刑事事件における示談は刑事処分や損害賠償に影響する重要な要素の一つですが、加害者側が示談を申し入れても被害者に応じてもらえない場合や、被害者側として示談条件や示談内容に不安を感じることもあるでしょう。
本記事では、示談交渉の際に、加害者・被害者それぞれが取るべき対応や弁護士に相談すべきポイントをわかりやすく解説します。
第1章 刑事事件における示談とは何か
1-1 示談は被害者と加害者の間で行う民事上の解決
刑事事件と聞くと、警察・検察・裁判所が関与する手続を思い浮かべやすいですが、示談そのものは基本的に民事上の解決です。
たとえば、暴行事件では治療費や慰謝料の支払い、窃盗事件では被害品の弁償、迷惑行為や性犯罪では今後一切接触しないことを約束するといった取り決めを示談で行います。
こうした合意によって、加害者の責任を被害者が一定の形で受け入れることになります。
1-2 示談は刑事処分に影響することがある
示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではなく、起訴された場合も当然に刑が軽くなるわけではありません。しかし、検察官が起訴の可否を判断する際には、犯罪の内容だけでなく、犯罪後の状況も考慮されます。そのため、示談の成立や被害弁償の有無は、判断材料の一つとして扱われる可能性があります。
また、起訴後に刑事裁判が進行する場合も、被害弁償や謝罪の有無、被害者の処罰感情は、量刑判断の事情として考慮されます。示談の有無が直接的に刑を決めるわけではありませんが、加害者の反省や誠意を示す重要な要素となることがあります。
1-3 被害者に示談を強制することはできない
示談は、あくまで被害者と加害者の合意によって成立します。
加害者側が示談を申し入れても、被害者が応じなければ成立しません。
示談を成立させたいからといって、加害者本人が直接連絡を続けたり、周囲の人を通じて接触を試みたりすると、被害者の不安を増幅させ、かえって刑事手続における評価を不利にする可能性があります。
示談は重要ですが、被害者の意思を尊重して進める必要があります。
第2章 (加害者側向け)示談に応じてもらえないときの対応
2-1 示談拒否が刑事処分に与える影響
加害者側にとって、被害者が示談に応じない場合、刑事処分への影響は無視できません。示談が成立していない場合、被害回復が不十分である、被害者の処罰感情が強いと評価される可能性があります。
その結果、事案によっては起訴猶予による不起訴の可能性が下がったり、起訴後の量刑において不利に働いたりすることもあります。
もちろん、示談が成立しなかったからといって必ず起訴される、あるいは必ず実刑になるというわけではありません。犯罪の内容、前科前歴、被害の程度、反省状況、監督者の有無、再犯防止策なども総合的に考慮されます。
2-2 被害弁償の意思を示す方法として供託を検討する
被害者が被害弁償としての金銭の受け取りを拒否している場合、供託を検討することがあります。
供託とは、一定の要件のもとで金銭などを供託所に預ける制度です。
刑事事件では、被害者が弁償金を受け取らない場合、加害者側が被害弁償の意思を示す方法として利用されることがあります。
ただし、供託は原則として示談の代わりとはなりません。
示談では、被害者が金銭を受け取り、加害者を許す意思や処罰感情に関する意思が示されます。一方で、供託はあくまで加害者側が一定の金銭を預けた事実にとどまります。
また、事案によっては供託が適切でない場合もあります。
被害者が「お金を受け取りたくない」「関わりたくない」と明確に拒否している場合、形式的に供託だけを進めると、被害者の感情をさらに悪化させる可能性があります。
性犯罪や重大な身体被害が伴う事件では、金銭の問題だけでなく、被害者の尊厳や安心の確保が特に重視されますので、供託を行うかどうかは慎重な判断が求められます。
2-3 供託が難しい場合には贖罪寄付を検討する
贖罪寄付とは、犯罪への反省を示すために、弁護士会などに寄付を行う方法です。
日弁連では、被害者のいない刑事事件や、示談が成立しない場合に、改悛の意思を示す手段として受け付けています。
裁判所においても、贖罪寄付は情状資料として評価されることがあります。
しかし、贖罪寄付は万能ではありません。
被害者がいる事件では、やはり被害弁償や謝罪が中心です。贖罪寄付は、直接被害者の損害を回復するものではなく、示談や被害弁償と同等の効果は期待できません。
例えば、窃盗などの財産犯では、まず被害者への弁償を検討し、受領不能の場合に補充的に贖罪寄付を活用するのが一般的です。
贖罪寄付を行う際は、単に寄付した事実だけでなく、示談が成立しなかった理由や被害者への対応、再犯防止策をあわせて整理し、刑事手続で適切に示すことが大切です。
2-4 謝罪文・反省文は弁護士を通じて提出する
示談に応じてもらえない場合でも、謝罪文や反省文を作成し、弁護士を通じて提出することがあります。被害者が直接の連絡を拒んでいる場合、加害者本人が手紙を送るよりも、弁護士を通じて検察官や裁判所に提出する方が安全です。
謝罪文では、言い訳や責任転嫁に見える表現を避ける必要があります。
「酔っていて覚えていない」「相手にも原因があった」「大ごとになるとは思わなかった」といった表現は、本人としては事情説明のつもりでも、被害者や捜査機関からは反省が不十分と受け止められることがあります。
反省文も同様で、単に「反省しています」と書くだけでは不十分です。
