配偶者の不貞行為が発覚したとき、離婚しないと慰謝料が請求できない、金額が下がるのではないかと考える方がいます。結論から申し上げると、離婚しない場合でも不倫相手に対して慰謝料を請求することはできます。ただし、離婚する場合と比べると、金額の相場や請求の進め方において注意すべきポイントがあります。
第1章 離婚しないで慰謝料請求はできる?法律上の基本ルール
1-1 不貞行為の慰謝料請求に「離婚」は必須条件ではない
配偶者の不倫(不貞行為)が発覚した際、「離婚はしたくないけれど、心の傷を癒すために不倫相手に正当な責任を取らせたい」と考える方は少なくありません。
法律上の結論からいうと、離婚しなくても不貞慰謝料を請求することはできます。不貞行為は、夫婦の平和な婚姻生活を維持する権利を侵害する行為であり、それによって精神的苦痛を受けたのであれば、その損害を賠償してもらう権利が発生します(民法709条、710条)。
つまり、「精神的苦痛を受けた」という事実と、その原因が「不貞行為」にあることが証明されれば、離婚の有無にかかわらず、原則として法律上の請求権が認められるのです。
1-2 離婚しない場合の請求相手は「配偶者」か「不倫相手」か
離婚しない場合、慰謝料を誰に請求すべきかという問題があります。法律上、不貞行為は「配偶者」と「不倫相手」の共同不法行為とみなされます。つまり、二人は連帯して損害を賠償する義務を負っている状態です。しかし、離婚をしない選択をした場合、自分の配偶者に慰謝料を請求することは実務上あまり意味がないケースがほとんどです。なぜなら夫婦は生計を共にしていることが多いため、配偶者の預金から自分の預金へお金を移すだけでは、世帯全体の資産状況に変化がなく、実質的な解決にならないからです。
そのため、実務上は離婚しないケースでは、不倫相手のみを対象として慰謝料請求が行われることが多いといえます。
1-3 婚姻関係が破綻していないことが金額に与える影響
不貞慰謝料の金額を左右する要素の一つに、「不貞行為によって婚姻関係がどうなったか」という点があります。裁判の実務では、不貞によって離婚に至った場合、精神的苦痛が大きかったと評価され、慰謝料額も高くなる傾向にあります。
一方で離婚しない場合は、婚姻関係が形式的には継続していることが、破綻に至るほどの影響がなかったと評価される材料の一つとなることがあります。
ただし、これはあくまで一つの側面です。離婚しないことがそのまま金額に影響するわけではありません。不倫発覚後の夫婦仲が冷え切っている場合や、長期間にわたる不貞行為があった場合など、個別の事情によって慰謝料の金額は変わります。
第2章 離婚しない場合の慰謝料相場と金額が決まる判断基準
2-1 離婚しない場合の一般的な慰謝料相場
不貞が発覚したけれど、離婚はしない場合の慰謝料額は、一般的に「50万円〜150万円程度」がボリュームゾーンとなります。離婚する場合の相場が150万円〜300万円程度であることを考えると、やはり一段階低い水準になるのが一般的です。
ただし、もちろん状況によって判断は変わります。例えば、一度不倫を止めるよう警告したにもかかわらず継続していた場合や、不倫相手に反省の色が全く見られない場合などは、高額な慰謝料が認められることもあります。逆に、不倫期間が短く、不倫相手がすぐに謝罪して身を引いたようなケースでは、先に相場として挙げた50万円を下回ることもあります。
2-2 裁判所が重視する「精神的苦痛」の評価ポイント
裁判所は、単に「不倫をした」という事実だけでなく、それによって被害を受けた配偶者がどれほどの苦痛を味わったかを多角的に評価します。
具体的には、以下のような要素が考慮されます。
婚姻期間の長さ
長年連れ添った夫婦ほど裏切りのダメージが大きいとされやすい
子供の有無や年齢
幼い子供がいる中での不倫は悪質性が高いとされやすい
不倫が発覚した経緯
自白したのか、隠し通そうとしたのか
不倫相手の態度
開き直り、責任転嫁、嫌がらせの有無など
