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不貞行為なしでも離婚で慰謝料はもらえる?精神的苦痛や性格の不一致で請求できるケースと相場を弁護士が解説



 

離婚を考える際、不貞行為(浮気・不倫)がない場合に慰謝料が認められるのかどうかは、判断が難しいテーマといえます。離婚慰謝料は、相手の行動に「離婚の責任がある」と評価できる事情があるかどうかで結論が変わる場面が多いからです。本記事では、不貞行為がない離婚局面において、どのようなケースで慰謝料が発生するのか、裁判や調停での判断基準、認められるためのポイントを、実務に精通した弁護士の視点から詳しく解説します。

第1章 不貞行為なしでも離婚慰謝料は請求できるのか

離婚を検討する際、多くの方が「慰謝料といえば浮気(不貞行為)」というイメージをお持ちです。しかし、法律上の慰謝料とは、不貞行為に限らず、相手の言動が不法行為(受忍限度を超える権利侵害)と評価され、精神的苦痛が生じた場合に請求し得る賠償金を指します。

1-1 離婚慰謝料が発生する法的根拠と「不法行為」の考え方

慰謝料という言葉は日常的に使われますが、法律の世界では「不法行為に対する損害賠償」という枠組みで考えます。シンプルに言えば「相手のせいで心に大きな傷を負ったのだから、その苦痛をお金で償ってもらう」権利のことです。
たとえ不倫(不貞行為)がなくても、相手がわざと、あるいは不注意によってあなたの人生を平穏に送る権利を壊したといえるなら、法律(民法)はその責任を認めています。不倫はあくまでその代表例に過ぎません。
ただし、実務においては「夫婦として守るべきルール(同居・協力・扶助の義務など)を相手が一方的に破ったかどうか」が、慰謝料が発生するかどうかの判断材料となります。

1-2 「性格の不一致」だけで慰謝料を請求するのは難しい理由

一方で、離婚原因としてよく挙げられる「性格の不一致」だけでは、慰謝料が認められないケースがほとんどです。法律が慰謝料を認めるのは、あくまで一方が他方に対して違法な権利侵害を行った場合で、性格や価値観が合わないことは、どちらか一方に法的な責任があるとは言い切れません。
夫婦はお互いに歩み寄る努力をする義務がありますが、その努力をしてもなお合わなかった結果としての離婚は「お互い様」と判断され、慰謝料は発生しないのが一般的です。

1-3 慰謝料請求が可能になる「有責配偶者」の定義とは

慰謝料を請求するためには、相手の言動が不法行為に当たることが必要です。実務上は「婚姻破綻の主因を作った側(いわゆる有責性が強い側)であるか」も重要な判断材料になります。
不貞行為なしのケースでは、以下のような要素が有責性を判断するポイントとなります。

• 相手の行為が客観的に見て社会通念上許容される範囲を超えているか
• その行為によって婚姻関係が修復不可能なまでに破綻したか
• 本人に「婚姻関係を維持しようとする意思」が著しく欠けていたか

これらの判断は、単に嫌なことを言われたという主観的な不満ではなく、具体的なエピソードや頻度、態様(具体的な行為、状態)に基づいた客観的な評価が必要となります。

第2章 不貞行為以外で慰謝料が認められやすい具体的なケース

不貞行為がなくても、実務上、慰謝料の支払いが認められたり、交渉の材料となったりするケースは多々あります。代表的な有責行為を詳しく見ていきましょう。

2-1 悪意の遺棄:生活費を渡さない、正当な理由のない同居拒否

夫婦には、民法752条により「同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」という義務があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なくこの義務を放棄することを指します。

• 専業主婦(主夫)の配偶者に生活費を全く渡さない(経済的虐待)
• 理由もなく家を出ていき、連絡も取らず、生活の面倒を見ない
• 健康な配偶者が、病気の配偶者を放置して面倒を見ない