事件に至った原因の分析、与えた被害の理解、再発防止策などを具体的に整理する必要があります。示談が成立しない状況では、謝罪文・反省文に加え、再犯防止策や監督体制、治療やカウンセリングの状況など加害者側の事情を丁寧に示すことが大切です。
第3章 被害者側が示談に応じたくないときの対処法
3-1 示談を拒否しても法的に問題はない
被害者側としてまず押さえておきたいのは、示談に応じる義務はないという点です。
加害者やその弁護士から連絡があると、「応じないと不利になるのでは」と不安に感じる方もいますが、示談はあくまで合意によって成立します。
納得できなければ示談を断っても、刑事手続上の権利には影響ありません。
特に以下のような場合は、すぐに応じる必要はありません。
・提示された示談金の妥当性が判断できない
・示談書に「許す」「処罰を求めない」といった文言が含まれている
・今後の接触禁止や再発防止の約束が不十分
・加害者側から急かされていると感じる
示談書に署名すると、後から内容を覆すことは簡単ではありません。
特に、清算条項に「この件について今後お互いに請求しない」と記載される場合、追加で損害賠償を請求することが難しくなる可能性があります。
示談に応じないことは、加害者に「安易に許すつもりはない」「刑事処分をきちんと受けてほしい」という意思を示すことにもつながりますので、ご自身が示談をしたくないと感じている場合は無理やり示談を受け入れずとも大丈夫です。
3-2 示談に応じない場合の損害回復の方法
示談をしないと決めた場合でも、損害回復の手段がなくなるわけではありません。
たとえば、犯罪によってけがをした場合には、治療費や後遺障害が残った場合の逸失利益、慰謝料などを損害として民事訴訟で請求することはできます。
もっとも、これらの損害を請求するためには、損害の発生と犯罪行為との因果関係を資料に基づいて立証する必要がありますので、診断書や収入資料、通院状況が分かる資料などを保管しておきましょう。
また、一定の事件では、賠償請求の手段として損害賠償命令制度を利用できる場合があります。
損害賠償命令制度は、刑事裁判で有罪判決を受けた加害者に対し、その犯罪を原因とする被害者への金銭賠償を、刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が引き続き審理して命じる制度です。通常の民事訴訟に比べて、被害者側の手続の負担を軽減できますが、対象となる犯罪が限られている点には留意が必要です。(過失犯は制度対象となっていません。)
このように、示談には応じないが、民事上の損害賠償は別途請求するという方向性で動くことは可能ですが、損害回復の手段があるかどうかという点と、実際に金銭賠償を受けられる見込みがどの程度あるのか(加害者側の支払能力等)という点は分けて考える必要があります。
また、加害者との接触を避けたい場合や、個人情報を知られたくない場合には、その点も含めて、弁護士を通じた対応を検討したほうが望ましいでしょう。
3-3 厳罰を求めたい場合は意見申出や意見陳述を検討する
示談に応じない理由が、「加害者に厳しい処分を受けてほしい」という点にある場合には、単に示談を断るだけでなく、被害者としての処罰感情を、刑事手続の中で適切に伝えることも重要です。
自分の意思を伝える手段としては、起訴後の意見陳述制度や、一定の事件では被害者参加制度を利用することで、法廷で被害に関する心情や事件についての意見を述べられる場合があります。
もちろん、最終的な刑事処分や量刑を決めるのは検察官や裁判所であり、被害者の希望だけで処分内容が決まるわけではありませんが、被害者がどのような被害を受け、事件後の生活にどのような影響が生じているのかは、処分や量刑を判断するうえで考慮される事情の一つになり得ますので、ご自身の負担にならない範囲で意見陳述等を検討されてください。
3-4 刑事裁判に関与したい場合は被害者参加制度を確認する
補足:被害者参加制度とは
被害者参加制度とは、対象事件の被害者や遺族が刑事裁判に参加し、公判期日に出席したり、被告人に質問したりできる制度です。
参加を希望する場合は、事件担当の検察官に申し出て、裁判所が適当と判断すれば参加が許可されます。希望すれば必ず参加できるわけではありませんが、刑事裁判に関与するための重要な制度です。
被害者参加人になると、公判期日に出席するだけでなく、検察官の訴訟活動に意見を述べたり、被告人へ質問したりすることができますが、事件の内容や精神的負担に応じて関与する範囲は慎重に決める方が望ましいでしょう。一定の要件を満たせば国選被害者参加弁護士制度を利用できる場合もありますので、ご不安な点がある場合は弁護士にご相談ください。
第4章 示談交渉が難航しているときは弁護士に相談を
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)那珂川オフィスでは、刑事事件の示談交渉、刑事弁護、被害者側の損害賠償請求についてのご相談を受け付けています。
那珂川市および周辺地域にお住まいの方にとって、身近に相談できる地域密着型の窓口として、事案の内容やお気持ちを丁寧に確認しながら必要な対応を整理します。
示談を拒否された場合、示談に応じるべきか迷っている場合、また加害者側とのやり取りを弁護士に任せたい場合は、自己判断で進める前にぜひご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。