弁護士コラム

2018.05.26

治療費について④(入院雑費,付添監護費)

<ご相談者様からのご質問>

 先日,交通事故に遭いました。とても激しい事故で,両足を骨折してしまいました。現在に病院に入院しているのですが,どういった費用が賠償してもらえるのでしょうか。

 

<弁護士からの回答>

 交通事故の場合,激しい事故により重篤なケガを負い入院を余儀なくされることがあり。また,入院も長期間にわたる場合も少なくありません。そこで,今回は,入院を余儀なくされた場合に請求することができる費用等についてご説明させていただきます。

 

1 入院費

 事故により相手方保険会社に治療費を請求できるように入院費用についても請求することができます。入院費用についても治療費と同様,任意保険会社において立替払いのサービスを行っているのが通常であるため被害者の場合には,治療費を手出しすることなく,加害者側の保険会社が支払ってくれるのが通常です。

 

2 入院雑費

 入院に伴い,入院生活のために必要な費用の発生を避けることはできません。日用雑貨,衣類,寝具,電話代などの通信費に加え,新聞代,テレビカード等の文化費等,入院生活中に発生する諸費用のことを入院雑費といい,この入院雑費についても損害として加害者に請求することができます。具体的な請求金額としては,発生した雑費すべてを事細かに計算し請求することはとても煩雑です。そこで,現在では,入院をした際に,一定程度費用が発生することは避けられないことであると認められているため,裁判上,入院1日あたり1500円程度の入院雑費を請求することができます。この点,示談になった際,被害者側が弁護士をつけていない場合,保険会社は自社の基準として1100円程度の入院雑費を提示してくることが多いので,弁護士が代理人で入っていた方が入院雑費についても適正な金額が認められることになります。

 

3 入院付添費

 ご相談者様やご親族からは,入院している際に,見舞いに行ったり,付き添っていたことに関する費用については請求することができるのかということをよくご質問いただきます。

 まず,見舞い費用に関しては原則損害として認められてはいません。先程ご説明した入院雑費として家族の見舞いのための交通費が含まれていると考えられているためです。

 もっとも,入院の際に,付添いが必要であると認められる場合には入院付添費として1日あたり6500円程度を請求することができます。

 もっとも,入院時には看護士が看護を行うことが予定されているため,付添い費が認められるためには,医師の指示や受傷の程度などから看護士による看護を越えた付添が認められる必要があります。

 

 このような入院に関する諸費用についても,場合によっては,被害者のみで対応した場合には,加害者側の保険会社に誠実に対応してもらえない可能性がありますので是非弁護士にご相談ください。

WEB予約 KOMODA LAW OFFICE総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人菰田総合法律事務所 福岡弁護士による離婚相談所