これらは、不貞行為と並んで慰謝料の根拠となり得る重大な事情であり、事案によっては慰謝料が認められる可能性が高まります。

2-2 ドメスティック・バイオレンス(DV):身体的暴力だけでなく精神的暴力も対象

身体的な暴力は、疑いようのない不法行為です。怪我をさせた事実はもちろん、殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為は、離婚時の慰謝料を発生させる強力な要因となります。
また、身体的暴力に限らず、威迫・支配による精神的圧迫も、態様次第では不法行為として慰謝料の根拠になり得ます。大声で怒鳴り散らして威圧する、家具や壁を叩いて恐怖を植え付ける、あるいは外出や実家との連絡を厳しく制限して相手を支配・抑圧する行為などがこれにあたります。
裁判実務では、相手の恐怖心を利用して、逆らえない状態に追い込んでいるといえるかが重視される傾向があります。

2-3 モラルハラスメント(モラハラ):言葉の暴力や過度な束縛による精神的苦痛

不貞行為なしの離婚相談で、近年特に増えているのが「モラハラ」です。前述の「精神的DV」が恐怖による支配であるのに対し、モラハラは「価値観の否定」や「尊厳の侵害」が特徴です。
具体的には、日常的に見下すような発言をする、何をしても否定し長時間の説教を行う、あるいは無視によって家庭内での存在を否定するといった、陰湿で執拗な嫌がらせを指します。
必ずしも大きな声を出したり暴れたりするわけではないため、周囲や本人さえも気付きにくいのですが、長期間にわたって精神を削り、心を病ませるほどに追い詰める行為は、人格権侵害として不法行為に当たり得る(受忍限度を超える)ため、慰謝料の対象となる可能性があります。

2-4 性交渉の不当な拒否:正当な理由のない拒絶が続く場合

夫婦にとって円満な性生活は、婚姻生活を支える重要な要素の一つと解釈されており、正当な理由なく拒絶し続けることは、法的に「婚姻を継続し難い重大な事由」になり得ます。
ここで多くの方が不安に感じられるのが、「仕事や育児で疲れ切っていて応じられない場合、こちらが慰謝料を払わなければならないのか」という点かもしれません。
結論からいうと、単に「気分が乗らない」「疲れている」といった一時的な拒絶だけで慰謝料が認められることは稀といえます。
法的に問題となるのは、以下のようなケースです。

• 長期間(期間は事案により異なる)にわたる拒絶
• 相手が修復を求めているのに、話し合いや歩み寄りを一切拒否する
• 相手を嫌悪して、性交渉以外の接触(会話や食事)も拒絶している

逆に、出産直後で体調が優れない、更年期障害などの病気、あるいは配偶者からのモラハラやDVが原因で応じられないといった場合は、正当な理由があるとみなされ、慰謝料の支払い義務は生じにくい傾向にあります。

2-5 過度な宗教活動や浪費:家庭生活を破綻させるほどの著しい行為

信教の自由は尊重されますが、家庭の財産を宗教団体に過度に寄付し、生活を破綻させたり、配偶者に強制的に入信を迫ったりして平穏な生活を害した場合は、離婚原因としての有責性が認められます。また、ギャンブルや借金を繰り返し、家族を経済的な窮地に追い込むような浪費も、慰謝料請求の対象となり得ます。

第3章 「不貞行為なし」の離婚における慰謝料の相場と算定基準

慰謝料の金額には、明確な計算式があるわけではありません。しかし、過去の判例から、ある程度の相場が存在します。

3-1 精神的苦痛の度合いによって変わる慰謝料の金額目安

不貞行為がない場合、慰謝料の相場は一般的に、目安として数十万円から150万円程度に収まることが多いといえます。

性格の不一致に近いケース

0円〜50万円程度
法的な責任が双方にある、あるいはどちらとも言えないと判断される場合です。

モラハラ、悪意の遺棄など

50万円〜100万円程度
執拗な言動や生活費の不払いが証拠によって証明された場合の一般的な相場です。

重度のDV、長期間の虐待行為

100万円〜200万円程度
怪我を負わせるような暴力や、精神疾患を発症させるほどの著しい侵害がある場合です。

不貞行為がない離婚における慰謝料は、相場を大きく超えるほど高額にはなりにくい傾向がありますが、相手に高い支払い能力がある場合は、例外的に増額される可能性があります(ただし、資力のみで大幅に左右されるわけではなく、行為態様や被害の程度等とあわせて判断されます)。

