弁護士コラム

2018.01.20

離婚条件について

<ご相談者様からのご質問>

  夫との離婚を考えています。離婚の際には離婚すること以外にどのようなことを決めなければならないのでしょうか。

 <弁護士からの回答>

  これまでは,離婚するための方法や具体的な手続きについてご説明させていただきましたが,今回からは,離婚や離婚に関する法的問題の中身についてご説明させていただきます。今回は,離婚する際にどういったことが問題になるのかという離婚及び離婚に関する問題点についてご説明させていただきます。

  離婚及び離婚に関する諸問題については,当事者の置かれている状況によってどこまで決めなければならないかは異なるのですが,離婚及び離婚に関する問題については以下のようなものがあります。

 ① 離婚原因が認められるか否か

   当事者の一方が離婚の意思を争っている場合に,法律上離婚が認められるか否かという問題です。

 ② 親権者

   未成年のお子さんがいらっしゃる場合に,どちらが親権者となるかという問題です。

 ③ 養育費

   離婚後の子どもの生活に関する問題です。

 ④ 面会交流

   親権者でない親と,お子さんとの間の面会の方法,回数等についての問題です。

 ⑤ 財産分与

   同居期間中に夫婦によって形成された財産をどのように分配するかという問題です。

 ⑥ 慰謝料

   離婚に至った原因が,一方当事者の違法な行為に該当するか否か,該当する場合には,当該行為により離婚に至ったことに関する精神的苦痛について金銭的に評価するといくらになるかという問題です。

 ⑦ 年金分割

   同居期間に対応して,一方当事者のみが払い込んでいた年金の金額を分割する際の問題です。
  また,直接離婚とは関係ないものの,離婚するまでの間の問題として以下の2点も問題になります。

 ⑧ 婚姻費用

別居してから離婚するまでの間における当事者間の生活費の分担に関する問題です。

 ⑨ 監護権者

   離婚が成立するまでの間,未成年者の子どもを夫と妻のどちらが監護すべきであるかという問題です。

  このような離婚及び離婚に関する問題については,上記①~⑨のすべてについて必ず判断しなければならないわけではありませんが(未成年のお子さんが要る場合には必ず親権者を決めなければなりません。),特別な事情がない限り,離婚の際に夫婦間に関する問題を決めておいた方が,後々にトラブルが起きないで済みますので,決めることができる条件については,離婚の際に決めておいた方がよいでしょう。
  次回からは,各離婚条件に関する具体的な内容についてご説明させていただきます。

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