
離婚調停において、親権を誰が持つのかという判断は、ただの感情や親の事情ではなく、裁判所が定める「子の利益」という客観的な基準によって決まります。本コラムでは、すでに調停に臨んでいる、あるいは直前に控えている方が、有利な心証を得るために不可欠な監護実績の証明方法から家庭裁判所調査官調査への対応まで、実務に即した重要ポイントを弁護士が詳しく解説します。
第1章 離婚調停で親権を勝ち取るための核心「子の利益」の原則
離婚調停において、裁判所が親権者を指定する際の基準となるのは「子の利益(子の福祉)」という考え方です。これは、どちらの親と暮らすことが子どもの心身の健やかな成長にとってより望ましいか、という視点を指します。「子の利益」は多角的な状況から総合的に判断されますが、実務上、まずは以下のような視点が重視される傾向にあります。
1-1 生活環境の安定性を重視する継続性の原則への対応
裁判所は「現在の安定した生活環境をみだりに変えないことが子どもの心身の成長に望ましい」と考える傾向があり、これを「継続性の原則」と呼びます。現在、子どもと一緒に暮らし、平穏に生活できている事実は親権判断において有利な要素となり得ます。逆に、別居期間が長くなっている場合は、自分と暮らす環境がいかに子どもにとって最適であるかを客観的に説明する準備が必要となります。
1-2 これまでの関わりを重視する「監護実績」の視点
かつては「乳幼児には母親が必要」という母性優先の原則が強く意識されていました。しかし現代では、性別そのものではなく「これまで実際に誰が子どもの日々の生活を支えてきたか」という監護の実態がより重視される傾向にあります。食事、寝かしつけ、通院、学校行事への参加など、具体的な育児をどちらが主体となって担ってきたかが重要なポイントとなります。
1-3 子どもの年齢に応じて尊重される「本人の意思」
子どもがある程度の年齢に達している場合、本人の気持ちも重要な判断材料になります。法的には15歳以上の子どもについては意見を聴くことが義務付けられていますが、実務上は10歳前後、あるいはそれ以下の年齢であっても、家庭裁判所調査官による調査などを通じて、子どもの真意が慎重に確認される場合があります。その意思が必ずしも最終判断を左右するわけではありませんが、他の事情と併せて総合的に判断する際の判断材料の一つとなります。
1-4 兄弟姉妹を離さない「不分離の原則」
「兄弟姉妹は可能な限り一緒に育つのが望ましい」という考え方も、裁判実務において考慮される視点の一つです。特別な事情がない限り、兄弟を引き離して別々の親が引き取るという形は避けられる傾向がありますが、それぞれの年齢や意思、これまでの監護状況によっては例外的に分離が検討されることもあります。
複数の子がいる場合は、全員を育てるための具体的な体制が整っていることを示すことが望ましいでしょう。
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第2章 離婚調停の基本的な流れと親権争いの進み方
離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(男女各1名)で構成される「調停委員会」が、夫婦双方の主張を交互に聞き取る形で進められます。親権が争点となる場合、通常の話し合いに加えて専門的な手続きが組み込まれるのが特徴です。
2-1 調停成立・不成立までの一般的なプロセス
調停はおよその目安として、1回あたり約2~3時間、1〜2ヶ月に1回のペースで行われます。
申立てと初回期日
裁判所から期日呼出状(案内)が届き、双方が主張を記した書面や証拠を提出します。
争点の整理
財産分与や慰謝料と並行し、親権についても「どちらが監護すべきか」を議論します。
合意または移行
双方が合意すれば「調停成立」となります。一方、話し合いが平行線で親権の対立が激しい場合は、調停手続の中で調査官調査が行われ、それでも、合意に至らなければ、調停不成立となり、離婚訴訟において裁判官が親権者を決定することになります。
2-2 親権問題が深刻な場合の家庭裁判所調査官
話し合いだけで決着がつかない場合、裁判官の命令によって家庭裁判所調査官による具体的な調査が開始されることがあります。これは単なる話し合いの延長ではなく、子どもの生活実態や意向を専門職が客観的に見極める重要なフェーズです。
この調査結果をまとめた調査報告書は、調停不成立後の裁判における裁判官の判断に大きな影響を及ぼします。
第3章 調停委員の心証を左右する「監護実績」の客観的証拠
離婚調停の場で「私はこれだけ子どもを愛して一生懸命育ててきた」と訴えても、それだけでは裁判所の判断を決定づけることはできません。調停委員や裁判官は、あなたの言葉だけでなく、それを裏付ける証拠を求めているからです。特に相手方と監護実績をめぐって主張が食い違っている場合、客観的な証拠の有無が心証を大きく左右します。本章では、日々の暮らしの中にある資料となり得るもの、それらをどのように整理して提出すべきかを具体的に解説します。