3-2 婚姻期間の長さや子供の有無が金額に与える影響

慰謝料は、本人が受けた精神的苦痛を測るものですが、その苦痛の大きさを客観的に証明する指標として、婚姻期間や子供の存在が重視されます。

婚姻期間の影響

婚姻期間が長いほど、これまでの共同生活の積み重ねを破壊された衝撃や、離婚後の生活基盤の変化による不安が大きいと判断され、慰謝料は増額される傾向にあります。たとえば、婚姻1〜2年のケースと、20年以上の熟年離婚のケースでは、同じ程度のモラハラであっても、後者の方が「長年にわたり苦痛に耐え続けてきた」と評価され、金額が上積みされやすくなります。

子供の有無と年齢

未成年の子供がいる場合、離婚が子供に与える影響(養育環境の変化など)や、親としての責任を放棄したことによる精神的負担が考慮されます。特に、子供がまだ幼い時期に、相手の身勝手な振る舞いや生活費の不払い(悪意の遺棄)によって家計を窮地に追い込んだようなケースでは、「育児という過酷な状況下で、さらなる苦痛を与えた」として、慰謝料の増額要因となります。

有責行為の継続期間と頻度

「一度だけ激しく罵倒された」ケースと、「数年間にわたり毎日無視され続けた」ケースでは、当然ながら後者のほうが重く評価されます。不貞行為という一過性の(あるいは隠れて行われる)不法行為とは異なり、不貞なしの離婚では「どれだけ長く、どれだけ頻繁に苦痛を与え続けられたか」という「継続性」が、金額を左右する大きな鍵となります。

3-3 相手の経済状況や社会的地位は考慮されるのか

相手の年収や社会的地位が慰謝料に与える影響は、大きく分けて2点あります。一つは「相場の範囲内で金額をいくらに設定するか」という判断材料になること、もう一つは「決まった金額を現実に受け取れるか」という回収の可能性に関わることです。

「算定の幅」への影響

同じようなモラハラ事案でも、相手の収入に余裕がある場合は、裁判所も相場の範囲内(例えば100万〜150万円)で高めの金額を認定しやすくなります。逆に、相手が低所得や無職で、支払い能力が著しく低いことが明らかな場合、高額な慰謝料を認めても履行(支払い)の可能性が低いため、金額が抑え目に調整されることがあります。

社会的地位と責任の重さ

相手が公務員や大企業の役職者、あるいは高い倫理観を求められる職業に就いている場合、その社会的立場に反して家族に虐待を行っていた事実は、「非難されるべき度合いが強い」と評価され、増額の交渉材料になることがあります。

実務上の「回収可能性」という壁

どれだけ法律上高い金額が認められたとしても、相手に預貯金や不動産がなく、給与の差し押さえも難しい状況であれば、慰謝料を手にすることはできません。そのため実務では、相手の経済状況を冷静に見極めたうえで、一括払いが無理なら退職金を担保にする、あるいは離婚の際の財産分与の項目で多めに受け取る(清算的要素の加味)といった、現実的な解決策を模索することになります。

第4章 慰謝料請求を成功させるための「証拠」の集め方

不貞行為なしの離婚で難しいのが証拠です。不倫なら写真やメッセージでのやりとりなど分かりやすい証拠があることも多いですが、精神的苦痛はそうした証拠がとりにくいこともあるので、出来事を記録した日記や録音、医師の診断書など、客観的な事実を積み重ねる必要があります。

