遺産相続問題

遺産分割

遺産分割とは

遺産分割

相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まり、被相続人の財産はいったん相続人全員で共有することになります。その後、相続人が2名以上いる場合には、誰が何をどれくらい相続するのかを決めなくてはいけません。これを「遺産分割」と言います。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は大きく分けて「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3つがあります。

指定分割

被相続人が遺言書で財産の分割方法を指定している場合には、原則としてこれに従って分割されます。ただし、「遺留分侵害額請求」があった場合はこの限りではありません。また、相続人全員の同意があれば、遺言書の指定に従わなくてもかまいません。

協議分割

遺言書による財産の分割方法の指定がない場合には、相続人全員による話し合いで分割しますこれを「協議分割」と言い、相続人同士の話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。一般的に、法定相続分を目安に財産の内容や各相続人の状況などに応じて分割していきます。

調停分割・審判分割

遺産分割協議は、相続人が1人でも同意しなければ成立しません。遺産分割協議がまとまらない時には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて合意を目指します。これを「調停分割」と言います。調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判に移行し、家事審判官による分割が命じられます。これを「審判分割」と言います。

遺産分割は最も紛争に発展しやすい手続きです

相続の手続きの中でも、遺産分割は最も紛争に発展しやすい手続きです。ご家族同士であるがゆえに、感情的になって話し合いがなかなかまとまらないことも。そうした紛争やトラブルを予防するためにも、早い段階で専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは

相続では、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」も相続することになります。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い時には、「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄とは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで、一切の財産を相続しないようにする手続きです。また、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても手放したくない財産がある場合には、「限定承認」という手続きを利用する方法もあります。限定承認とは、財産の範囲内でのみ借金などを弁済することを条件に、相続をする手続きです。限定承認する場合には、家庭裁判所に「限定承認申述書」と「財産目録」を提出する必要があります。
なお、相続放棄・限定承認ともに自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければいけませんので、少しでもマイナスの財産がある時にはお早目に当事務所までご相談ください。相続財産の内容をよく精査した上で、最適な選択をアドバイスさせて頂きます。

遺留分侵害請求

遺留分侵害請求とは

遺留分侵害額請求とは

遺言書の内容や生前贈与などにより遺留分を侵害された相続人は、侵害額を上限にその財産を取り戻すことができます。これを「遺留分侵害請求」と言います。遺留分侵害請求の方法は簡単で、侵害請求する相手に意思表示するだけです。侵害請求された受遺者や受贈者は、侵害額に相当する金銭を支払わなくてはいけません。民法の改正前は、現物を返還するか、代わりに侵害額に相当する金銭を支払えなければ、現物、たとえば故人の自宅などを共有しなければいけませんでした。

ただし、相手が任意に支払いをしない場合には、やはり調停や訴訟を行う必要があります。

遺留分侵害請求には時効があります

遺留分侵害請求の権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、遺留分の侵害に気づいた場合にはできるだけお早目に当事務所までご相談ください。

遺留分侵害請求された場合には

他の相続人から遺留分侵害請求された場合も、お気軽に当事務所までご相談ください。民法では一定の範囲の相続人に、最低限これだけは相続できるという部分を確保しているため(遺留分)、実際に遺留分を侵害している場合には侵害額に相当する金銭を支払わなくてはいけませんが、なかには間違った請求や過大な請求もありますので、当事務所にご相談頂ければ経験豊富な弁護士が適切に判断・対処致します。

特別受益

特別受益とは

特別受益とは

「特別受益」とは、生前、被相続人から住宅の取得資金を援助してもらったり、独立開業するための資金を援助してもらったりするなどの特別な利益のことです。このような生前の贈与は「財産の前渡し」とみなされて、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加えて、その額をもとに各相続人の相続分を決めることが認められています。
特別受益とみなされるかどうかは微妙な判断となりますので、特別受益とみなされ相続財産が減額されて納得のいかない場合や、特別受益を巡って他の相続人とトラブルになりそうな場合などには、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

特別受益とみなされるケース

  • 遺贈を受けた
  • 住宅の取得資金を援助してもらった
  • 独立開業するための資金を援助してもらった
  • 結婚に際して持参金や支度金を受け取った(挙式費用などは一般的に認められない)

など

特別受益者がいる場合の相続分の例

  • 相続開始時の財産:9,500万円
  • 相続人:配偶者、長男、次男の計3人
  • 特別受益の内容:長男に500万円の贈与
みなし財産

9,500万円+500万円(長男の特別受益)=1億円

各相続人の相続分

配偶者:1億円×1/2=5,000万円
長男:1億円×1/4-500万円=2,000万円
次男:1億円×1/4=2,500万円

寄与分

寄与分とは

寄与分とは

「寄与分」とは、被相続人の財産形成に特別の貢献をした相続人に対して、その度合いに応じて相続分を増加させる制度のことです。寄与分が認められるのは相続人だけで、それ以外の方が財産形成に貢献していても財産から寄与分を受け取ることはできません。
寄与分が認められるかどうかは微妙な判断となりますので、寄与分が認められずに納得のいかない場合や、寄与分を巡って他の相続人とトラブルになりそうな場合などには、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

寄与分が認められるケース

  • 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした
  • 被相続人の療養看護をした
  • 被相続人の事業に長年無償で従事した
  • 被相続人の事業が経営難になった時、資金を援助した
  • 寝たきりとなった被相続人の看護に努めた

など

寄与分がある場合の相続分の例

  • 相続開始時の財産:9,500万円
  • 相続人:配偶者、長男、次男の計3人
  • 寄与分の内容:長男に寄与分500万円
みなし財産

9,500万円-500万円(長男の寄与分)=9,000万円

各相続人の相続分

配偶者:9,000万円×1/2=4,500万円 長男:9,000万円×1/4+500万円=2,750万円 次男:9,000万円×1/4=2,250万円

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