3-1 母子手帳・育児日記・学校の連絡資料など継続的な関わりの可視化
育児の記録は、主たる監護者(日常生活において主に子どもの身の回りの世話や意思決定を担ってきた親)としての責任を果たしてきたことを示す重要な証拠です。子どもが乳幼児の場合は、母子手帳の健診記録や保育園の連絡帳が、日々の成長を誰が近くで支えてきたかの証明になります。一方、中学生などに成長している場合、過去の連絡帳などは直接的な判断材料にはなりにくいものの、「幼少期から現在に至るまで、一貫して深い愛着関係を築いてきた証し」として、その積み重ねが評価の土台になり得ます。また、現在進行形の証拠として、学校からの配布物への対応、三者面談のスケジュール、あるいは部活動の送迎や弁当作り、塾の進捗管理といったサポート状況を記した手帳やスマートフォンのアプリ、カレンダーの記録などは、あなたが主たる監護者であることを示す証明になり得ます。
3-2 通院履歴や学校行事への参加実績による「養育の主体性」の立証
子どもの年齢に関わらず、健康管理や教育へどちらが主体的に関わってきたかは、裁判所がよく見るポイントの一つです。学校の通知表や、行事で撮影された子どもとの写真や、保護者会への出席実績なども、教育への関心度を示す指標となります。単に同じ家で暮らしているという事実だけでなく、子どもの成長の節目に常に寄り添い、具体的なアクションを起こしてきた事実を整理し、提示できるようにしましょう。
3-3 子どもの心理状態や生活リズムの把握度を示すエピソード
証拠は紙の資料だけではありません。あなたが子どもについてどれだけ詳細に把握しているかという情報の具体性も証拠となり得ます。「子どもが今どのようなことに悩み、何を楽しみにしているか」「どのような時に不安になり、どう接すれば落ち着くのか」といった問いに対し、具体的に、かつエピソードを交えて話せることは、日々の深い対話と観察があってこそのものです。特に思春期の場合、親子の信頼関係が良好であることは、家庭裁判所調査官による調査においても重視されるポイントです。日常の何気ないやり取りをメモに留めておくだけでも、調停におけるあなたの主張に説得力を持たせる一助になります。
第4章 家庭裁判所調査官調査の対策と心構え
親権争いで対立すると、家庭裁判所の「調査官」による調査が行われます。話し合いを仲裁する一般有識者の調停委員とは異なり、調査官は心理学や社会学などの専門知識を用いて、子どもの意向や環境を調べる裁判所の専門職です。調査官の報告書は裁判官が判断する際の重要な資料の一つとして参照されるため、評価ポイントや懸念する点を把握した上で、戦略的に準備を整えて臨むことが大切です。
4-1 調査官面談で必ず問われる質問事項と、NG回答
面談では、これまでの監護状況や今後の養育プラン、離婚に至る経緯などが詳しく聞かれます。ここで多くの人がしてしまう誤った対応の一つに、相手方への非難に終始してしまうことがあげられます。調査官が知りたいのは「相手がいかに悪いか」ではなく「あなたが子どもをどう幸せにするか」です。質問に対しては感情的にならず、子どもの将来を見据えた建設的な回答を心がけるよう意識しましょう。
4-2 自宅訪問でチェックされる生活環境と準備のポイント
調査官が実際に自宅を訪れ、子どもの生活環境を確認することもあります。清潔さはもちろんですが、単に綺麗な部屋であることよりも「子どもが安心して過ごせる居場所があるか」「危険な箇所はないか」「年齢に応じた玩具や学習環境が整っているか」といった点が見られます。
4-3 試行面会において子どもとの自然な関係性を示すには
場合によっては、裁判所内のプレイルームなどで、あなたと子どもが一緒に過ごす様子を調査官が観察する「試行面会」が行われる場合もあります。
ここでは、親子の愛着関係が確認されます。無理に良いところを見せようとしたり、子どもに過剰に干渉したりせず、普段通りの自然な関わりを意識しましょう。子どもがリラックスして甘えたり、一緒に遊んだりする姿こそが、良好な関係性の証明となります。
第5章 仕事と子育ての両立や経済力を証明するには
多くの方が直面するのが「フルタイムで働いているので、相手より子どもと接する時間が短いことがネックになるのではないか」、反対に「専業主婦(主夫)だから経済力がないと見なされるのではないか」という不安です。しかし、現代の裁判実務においては、単に年収の高さや労働時間の長さだけで親権が決まるわけではなく、子どもにとって安定した養育環境をどのように構築していくかという具体的なプランを示すことが重要となっています。
5-1 経済的な格差は「養育費」で補完されるという法的ルール
