2026年4月1日から日本でも共同親権制度が始まりました。すでに離婚して単独親権となっている場合、「自動的に共同親権へ変わってしまうのではないか」と不安を感じている方もいるかもしれません。結論からいうと、自動的に共同親権へ変更されることはありません。ただし、元配偶者から親権者変更を求められる可能性はあります。本記事では、現在単独親権の方が今の状態を維持するために、共同親権について知っておきたいポイントを弁護士が整理します。
第1章 【結論】既に離婚している場合、単独親権が自動的に共同親権へ変わることはない
まず押さえておきたいのは、今回の法改正によって現在の単独親権が自動的に共同親権へ変更されることはない、という点です。
1-1 法改正後も現在の単独親権はそのまま維持される
これまでの日本の法律では、離婚後は父母のどちらか一方を親権者として定める必要がありました。今回の法改正によって変わったのは、「共同親権を選択することもできるようになった」という点です。つまり、法改正後も単独親権という制度自体がなくなるわけではなく、共同親権と単独親権のいずれも選択できる形になります。
そのため、既に離婚して単独親権となっている場合、それが自動的に共同親権へ変更されるものではありません。したがって、役所へ新たな届出をしたり、戸籍の変更手続をしたりする必要もありません。
1-2 ただし、元配偶者が共同親権を求める可能性はある
単独親権が共同親権へと自動的に変わることはありませんが、今後も単独親権を維持できるかが確定しているわけでもありません。
今回の法改正によって、既に離婚している場合でも、家庭裁判所の手続を通じて単独親権から共同親権への変更が制度上可能になりました。そのため、元配偶者からある日突然、共同親権への変更を申し立てられる可能性はあります。
第2章 元配偶者が共同親権を求めた場合、どのような流れで決まるのか
元配偶者から共同親権を求められた場合、共同親権になるか、そのまま単独親権が維持されるかは、話し合いや家庭裁判所の手続を経て決まることになります。
2-1 まずは父母間で協議が行われることが多い
実務上は、まずは父母間で話し合いが行われるケースが多いと考えられます。例えば、元配偶者から「今後は共同親権にしたい」といった連絡が来る可能性がありますが、相手から共同親権を求められたとしても、直ちに応じなければならないわけではありません。
共同親権は、親の希望だけで決まるものではなく、あくまで子どもの利益にかなうかどうかが重視されます。そのため、不安や疑問がある場合には、安易に返事をしたり、結論を出したりはしないようにしましょう。
2-2 協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停へ進む
父母間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続へ進むことになります。
調停は、現在親権を持っていない親が、共同親権への変更を求めて家庭裁判所へ「親権者変更」の手続を申し立てることから始まります。そのため、現在親権を持っている親は、家庭裁判所から書類が届いて初めて申し立てが行われたことを知ることになります。
共同親権に関する調停では、どのような事情が重要視されるのか、どの資料を整理しておくべきかによって、その後の対応が大きく変わる可能性があります。そのため、家庭裁判所から書類が届いた段階で、申立書の内容を確認し、ご自身だけでよくわからなければ裁判所から届いた書類を持参の上で一度弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
2-3 調停で合意できなければ家庭裁判所が審判で判断する
調停で合意に至らなかった場合、家庭裁判所が審判という形で判断を行います。
審判では、父母双方の主張や提出資料、必要に応じた家庭裁判所調査官による調査結果などを踏まえながら、どの親権形態が子どもの利益にかなうのかを裁判所が判断します。
例えば、現在の生活環境が安定しているか、主に誰が監護を担ってきたか、父母間で必要な協議ができる状況にあるか、子どもへ精神的負担が生じないかなど、さまざまな事情が具体的に検討されることになります。
2-4 家庭裁判所は「子どもの利益」を最優先に判断する
共同親権に関する手続で、最も重要になる考え方が「子どもの利益」です。今回の法改正でも、親権は「子どもの利益のために行使しなければならない」と明記されています。
そのため、家庭裁判所は、どの形が子どもにとって安定した生活につながるかという観点から判断を行います。
例えば、DVや虐待のおそれがある場合や、父母間の対立が極めて強く、現実的に共同での意思決定が困難と考えられる場合には、共同親権が認められない可能性があります。
一方で、離婚後も一定の協力関係が保たれ、子どもの養育について現実的な連携ができているケースでは、共同親権が検討される可能性もあります。
第3章 共同親権になった場合、生活上は何が変わるのか
共同親権になった場合、子どもの生活や将来に大きく関わる事項については、父母間で協議が必要になる場面が増える可能性があります。