4-1 モラハラや精神的苦痛を証明するための日記や録音データ

モラハラを立証するには、単発の出来事ではなく「継続性」を証明することが重要です。

日記・メモの書き方

「ひどいことを言われた」という感想だけでなく、「いつ、どこで、どのような文脈で、具体的な言葉の内容」を記録してください。手書きの日記は、その当時の切迫した心情が伝わりやすく、改ざんの疑いも持たれにくいため、デジタルデータ以上に有力な証拠になることがあります。

録音のポイント

相手が暴言を吐いている最中に録音するのは勇気がいりますが、スマートフォンの録音アプリなどを活用し、日常的な罵倒や説教の音声を残しておくことは、言葉の暴力を証明する動かぬ証拠となります。「相手に無断で録音して法的に問題ないか」と不安になる方も多いですが、自分が参加している会話を録音することは、一般に証拠として用いられる例が多いといえます。ただし、収集方法によっては争点になることもあるため、状況により専門家に確認する方が安全です。

4-2 悪意の遺棄を裏付ける通帳の履歴やLINEのやり取り

生活費を渡さない、あるいは勝手に家を出ていくといった悪意の遺棄については、数字や客観的な事実を証拠にするのが効果的です。

家計の記録

生活費が振り込まれなくなったことがわかる預金通帳の写しや、家計簿などは重要な資料です。

連絡の履歴

「生活費が足りないから送ってほしい」と伝えたのに対し、相手が無視したり拒絶したりしたLINEやメールの履歴は必ず保存しておきましょう。相手が生活の維持に協力する意思がないことを証明する材料になります。

4-3 医師の診断書が持つ法的な重要性

相手の言動によって心身に不調をきたして通院をしている場合は、相手の言動と診断の因果関係が認められる形での診断が下りると、慰謝料請求の際にもご自身の状態を客観的に裏付ける証拠として提示することができます。

第5章 協議・調停・裁判で慰謝料の判断が分かれるポイント

離婚の手続きには「協議」「調停」「裁判」の3段階がありますが、それぞれで慰謝料の扱いは異なります。

5-1 話し合い(協議離婚)で解決する場合の進め方と注意点

協議離婚では、双方が合意さえすれば、慰謝料の金額や理由は自由です。
「不貞はないけれど、苦労させたから100万円払う」という合意も可能です。ここで重要なのは、口約束にせず必ず「離婚給付等契約公正証書」(強制執行認諾文言付きの公正証書)を作成することです。将来の不払いといった事態に備え、万一の場合でも権利を確実に実現できるよう、強制執行が可能な形にしておくことが望まれます。

5-2 離婚調停で納得感のある金額を引き出すための伝え方

調停は裁判所で行われますが、裁判官や調停委員はあくまで「話し合いの仲介役」です。ここで慰謝料の合意を得るためのポイントは、「相手の有責性」を客観的なエピソードで調停委員に事情を正確に理解してもらうことです。
不貞がない場合、事実関係が整理できていないと「双方に原因がある」として調整的な提案がなされることもあります。そのため、「いかに相手の言動が異常であったか」「それによってどれほど私生活に支障が出たか」を、感情的にならずに具体例(第4章の証拠を活用)を交えて伝えることが、相場の上限に近い金額での合意を引き出す目安となります。

5-3 裁判(訴訟)に発展した際、法的に不法行為と認められる境界線

調停が決裂し裁判になった場合、裁判官が慰謝料を認めるかどうかの境界線は、その行為が「社会通念上、受忍限度(我慢すべき範囲)を超えているか」という点に集約されます。
不貞行為がない場合、単なる不仲や一時的な暴言では「受忍限度内」とされ、慰謝料が0円になるリスクもあります。離婚訴訟まで進んだ場合には、該当の言動が法的に不法行為だと証明できるかどうかが慰謝料が取れるかどうかの分かれ目となります。

第6章 不貞なしの離婚慰謝料に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 相手から「性格の不一致はどっちもどっちだから慰謝料はゼロだ」と言われたら?

