またまた、私事から始まり恐縮ですが、前にも少し話していた趣味のランニングですが、今年の11月9日に行われる福岡マラソンの抽選に当選しました!!(倍率2倍以上だったため、だいぶうれしいです。)。目標のサブ3.5(3時間半切り)を実現するため、今から少しずつ走っているのですが、6月から異常なくらい暑くて、早朝出ないとしのげない日が続いています。
日中はとても暑く、歩いていると、大人の女性だけでなく、男性や、小学生なども日傘をさしているのを見かけます。
梅雨も明け、日傘の需要も増え、また、夏は台風の季節でもあるため、これからも傘が活躍する季節となりますが、先日、傘の「横持ち」、すなわち、傘を横向き(武士が剣を腰に携えるような形ですね。)で持った際に、背後にいる人にどの程度の衝撃が加わるのかという実験を、東京都が行い、その結果を公表したというニュースを目にしました。
その実験では、振り子の装置を使用し、歩行中に衝突した状況を再現したものであり、衝突の際の衝撃は最大で240kgfで、これはピアノ1台分の衝撃力であるとのことでした。
通勤ラッシュの際にはみんな急いでおり、腕を振って歩く際、横持ちをしている傘の先端が、後方にいる人の身体に当たった場合には、骨折や失明など重傷を負わせてしまう危険性があるとのことでした。
このように、傘を水平に横持ちして、背後の人にぶつかってケガさせてしまった場合には、刑事上は過失傷害罪(刑法209条1項)、過失の程度が重ければ重過失傷害罪(刑法211条後段)が成立することになります。自分は傘を持っていただけでなんで罪に問われなければならないのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、人がいる場所において、傘を水平に持つこと自体が危険な行為であるということについては、容易に認識できることであるため、横持ちをしていること自体が過失と判断されてしまうでしょう。
また、上記の刑事責任だけではなく、不法行為に基づく損害賠償請求として、治療や、入通院の慰謝料を支払う義務が生じます。特に、ケガが上記のような失明や骨折など重大なものになってしまった場合には、多額の賠償責任が発生するリスクがあります。
このように、単に傘を水平に持っていただけで、多大な損害が発生するリスクがあります。特に、小さいお子さんなどは、傘の持ち方がさだまっていなかったり、振り回してしまう子も少なくないため、きちんと指導したり、注視していないと、親御さんが賠償責任を負うことになってしまうため、注意が必要です。
日常生活の必需品となっている便利な傘ですが、わずかな油断で重大なトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるので注意が必要です。
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