これらの要素が重なれば重なるほど、「離婚しない」という結論であっても、認められる金額が高くなる傾向があります。
2-3 不倫の期間や回数によって金額が変わる理由
不貞行為の内容、特に「期間」と「回数」は、慰謝料算定の客観的な指標となります。数年間にわたる継続的な関係があった場合、それは一時的な過ちではなく、確信犯的な裏切りであるとみなされることが多いといえます。
また、肉体関係の回数が多いことも、それだけ深く夫婦関係を侵害した証拠となり得ます。逆に、一度きりの肉体関係であれば、精神的苦痛は認められつつも、金額としては低めに抑えられる傾向にあります。
交渉や裁判においては、こうした事実を客観的な証拠(メールの履歴、ホテルの領収書、写真など)でどれほど裏付けることができるかが要点となります。
第3章 離婚しないと損をする?慰謝料が減額されやすい理由
3-1 「家庭が壊れなかった」ことが減額要素とされる背景
法律では、損害賠償の本質を「受けた損害を金銭で埋め合わせること」としています。そのため、離婚という結果は人生における大きな損失(損害)とみなされ、慰謝料もそれに比例して高くなる可能性があります。
一方、先にも解説したように、離婚しないという選択は一般論として「家庭生活という基盤が形式的には維持されている」と評価されやすく、その点が慰謝料算定に影響する場合があるのです。
3-2 配偶者から不倫相手への「求償権」がもたらす複雑な問題
離婚しない場合の慰謝料請求において、注意すべき点が「求償権(きゅうしょうけん)」です。求償権とは、他人の債務を代わりに支払った人が、その支払いの返還を請求できる権利のことです。
先述の通り、不貞行為はあなたの配偶者と不倫相手の「共同不法行為」とみなされます。つまり、不倫相手があなたに慰謝料を支払った後、その不倫相手はあなたの配偶者に対して「本来、あなたも慰謝料を払うべき立場だったのだから、支払った慰謝料を半分返還してほしい」と請求できる権利を持っています。
離婚していれば関係のない話ですが、離婚せず家計を共にしている場合、不倫相手から100万円受け取っても、後日配偶者に50万円の請求が来れば、実質的に手元に残るのは50万円です。これでは解決した実感が持てないばかりか、夫婦関係の再構築に水を差すことにもなりかねません。そのため、示談交渉ではこの「求償権をあらかじめ放棄させる」という条項を盛り込むことが非常に重要になります。
3-3 ダブル不倫の場合に注意すべき金銭的なリスク
不倫相手も既婚者である「ダブル不倫」の場合、お互いの家庭環境や離婚の判断によって、金銭的なリスクが大きく変動する可能性があります。
お互いの家庭がどちらも離婚しない場合
あなたが不倫相手に慰謝料を請求すると、相手の配偶者からもあなたの配偶者へ同程度の請求がなされる可能性が高いといえます。夫婦単位の家計で見ると、お金が一方から他方へ移動して戻ってくるだけの状態になり、弁護士費用などの出し分だけ赤字になるという難しさがあります。
ダブル不倫の相手のみ離婚した場合
自分たちは離婚せず、ダブル不倫の相手は離婚した場合はさらに注意が必要です。相手方が離婚すると、相手方は「離婚による精神的苦痛」を理由に、あなたの配偶者に対して高額な慰謝料を請求してくる可能性があります。対して、離婚しないあなたが不倫相手に請求できる額は、既述の通り低めに抑えられるため、結果として夫婦共同の財布から出ていくお金の方が、相手から入ってくるお金よりも圧倒的に多くなってしまう事態が考えられます。
第4章 離婚しない選択をした場合に陥りやすい、慰謝料請求の失敗例
4-1 示談書に安易にサインし、相場より低い金額で確定させてしまう
交渉においてよくある失敗が、相手方や相手方が立てた弁護士の提示に、その場で納得して合意してしまうことです。不倫相手が弁護士を立ててきた場合、法律のプロとして「裁判になればこの金額が妥当です」「これ以上の支払いは法律上認められません」といった、一見すると論理的で抗いにくいような説明をしてくることがよくあります。
