相続問題・相続放棄

相続放棄でお悩みの方

相続のこんなお悩みありませんか?

  • 相続放棄をするか迷っている。相続財産がどれくらいあるのかわからない
  • 相続財産に借金がありそう。本当に相続放棄しか方法はない?
  • 相続人が亡くなってから3か月以上経過してしまった。もう相続放棄はできないの?

相続放棄とは

相続放棄とは

相続では、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」も相続することになります。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い時には、「相続放棄」を検討する必要があります。

相続放棄とは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで、一切の財産を相続しないようにする手続きです。
また、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても手放したくない財産がある場合には、「限定承認」という手続きを利用する方法もあります。限定承認とは、財産の範囲内でのみ借金などを弁済することを条件に、相続をする手続きです。限定承認する場合には、家庭裁判所に「限定承認申述書」と「財産目録」を提出する必要があります。

なお、相続放棄・限定承認ともに自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければいけませんので、少しでもマイナスの財産がある時にはお早目に当事務所までご相談ください。相続財産の内容をよく精査した上で、最適な選択をアドバイスさせて頂きます。

弁護士が回答!相続放棄のよくあるご相談

Q借金があると聞いているので、借金だけ相続を放棄をしたいです。

不動産は思い出もたくさんあるため、手放したくないです。一部の財産だけ相続を放棄することは可能ですか?

弁護士からの回答一部の財産だけ放棄することは、できません。相続放棄を行うと、財産の種類を問わず全て相続できなくなります。
Q相続放棄をしましたが、新たな財産が見つかったので、撤回したいです。

相続放棄を撤回できますか?

弁護士からの回答相続放棄の手続きを行い、一度受理された場合、原則として撤回することができません。ただし、詐欺や脅迫などによって相続放棄が行われた場合は、撤回が可能な場合があります。
Q役所への手続きや財産整理などを行っていたら、いつの間にか3ヵ月過ぎてしまいました。

相続放棄の期限は3ヵ月ということを最近知りました。もう相続放棄は行えませんか?

弁護士からの回答相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、原告として期間を経過してしまうと相続放棄はできなくなってしまいます。したがって、相続放棄を行うか迷っている場合には早めに弁護士に相談することをお勧めします。また、3ヵ月立ってしまった場合であっても、例外的な場合には、相続放棄が可能な場合がありますので、ぜひご相談ください。なお、3ヵ月で決められないという場合には、検討期間(熟慮期間といいます。)を伸ばしてもらうよう裁判所に申し立てることが可能です。

弁護士からのメッセージ

後藤弁護士

相続放棄は、相続の手続きの中で期間制限が一番早く訪れる手続きであるものの、戸籍の取得などもあり、ご親族がお亡くなりになり悲しみの中行うのはなかなか大変な手続きです。

また、亡くなってから期間が経過していたとしても、相続放棄が可能な場合もあり、基本的には弁護士に依頼していただいた方がスムーズに進む手続きであると考えています。戸籍の収集や申し立てをスムーズに行うためにも、経験やノウハウがたくさんある当事務所にぜひご相談ください。


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