弁護士コラム

2019.05.20

【相談事例60】裁判官でも分からない場合、判決はどうなる?

【相談内容】

家でケンカしているときなど、言った、言わないというようなことで、争いになることってありますよね。

民事裁判でもその事実があったかなかったかが争いになることが多いと思うのですが、すべての事件で、「あった」「なかった」ということを裁判官が判断するのは大変ですよね。

「あった」のか「なかった」のかが分からないというような場合も出てくると思うのですが、その場合にはどういった判決を下すことになるのですか。

【弁護士からの回答】

ご相談に来られる方からは、「裁判で白黒決着をつけたい」といったように裁判になると事実の存否など客観的な真実が明らかになるということを期待されている方も少なくありません。
しかし、裁判官も万能ではないため、ご相談者様がおっしゃるように、その事実が存在したのか存在していないのかを判別することができないということも少なくありません。
 

そこで、今回は、民事裁判における事実認定についてご説明させていただきます。

1 裁判官でも本当の真実はわからない

当事者間である事実の有無について争いがある場合、現在の技術では、タイムマシーンなどがない以上、その時の様子を直接見ることができません。

したがって、実際の裁判では、どのような証拠が提出されるかにもよりますが、裁判官であってもその事実が存在するか存在しないかがわからないという状態になることも少なくありません。

すなわち、訴訟で判断するのは、証拠上その事実が認められるか否かであり、客観的にその事実が存在したか否かということを判断する場ではありません。したがって、「裁判で白黒はっきりさせたい」というご意向は必ずしも裁判で実現されるものではありません。

2 事実の存否が不明な場合の決着

それでは、裁判において、ある事実が存在するか存在しないかについて裁判官においてもわからないという状況になった場合、どのような判決が出されるのでしょうか。

この場合、わからないので原告被告とも引き分けということにはならず、立証責任を負っている当事者に不利益な判決がでることになります。簡単にいうと、その事実が存在するということを証明する責任を負っている当事者が不利益を被るということになります。
そして、通常、ある法律上の効果の発生を主張する人がその法律上の効果を発生させるために必要な要件に関する事実を立証する必要があります。

例えば、お金を貸したので返してほしいと請求する貸金返還請求訴訟の場合、お金を渡したという事実及び渡したお金を返還する合意をしたという事実は、貸金返還請求権の発生を主張する原告(お金を貸した人)が立証責任を負うことになります。他方、お金を借りたのは間違いないが、すでに返済したという事実に関しては、弁済という法律効果の発生を主張する被告(借りた人)が立証責任を負うことになります。
したがって、裁判において、本当に弁済をしたのかわからないという場合には、立証責任を負っている被告に不利益な判決がでるため、貸金返還請求が認められることになります。

3 証拠の重要性

このように、立証責任を負っている事実については、その事実の存在を主張する側においてその事実を立証する(要は裁判官を説得する)必要があり、どのような証拠が存在するかという点が非常に重要になってきます。
現在そろっている証拠で立証することが可能か否かという点については非常に専門的な問題であるため、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

掲載している事例についての注意事項は、こちらをお読みください。

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