弁護士コラム

2019.04.24

知っていれば役に立つ!経費のこと4

自社のキャラクターやオリジナルグッズをつくりたい!でも「経費」にできるのかな・・・なんて思ったこと、ありませんか?

1.自社のキャラクターを製作しました

とある会社では、自社のキャラクターを作っています。このキャラクターの製作にかかった費用は「経費」になるのでしょうか?

世の中には、数えきれないくらいのキャラクターが存在していて、その宣伝効果は計り知れませんし、キャラクターは作ったその時だけでなく、何年間も宣伝効果が続いていきます。

ですから、制作にかかったときの費用だけを「経費」にするのではなく、いったん「資産」にして毎年少しずつ「経費」にしていくのが原則となります。
これは、最初の記事で説明をした「減価償却」のことです。

では、この宣伝効果は、何年くらい続くものなのでしょうか?これは誰にも分らないため、基準となる年数が定められています。
・キャラクターの商標登録をしたとき・・・・・10年
・キャラクターの商標登録をしなかったとき・・5年

10年というのは、商標登録の有効期限、5年というのは、通常の「減価償却」と同じ期間になります。

これは、会社やブランドのロゴを製作したときと同じ考え方になるので、新しくロゴを製作する場合にも是非参考にしてみてください。

2.「着ぐるみ」も「経費」になる?

自社のキャラクターを製作したあとに、着ぐるみを作りました。キャラクターの製作費は「減価償却」で、毎年少しずつ「経費」として計上していくのが原則でしたが、着ぐるみの製作費はどうでしょうか?

実はこれも、キャラクターを製作したときと同じように、いったん「資産」にしておいて「減価償却」で、5年かけて「経費」にしていきます。

着ぐるみを製作すると、それを着て様々なイベントに参加したり、たくさんの人と交流をしたりする機会が多くなります。一緒に写真を撮ったり、ハイタッチをしたりするだけならいいのですが、時にはパンチやキックをされることもあります。
このようなことを考えると、「減価償却期間」である5年間、着ぐるみを使うことができない可能性も出てきますよね。この場合、いったいどのようにして「減価償却」をするのでしょうか?

実は、着ぐるみを使用できる期間が1年未満であれば、制作時に「経費」とすることができるのです。
しかし、相当なダメージを受けない限り、1年以上は使用可能なはずですが、減価償却の法定耐用年数はどうなるのでしょうか。
着ぐるみの耐用年数は、耐用年数省令別表一「器具及び備品」の「看板及び広告器具」のうち、掲げられているいずれの細目にも該当しないため「その他のもの5年」と考えられることが一般的です。

3.オリジナルグッズをつくりました

自社のキャラクター、着ぐるみに続いて今度はオリジナルグッズを製作しました。会社に来て頂いたお客様に配るためです。皆さんも、会社の名前入りのボールペンやメモ帳など、1度はもらったことがあると思います。

では、これらオリジナルグッズの製作費は「経費」にできるのでしょうか?
これは、「広告宣伝費」として「経費」にすることができます。
ただし、宣伝が目的のため、オリジナルグッズには社名が入っていなければなりません。
社名だと使ってくれる人が少ないから、社名以外のものを記載したいという場合は、会社のホームページアドレスでも代用が可能です。

社名やアドレスなど、宣伝要素のある記載が何もなく、「広告宣伝費」にできないと判断された場合には、「接待交際費」となるので気をつけましょう。
では、社名入りの図書カードはどうでしょうか?

実はこれも、「広告宣伝費」として「経費」にすることができます。
条件としては、「限定された人だけでなく、不特定多数の人に配ること」「1枚あたりの単価が1000円以内であること」「現金と同等の役割を果たすものではないこと」があげられます。

宣伝につながる社名やアドレスを記載する、不特定多数の人に配るなど、「広告宣伝費」にするための条件を満たして、会社の知名度向上や、集客に役立てましょう!

4.まとめ

今回は、「広告宣伝費」についてお話をしました。

自社のキャラクターやグッズを製作し、それを様々な場面で上手く利用することで、大きな宣伝効果が期待できるはずです。
「広告宣伝費」にするための条件を満たしながら、是非会社の知名度向上や集客、売上アップにつなげてください。

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