しかし、相手方の弁護士はあくまで「不倫相手の利益」を守るために動いています。提示された金額が、被害を受けたあなたの精神的苦痛を正当に評価したものとは限りません。知識がないまま相手の言いなりになり、低い金額で示談書を交わしてしまった後で、実は相場より大幅に低かったと判明するケースは少なくありません。
さらに、弁護士は示談書を作成する際、多くの場合、清算条項(本件に関し、今後一切の請求を行わないという約束)を設けます。清算条項が記載された示談書にサインした場合、後から相場より低かったとわかっても、追加請求が認められる可能性は非常に低くなります。
4-2 求償権を放棄させ損ねて、配偶者に支払い義務が発生してしまう
第3章でも触れましたが、離婚しない場合の慰謝料請求の注意点となるのが求償権です。
示談書に「求償権の放棄」を明記していない場合、高額の慰謝料を支払わせたとしても、後日、不倫相手はあなたの配偶者に対して、連帯債務者として支払った慰謝料の半額相当を請求する権利を有することになります。
こうした事態は、相手方に弁護士が就き、請求する側に法律知識が十分でない場合に起こりやすい注意点といえます。
4-3 不十分な証拠で請求を進め、相手に開き直られてしまう
「配偶者に協力してもらえば不倫の証拠は後からでも揃うはず」という油断が失敗を招くこともあります。配偶者が不倫を認めているからと安心し、客観的な証拠が不十分なまま不倫相手に請求を急いでしまうケースです。
請求を受けた不倫相手が「肉体関係はなかった」「既婚者だとは知らなかった(過失がない)」と主張した場合、それを覆すだけの客観的な証拠(不貞現場の写真や、親密なやり取りの履歴など)がなければ、慰謝料の支払いが認められないことも起こり得ます。肝心の配偶者が「不倫相手を守りたい」「これ以上自分も責められたくない」と相手の証拠隠滅に協力したり、証言を拒んだりするケースも珍しくありません。
4-4 ダブル不倫で相手の家庭へ報復した結果、自分の首を絞めてしまう
不倫発覚直後は「相手の家庭もめちゃくちゃにしてやりたい」という衝動に駆られることがあります。その報復心から、相手の配偶者にわざと不倫を知らせて慰謝料請求を促してしまうケースがありますが、これが後に後悔する結果になることがあります。
不倫発覚当初は「絶対に離婚する」と思っていても、時間が経過し、冷静に将来や子供のことを考えた結果、「やはり離婚せずにやり直そう」と判断が変わることは珍しくありません。しかし、一度相手の配偶者に知らせてしまった事実は消せません。相手の配偶者は、あなたの配偶者に慰謝料を請求するでしょう。その場合、先述のように、あなたが離婚しない選択をし、相手方の夫婦が離婚を選んだ場合、あなたが相手方から受け取る慰謝料より、あなたの配偶者が相手方の配偶者に支払う慰謝料の方がはるかに高額になるはずです。
感情に任せた初期の行動が、最終的に再構築を選んだ自分たちの首を絞め、新しい生活の資金を奪ってしまう事態につながってしまうのです。
4-5 許したとみなされ、不倫相手への請求が認められなくなってしまう
配偶者に対して「慰謝料請求をしない」「責任を一切問わない」など、免除や清算に近い文言を明示すると、その文言や経緯次第では、不倫相手から「すでに全体として解決済みではないか」などと主張されるリスクがあります。離婚しない場合ほど、配偶者との関係修復の言動と、不倫相手への法的請求の整理を分けて、合意書の文言を慎重に設計することが重要です。
不貞慰謝料を免除したとみなされるリスクがある行為の例
- 「今回の不倫については、一切責任を問いません」という内容の合意書や念書を配偶者と交わす。
- LINEやメールなどで「不倫の件、もう怒ってないし許すよ。お金もいらないから」とメッセージを送る。
