弁護士コラム

2019.04.26

【相談事例48】ゴールデンウイークが10連休になる理由は?

【相談内容】

2019年のゴールデンウイークは10連休となっています。
今まで10連休ということがなかなかなかったので、どうやって休みを過ごそうか悩んでいます。
ふと気になったのですが、いつものゴールデンウイークと違いどうして2019年は10連休になるのでしょうか。

【弁護士からの回答】

2019年のゴールデンウイークは10連休となっています。

通常のゴールデンウイークは3連休と4連休の組み合わせですが、2019年に関しては天皇陛下の生前退位の関係もあり10連休となるのですが、10連休となることについても、しっかり法律により規定されています。

今回も豆知識的な内容となっておりますが、10連休となる仕組みついてご説明させていただきます。

1. 新天皇即位に伴う祝日の制定

平成30年12月8日、皇太子さまが新しい天皇に即位される日である2019年5月1日と、新天皇に即位されたことを公に示す「即位礼正殿の儀」が行われる2019年10月22日の両日を祝日とする法律が成立しました(なお、両日が祝日となるのは2019年のみであり、翌年以降は祝日にはなりません。)。
このように、2019年5月1日が祝日になることにより。10連休になることになります。

2. 国民の祝日に関する法律

日本には、祝日に関する事項を規定した、国民の祝日に関する法律があります。
具体的には、第2条により各祝日の日付と祝日の意味が規定されています。
例えば、昭和の日(4月29日)は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」と規定されています。

そして、第3条3項において、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」と規定されており、簡単にいうと、国民の祝日に挟まれた平日は、休日になります。

上記規定により、4月29日の昭和の日と5月1日の天皇の即位の日という祝日に挟まれた4月30日は休日となります。また5月1日と5月3日の憲法記念日という祝日に挟まれた5月2日も同じく休日になります。

このように2019年は、4月30日と5月2日が休日になったことで、4月27日から5月6日までの期間が10連休となることになります。
なお、2019年5月5日の子ども日は祝日かつ日曜日であるところ、国民の祝日に関する法律3条2項では、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」と定めており、翌日である5月6日も休日(いわゆる振替休日)となります。

 

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