弁護士コラム

2017.12.18

離婚調停について②

離婚調停について②

 <ご相談者様からのご質問>

  離婚調停の大まかな流れについてはわかりました。期日は月に1回しか行われないのですね。調停はだいたい何回くらいで終わるのでしょうか。

 <弁護士からの回答>

  当事務所にご相談に来られる方から「調停は何回で終わりますか。」というご質問をいただくことが多いのですが,法律上何回で調停を終了させなければいけないということは決まっていません。
  今回は,離婚調停の終結の方法についてご説明させていただきながら上記質問にご回答させていただきます。

  前回お話ししたとおり,離婚調停は,当事者がそれぞれ30分ずつ交互に調停委員を介し,離婚に向けた話し合いを行います。1回の期日は2時間程度で終了し,約1か月後に次の期日が設定され,次回期日までの間に,資料を準備したり,相手方からの条件に応じることができるか否かを検討したりします。

  調停の終了の具体的な内容についてですが,話し合いがまとまった場合には①調停成立により,調停調書(裁判所が作成する合意内容を記載した書面です。調停調書については別の機会にご説明させていただきます。)を作成し,離婚が成立して終了となります。他方,話し合いがまとまらない場合には,②不成立(「不調」といいます。)となり,離婚は成立しないまま,調停の手続きが終了することになります。また,申立人において,これ以上調停を続けたくないと考える場合には,③調停を取り下げることで,調停の手続きを終了することができます。また,別の機会にご説明させていただきますが,争点につき裁判官が判決と同じように判断する④調停に代わる審判という方法により調停が終了する場合もあります。以上のように調停の終わり方については大きく分けると①~④の種類がありますが,ほとんどの事件では,①か②,すなわち,調停の成立か不成立により終了します。

  ご質問にあった,調停が何回で終了するかについてですが,先程お話ししたとおり,法律上,調停を何回で終了しなければならないということは決まっていません。調停は話し合いによる解決を模索する手続きであるため,回数を重ねることで,話し合いがまとまる可能性がある場合にはずっと続くことになります。
離婚調停の場合には,当事者が離婚すること自体には応じていたとしても調停の中で他の条件について合意していない場合には,調停は成立しません。そこで,一般的に争点が多い案件ほど,長期化する傾向にあります。

 他方で,調停当初から全く主張が食い違い,話し合いがまとまる余地がない場合には比較的短期間で調停が不成立になります。
 このように,調停が何回で終了するかについては,当該ご夫婦のおかれている状況や,争点の数,相手方がどこまで話し合いに応じる意向があるかによってことなってくるため,「ケースバイケースで異なってきます。」という回答しかできないところではありますが,通常,3~4回の期日を行い,話し合いを続けて行けば,調停が成立する見込みがあるかについては判断が可能かと思われますので,調停に移行することを検討される場合には,だいたい3~4か月程度かかるかもしれないという点を念頭において進められるのがよいのではないかと思います。
 次回では,離婚調停における注意点についてご説明させていただきます。

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