確な見通しを立てることは難しいです。
 養育費は,長年にわたって支払われるものですので,一見するとわずかの差に見えても年月を加味すればかなりの高額になり,お互いの生活に与える影響は大きなものになります。
ですので,小さな金額に思えても,一度,経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

 

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