3-1 日常的な監護や急迫の事情がある場合は単独で判断できる場面もある
共同親権となった場合でも、すべてについて常に元配偶者の同意が必要になるわけではありません。例えば、食事や服装、習い事などの日常的な監護教育に関する事項や、緊急の医療行為が必要なケース、DV・虐待から避難するために転居が必要なケースなどでは、単独で親権を行使できるとされています。
しかし、将来や生活環境に関わる重要事項については、元配偶者との協議が必要になる可能性があります。
3-2 転居・進学・重大な医療行為では協議が必要になる可能性がある
共同親権になった場合、子どもの生活環境や将来に大きな影響を与える事項については、双方で協議しながら決める必要があるとされています。
例えば、県外への引っ越しを考えている場合や進学や受験、海外留学、病気の際の治療方針など、子どもの将来や生活環境に大きく関わる事項については、これまでのように自分だけで決められるとは限らなくなります。
離婚後、長期間にわたって実際に子どもを育ててきた側からすると、「なぜ今さら、普段子育てをしていない相手と重要事項を協議しなければならないのか」と感じる場面も出てくるかもしれません。
共同親権で具体的に何が変わるのか、変更点の詳細については以下の記事でも確認いただけます。
関連記事「共同親権で何が変わる?法改正で見直された親権・養育費・親子交流のポイントを弁護士がわかりやすく解説」
3-3 父母の意見が対立した場合に利用される「親権行使者」制度
共同親権では、父母双方で協議して決めるべき事項について、意見がまとまらないケースも想定されています。
法改正では、そのような場合に家庭裁判所へ親権行使者の指定を求める手続が設けられました。例えば、子どもの留学や進学、転居などについて父母間で意見が対立した場合、家庭裁判所が、子どもの利益のため必要があると判断した場合は、その事項に限って一方の親が単独で親権を行使できる可能性があります。
もっとも、どのような状況の場合に家庭裁判所が親権行使者の指定を認めるのかについては個別の事情によって判断されるため、一概にはいえません。
第4章 単独親権を維持したい場合に整理しておきたいこと
元配偶者から共同親権への変更を求められた場合、共同親権にはしたくないと主張するだけでは足りません。重要なのは、「現在の単独親権を維持する方が子どもの利益にかなう」と家庭裁判所に判断してもらえるかどうかです。そのため、単独親権を維持したい場合には現在の生活環境の安定性や、父母間の関係性、これまでの監護状況などを客観的な事情に基づいて整理していくことが重要になります。
4-1 これまでの監護実績や現在の生活状況を記録しておく
家庭裁判所は、現在の子どもの生活環境が安定しているかどうかを重視します。そのため、これまで誰が主に監護を担ってきたのか、現在どのような生活状況にあるのかを整理しておくことが大切です。
例えば、毎日の送迎や通院対応、学校との連絡、食事や生活管理など、日々の子育てを継続して担ってきた実績は重要な事情になり得ます。具体的には、学校や保育園との連絡アプリ、通院履歴、子どもに関するLINEのやり取り、学校行事の写真など、日常生活の中で自然に残っているものが後から重要な資料になることもあります。
もっとも、こうした資料は意識していない段階では、スマホの機種変更やデータ整理の際に消去してしまうことも少なくありません。将来的に共同親権への変更を求められる可能性が想定される場合には、子どもの生活状況や監護実績を示す記録を、意識して残しておくことが望ましいといえます。
4-2 元配偶者との協議が困難であることを示す客観的事情を整理する
共同親権では、父母間で継続的に協議できる関係にあることが重要になります。そのため、現実的に協議が難しい場合には、その状況を整理しておく必要があります。
例えば、離婚後も強い対立状態が続いている場合や、暴言・威圧的な連絡が繰り返されている場合、必要な連絡すら円滑に成立しないようなケースでは、共同で意思決定を行うこと自体が難しい可能性があります。
そのような問題が起きている場合には、それを証明する客観的な記録が必要です。具体的には、相手方とのメールやLINE、調停記録などを保存しておくことが重要といえます。
4-3 養育費の支払状況や親子交流の実態を整理しておく
家庭裁判所では、離婚後に元配偶者がどのように子どもの養育へ関与してきたかも確認されます。
例えば、養育費が継続して支払われていたのか、親子交流がどのように実施されてきたのか、子どもとの関係性がどの程度築かれているのかといった事情です。
もっとも、養育費を支払っているから必ず共同親権になるわけではなく、逆に未払いがあるから直ちに認められないというものでもありません。
ただ、離婚後にどのような形で子どもと関わってきたのかは、家庭裁判所が子どもの利益を考える上で無関係ではないため、一定程度親権を考慮するうえで重要視されるといえるでしょう。
第5章 【FAQ】既に離婚している場合の共同親権についてよくある質問
Q1. 共同親権への変更を求める申立てに回数制限はありますか?一度、単独親権維持の判断が出た場合でも、再び申し立てられることはあるのでしょうか?