A1. 一方的な決めつけに従う必要はありません。

モラハラ加害者は、自分の非を認めず「お前にも悪いところがある」と責任を転嫁する傾向があります。しかし、慰謝料の有無を決めるのは相手ではなく、裁判所や話し合いの結果です。性格の不一致という言葉の裏に、相手の執拗な暴言や無視などの「不当な行為」が隠れているのであれば、それは立派な慰謝料の対象になります。相手の主張に流されず、事実関係を整理することが大切です。

Q2. 慰謝料の代わりに、家や車をもらうことはできますか?

A2. はい。現金の代わりに現物で受け取ることも可能です。

双方が合意すれば可能です。特に相手に現金がない場合や、今の家に住み続けたい場合には有効な手段となります。ただし、住宅ローンの残債がある場合などは、慰謝料としてではなく、財産分与の一部として整理する方がスムーズなケースも多いため、専門家のもとで離婚協議書を作成することをおすすめします。

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「離婚でマンションはどうなる?財産分与の注意点を弁護士が解説|オーバーローンや住み続ける場合の対処法」

Q3. 離婚成立後に、やっぱり納得がいかないので慰謝料を請求できますか?

A3. 時効や合意内容によっては請求が難しくなるため、早めの確認が必要です。

不法行為に基づく慰謝料請求には時効があります。原則として「損害および加害者を知った時から3年」など一定の期間制限があり、起算点は事案によって変わります。離婚後に請求する場合でも、離婚時の合意内容(清算条項等)や時効の問題があるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q4. 相手が「親権を渡さないと慰謝料は払わない」と条件を出してきました。

A4. 親権と慰謝料は切り分けて検討すべきです。

子供の福祉に関わる「親権」と、不法行為への賠償である「慰謝料」は、法律上全く別の問題です。親権は子の福祉を基準に判断されるため、慰謝料と引き換えにする発想で結論を急ぐべきではありません。こうした脅しに近い交渉がなされる場合は、当事者同士の話し合いは限界です。速やかに弁護士を介するか、家庭裁判所の調停を申し立て、適切な手続きの中でそれぞれの条件を切り離して解決を目指すべきです。

第7章 不貞行為なしの離婚で悩んだら専門家へ相談を

不貞行為がない離婚であっても、相手に法的な責任がある場合には、慰謝料を請求できる道はゼロではありません。本記事で解説した重要ポイントを改めて振り返りましょう。

• 慰謝料は「不法行為」に対する賠償であり、浮気以外(モラハラ、DV、悪意の遺棄など)でも認められる場合がある。
• 性格の不一致だけでは請求は難しいが、具体的な「有責行為」の積み重ねがあれば可能性がある。
• 客観的な証拠(録音、日記、診断書など)が勝負を分けるため、日頃からの記録が重要。
• 金額の相場は数十万〜150万円程度だが、婚姻期間や子供の有無など諸事情で考慮される場合がある。

不貞行為がないケースの慰謝料請求は、事実認定や法律構成が非常に複雑で、個人で相手と対峙しても「証拠がない」「気のせいだ」と一蹴されてしまうことが少なくありません。また、無理に請求を続けて関係を泥沼化させてしまうと、精神的な負担は増すばかりです。
納得のいく形で再出発するためには、初期の段階から弁護士などの専門家に相談し、自分のケースで慰謝料が認められる見込みがあるのか、どのような証拠を集めるべきなのか、客観的なアドバイスを受けることが重要といえます。
「こんな理由で相談してもいいのだろうか」と一人で悩まず、まずはあなたの心の負担を軽くするために、私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)へお気軽にご相談ください。

 

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