
自己破産を準備しているとき、養育費の支払いがあると「払ったら偏頗弁済(へんぱべんさい)になって免責が下りないのでは?」と不安になります。結論として、月々の通常の養育費は直ちに問題になるとは限りませんが、滞納分の一括払い・過大な支払い・支払時期の選び方によっては、否認や免責判断で説明を求められることがあります。
第1章 自己破産における「偏頗弁済」の定義と養育費の特殊性
1-1 なぜ特定の債権者への支払いが制限されるのか
自己破産の手続きには「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、限られた債務者の財産を、すべての債権者に公平に配分すべきという考え方です。
この原則に反し、特定の債権者だけに優先的に借金を返す行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼びます。破産を考えている人が、知人や親族、あるいは特定の支払いだけを優先してしまうと、他の債権者(銀行やカード会社など)から見れば「自分たちに配当されるはずだった財産が不当に減らされた」ことになります。
そのため、裁判所や破産管財人は、申立前後の支払いを厳しくチェックするのです。悪質な偏頗弁済と評価された場合、破産管財人による否認権行使の対象となるほか、支払の経緯や実態によっては、免責判断の際に不利な事情として考慮される可能性があります。
1-2 生活費としての養育費と、借金の返済の境界線
養育費は、お子さんの生存や健やかな成長を支えるための「身分法上の義務」に基づく費用です。実務上、毎月支払われる適正な額の養育費は、借金の返済というよりも「生活費(扶養義務の履行)」として考えられる傾向があります。そのため、毎月の給与から家賃や食費を支払っても偏頗弁済にならないのと同様に、常識的な範囲内での月々の養育費支払いは、直ちに問題視されることは少ないといえます。
しかし、それが「過去の滞納分をまとめて払う」といった形になると、一転、未払金という債務の優先弁済とみなされやすくなります。
この「生活費としての支払い」か「借金の優先返済」か、という境界線が、免責を得るための重要なポイントとなります。この境界線について、以降、詳しく解説していきます。
第2章 申立前・後で、養育費を支払う際のリスクと注意点
2-1 破産申立「前」:滞納分の一括払いが偏頗弁済とみなされるリスク
破産を決意してから裁判所へ申し立てるまでの間に、未払いになっていた養育費をまとめて支払う行為は、実務上、慎重な判断が求められます。
たとえば、手元にある現金を「どうせ破産で没収されるなら子供のために」と考え、数百万円の滞納分を一気に清算したとします。これは客観的に見れば、他の金融機関などの債権者を差し置いて特定の相手(元配偶者)にだけ多額の利益を与えたことになり、典型的な偏頗弁済と判断される可能性が高いのです。
このような支払いを行うと、後に選任される破産管財人によって、その支払いを取り消して回収する否認権(ひにんけん)が行使されることがあります。行使された場合、支払いの一部または全部について受け取った側(元配偶者)が返還を求められる可能性があります。
2-2 破産申立「後」:申立後に月々の支払いを継続する際のルール
破産の申立後は、自身の財産のうち、裁判所から手元に残すことを許された「自由財産」(原則として現預金合計99万円以下)の範囲内でやりくりをしなければなりません。この範囲内で月々の適正な額の養育費を支払う分には、一般的に「生活に必要な支出」として容認される傾向にあります。
ただし、自分の生活費を極端に削ってまで不相応な額を送り続けたり、本来裁判所に報告すべき財産を隠してそこから支払ったりすることは許されません。申立後の支払いは、あくまで新しく得た収入や自由財産から、無理のない範囲で行うのが大原則です。
第3章 実務上の判断基準:境目となる具体的シチュエーション
3-1 【支払時期】滞納分の一括払いや「先払い」が危険な理由
偏頗弁済かどうかの判断では、「なぜそのタイミングで払ったのか」という時期の選び方が重視されます。滞納分の一括払いは、それがたとえ数ヶ月分であっても、他の借金を止めている時期に行えば特定の相手への優先と取られかねません。また、「将来の養育費の先払い」も免責判断で問題視されやすい行為です。「将来必要になるから今のうちにまとめて渡しておく」という行為は、財産を不当に減少させる行為と評価され、財産隠匿に準ずる事情として免責判断で不利に考慮される可能性があります。
3-2 【支払金額】算定表を超える「過大な支払い」と偏頗弁済
支払っている金額が、適正かどうかも厳しく見られます。実務上の目安となるのは、裁判所が公表している「養育費算定表」です。算定表は法的拘束力を持つものではありませんが、実務上の目安として説明しやすい基準とされており、自身の収入に見合った算定表通りの額であれば、それは「子供のための必要不可欠な費用」として説明がつきやすいといえます。しかし、算定表の基準を大幅に上回る金額を支払っている場合、その超過部分は「他の債権者を害する不当な支出」とみなされるリスクがあります。
3-3 【支払根拠】公正証書や調停調書の有無による「正当性」の違い
養育費の支払いが「義務」なのか「任意の利益供与」なのかを分けるのが、客観的な証拠です。離婚時に執行認諾文言付きの公正証書や調停調書を作成している場合、その支払いは法律上の確定した義務に基づいたものとして、正当性が認められやすくなります。
払わなければ差し押さえを受ける強制力がある状態での支払いは、単なる支払いとは明確に区別されます。
第4章 管財事件・同時廃止それぞれの進め方と報告義務
4-1 管財事件:破産管財人へ支払いの必要性をどう説明すべきか
一定の財産がある場合や、特定の支払い(偏頗弁済の疑い)がある場合は、破産管財人が選任される「管財事件」となります。管財事件では、管財人が通帳を精査し、養育費の送金履歴について質問をします。その際、過去の養育費の支払いについて聞かれた場合には、公正証書などの証拠を示しながら論理的に説明しなければなりません。もし管財人が不適切な支払いだと判断すれば、前述の「否認権」を行使して回収に動くことになります。申立前から弁護士など専門家に相談し、管財人に納得してもらえる説明可能な支出の範囲内に収めておくことが無用なトラブルを防ぐ方法といえます。
4-2 同時廃止:家計収支表の記載と裁判所による免責判断
目立った財産がなく、調査の必要が低いとされる同時廃止手続きであっても、慎重に進めるべきです。裁判所に提出する家計収支表には、養育費の支出を正直に記載しなければなりません。もし他の借金の返済を止めている一方で、多額の養育費が支出として計上されていれば、裁判所から「偏頗弁済による免責不許可事由」を疑われ、管財事件へ移行され、追加の調査や手続きが必要となることもあります。同時廃止でスムーズに手続きを終えるためには、家計の範囲内で常識的な支払いに徹していることを示す必要があります。
第5章 免責リスクを抑えつつお子さんの生活を守るために
自己破産の手続きにおいて、養育費の支払いは「親としての責任」と「法的な誠実さ」の両立が求められる難しい問題です。
お子さんの将来を思えばこそ、まずはあなた自身の経済的な再建を確かなものにしなければなりません。独断で「これくらいなら大丈夫だろう」と判断して支払った結果、免責が認められなくなってしまっては、かえってお子さんへの責任を全うできなくなってしまいます。
養育費の支払いを含む自己破産の判断は、個別の状況によって正解が異なります。養育費の支払いに少しでも不安がある場合は、私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)那珂川オフィスへお気軽にご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。