A1. 再度申し立てられる可能性はあります。
親権者変更の手続について、「一度変更が却下されたら二度と申し立てできない」という回数制限は設けられていません。そのため、過去に単独親権維持の判断が出ていたとしても、その後の事情変化などを理由に、再び相手方が親権者変更を申し立てる可能性はあります。もっとも、過去の調停や審判の内容が無意味になるわけではなく、家庭裁判所はこれまでの経緯や現在の状況も踏まえて判断を行います。
Q2. 共同親権になった場合、児童手当など育児に関する補助金は父母で半分ずつになるのでしょうか?
A2. 自動的に半分ずつになるわけではありません。
共同親権になった場合でも、児童手当などの支給方法が直ちに父母で半分ずつになるわけではありません。実際には、制度ごとに受給要件や取扱いが異なっており、誰が主として子どもを監護しているのか、どちらと同居しているのかなどが考慮される場合があります。
Q3. 「共同親権にしないでほしい」と家庭裁判所へ申し立てることはできますか?
A3. 単独で予防的に止める制度はありません。
現時点では、相手方による共同親権への変更申立てを、あらかじめ制限する制度はありません。そのため、単独親権者の側から先に家庭裁判所に「共同親権は認めない」という判断を取ってもらうことはできず、相手方から親権者変更の申立てが行われて初めて対応することになります。離婚時に親権をめぐって大きな負担を経験している方にとっては、不安を感じることもあるでしょう。将来的に相手方から申立てがされる可能性も見据えて、早い段階から状況整理をしておくことが備えになるといえます。
Q4. 面会交流を認めない方が単独親権の維持のために有利になるのでしょうか?
A4. 単純に「交流を減らせば有利」とはいえません。
「面会交流を認めていると、後から共同親権を主張されやすくなるのではないか」と不安に感じる方もいるかもしれません。実際、相手方が継続的に親子交流を行い、子どもとの関係を築いていることは、家庭裁判所が事情を判断する際に無関係ではありません。だからといって、単独親権を維持したいという理由で相手方の親子交流を不当に制限した場合には、こちらが不利に評価される可能性があります。
第6章 既に離婚済みの単独親権者こそ、早めに状況整理をしておくことが大切
今回の法改正によって、既に離婚して単独親権となっているケースでも、将来的に元配偶者から共同親権への変更を求められる可能性が生じることになりました。単独親権者が知っておきたい事実として、相手方が親権者変更を申し立てることをあらかじめ禁止したり、防いだりする制度はないという点です。つまり、相手方が共同親権を希望した場合には、ある日突然、家庭裁判所から調停関係書類が届き、再び親権に関する手続へ対応しなければならなくなる可能性があります。
特に、父母間の対立が大きいケースでは、相手方も早い段階で弁護士へ相談し、法的主張や資料準備を進めていることが考えられます。そのため、共同親権への変更を求められた場合には、早い段階で弁護士へ相談し、現在の状況を整理することが重要といえます。
私たちNexill&Partners那珂川オフィスでは、離婚後の親権問題や共同親権に関するご相談にも対応しています。「相手から共同親権の話をされた」「家庭裁判所から書類が届いた」「自分のケースでは何を準備すべきか分からない」といった段階でもご相談いただけますので、お一人で不安を抱え込まず早めにご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。