経済力の差については、年収の高い親から低い親へ支払われる「養育費」によって補完されるのが法的な大原則とされています。そのため、相手より収入が低いという一点のみで親権を諦める必要はありません。また、児童手当や児童扶養手当などの公的扶助、自治体独自の支援制度も生活の原資として考慮されます。
5-2 実家や行政サービスの活用による「監護体制」の具体化
フルタイム勤務などで育児時間が限られる場合に、重要となるのが監護補助者の存在です。監護補助者とは、主に実家の祖父母や親族など、親に代わって子どもの世話を日常的に手伝ってくれる人を指します。
裁判所は、親が一人で完璧な育児ができるかを見ているのではなく、周囲のサポートを得ながらでも子どもが安全で健やかに育つ環境を維持できるかを重視する傾向があります。実家の両親の協力が得られる場合は、「平日の18時から20時までは実母が食事を補助し、自分は20時半には帰宅して寝かしつけを行う」といった、時間単位の具体的なサポート体制を主張しましょう。
近隣に親族がいない場合でも、学童保育、延長保育、民間シッターなどの利用予定を具体的にリストアップし、「仕事と育児が両立可能なシステム」が既に整っていることを立証できれば、仕事の忙しさがそのままマイナス評価につながることを避けられます。
5-3 離婚後の具体的な生活スケジュールと教育環境の継続性の提示
離婚後の「一日のタイムスケジュール」を可視化して提示する方法も効果的です。起床、朝食、登校(登園)、帰宅、宿題の確認、入浴、就寝といった一連の流れにおいて、いつ誰が子どもに寄り添うのかを明らかにします。
さらに、子どもが現在通っている習い事や塾、学校生活を可能な限り中断させないプランを示すことで、「親の離婚による環境変化のストレスを最小限に抑えようとしている」という姿勢を伝えることができます。
第6章 調停中に避けたい、親権を失うリスクのあるNG行動
離婚調停というストレスの中では、何気ない行動が、裁判所の目には「親権者として不適格」と映ってしまうことが実は少なくありません。調停期間中のあなたの言動、SNSでの発信、そして子どもとの接し方は、すべてが親権判断の材料としてチェックされると考えましょう。本章では、良かれと思ってやってしまいがちな行動の中に潜むリスクと、裁判所から信頼される親であり続けるために守るべき行動ルールについて解説します。
6-1 子どもに相手方の不満を漏らす「心理的虐待」とみなされる行為
「パパ(ママ)があんなことをしたから、離れて暮らすことになった」といった、相手方への不満や非難を子どもに聞かせることは、してはならない行動です。こうした言動は、裁判所から親としての適格性に欠けると判断される要因になり得るからです。
親としては「事実を伝えて理解してほしい」という心理が働くかもしれません。しかし、相手方の悪口を子どもに聞かせる行為は、「親のエゴを優先し、子の福祉を害する親」というマイナスな評価につながりかねないことを覚えておきましょう。
6-2 不当な連れ出しや、一方的な面会拒絶という実力行使
「相手に親権を取られるくらいなら、今のうちに子どもを連れて逃げよう」といった実力行使は、現代の裁判実務において悪影響を及ぼす可能性が高い行為といえます。たとえそれまで主たる監護者であったとしても、法的な手続きを経ない強引な連れ出しは裁判実務上、親権判断において不利に評価されるおそれがある行為とされています。
同様に、正当な理由(虐待やDVの明白な証拠)がないにもかかわらず、自分の感情だけで相手方との面会交流を拒否し続ける行為も、「相手方の親としての存在を認められない、寛容さに欠ける親」と判断されるリスクをはらんでいます。
6-3 SNSでの発信や調停外での感情的な接触
無意識にやってしまう方が多いのがSNSへの投稿です。鍵付きのアカウントであっても、情報はどこから漏れるか分からないものです。相手方への誹謗中傷や、夜遅くまで遊び歩いているような投稿が相手側に証拠として押さえられた場合、調停の場で「育児に専念していない」「精神的に不安定である」と主張される材料になることも少なくありません。
また、調停の場以外で相手方に直接電話やメールをし、感情的な言葉をぶつけることも控えましょう。
第7章 相手方の心無い主張に対する適切な反論
離婚調停の場では、親権を争う相手方から、あなたの親権者としての適格性を否定するような心ない主張がなされることも珍しくありません。「過去の失敗」を掘り返されたり、「性格や持病」を持ち出されたりすることで、親としての自信が揺らいでしまう方もいらっしゃいます。しかし、相手方の主張がすべて裁判所に認められるわけではありません。感情的に言い返すのではなく、裁判所が重視する「子の利益」という原則に基づいて、論理的かつ客観的に反論することが大切です。
7-1 不貞行為(不倫)の有責性は親権判断にどう影響するか