上記の例のような形に残るものは、後から真意を争うことが難しくなりやすく、不倫相手側からも「配偶者が免除されたのだから、連帯債務である私への請求も消滅しているはずだ」という反論(免除の絶対的効力の主張)を許す隙を与えてしまいます。「離婚しない」というデリケートな状況下では、配偶者への態度と不倫相手への法的請求を論理的に切り分けて慎重に行動する必要があります。
4-6 不倫相手の職場へ連絡し、損害賠償を請求されてしまう
離婚しない選択を決めても、不倫相手に対する怒りが収まらず、「相手には社会的制裁を与えたい」という心理が残る方も少なくありません。しかし、相手の職場に電話をかけたり、SNSで不倫の事実を拡散したり、自宅に押しかけて謝罪を要求したりといった感情にまかせた行動は、「名誉毀損」や「業務妨害」に該当し、不倫相手から損害賠償を請求されたり、刑事罰の対象になったりするリスクを伴います。
たとえ、不倫相手に非があっても法を逸脱した手段を選んでしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料と相殺されたり、あなたの立場が加害者に逆転してしまったりすることもあります。納得のいく解決のためには、感情を抑え、法的に認められた手続きの範囲内で責任を追及することが堅実といえます。
第5章 【FAQ】離婚しない場合の慰謝料請求に関するよくある質問
Q1 離婚しない場合、不倫相手への請求はいつまでに行うべきですか?
A1 原則として、知った時から3年が目安になるため、早めに方針を整理するのが安全です。
不貞慰謝料請求には消滅時効があります。原則として、精神的苦痛などの損害と不倫相手を知った時から3年で時効にかかる可能性があります。加えて、不法行為の時から一定期間が経過すると請求できなくなる場合もあるため、早めに方針を整理することが重要です。
Q2 不倫相手が「お金がない」と支払いを拒否した場合はどうなりますか?
A2 支払い能力がない場合でも、分割払いの合意や給与差し押さえなどの法的手段が検討可能です。
相手に現預金がない場合でも、請求権そのものが消えるわけではありません。分割払いにする場合は、支払条件を合意書にまとめ、必要に応じて強制執行が可能となる内容で公正証書化することで、未払い時の回収手段を確保できることがあります。
Q3 一度「離婚しない」と決めた後で、やはり離婚したくなった場合は?
A3 離婚を検討すること自体は可能ですが、追加の慰謝料請求ができるかは示談内容等によって変わります。
一度は離婚しないと決めても、その後に離婚を検討すること自体は可能です。ただし、不倫相手からすでに慰謝料を受け取っている場合、示談書の内容(清算条項の有無や対象範囲)によっては追加請求が難しくなることがあります。離婚に至った事情が慰謝料算定にどう反映されるかも個別判断となるため、方針決定前に専門家へ確認するのが安全です。
第6章 納得できる解決と未来のために
配偶者の不貞行為に直面しながらも、家庭を守り、離婚しない道を選んだあなたの決断は、尊重されるべきものです。本記事で解説した通り、離婚しない場合でも不倫相手に対して慰謝料を請求することは法律上の正当な権利です。しかし、離婚する場合とは異なる「金額相場の変動」「求償権の問題」「夫婦関係への影響」など、実務上で配慮すべき点は多岐にわたります。
まずは「いつ、どこで、誰が不倫をしていたか」という客観的な証拠を整理し、不倫相手に対して「何を一番に求めるのか(謝罪、金銭、接触禁止など)」を自分の中で整理してみましょう。ただし、ご自身だけで相手方と交渉するのは、感情的な対立を深めるだけでなく、本記事で挙げたような法的リスクを伴います。離婚しないという選択をより前向きな再出発にするために、専門的な対応が必要な場合は、私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)那珂川オフィスへお気軽にご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。