「不倫をした親に子どもを育てる資格はない」という主張は、調停でよく出される理由の一つです。しかし、法律上「配偶者に対する裏切り」と「子どもに対する養育能力」は、別個の事案として扱われるのが原則です。そのため不貞行為のみをもって、直ちに親権者として不適格と判断されることは一般的ではありませんが、子どもの生活や監護状況に具体的な悪影響が及んでいる場合には、判断に影響することもあります。
相手方の追及に対しては、不貞の事実とこれまでの監護実績を切り離し、子どもとの間には良好な愛着関係が維持されていることを証拠とともに主張することが重要といえます。
7-2 持病やメンタルヘルスを理由に子の養育不能を主張された場合
「うつ病などの持病があるから、一人で育てるのは無理だ」といった主張もよくあります。しかし、病気や障害があること自体が親権をあきらめる直接の理由にはなりません。重要となるのは、現在の症状が「日常の育児にどの程度影響するか」という具体的な視点です。
まずは主治医の診断書などを通じて、病状が安定していることや、適切な治療を受けながら育児が可能であることを示しましょう。あわせて、体調がすぐれない時にサポートを受けられる監護補助者(親族や福祉サービス)の存在を具体的に提示することで、子どもの安全な養育が担保されていることを論理的に証明していくことが重要です。
7-3 過去の育児ミスをネグレクトと言い換えられた場合
不注意で子どもがケガをしたことや家事の不手際、寝坊など、親であれば誰しもが経験するようなミスを、相手方が「虐待」や「ネグレクト」として誇張して主張してくるケースもあります。こうした主張に対しては、それが育児の中で思いがけず起こり得る事象であることを客観的に説明した上で、視点を「長期間にわたる全体的な監護実績」へと引き戻す必要があります。日々の健康的な食事の提供、学校生活への適切な関わりなど、あなたが積み重ねてきたプラスの事実を提示することで、相手方の指摘がいかに部分的であるか、子どもの成長の全体像を無視した偏ったものであるかを浮き彫りにしていくことができます。
第8章 寛容な親として評価されるための面会交流の考え方
相手方への拒絶感が強いと「子どもを合わせたくない」という感情を抱くのは自然なことです。しかし、現在の実務では「フレンドリー・ペアレント原則(寛容な親の原則)」という考え方が重視されています。これは、離れて暮らす親と子どもの交流を寛容に認められる親こそが、子どもの健やかな成長を支える親権者としてふさわしいという評価基準です。本章では、裁判所から適切な評価を得られる、かつ子どもの福祉に則した面会交流の設計方法について詳しく解説します。
8-1 相手方との適切な交流を認める姿勢の重要性
裁判所は、離婚後も子どもが両方の親から愛されていると実感できる環境を理想としています。そのため、調停の場でも「自分こそが親権者にふさわしい」と主張するのと並行して、「離婚後も相手方と子どもが健全に交流できるよう、このような配慮をしたい」という前向きな姿勢を示すことは原則として大切です。この寛容な姿勢は、調査官や裁判官に対して、あなたが「自分の感情よりも子どもの利益を優先できる、精神的に成熟した親である」という印象を与えることにつながります。
8-2 子どもの福祉を最優先した「無理のない面会ルール」の具体案
「寛容であること」とは、相手方の言いなりになることではありません。子どもの年齢や性格、生活リズムを最優先に考えた持続可能なルールを提案することが重要です。たとえば、乳幼児であれば「短時間の面会から始め、徐々に時間を延ばす」、遠方の場合なら「ビデオ通話による定期的な交流や写真の送付を組み合わせる」といった具合です。子どもの負担を抑えながら、親子の絆を絶やさないための具体的で柔軟な提案を行うことで、裁判所に対し、子どもの未来を真剣に設計していることを論理的にアピールできます。
第9章 子どもの未来を守るために
離婚調停における親権争いは、精神的にも肉体的にも大変なプロセスです。しかし、一つひとつの事実を丁寧にかみ砕き、客観的な証拠に基づいて主張を組み立てていくことで道は開けます。
本記事で解説したポイントを振り返ってみます。
・母子手帳や連絡帳などこれまでの育児実績を証明する証拠を整理する
・調査官調査では感情的にならず、子どもとの愛着関係や具体的な養育プランを伝える
・仕事や経済力については、周囲のサポートや養育費を含めた総合的な監護体制として主張する
・相手方への非難よりも、子どもと離れて暮らす親との交流を認める「寛容な姿勢」が評価につながる
親権をめぐる問題では、子どもの心理面への配慮や戦略的な主張の組み立てが不可欠です。一人で抱え込み、焦りから誤った判断をしてしまう前に、専門家のアドバイスを受けてみるのも解決策の一つといえます。
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